終了済 掲載日:2026/01/05

富岡町事業再開支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
350万円
申請期限
2026年01月30日
福島県|富岡町 福島県富岡町 公募開始:2025/04/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

東日本大震災前に富岡町で事業を営んでいた中小事業者や社会福祉法人を対象に、町内での事業再開に必要な経費の一部を支援します。移設費、施設整備費、設備・機械の購入費用などの負担を軽減することで、事業者の帰還や生業の再開を促進し、地域経済の活性化と産業の復興を図ります。最大350万円の補助を通じて、被災した事業者の再出発を強力に後押しします。

申請スケジュール

富岡町事業再開支援事業補助金は、地域経済の発展と産業の復興を目的に、町内で事業を再開する事業者を支援する制度です。
※申請予算の上限に達した場合は、期間内でも受付が終了する可能性があるため、お早めの手続きを推奨します。
事前準備・公募要領の確認
申請前

「富岡町事業再開支援事業補助金要綱」および「公募要領」を必ず事前に確認してください。

  • 補助対象事業者(平成23年3月11日に町内で事業を行っていた中小事業者等)に該当するか確認。
  • 計画している事業内容が補助対象経費(設備投資、移設費用等)として認められるかを確認。
申請書類の作成と提出
  • 公募開始:2025年04月30日
  • 申請締切:2026年01月30日

申請書類一式(様式第1号、第2号、第3号、見積書、位置図等)を作成し、富岡町役場産業振興課へ直接持参または郵送で提出してください。

  • 郵送先:〒979-1192 双葉郡富岡町大字本岡字王塚622-1 富岡町役場 産業振興課 商工観光係
  • 提出した書類の控えは必ずお手元に保管してください。
審査・交付決定
申請受付後 順次

提出された書類に基づき、富岡町が内容を審査します。適正と認められた場合、交付決定通知が送付されます。

【重要】補助対象経費は、交付決定日以降に発注・契約等を行ったものに限られます。決定前の着手は対象外となりますのでご注意ください。

事業の実施・進捗管理
  • 事業完了期限:2026年03月31日

交付決定時の計画に基づいて事業を実施してください。支払等を含むすべての事業を期間内に完了させる必要があります。

  • 計画変更(経費配分や内容の変更)が必要な場合は、事前に「補助金計画承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。
  • 実施期間中に富岡町による実地検査が行われる場合があります。
実績報告書の提出
事業完了後 速やかに

事業完了後、以下の書類を提出してください。

  • 補助金実績報告書(様式第7号)
  • 請求書・領収書の写し
  • 施工前・施工中・施工後の写真
  • その他、請負契約書や管理台帳等の証拠書類
補助金の確定・支払い
  • 支払方法:精算払い

提出された実績報告書の内容を精査し、補助金額を確定します。確定後、補助金が指定口座へ支払われます。

※経理書類等は事業完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。また、取得した財産には一定の処分制限があります。

対象となる事業

令和7年度 富岡町事業再開支援事業補助金は、東日本大震災によって大きな影響を受けた富岡町の地域経済の発展と産業の復興を目的として、町内の事業者の帰還や事業・生業の再開を促進するために、富岡町が公募する補助金制度です。

■富岡町事業再開支援事業

富岡町において事業を再開する事業者が、その事業再開に要する経費の一部を支援することにより、地域経済の活性化と産業の復興を図ることを目的としています。

<補助対象事業者>
  • 平成23年3月11日に富岡町内において事業を行っていた中小事業者、または社会福祉法人であること
  • 富岡町内で事業を再開する事業者(既存の業種とは異なる異業種での再開も可能)
  • 富岡町内で事業を再開した後に、新たな設備投資を行う事業者
<主な補助対象経費>
  • 移設費(設備、機械、備品などの運搬費用)
  • 撤去費(建物、設備、機械などの撤去費用)
  • 土地・建物賃借料(補助金交付決定があった会計年度分のみ)
  • 施設整備費
  • 修繕費(修繕に伴う廃棄物処分費を含むが、処分費のみの申請は不可)
  • 備品・設備・機械購入費(事業再開に必要不可欠と認められるものが対象)
  • 備品・設備・機械リース料(補助金交付決定があった会計年度分のみ)
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の4分の3以内(1,000円未満切り捨て)
  • 補助金交付上限額:350万円
<公募期間>
  • 令和7年4月30日(水曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
  • ※予算の上限に達した場合は、期間内であっても受付終了となる場合があります

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者、または事業(経費)は補助対象外となりますのでご注意ください。

  • 特定の風俗営業事業者
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業や性風俗関連特殊営業を行う者(ただし料理店やゲームセンターは特例あり)。
  • 暴力団等との関係がある事業者
    • 暴力団、その構成員、または構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営・運営に関係している団体等。
  • 町税に未納がある者
  • みなし大企業
    • 大企業が発行済株式の1/2以上を所有している、または役員総数の1/2以上を占める中小企業者等。
  • 特定の個人事業主(独立家屋5棟未満、または貸間・アパート等10室未満の不動産貸与)
  • 農業を営む者(農地所有適格法人を除く)
  • 過去に同様の補助金(富岡町被災事業者等再開支援事業補助金等)を受けている者
  • 補助対象外となる経費の例
    • 補助金交付決定よりも前に発注、購入、契約等を行った経費
    • 公租公課(消費税および地方消費税額など)
    • 行政手続き費用(建築確認申請費、リサイクル料金、各種登録手続、収入印紙等)
    • 各種保険料、保守費用、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、通信費
    • 飲食、娯楽、接待等の費用や商品券などの金券
    • 汎用性の高い備品(家庭用電化製品等)や汎用性の高い車両(ワゴン車、軽トラック等)、中古品
    • 親族(3親等以内)が所有する不動産等にかかる賃借料や購入費、修繕費

