公募中 掲載日:2026/01/05

京都府 障害者雇用のための施設整備・定着支援補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
2026年02月27日
京都府 京都府 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

京都府内の事業主に対し、障害のある人の安定的な雇用確保や就労機会の拡大を図るため、雇用に必要となる施設・設備の整備や職場定着支援に係る経費を補助します。バリアフリー化や雇用管理システムの導入などを支援することで、障害のある人もない人も共にいきいきと働ける環境づくりを推進することを目的としています。

申請スケジュール

京都府障害者雇用施設整備事業等事業費補助金には、「整備・定着支援事業」と「設立等推進事業」の2種類があり、それぞれ手続きのタイミングが異なります。本スケジュールは主に具体的な締切が設定されている整備・定着支援事業の流れを中心に構成しています。申請を検討される際は、まず京都府商工労働観光部雇用推進課へご相談ください。
事前相談と事業計画の策定
随時(検討段階で推奨)

導入を検討している定着支援の内容や、整備予定の施設・設備が補助対象となるか、京都府商工労働観光部雇用推進課(TEL:075-682-8913)へ事前に相談してください。障害特性に応じた適切な支援についてアドバイスを受けることができます。

補助金交付の申請
  • 申請締切:2026年02月27日

「整備・定着支援事業」の場合、事業に着手する日の30日前までに交付申請書を提出する必要があります。予算の範囲内での交付となるため、早めの申請が推奨されます。

  • 設立等推進事業の場合:事業着手の60日前までに「事業計画承認申請」が必要です。
補助金交付の決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された申請書類の内容が審査され、適当と認められると交付決定通知が行われます。決定後に事業内容を変更・中止する場合は、別途承認申請が必要です。

事業実施
  • 事業完了期限:2026年03月31日

交付決定を受けた計画に基づき、定着支援員の派遣や施設・設備の整備を実施します。事業は令和8年3月31日までに完了させる必要があります。

実績報告
事業完了後、速やかに

事業が完了したら、速やかに実績報告書(別記第8号様式)を提出してください。消費税等の仕入控除税額が明らかになった場合は、その金額を減額して報告する必要があります。

補助金額の確定・送金
報告書審査後

京都府が実績報告を審査し、最終的な補助金額を確定させた後、補助金が送金されます。

雇用状況等の報告
事業完了後2年間

補助金受領後も、事業完了後2年間は毎年4月15日までに障害者の雇用状況等を報告する義務があります(別記第12号様式)。安定的な雇用が継続されているかを確認するための手続きです。

対象となる事業

「京都府障害者雇用施設整備事業等事業費補助金」は、京都府が「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」の趣旨に基づき、障害者の安定的な雇用確保と就労機会の拡大を目的として、施設や設備等の整備を行う事業主等に対して交付する補助金です。この補助金の対象となる事業は、大きく以下の5つに分類されます。

■1 障害者雇用施設整備事業

補助対象者が京都府内に有する事業所の施設、設備等の整備を行う事業です。

<事業内容>
  • 障害者を常時雇用するために必要となる施設や設備の購入、工事、改修など
<補助対象者>
  • 利用開始時点で障害者法定雇用義務履行等事業主である者
  • 過去3年間の雇用実績がゼロであっても、相当期間内に法定雇用義務履行等事業主となることが見込まれる者
  • 基準時以後の最初の3月31日までに法定雇用義務履行等事業主となることが見込まれる者
<補助対象経費>
  • 購入費
  • 工事費
  • 改修費
  • その他知事が必要と認める経費(事務費は除く)
<補助額・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の15%相当額(常時雇用労働者数1,000人未満の場合は30%相当額)
  • 補助限度額:1,000千円(100万円)

