安芸高田市 空き家を活用した社宅改修事業補助金(令和7年度)
目的
安芸高田市内に事業所を有する法人等に対し、市外から転入する従業員向けの社宅として空き家情報バンク登録物件を改修する費用の一部を補助します。市内の空き家を有効活用することで、移住・定住の促進および地域の活性化を図ることを目的としています。改修費用が200万円を超える場合に一律50万円を交付し、市内への新たな人材確保を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・改修工事の実施
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工事完了後
まずは補助対象要件を満たす改修工事を完了させる必要があります。
- 改修費用が200万円を超えていること
- 空き家情報バンク登録物件を社宅として利用すること
- 改修工事を業者に施工させること
- 交付申請兼実績報告書の提出
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随時受付(工事完了後)
改修工事完了後、以下の必要書類を政策企画課へ提出します。
- 社宅改修事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 売買契約書・領収書または賃貸借契約書の写し
- 社宅の位置図・平面図(改修工事図面)
- 工事着手前および完成後の写真
- 改修費用の内訳書(見積書・請求書等)
- 登記事項証明書
- 社宅として利用していることが確認できる書類(賃貸借契約書等)
- 入居した従業員の住民票の写し
- 審査
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申請から2~3週間程度
提出された書類に基づき、安芸高田市にて内容の審査が行われます。書類の不備や条件の適合性が確認されます。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後に順次発送
審査の結果、補助金の交付が決定した場合は「交付・不交付決定通知書」が申請者に送付されます。
- 補助金の請求・交付
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通知受領後
通知書を受け取った後、以下の手続きを行います。
- 「社宅改修事業補助金交付請求書(様式第4号)」を記入し、振込先口座情報を添えて提出。
- 市が請求書を確認後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
安芸高田市内の空き家を有効活用することで、市への定住を促進することを目的とした事業です。事業者が市内の空き家を従業員の社宅として利用するために改修する際にかかる費用の一部を、予算の範囲内で補助します。
■社宅改修事業
市外からの転入を促し、地域の活性化を図るために、空き家を従業員用社宅として改修する取り組みを支援します。
<対象者の要件>
- 法人格を有し、安芸高田市内に事業所を置く団体であること
- 安芸高田市の「空き家情報バンク」に登録された物件を社宅として利用するために改修すること
- 社宅を市外から安芸高田市へ転入する従業員のために利用すること
<補助対象工事>
- 住宅の機能回復または向上のために行われる改築
- 増築(ただし10平方メートル以内に限る)
- 修繕、模様替え、または設備改善工事
<補助要件>
- 専門の業者によって施工されること
- 社宅改修にかかる費用の総額が200万円を超えていること
<補助金額>
- 一律50万円
▼補助対象外となる事業
以下の工事や状況に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 特定の設備設置のみを目的とする工事
- エアコンの設置
- 照明器具の設置
- 予算の範囲を超えた場合
- 本補助金は予算の範囲内で交付されるため、予算がなくなった場合には交付できません。
補助内容
■社宅改修事業補助金
<対象となる事業者>
- 法人格を有する団体であること(個人事業主は対象外)
- 市内に事業所を有していること
- 空き家情報バンクの物件を改修すること
- 市外から転入する従業員の社宅として利用すること
<補助の対象となる改修工事の条件>
- 専門業者による施工(DIY等は対象外)
- 住宅機能の回復・向上(改築、10㎡以内の増築、修繕、模様替え、設備改善工事)
- 改修費用の総額が200万円を超えていること
- 補助対象外:エアコンや照明器具の設置など、特定の設備設置工事
<補助金額>
50万円(※予算の範囲内で交付)
<手続きの流れ>
- 1. 申請書の提出(工事完了後)
- 2. 審査(2~3週間程度)
- 3. 交付決定通知
- 4. 請求書の提出
- 5. 補助金の交付
<申請に必要な主な書類>
- 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 売買契約書・領収書の写し、または賃貸借契約書の写し
- 位置図・平面図(改修工事図面)等
- 着手前および完成時の写真
- 改修費用の内訳書
- 登記事項証明書(または登記簿謄本)
- 所有者の改修承諾書(賃貸の場合のみ)
- 直近の地方税等納税証明書
- 社宅利用確認書類(事業者・従業員間の賃貸借契約書等)
- 入居した従業員の住民票の写し
- 交付請求書(決定通知受領後、様式第4号)
対象者の詳細
対象となる事業者
安芸高田市が定住促進と市内の空き家有効活用を目的として実施する補助金です。交付対象となる主な主体は「事業者」であり、以下の条件を満たす団体が対象となります。
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法人格を有すること
個人事業主ではなく、法人として登録されている必要があります。 -
市内に事業所を有すること
安芸高田市内に活動拠点となる事業所を設けている団体が対象です。 -
事業内容に関する要件
「空き家情報バンク」に登録されている物件を、市外から転入する従業員の社宅として利用するために改修する事業者であること。
対象となる社宅と改修工事の条件
補助の対象となる社宅およびその改修工事には、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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物件の種類
安芸高田市の「空き家情報バンク」に登録されている物件であることが必須です。 -
施工業者
改修工事は、必ず専門の業者によって施工される必要があります。 -
工事内容
住宅の機能回復または機能向上のための工事(改築、増築(10平方メートル以内)、修繕、模様替え、設備改善工事など)が対象です。 -
改修費用
社宅改修にかかる費用が<strong>200万円を超えている</strong>ことが条件です。
対象となる従業員
社宅に入居する従業員にも以下の条件が求められます。
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市外からの転入者
安芸高田市外から転入してくる従業員が入居することが前提です。 -
住居目的
申請された社宅は、従業員の住居を目的としたものである必要があります。 -
住民票の移動
入居する従業員は、社宅へ住民票を移動させることが義務付けられています。
■補助対象外・返還対象となる事項
以下の項目については、補助金の交付対象外となるか、あるいは交付後の返還義務が生じます。
- エアコンや照明器具の設置費用
- 交付の日から5年以内での目的外利用、取り壊し、売却
- 虚偽の申請やその他の不正な手段による受給
※目的外利用等による返還額は、交付日からの経過期間に応じて算出されます(5年から経過期間を減じた期間に補助金額の5分の1を乗じた額)。
補助金額:50万円
※安芸高田市の予算の範囲内で交付されるため、予算がない場合には交付を受けることができない場合があります。
【申請・問い合わせ先】
安芸高田市 企画部 政策企画課
住所:広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
電話:0826-42-5612 / FAX:0826-42-4376
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/kikaku/syatakukaisyu/
- 安芸高田市観光情報サイト
- https://akitakata-kankou.jp/
- 安芸高田市公式LINE
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- 安芸高田市公式Facebook
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安芸高田市役所のメイン公式サイトの完全なURLは明示されていませんが、観光サイト、公式SNS、および社宅改修事業補助金の申請様式(Word)のURLが確認されました。詳細や最新情報は安芸高田市企画部政策企画課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。