前橋市事業拡張サポート補助金(製造業・物流業の工場増設・建て替え支援)
目的
前橋市内で3年以上事業を行う製造業や物流業の事業者を対象に、既存事業所の増設や建て替えに伴う費用を支援します。施設設置に係る固定資産税相当額や事業所税の一部、新規雇用に対する補助金を通じて、市内企業の事業拡張と現有地の有効活用を促進し、地域経済の活性化と安定した雇用創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 指定事業者の申請・認定
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- 提出期限:操業開始の日の前日まで
補助金の交付を希望する事業者は、増設等に係る事業所の操業を開始する前に「指定事業者申請書(様式第1号)」を提出し、市長の認定を受ける必要があります。
主な提出書類:- 定款の写し、法人の登記事項証明書
- 増設前後の事業所配置図
- 建築確認済証の写し
- 直近3営業年度の決算書
- 工事請負契約書の写し
- 市税に未納税額がない証明書
- 暴力団員等でないことの誓約書 等
- 操業開始の届出
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- 届出期限:操業開始日から60日以内
指定事業者に認定された後、実際に増設等に係る事業所での操業を開始した際は、60日以内に「操業開始届(様式第7号)」を市長へ提出してください。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:各要件の満了・完納から3か月以内
補助金の種類により、申請時期と必要書類が異なります。
- 施設設置補助金:固定資産税等を完納した日から、最終納期限の日の3か月後まで。
- 事業促進補助金:事業所税の納期限の日から3か月後まで。
- 雇用促進補助金:事業開始の日の1年後から3か月以内。
「補助金交付申請書(様式第8号)」に、納税証明書や事業実績報告書、雇用名簿などの必要書類を添えて申請します。
- 審査・交付決定通知
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申請後、審査完了次第
市長は提出された申請書類等を審査し、必要に応じて調査を行います。交付が適当と認められた場合、交付金額や条件を決定し「補助金交付決定通知書(様式第9号)」を送付します。
- 補助金の交付請求・受領
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交付決定通知後
交付決定通知を受けた後、指定事業者は「補助金交付請求書(様式第10号)」を提出します。これにより補助金が指定の口座へ交付されます。
対象となる事業
前橋市内の製造業または物流業の事業者が、既存の事業所敷地内で施設を増設したり、建て替えたりする際に必要となる事業費用の一部を補助する制度です。市内事業者の事業拡張と現有地活用を支援し、前橋市の産業振興に貢献することを目的としています。
■前橋市事業拡張サポート補助金
市内に事業所を構える製造業や物流業の企業が、事業所の増設や建て替えを行う際の費用を補助することで、企業の成長と既存の土地の有効活用を促進します。
<指定対象事業者の共通要件>
- 前橋市内で3年以上事業を行っていること
- 前橋市の市税を完納していること
- この補助金の対象となったことがない事業所であること(1事業所につき1回限り利用可能)
- 暴力団または暴力団員、もしくはそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと
<対象となる業種>
- 製造業:日本標準産業分類の大分類「E-製造業」、または大分類「R-サービス業」のうち中分類「89―自動車整備業」「90―機械等修理業」
- 物流業:日本標準産業分類の大分類「H-運輸業、郵便業」のうち中分類「44―道路貨物運送業」「47―倉庫業」または小分類「484―こん包業」
- 物流業(卸売):日本標準産業分類の大分類「I-卸売業、小売業」のうち中分類「50―各種商品卸売業」から「55―その他の卸売業」まで
<施設規模に関する要件>
- 工業専用地域:製造業は建築面積500平方メートル以上、物流業は2,000平方メートル以上の増設または建て替え
- 工業専用地域以外の指定地域(工業団地等):製造業は建築面積1,000平方メートル以上、物流業は5,000平方メートル以上の増設または建て替え
<補助金の種類と交付内容>
- 施設設置補助金:施設および償却資産に課される固定資産税・都市計画税相当額(3年間)
- 事業促進補助金:増設等に係る事業所税の資産割の2分の1相当額(3年間)
- 雇用促進補助金:前橋市民の新規雇用者1名につき10万円(1回限り、上限200万円)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事項、または条件を満たさない事業は補助の対象となりません。
- 他の助成金・補助金との重複受給
- 前橋市企業立地促進条例や前橋市企業誘致条例などによる他の助成金や補助金と同一の施設・事業で重複して受けることはできません。
