神奈川県中井町 空き家活用新規創業支援補助金
目的
中井町内の空き家を活用して新規創業を行う事業者に対し、空き家の取得費用の一部を補助します。これにより、町内の空き家の有効活用を促進し、地域の活性化や課題解決を図ることを目的としています。対象は小売業や飲食業、サービス業など多岐にわたり、地域経済の振興と魅力あるまちづくりを支援します。なお、5年以上の事業継続が要件となります。
申請スケジュール
申請期限は事業開始日(基準日)から1年以内となっており、中井町役場企画課への直接提出が必要です。
- 事前準備・要件確認
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随時
申請前に補助対象者および対象経費の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備します。
- 主な要件:5年以上の事業継続、地域貢献事業の実施、町税の滞納がないこと等
- 主な書類:交付申請書、調査同意書兼誓約書、事業概要書、開業届(個人)または定款・登記簿(法人)、売買契約書の写し、建物の登記事項証明書、領収書、現況写真など
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年05月15日
- 申請締切:事業開始日から1年以内
準備した書類一式を中井町役場2階 企画課の窓口へ直接提出してください。
【提出先】中井町役場 企画課 政策班(神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56)
- 審査・交付決定
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申請受付後、速やかに審査
提出された書類の内容を町が審査します。必要に応じて実地調査が行われる場合があります。審査の結果は「交付(不交付)決定通知書」により書面で通知されます。
- 補助金の請求
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交付決定通知後、速やかに
交付決定通知を受けた事業者は、速やかに「補助金交付請求書(第5号様式)」を町長へ提出してください。
- 補助金の交付
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請求書確認後、速やかに
町が請求書を確認した後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。※上限30万円(補助率1/2以内)
対象となる事業
中井町が実施している「中井町空き家活用新規創業支援補助金」の対象となる事業について詳しくご説明いたします。この補助金は、中井町の空き家対策の一環として、空き家の有効活用を促進し、地域の活性化と地域づくりの推進を図ることを目的としています。そのため、補助の対象となる事業は、地域の活性化、社会的及び地域的課題の解決に貢献する地域貢献に資するものが指定されています。具体的には、統計法に基づく「日本標準産業分類」を参考に、以下の大分類に属する多岐にわたる事業が対象となります。
■1 小売業
商品の販売を主とする事業が対象です。
<各種商品小売業>
- 特定の商品に限定されない、多様な商品を扱う小売業が含まれます。例えば、「その他の各種商品小売業」が該当します。
<織物・衣服・身の回り品小売業>
- 呉服・服地・寝具の小売
- 男子服、婦人・子供服の小売
- 靴・履物の小売
- その他の織物・衣服・身の回り品(例えば、鞄、アクセサリーなど)の小売
<飲食料品小売業>
- 各種食料品(スーパーマーケットなど)、野菜・果物、食肉、鮮魚、酒、菓子・パンといった特定の飲食料品を扱う小売店
- その他の飲食料品小売業
<機械器具小売業>
- 自動車、自転車、各種機械器具の小売業
<その他の小売業>
- 家具・建具・畳、じゅう器(陶磁器やガラス製品など)、医薬品・化粧品
- 農耕用品、書籍・文房具
- スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器
- 写真機・時計・眼鏡
- これらに分類されないその他の小売業
■2 飲食サービス業
飲食物の提供を主とする事業が対象です。
<飲食店>
- 食堂、レストラン、専門料理店(日本料理店、西洋料理店など)、そば・うどん店、すし店
- 酒場、ビヤホール、喫茶店
- その他の飲食店(例えば、ファーストフード店など)
<持ち帰り・配達飲食サービス業>
- 持ち帰り専門の飲食サービス業(テイクアウト専門店)
- 配達専門の飲食サービス業(デリバリー専門店)
■3 生活関連サービス業・娯楽業
人々の日常生活に関連するサービスや娯楽を提供する事業が対象です。
<洗濯・理容・美容・浴場業>
- 洗濯業(クリーニング店など)、理容業(理髪店)、美容業(美容院)
- 一般公衆浴場業、その他の公衆浴場業(スーパー銭湯など)
- その他の洗濯・理容・美容・浴場業
<娯楽業>
- スポーツ施設提供業(フィットネスジム、スポーツクラブなど)
■4 教育・学習支援業
知識や技能の教授、学習の支援を行う事業が対象です。
<その他の教育、学習支援業>
- 学習塾、教養・技能教授業(英会話教室、料理教室、音楽教室など)
- これらに分類されないその他の教育、学習支援業
■5 医療・福祉
人々の健康や生活の支援を行う事業が対象です。
<医療業>
- 施術業(整骨院、鍼灸院、マッサージなど)
<主要な要件>
- 中井町内の「人が現に居住していない空き家」を取得し、その空き家を活用して新規に創業すること
- 事業を開始した日(基準日)から5年以上、取得した当該空き家において事業を継続できること
補助内容
■中井町空き家活用新規創業支援補助金
<補助対象となる経費>
- 空き家およびこれに付帯する設備の取得に要する売買契約に係る経費(消費税および地方消費税相当額を除く)
- その他町長が必要と認める経費
<補助対象とならない経費>
- 当該空き家の改修に要する経費
- 土地の購入に係る経費
- 造成工事及び門、塀その他の外構工事に係る経費
- 家具または電気機械器具の購入、設置等に係る経費
- 物置、車庫等の建築物の設置に係る経費
- 町長が補助の対象として適当でないと認めるものに係る経費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:30万円
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象者の主な要件>
- 事業の継続:基準日から5年以上、当該空き家において事業を継続できる見込みがあること
- 地域貢献に資する事業:小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉等
- 経費の負担:補助対象経費を申請者自身が負担していること
- 町税の滞納がないこと
- 類似補助金の未受領:過去に当該空き家の取得に関する類似の補助金等を受けていないこと
- 暴力団排除:暴力団員等でないこと、および暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
<補助金返還の割合(取消し等の場合)>
| 基準日からの経過年数 | 返還割合 |
|---|---|
| 1年未満 | 100% |
| 1年以上2年未満 | 80% |
| 4年以上5年未満 | 20% |
対象者の詳細
補助対象者(事業者の定義)
中井町内の空き家を有効活用し、新規創業を行う以下の事業者が対象となります。
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個人事業主
事業を行う個人
補助対象者の主な要件
補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 事業の継続期間
事業開始日(基準日)から5年以上、取得した空き家において事業を継続できること、※期間内に廃業等があった場合は補助金の返還を求められる可能性があります -
2 地域貢献への資与
地域の活性化や、社会的・地域的課題の解決に貢献する事業を行うこと -
3 経費の負担
補助対象者自身が、空き家及びこれに付帯する設備の取得に要する売買契約に係る経費を負担していること -
4 他補助金の未受給
過去に、当該空き家の取得に関して、国、県、または中井町が交付する類似の補助金等を受けていないこと
■補助対象外となるケース
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の対象外となります。
- 中井町の町税を滞納している者
- 中井町暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員等
- 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者
- その他、中井町長が補助金を交付するものとして相応しくないと認める者
※申請に際しては、中井町役場2階の企画課にて詳細な事前相談を行うことが推奨されています。
※一部の情報(別表1の詳細など)については、直接役場へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nakai.kanagawa.jp/shigoto_sangyo/chushokigyonadoshien/3591.html
- 中井町 公式サイト
- https://www.town.nakai.kanagawa.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.nakai.kanagawa.jp/cgi-bin/inquiry.php/1?page_no=3591
この補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応していません。様式をダウンロードし、中井町役場2階企画課へ直接持参して提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。