■2 障害者定着支援事業

補助対象者が京都府内に有する事業所において、障害者の職場への定着を促進するために行う支援に係る事業です。

<事業内容(具体的支援例)>
  • カウンセラーや手話通訳士などの外部支援員の派遣費
  • 雇用管理システム利用費(日報共有によるリアルタイムフォロー等)
  • 音声文字化システム利用費
<補助対象経費>
  • 支援または指導を行う職員の配置に要する経費
  • 雇用管理のための情報システムの導入に要する経費
  • その他知事が必要と認める経費
<補助額・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の15%相当額(常時雇用労働者数1,000人未満の場合は30%相当額)
  • 補助限度額:1,000千円(100万円)
<申請期間と事業完了期限>
  • 申請締切:令和8年2月27日まで
  • 事業完了期限:令和8年3月31日まで

■3 特例子会社設立等推進事業

特例子会社認定を受けるために必要となる事業所の施設、設備等の整備を行う事業です。

<補助対象者>
  • 障害者雇用促進法第44条第1項または第45条第1項の規定による認定を受けている事業主
<補助額・補助限度額>
  • 補助率:15%相当額(常時雇用労働者数1,000人未満の場合は30%相当額)
  • 補助限度額:10,000千円(1,000万円)
<手続上の要件>
  • 交付申請前に事業計画を策定し、知事の事前承認を受ける必要があります

■4 特定組合等認定推進事業

特定組合等認定を受けるために必要となる事業所の施設、設備等の整備を行う事業です。

<補助対象者>
  • 障害者雇用促進法第45条の3第1項の規定による認定を受けている事業協同組合等またはその組合員たる特定事業主
<補助額・補助限度額>
  • 補助限度額:10,000千円(1,000万円)
<手続上の要件>
  • 交付申請前に知事の事前承認を受ける必要があります

■5 障害者多数雇用事業所設置法人設立等推進事業

当該事業所を「障害者多数雇用事業所」とするために必要となる施設、設備等の整備を行う事業です。

<定義:障害者多数雇用事業所>
  • 府内の事業所で、常時雇用身体障害者等数が5人以上であるもの
<補助額・補助限度額>
  • 補助限度額:10,000千円(1,000万円)
<手続上の要件>
  • 交付申請前に知事の事前承認を受ける必要があります

▼補助対象外となる事項

本補助金では、以下の経費や状況に該当する場合は補助対象外となります。

  • 補助対象経費に付随する事務費。
  • 国庫補助金などの他の収入がある場合の当該金額。
  • 公租公課(消費税および地方消費税額)。
  • 他の補助金の対象経費と重複する事業。

補助内容

■1 障害者雇用施設整備事業

<補助対象者>
  • 補助事業に係る施設・設備等の利用が開始される時点で、障害者法定雇用義務履行等事業主である企業
  • 府内に主たる事務所を有し、基準時以後の相当期間内や最初の3月31日までに法定雇用義務履行等事業主となることが見込まれる企業
<補助対象経費>
  • 施設・設備の「購入費」、「工事費」、「改修費」
  • 上記に付随する経費(事務費を除く)
<補助額・補助限度額>
常時雇用労働者数補助率補助限度額
1,000人未満10分の3100万円
1,000人以上100分の15100万円

■2 障害者定着支援事業

<補助対象事業の内容>
  • 職場への定着に必要な支援や指導を行う職員の配置経費
  • 雇用管理のための情報システムの導入経費
  • カウンセラーや手話通訳士などの外部支援員の派遣費
  • 雇用管理システム・音声文字化システム利用費
<補助対象者>
  • 補助事業完了時点で、障害者法定雇用義務履行等事業主である企業
  • 将来的に法定雇用義務履行等事業主となることが見込まれる企業
  • 京都府内の事業所で令和8年3月31日までに支援事業を完了させる予定の事業主
<対象要件>

労働者数に法定雇用率2.5%を掛けた数以上の障害者を雇用する「障害者法定雇用義務履行等事業主」であること。京都府内に本社がある場合、雇用計画の提出等により年度末までの達成が見込まれる場合も含む。

<補助対象経費>
  • 障害のある人を常時雇用する上で必要となる定着支援サービス・システム利用費等
  • 年度内に支払った経費(消費税・他補助金対象経費を除く)
<補助額・補助限度額>
常時雇用労働者数補助率補助限度額
1,000人未満10分の3100万円
1,000人以上100分の15100万円
<申請期間>

