公募中 掲載日:2026/01/05

隠岐の島町空家等改修・再生事業補助金(令和7年度)

上限金額
350万円
申請期限
随時
島根県|隠岐の島町 島根県隠岐の島町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

隠岐の島町内の空家所有者に対し、空家住宅や空き建築物の改修費用の一部を補助します。地域コミュニティの維持・再生や、UIターン者・若者の定住に向けた住まいの確保を支援することで、活力ある地域づくりと居住環境の改善を図ることを目的としています。改修後の物件は、コミュニティ施設や定住促進賃貸住宅として10年以上活用されることが条件となります。

申請スケジュール

隠岐の島町空家等改修・再生事業補助金は、活力ある地域づくりと居住環境の改善を目的とし、空き家等の改修を支援する制度です。改修工事を始める前に必ず申請を行う必要があります。本制度は令和7年4月1日から施行されています。
交付申請 (改修工事前)
  • 公募開始:2025年04月01日

改修工事に着手する前に、以下の書類を隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係へ提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第1号の2)
  • 収支予算書(様式第1号の3)
  • 空き家の位置図・平面図
  • 改修工事見積書
  • 改修前の現場写真
  • 所有者確認書類(登記簿謄本等)
  • 耐震性能確認書類 または 耐震診断の確約書
  • 住民票(世帯全員分)
  • 町税の滞納がない証明書
  • 通帳の写し(申請者本人名義)
交付決定
申請書類の審査後

町長が申請書類を審査し、適切と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから、改修工事を開始することができます。

交付内容の変更・中止
必要に応じて実施

事業内容に大きな変更が生じる場合や、事業を中止する場合は「変更(中止)申請書(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります。※補助金額に増減がないなどの軽微な変更は除きます。

事業実施と実績報告
改修工事完了後、速やかに

改修工事を完了させた後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」に必要書類を添付して提出してください。

補助金の額の確定
実績報告の審査後

町長が実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行います。適合が認められれば「確定通知書(様式第6号)」が送付されます。

補助金の交付
確定通知後、または概算払

原則として補助金の額が確定した後に支払われます。ただし、町長が認めた場合は、交付決定後に「概算払請求書(様式第7号)」を提出することで、一部を前倒しで受け取ることが可能です。

活用状況報告 (10年間)
  • 報告義務期間:事業完了翌年度から10年間

補助金の交付決定を受けた方は、事業完了年度の翌年度から10年間、毎年指定の期日までに「活用状況報告書(様式第10号)」を提出する義務があります。この期間中、目的に反する譲渡や担保提供などは原則禁止されています。

対象となる事業

隠岐の島町内の空家住宅や空き建築物の改修を支援し、地域活性化と居住環境の改善、UIターン者や若者の住まい確保を目的とする事業です。

■A コミュニティ枠

地域コミュニティの維持及び再生を目的とした空家住宅および空き建築物の改修事業。

<補助対象要件>
  • 改修後の物件を地域コミュニティの維持及び再生の用途に10年以上活用すること
  • 耐震性能の確認を行うこと
  • 水洗トイレを設置すること(本事業での改修の有無は不問)
  • 国、県、または町の他の補助金や補償等を受けていないこと
  • 暴力団員でないこと(世帯構成員含む)
  • 町税の滞納がないこと(世帯構成員含む)
<補助対象経費>
  • 設計費用(耐震診断や物件調査等を含む)および工事監理に要する費用
  • 空家等(用地を除く)の取得、移転、増築、改築等に要する費用
  • その他、空家等の活用のために町長が必要と認める改修に要する費用
<補助金額・上限>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2
  • 上限額:一戸につき250万円(集合住宅の場合は一戸につき125万円)

■B 賃貸枠

UIターン者および町に定着した50歳未満の若者を対象とした賃貸住宅を提供するための空家住宅改修事業。

<補助対象要件>
  • 改修後の物件を「空家バンク」に登録すること
  • 定住希望者を入居者とする賃貸住宅として10年以上貸し出すこと
  • 耐震性能の確認を行うこと
  • 水洗トイレを設置すること(本事業での改修の有無は不問)
  • 国、県、または町の他の補助金や補償等を受けていないこと
  • 暴力団員でないこと(世帯構成員含む)
  • 町税の滞納がないこと(世帯構成員含む)
<補助対象経費>
  • 設計費用(耐震診断や物件調査等を含む)および工事監理に要する費用
  • 空家等(用地を除く)の取得、移転、増築、改築等に要する費用
  • その他、空家等の活用のために町長が必要と認める改修に要する費用
<補助金額・上限>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2
  • 上限額:一戸につき350万円(集合住宅の場合は一戸につき175万円)

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業または経費は補助金の対象外となります。

  • 特定の受益者のみに限定される用途や、公益性を欠くと認められる事業(コミュニティ枠)。
  • 地域の生活環境、公序良俗、景観等に支障が生じる恐れがある事業。
  • 建物の解体及び除却のみを行う工事。
  • 物品の購入及び設置費用。
    • カーテン、家具、調度品、家庭用電化製品
    • 太陽光発電設備
  • 通信関連の配線工事。
    • 電話およびインターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む)
  • 経常的な維持管理や軽微な修繕。
    • 点検、清掃、消耗品の交換、故障修理
    • 障子やふすまの張り替え、畳の表替え
  • 附属建築物の修繕等。
  • 浄化槽の設置。
    • ※ただし、隠岐の島町が敷設する下水道の供用地域外及び供用予定地域外は除く

