滋賀県 障害者への合理的配慮の提供に係る助成金(令和7年度)
目的
滋賀県内の事業者や自治会等に対して、障害のある人への合理的配慮を提供するために必要な費用を助成することで、障害の有無にかかわらず共に暮らせる共生社会の実現を図ります。コミュニケーションツールの作成、物品購入、バリアフリー改修工事、研修開催などの経費の一部を補助し、地域における合理的配慮の取り組みを広く支援します。
申請スケジュール
※申請総額が予算額を超過した場合には、期間内であっても募集を終了する可能性があります。
- 募集・申請
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- 公募開始:2025年04月14日
- 申請締切:2026年02月27日
滋賀県障害福祉課企画・共生推進係へ必要書類を提出してください。提出方法は持参、郵送、電子メールのいずれかです。
- 助成金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 所要額調書(様式第3号)
- 見積書、カタログの写し、図面等(対象経費に応じて必要)
- 審査・交付決定
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随時
提出された書類に基づき、交付要件の確認および審査が行われます。審査結果(交付決定)は申請者に通知されます。
【重要】交付決定通知を受ける前の物品購入や契約(事前着手)は認められません。必ず通知を受けてから事業を開始してください。
- 事業実施
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交付決定後
交付決定の内容に従って、物品の購入や工事などを実施します。事業内容に変更が生じる場合や中止・廃止をする場合は、事前に県の承認が必要です。
- 実績報告
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- 提出期限:事業終了後30日以内 または 2026年4月20日のいずれか早い日まで
事業完了後、実績報告書を提出します。全ての支払いが完了している必要があります。
- 事業実績報告書(様式第10号)
- 所要額精算書(様式第11号)
- 納品書・領収書の写し
- 写真、配布資料等(対象経費に応じて必要)
- 額の確定・支払い
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報告後順次
県が実績報告書を審査し、必要に応じて現地検査を行います。適正と認められれば助成金額が確定し、確定通知の後に助成金が支払われます。
- 取得財産の管理
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完了日から1年以上
助成金で購入・作成した物品等は、1年以上継続して使用する義務があります。転売は禁止されています。また、関係書類は事業完了後10年間保管してください。
対象となる事業
滋賀県内の事業者等が行う合理的配慮の取り組みを支援するためのものです。障害のある人もない人も共に生活できる共生社会の実現を目的とし、合理的配慮を行う際に必要となる費用を助成します。
■1 コミュニケーションツールの作成
障害者に合理的配慮が容易に提供できるようにするためのコミュニケーションツールを作成する経費が対象です。
<具体的な例>
- 点字メニューの作成
- コミュニケーションボードの作成
- チラシやパンフレット等の音訳
<助成限度額>
- 30,000円
■2 物品購入
障害者に合理的配慮が容易に提供できるようにするための物品を購入する経費が対象です。
<具体的な例>
- 筆談ボード
- 折り畳み式簡易スロープ
- 点字ブロック、誘導マット
- 可動式テーブル
<助成限度額>
- 50,000円
■3 工事の施工
障害者に合理的配慮が容易に提供できるようにするための工事施工を行う経費が対象です。
<具体的な例>
- 段差をスロープへ改修する工事
- 階段等に手すりを設置する工事
- トイレのバリアフリー化(車いすでも利用できるよう個室を広くする、オストミーの人にも対応できる設備への改修など)
<助成限度額>
- 100,000円
■4 研修等の開催
事業者や県民を対象に、障害特性や合理的配慮の提供方法への理解を深めるための研修等を行う経費が対象です。
<具体的な例>
- 従業員を対象に、場面に応じた合理的配慮の提供方法への理解を深めるための研修の実施
- 自治会等で、障害特性等への理解を深めるための講演会の実施
<助成限度額>
- 50,000円
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月14日(月)から令和8年2月27日(金)まで
▼助成対象とならない事業
以下の事業は、助成の対象として認められません。
- 以前から実施している事業を継続する事業。
- ただし、規模の拡充を伴う場合は対象となることがあります。
- 営利を主な目的とする事業。
- 特定の宗教活動または政治活動を内容としているもの。
- 公序良俗に反するもの、その他社会的な非難を受けるおそれのあるもの。