補助内容

■富岡町事業再開支援事業補助金

<補助率および補助金交付上限額>
項目内容
補助率補助対象経費の4分の3以内
補助上限額350万円
<補助対象経費>
  • ① 移設費:設備、機械、備品等の運搬にかかる費用
  • ② 撤去費:建物、設備、機械等の撤去にかかる費用
  • ③ 土地・建物賃借料:土地や建物を賃借するために要する費用(当該年度分のみ)
  • ④ 施設整備費:施設を整備するために要する費用
  • ⑤ 修繕費:修繕にかかる費用(廃棄物処分費を含む)
  • ⑥ 備品/設備/機械 購入費:新規で投資する設備、機械、備品等の購入費用
  • ⑦ 備品/設備/機械 リース料:設備、機械、備品等のリース料(当該年度分のみ)
<補助対象事業者>
  • 平成23年3月11日に富岡町内で事業を行っていた中小事業者および社会福祉法人
  • 町内で事業を再開する、または事業再開後に設備投資を行う者
  • 以前と異なる業種で再開する場合も対象
<主な補助対象外経費>
  • 補助金交付決定前に発注・契約・購入したもの
  • 消費税および地方消費税額
  • 各種保険料、保守費用、保証金、敷金、光熱水費等のランニングコスト
  • 汎用性の高い備品(家庭用電化製品等)や車両(ワゴン車、軽トラック等)
  • 売電目的の施設(太陽光パネル等)、中古品

対象者の詳細

補助対象事業者の基本的な要件

補助対象となる事業者は、以下の両方の条件を満たす必要があります。
なお、平成23年3月11日に富岡町内で事業を行っていた事業者が、異なる業種で町内において事業を再開する場合でも、補助金の対象となります。

  • 時期と場所の要件
    平成23年3月11日の東日本大震災発生時に、富岡町内において事業を行っていた事業者であること。
  • 活動内容の要件
    現在、町内で事業を再開する事業者、または事業の再開後に設備投資を行う事業者であること。

「中小事業者」および「社会福祉法人」の定義

上記の基本的な要件における「中小事業者」および「社会福祉法人」は、以下の法律に基づき定義されます。

  • 中小事業者
    中小企業基本法第2条第1項若しくは第5項に規定される中小企業者及び小規模企業者、または、中小企業信用保険法第2条第1項若しくは第3項に規定される中小企業者及び小規模企業者
  • 社会福祉法人
    社会福祉法第22条に規定される社会福祉法人

■補助対象外となる事業者(申請ができない例外)

上記の基本的な要件を満たす事業者であっても、以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の申請を行うことができません。

  • 特定の風俗営業事業者(ただし、接待を伴わない飲食店やゲームセンターは例外的に認められる場合がある)
  • 暴力団、その構成員、または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者が関与する団体等
  • 富岡町の町税に未納がある者
  • みなし大企業(大企業が発行済株式等の1/2以上、または複数で2/3以上を所有する場合など)
  • 個人不動産事業主(独立家屋5棟未満、または10室未満の貸与)
  • 農業を営む者(農地所有適格法人を除く)
  • 過去に「富岡町被災事業者等再開支援事業補助金」または平成29年度以降の「富岡町事業再開支援事業補助金」の交付を受けた者

※風俗営業許可を受けている事業者が申請する際には、風俗営業許可証の写しの提出が必要です。
※町税の未納がある場合、町から支払いを交付申請受付の条件とされることがあります。
※補助金の交付は「1事業者につき1回限り」ですが、同一代表者が複数の別法人を経営している場合は、各会計年度において1回ずつ申請が可能です。

申請を検討される際には、ご自身の事業がこれらの条件に合致するかどうかをご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tomioka-town.jp/soshiki/sangyoshinko/1518.html
富岡町 公式ホームページ
https://www.tomioka-town.jp/
富岡町 公式ホームページ内 お問い合わせフォーム
https://www.tomioka-town.jp/form/detail.php?sec_sec1=8&inq=02&lif_id=7368
富岡町事業再開支援事業補助金要綱
http://public.joureikun.jp/tomioka_town/reiki/act/frame/frame110001258.htm

本補助金の申請は電子申請システムには対応しておらず、郵送または窓口への直接提出が必要です。予算の上限に達した場合は、受付期間内でも終了する可能性があります。

お問合せ窓口

富岡町役場 産業振興課 商工観光係
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
富岡町役場
産業振興課 商工観光係所在地: 〒979-1192 福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1 富岡町役場内
この窓口は、富岡町事業再開支援事業補助金の申請書類の提出先ともなっております。申請やご質問の際には、上記の連絡先までお問い合わせいただくか、直接窓口へお越しください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。