補助内容

■A コミュニティ枠

<補助対象者要件>
  • 改修後の住宅または建築物を、地域コミュニティの維持及び再生の用途に10年以上活用できること
  • 国、県、または町の他の補助金や補償などを受けていないこと
  • 暴力団員でないこと(世帯構成員全員)
  • 隠岐の島町税の滞納がないこと(世帯構成員全員)
<補助対象事業(目的)>
  • 地域コミュニティの維持及び再生の用途に活用する住宅及び建築物の提供
  • 耐震性能の確認(事業完了までに耐震診断を実施すること)
  • 改修後の便所が原則水洗式であること
<補助率>
  • 補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切り捨て)
<補助上限額>
物件区分上限額
一戸につき250万円
集合住宅(一戸につき)125万円

■B 賃貸枠

<補助対象者要件>
  • 改修後の住宅を、定住希望者(UIターン者及び本町に定着した50歳未満の者)を入居者とする賃貸住宅として10年以上貸し出しできること
  • 空家バンクに改修後の物件を登録できること
  • 国、県、または町の他の補助金や補償などを受けていないこと
  • 暴力団員でないこと(世帯構成員全員)
  • 隠岐の島町税の滞納がないこと(世帯構成員全員)
<補助対象事業(目的)>
  • 定住希望者等を対象とした賃貸住宅の提供
  • 改修後の物件を「隠岐の島町空家・空地バンク」に登録すること
  • 耐震性能の確認(事業完了までに耐震診断を実施すること)
  • 改修後の便所が原則水洗式であること
<補助率>
  • 補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切り捨て)
<補助上限額>
物件区分上限額
一戸につき350万円
集合住宅(一戸につき)175万円

■共通事項(補助対象経費・注意事項)

<補助対象となる費用>
  • 設計及び工事監理費(耐震診断、物件調査含む)
  • 改修費(取得、移転、増築、改築等)
  • その他町長が必要と認める改修に要する費用
<補助対象外となる費用>
  • 解体・除却のみの工事
  • 家具、家電、調度品の購入・設置
  • 太陽光発電設備の設置
  • 電話・ネットの接続配線工事
  • 維持管理工事(点検、清掃、修理など)
  • 軽微な修繕(障子・ふすま・畳の表替え)
  • 附属建築物(離れ・物置)の修繕
  • 浄化槽設置(下水道供用地域外等を除く)
<申請の注意事項>
  • 改修工事着手前に申請が必要(着手後は不可)
  • 施工業者は町内に事業所を有する法人または町内個人事業主に限定
  • 同一物件への交付は1回限り

対象者の詳細

基本的な交付対象者の要件

補助金の交付対象となるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 空家改修の実施
    空き家等の改修事業を行う者であること
  • 活用目的
    ① 地域コミュニティの維持及び再生の用途、② 定住希望者等の住宅としての用途
  • 継続的な活用義務
    補助金の交付決定日の属する会計年度終了後10年を経過するまでの期間、目的に即して当該物件を継続的に活用できる者であること
  • 空家の所有者
    改修を行う空家の所有者であること

各事業枠における具体的な要件

事業の目的に応じて「コミュニティ枠」と「賃貸枠」のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • A コミュニティ枠
    改修後の物件を地域コミュニティの維持及び再生の用途に10年以上活用できること、国、県、または町の制度による他の補助金や補償などを受けていないこと、暴力団員またはその世帯構成員でないこと、隠岐の島町税の滞納がないこと(世帯構成員も含む)
  • B 賃貸枠
    定住希望者を対象とした賃貸住宅として10年以上貸し出しできること、隠岐の島町空家情報活用制度「空家バンク」に登録できること(または登録すること)、国、県、または町の制度による他の補助金や補償などを受けていないこと、暴力団員またはその世帯構成員でないこと、隠岐の島町税の滞納がないこと(世帯構成員も含む)

定住希望者等の定義

「賃貸枠」の対象となる「定住希望者等」とは、具体的に以下のいずれかに該当する方を指します。

  • 1 UIターン者
    定住を目的として隠岐の島町に移住する者
  • 2 町内に定着した若者
    隠岐の島町に定着した50歳未満の者
  • 3 その他
    隠岐の島町への人の流れづくりに資すると認められる者

■補助対象とならない者(除外規定)

以下のいずれかに該当する者は、たとえ他の要件を満たしていても交付対象者とはなりません。

  • 空家改修に関して、国、県及び町の制度による他の補助または補償等を受けている者
  • 暴力団員、またはその世帯構成員
  • 隠岐の島町税の滞納がある者、またはその世帯構成員

【注意事項】
※申請は改修工事を行う前に必ず行う必要があります。
※空家の改修を行う施工業者は、原則として町内に事務所を有する法人、または本町を納税地とする個人事業主に限られます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1553740765287/index.html
隠岐の島町 公式ホームページ
https://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/index.html
申請書(様式第1号) (RTF)
https://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1553740765287/simple/shinseisho.rtf
誓約書(様式第1号の2) (RTF)
https://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1553740765287/simple/seiyakusho.rtf
収支予算書(様式第1号の3) (RTF)
https://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1553740765287/simple/shuushiyosansho.rtf
隠岐の島町空家・空地バンク
https://icity.elg-front.jp/oki/iCityApp/contentservlet?ActionKind=previewbrowser&CON_CODE=1528271245274

申請は窓口への書面提出が基本となっており、電子申請システム(jGrants等)の利用は確認されませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係
TEL:08512-2-8570
FAX:08512-2-6005
Email:chiiki@town.okinoshima.shimane.jp
受付窓口
隠岐の島町役場
地域振興課 定住推進係
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。