終了済 掲載日:2026/01/03

ものづくり補助金 | 令和7年度根室市ものづくり補助金(新製品開発・販路開拓・製品改良)

上限金額
50万円
申請期限
2026年01月30日
北海道|根室市 北海道根室市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

根室市内の中小企業者や団体に対し、地域産業の振興と雇用の拡大を目的として、新製品の開発や販路開拓、既存製品の改良に要する経費の一部を補助します。新製品開発の原材料費や機械購入費、展示会への出展費用、パッケージデザインの改良委託料など、ものづくりに関する幅広い活動を支援することで、事業者の挑戦と地域経済の活性化を後押しします。

申請スケジュール

令和7年度根室市ものづくり補助金は、地域産業の振興と雇用の拡大を目的とした制度です。
予算の上限に達し次第、受付が終了となりますので、申請を検討されている場合は早めの準備と提出を推奨します。また、事業を実施する概ね2週間前までに申請書類を提出する必要があります。
事前相談
随時

申請を検討している事業が補助対象となるかを確認するため、事前に根室市商工労働観光課へ相談してください。円滑な申請手続きのために非常に重要です。

  • 問い合わせ先:根室市水産経済部商工労働観光課(0153-23-6111)
補助金交付申請
  • 申請締切:2026年01月30日

事業を実施する概ね2週間前までに申請書類一式を提出してください。

【必要書類】
  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 個人の場合:住民票・履歴書
  • 法人の場合:履歴事項全部証明書(3か月以内)
  • 市税の滞納がないことを証明する書類 等
審査・交付決定通知
申請後、随時審査

根室市による内容審査が行われ、交付の可否が「交付可否決定通知書(第4号様式)」により書面で通知されます。

※交付決定にあたり「事業実施年度末までに製品化すること」などの条件が付される場合があります。
事業実施・管理
  • 事業実施期間:原則1年度内

交付決定を受けた内容に沿って事業を実施します。

  • 変更手続き:事業内容に変更が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書」の提出が必要です。
  • 帳簿の保存:収支を記載した帳簿および証拠書類は、交付を受けた年度から5年間保存する義務があります。
実績報告・補助金交付
事業完了後

事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。内容確認後、補助金が交付されます。

【提出書類】
  • 補助金実績報告書(第6号様式)
  • 事業報告書(第7号様式)
  • 収支決算書(第8号様式)

対象となる事業

根室市ものづくり補助金は、地域産業の振興と雇用の拡大を目的として、市内に事業所や店舗を構える中小企業者、またはその要件を満たす団体・グループが、新製品の開発、販路開拓、既存製品の改良を行う際に支援する制度です。この補助金には、大きく分けて以下の3種類の事業が対象となります。

■1 新製品開発事業

この事業は、新たな製品の開発に特化した支援を行います。

<目的・概要>
  • 新製品の開発に関するあらゆる事業が対象です。製品の企画、設計、試作、評価といった一連の開発プロセスを支援します。
<補助率・限度額>
  • 補助対象となる経費の2分の1以内
  • 上限額:50万円
<主な補助対象経費>
  • 原材料費:新製品に必要な原材料や部品の購入費用(必要最小限かつ補助事業終了時に使い切ることが原則)
  • 工具器具等購入費:製品開発に必要な工具や器具の購入費用(取得価格が10万円未満のものに限定)
  • 技術指導費:産業財産権の導入に伴う技術指導や、大学・専門機関などの外部からの技術指導への支払い費用
  • 機械購入費:専ら補助事業に使用される機械・装置の購入、製作、または借用(リース・レンタル)経費。中古設備は2者以上の相見積もりがあれば対象
  • 外注加工費:加工や設計の一部を外部に委託する費用(外注先が機械等を購入する費用は対象外)
  • 試験依頼費:開発した新製品の品質や能力などを確認するための外部機関への試験依頼費用
  • 資料購入費:新製品開発に必要な専門書籍などの購入費用
  • その他、市長が特に必要と認めた経費
<補助事業実施期間>
  • 原則として1年度間

■2 新製品市場開拓促進事業

この事業は、開発した新製品の市場開拓、つまり販路を広げるための活動を支援します。

<目的・概要>
  • 「新製品開発事業」と原則として併用する形で、開発・製作された新製品の販路開拓を目的に、市長が適当と認めた国内で開催される商談会、展示会、見本市への参加費用を支援します。
<利用条件>
  • 原則として前年度に「新製品開発事業」の補助金交付を受けた製品に限り、翌年度のみ利用することが可能です。
<補助率・限度額>
  • 補助対象となる経費の2分の1以内
  • 上限額:20万円
<主な補助対象経費>
  • 旅費:商談会や展示会等への参加旅費(最も経済的な経路での交通費および宿泊費)
  • 出展料:ブース代などの出展にかかる費用
  • 通信運搬費:製品や資材の通信運搬にかかる費用
  • 印刷製本費:新製品のカタログやパンフレットなどの作成費用
  • その他、市長が特に必要と認めた経費
<補助事業実施期間>
  • 原則として1年度間

■3 フォローアップ事業

この事業は、既存製品のさらなる価値向上を目指すための支援を行います。

<目的・概要>
  • 既存製品の近代化や高付加価値化を図るために、自ら開発した製品のパッケージ改良を行う事業が対象です。
<補助率・限度額>
  • 補助対象となる経費の2分の1以内
  • 上限額:20万円
<主な補助対象経費>
  • デザイン委託料:外部のデザイン会社等への制作委託費用
  • 専門家派遣旅費:パッケージ改良のために招へいした専門家への旅費(最も経済的な経路での交通費および宿泊費)
  • 専門家謝金:招へいした専門家に支払う謝金
  • その他、市長が特に必要と認めた経費
<補助事業実施期間>
  • 原則として1年度間