補助内容
■1 コミュニケーションツール作成費
<助成率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 費用の1/2以内 |
| 助成限度額 | 30,000円 |
<具体例>
- 視覚障害のある方のための点字メニュー作成
- 知的障害・発達障害のある方のためのコミュニケーションボード作成
- チラシやパンフレット等の情報の音声化(音訳)
■2 物品購入費
<助成率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 費用の1/2以内 |
| 助成限度額 | 50,000円 |
<具体例>
- 聴覚障害のある方との筆談用ボード
- 車椅子利用者向けの折り畳み式簡易スロープ
- 視覚障害のある方のための点字ブロックや誘導マット
- 車椅子利用者が利用しやすい高さ調節可能な可動式テーブル
■3 工事施工費
<助成率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 費用の1/2以内 |
| 助成限度額 | 100,000円 |
<具体例>
- 店舗や施設の段差解消(スロープへの改修)
- 階段や通路への手すり設置
- トイレのバリアフリー化(個室の拡幅、オストメイト対応設備の導入等)
■4 研修等開催費
<助成率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 費用の1/2以内 |
| 助成限度額 | 50,000円 |
<具体例>
- 接客時等の合理的配慮の提供方法に関する従業員向け研修
- 障害特性等への理解を深めるための講演会(自治会等の地域団体向け)
対象者の詳細
助成制度を利用できる団体(助成対象者)
障害のある人もない人も共生する社会の実現を目指し、滋賀県内の事業者等が合理的配慮を行うために必要な費用を支援します。具体的には、以下のいずれかに該当する団体が対象となります。
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民間事業者
滋賀県内において、飲食、物販、医療その他の障害者を含む不特定多数の者の利用が見込まれる事業を行う事業者、例:飲食店、医療機関、観光施設、不動産、美容、小売、宿泊、福祉、農業生産、製造販売等 -
自治会
同一地域の居住者が、共通利益の実現と生活の向上を目的として組織する団体 -
サークルなどの民間団体
地域の活動を目的とした民間の団体 -
その他
知事が特に必要と認める団体
合理的配慮の対象となる取り組みの例
「不特定多数の障害のある方の利用が見込まれる」事業の実施や物品の購入、工事の施工、研修が対象です。多様な障害特性に合わせた配慮が対象となります。
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肢体不自由(車椅子利用等)への配慮
折り畳みスロープの備え付けや段差改修、手すりの設置、カウンターの高さ調整、多機能トイレへの改修、専用駐車区画の設置 -
視覚障害への配慮
点字メニューの作成・提供、メニューの口頭伝達、パンフレットの音訳 -
聴覚障害への配慮
筆談ボードや手話の活用、施設内放送の文字化・電光表示、手話通訳者・要約筆記者の配置 -
知的障害への配慮
コミュニケーション支援ボード(絵や図を用いた説明)の使用
■助成対象外となる事項
以下の内容に該当する場合は、助成対象として認められません。
- 以前から実施している事業の継続(拡充を伴う場合を除く)
- 営利目的の事業
- 特定の宗教活動または政治活動
- 公序良俗に反するもの
- 特定の個人や特定の日時に限定された配慮
※「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」に基づき、合理的配慮の提供を支援する制度です。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/313904.html
- 滋賀県防災・災害情報サイト
- http://dis-shiga.jp/pc/topdis-shiga.html
- 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/pref.shiga
- 公式Twitterアカウント
- https://twitter.com/watan_shiga
- 公式Instagramアカウント
- https://www.instagram.com/shigaphotoclub/
- 公式LINEアカウント
- https://lin.ee/kB1USjP
滋賀県公式ウェブサイトのトップページURLは直接記載されていませんが、防災サイトやSNS、助成事業の各資料URLが提供されています。令和7年度の募集期間は令和7年4月14日から令和8年2月27日までです。電子申請システムについては具体的なURLの記載がなく、持参、郵送、または電子メールでの提出が案内されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。