令和8年2月27日まで(予算範囲内での交付のため事前相談推奨)

■3 特例子会社設立等推進事業

<補助対象者>
  • 法第44条第1項または第45条第1項の規定による認定を受けている事業主
<補助対象経費>
  • 施設・設備の「購入費」、「工事費」、「改修費」
  • 上記に付随する経費(事務費を除く)
<補助額・補助限度額>
常時雇用労働者数補助率補助限度額
1,000人未満10分の31,000万円
1,000人以上100分の151,000万円

■4 特定組合等認定推進事業

<補助対象者>
  • 法第45条の3第1項の規定による認定を受けている事業協同組合等またはその組合員たる特定事業主
<補助対象経費>
  • 施設・設備の「購入費」、「工事費」、「改修費」
  • 上記に付随する経費(事務費を除く)
<補助額・補助限度額>
常時雇用労働者数補助率補助限度額
1,000人未満10分の31,000万円
1,000人以上100分の151,000万円

■5 障害者多数雇用事業所設置法人設立等推進事業

<補助対象者>
  • 障害者多数雇用事業所を設置する法人(京都府内に主たる事務所を有するものに限る)
<補助対象経費>
  • 当該事業所を障害者多数雇用事業所とするために必要な施設・設備の「購入費」、「工事費」、「改修費」
  • 上記に付随する経費(事務費を除く)
<補助額・補助限度額>
常時雇用労働者数補助率補助限度額
1,000人未満10分の31,000万円
1,000人以上100分の151,000万円

対象者の詳細

補助対象となる事業主(対象者)の基本的な要件

この補助金の対象となる事業主は、以下の基本的な条件をすべて満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地
    京都府内に事業所を有していること
  • 2 雇用状況
    障害のある人を常時雇用していること
  • 3 事業内容
    障害のある従業員の就労の定着に必要な支援事業を計画し、実施する予定であること
  • 4 事業完了期限
    支援事業を令和8年3月31日までに完了させる予定であること
  • 5 事業実施のタイミング
    これから実施する支援事業であること

詳細な対象要件(障害者法定雇用義務履行等)

上記の基本的な要件に加え、補助事業の完了時(または利用開始時)において、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。

  • 1 障害者法定雇用義務履行等事業主である場合
    労働者数に法定雇用率2.5%を掛けて得た数(1未満の端数は切り捨て)の障害のある人を雇用していること
  • 2 要件(1)が未達成で、京都府内に本社がある場合
    【ケースA:過去3年間に障害者雇用実績がない事業主】障害者雇用計画を提出し、相当の期間内に法定雇用義務履行等事業主となる見込みがあること、【ケースB:過去3年間に障害者雇用実績がある事業主】最初の3月31日までに法定雇用義務履行等事業主となる見込みがあること

その他の留意事項:
・京都府の予算の範囲内での交付となるため、申請前に必ず京都府商工労働観光部雇用推進課へご相談ください。
・他の補助金や国庫補助金などの対象となる経費は、本補助金の対象外です。
・消費税などの公租公課は補助対象外となります。

【お問い合わせ先】
京都府商工労働観光部雇用推進課
TEL:075-682-8913

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kyoto.jp/koyou/news/shisetuhojokin.html
京都府 公式ウェブサイト
https://www.pref.kyoto.lg.jp/

本補助金の申請にあたっては、事前に京都府商工労働観光部雇用推進課への相談が推奨されています。予算の範囲内での交付となるため、早期の相談・申請が重要です。

お問合せ窓口

京都府商工労働観光部雇用推進課
TEL:075-682-8913
FAX:075-682-8924
Email:koyosuishin@pref.kyoto.lg.jp
受付窓口
京都テルサ西館 3階
雇用推進課
補助金の申請に関する事前のご相談・ご連絡はこちらの番号をご利用ください。補助金の申請を検討されている場合は、事前に雇用推進課へのご相談・ご連絡が推奨されています。
京都府商工労働観光部雇用推進課
TEL:075-682-8912
FAX:075-682-8924
Email:koyosuishin@pref.kyoto.lg.jp
受付窓口
京都テルサ西館 3階
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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