▼補助対象外となる事業・経費

各事業に共通する注意点として、以下の事項に該当する場合は補助対象外または申請不可となります。

  • 国、道、または他の地方公共団体等から既に助成を受けている事業(二重受給)。
    • 既に助成を受けている場合は、その補助金額が補助対象経費から控除されます。
  • 消費税および地方消費税相当額。
    • 補助対象経費から控除される対象となります。
  • 前年度に同一の補助対象事業で本補助金の交付を受けている場合。
    • 継続的な申請制限に該当するため、申請することができません。
  • 外注先が機械等を購入する費用(新製品開発事業の外注加工費において)。

補助内容

■1 新製品開発事業

<事業概要>

新製品の開発に関する事業が対象。新たな製品を生み出すための取り組み全般を支援。

<補助率と限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 限度額:50万円
<具体的な対象経費>
  • 原材料費:新製品に必要な原材料や部品の購入費(必要最小限・原則使い切り)
  • 工具器具等:取得価格10万円未満の工具や器具の購入費
  • 技術指導費:産業財産権導入に伴う指導、専門機関からの技術指導経費
  • 機械購入費:専用機械の購入・製作・借用(リース・レンタル含む)、中古設備(2者以上の相見積もり要)
  • 外注加工費:加工や設計の一部外部委託費(外注先の機械購入費は対象外)
  • 試験依頼費:品質や能力評価のための外部機関試験経費
  • 資料購入費:書籍などの購入経費
  • その他:市長が特に必要と認めた経費
<補助条件>

補助金の交付決定を受けた事業者は、事業実施年度末までに開発した製品を「製品化」することが必須条件。

■2 新製品市場開拓促進事業

<事業概要>

原則として「新製品開発事業」で製作された新製品の販路開拓を目的とした取り組み。国内で開催される商談会、展示会、見本市への参加が主な対象。

<補助率と限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 限度額:20万円
<具体的な対象経費>
  • 旅費:交通費(鉄道・航空・船)および宿泊費(最も経済的な通常の経路)
  • 出展料:ブース代などの出展料
  • 通信運搬費:製品や資料の通信運搬費
  • 印刷製本費:カタログやパンフレットの作成経費
  • その他:市長が特に必要と認めた経費
<特記事項>

「新製品開発事業」の補助金交付を受けた製品に限り、その翌年度のみ利用可能。

■3 フォローアップ事業

<事業概要>

既存製品の近代化や高付加価値化を図るため、自ら開発した製品のパッケージ改良を行う事業が対象。

<補助率と限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 限度額:20万円
<具体的な対象経費>
  • デザイン委託料:デザイン会社への製作委託経費
  • 専門家派遣旅費:専門家招へい時の交通費および宿泊費
  • 専門家謝金:専門家へ支払われる謝金
  • その他:市長が特に必要と認めた経費

■補助金共通の留意事項

<留意事項>
  • 他からの助成との調整:重複する他団体からの助成金は補助対象経費から控除
  • 消費税の控除:消費税および地方消費税相当額は控除対象
  • 補助対象期間と交付回数:原則1年度、1製品につき1回まで
  • 過去の補助金受給制限:前年度に同一事業で受給している場合は申請不可

対象者の詳細

基本的な対象者の要件

共通の要件として、市税を滞納していない方が対象となります。その上で、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 1 市内に事業所や店舗を構える中小企業者
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者、法人の場合:根室市に本店を有していること、個人事業者の場合:根室市に住民登録していること
  • 2 団体またはグループ
    構成員の3分の2以上が、上記の「市内に事業所や店舗を構える中小企業者」で構成されていること

申請時に必要な情報

事業計画書(第2号様式)には、以下の項目を詳細に記入する必要があります。

  • 申請者の概要
    名称、設立年月日、代表者名、業種、所在地、資本金、連絡先(電話、FAX、E-mail、URL)、常用従業員数(パート含む)、連絡担当者

■補助対象外となる事業者

以下の場合は申請することができません。

  • 前年度に同一の補助対象事業で、この補助金の交付を受けている方

※新たな製品開発や市場開拓を支援するための措置として、前年度受給者は対象外となります。

※「令和7年度根室市ものづくり補助金の募集について」および「根室市ものづくり補助金交付要綱」に基づいています。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/kakuka/suisankeizaibu/shoukoukankou/gyoumuannai/6/1294.html
根室市公式サイト
https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/
電子申請システム(スマート申請)
https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/keyword/11033.html

根室市ものづくり補助金の応募締切は令和8年1月30日ですが、予算上限に達し次第、受付終了となります。申請を検討される際は、事前に市商工労働観光課へご相談ください。

お問合せ窓口

水産経済部商工労働観光課 商工労政担当
TEL:0153-23-6111(代表)
FAX:0153-24-8692
受付窓口
根室市役所 2階
水産経済部商工労働観光課〒087-8711 北海道根室市常盤町2丁目27番地
ものづくり補助金の申請を検討されている場合は、まず「お考えの事業が補助対象事業であるか」を事前に市商工労働観光課へ相談することが推奨されています。また、申請方法についても「事前に事業内容について商工労働観光課商工労政担当にご相談のうえ」書類を提出するよう案内されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。