- 過去に本補助金を利用したことがある事業所
- 補助金は1事業所につき1回限りの利用となります。
- 短期間での事業廃止・休止
- 操業開始後10年以内に事業を廃止または休止した場合、指定が取り消され、既に交付された補助金の返還を求められることがあります。
- 反社会的勢力に関連する事業者
- 暴力団または暴力団員、もしくはそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者が行う事業は対象外です。
補助内容
■1 施設設置補助金
<補助概要>
- 補助内容:増設・建て替え施設に係る固定資産税および都市計画税の相当額
- 補助期間:操業開始日の属する年度の翌年度(または課税開始年度)から3年間
- 補助上限額:上限設定なし
- 交付要件:対象となる固定資産税等を納期限までに完納していること
- 申請期間:固定資産税等を完納した日から、最終納期限の日の3ヶ月後まで
- 注意点:他の助成金との重複受給は不可
■2 事業促進補助金
<補助概要>
- 補助内容:増設・建て替え施設に係る事業所税の資産割の2分の1相当額
- 補助期間:事業開始日の翌月属する年度から3年間(算定期間により翌年度からの場合あり)
- 補助上限額:上限設定なし
- 交付要件:対象となる事業所税を納期限までに完納していること
- 申請期間:事業所税の納期限の日の3ヶ月後まで
- 注意点:減免がある場合は控除後金額が対象。他の助成金との重複受給は不可
■3 雇用促進補助金
<補助額・上限>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 新規雇用者1名につき10万円 |
| 補助上限額 | 200万円(最大20名分) |
| 補助回数 | 1回限り |
<交付要件(前橋市民新規雇用者)>
- 操業開始の日以前から前橋市に居住し住民基本台帳に記録されていること
- 操業開始の日から1年以上継続して雇用されていること
- 常時勤務の従業員であり、雇用保険の被保険者であること
- 事業者と直接雇用関係にあること
<申請期間>
事業開始の日の1年後から3ヶ月以内
対象者の詳細
申請事業者の基本情報
前橋市内に本社を置く製造業者であり、前橋市事業拡張サポート補助金の指定申請を行っている事業者です。
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企業概要
名称:前橋株式会社、所在地:前橋市大手町二丁目12番1号、資本金:10,000千円(1,000万円)、全従業員数:100人 -
事業の沿革
平成20年1月1日:前橋市にて「前橋産業」として創業、平成22年4月1日:「前橋株式会社」として法人設立、平成23年4月1日:五代マザー工場を開設
指定対象事業者の要件
本補助金の指定を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。前橋株式会社はこれらの要件に適合しています。
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A 事業継続期間
市内で3年以上継続して事業を行っている事業者であること -
B 事業所の立地・種類
前橋市の工業専用地域に設置している製造業の事業所であること -
C 増設規模
建築面積が500平方メートル以上の施設等の増設等を行うものであること
事業拡張計画(五代マザー工場)の詳細
補助対象となる増設工事および雇用計画の詳細は以下の通りです。
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施設整備計画
工事内容:鉄骨造平屋建て工場の増設(建築面積500㎡)、施設用途:工場、物流施設、倉庫、附帯設備:変電施設の設置、操業開始予定:令和2年12月1日 -
雇用・資金計画
新規雇用:5人(男性3人、女性2人)の追加採用、総事業費:67,000千円、資金内訳:自己資金17,000千円、借入金50,000千円
※申請内容の詳細や添付書類については、前橋市事業拡張サポート補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/sangyokeizai/sangyoseisaku/gyomu/4/2/6/2255.html
- 前橋市 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html
- 指定事業者申請書(様式第1号) (RTF)
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/material/files/group/55/r4-1sapo-tosinsei.rtf
電子申請システムは導入されておらず、申請書類はメール(kougyou@city.maebashi.gunma.jp)にて提出する必要があります。本制度は令和10年3月31日まで実施されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。