川西町 新規就農者経営開始支援事業補助金(令和7年度)
目的
農業経営に意欲的な新規就農者や経営継承者に対し、青年等就農計画の認定に基づき、営農に必要な費用や就農奨励金を補助します。将来の農業を担う後継者の育成と、安定した農業経営の確立を目的としています。営農費用の補助と奨励金の給付を組み合わせることで、就農初期の経済的負担を軽減し、地域農業の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 青年等就農計画の認定(事前準備)
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随時
各種補助金の対象となるために、まず「認定新規就農者」になる必要があります。
- 計画の策定:就農地、目標とする営農類型、収支計画などを記載した「青年等就農計画認定申請書」を作成します。
- 計画書の提出:作成した計画書を川西町へ提出します。
- 認定:審査を経て認定されると、各種補助金の申請が可能になります。
- 補助金の交付申請
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別途定める日まで
認定を受けた計画に基づき、各補助金の交付申請を行います。
- 研修費用助成:研修内容や経費配分を記した事業計画書を提出。
- 営農費用助成:施設・機械等の購入計画書、見積書等を提出。
- 就農奨励金:50歳以上の認定新規就農者が対象。事業計画書、身分証写し等を提出。
- 交付決定・事業実施
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交付決定後〜事業完了まで
町からの「交付決定通知」を受けた後、計画に基づいて研修の受講や施設・機械の購入を実施します。
【注意】交付決定前に着手(購入等)した経費は補助対象外となる場合があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了から20日以内(または翌年度4月10日のいずれか早い日)
事業終了後、速やかに実績報告書を提出します。
- 提出書類:実績書、領収書の写し、研修レポート、営農の実態が分かる資料(出荷伝票等)など。
- 補助金の交付
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実績報告の承認後
報告内容が適正であると認められた後、補助金が振り込まれます。
- 助成額例:研修費用(最大5万円)、営農費用(最大20万円)、就農奨励金(30万円/1回限り)など。
対象となる事業
将来の農業を担う後継者を育成することを目的とし、農業経営基盤強化促進法に基づく「青年等就農計画の認定」を受けた新規就農者に対し、計画の認定および経済的な支援(新規就農者経営開始支援事業補助金)を実施するものです。
■A 青年等就農計画の認定
新規に農業経営を開始、または既存の経営を継承しようとする者が、将来の構想(おおむね5年後)を具体的に示し、その実現に向けた目標を設定する計画です。この認定は補助金受給の前提となります。
<就農形態と営農類型>
- 就農形態:新規開始または親族(三親等以内)からの経営継承(全部・一部)
- 単一経営:農産物販売金額の80%以上を1部門が占めるもの(水稲、施設野菜、乳用牛等)
- 複合経営:複数作目を組み合わせた経営(水稲+麦類、水稲+露地野菜等)
- その他:きのこ菌床栽培など多様な形態
<将来の農業経営目標(おおむね5年後)>
- 経営概要:農業技術の向上、機械化、規模拡大などの全体像
- 数値目標:年間農業所得の増加目標(例:2,000千円から4,000千円)、年間労働時間の削減目標
- 規模目標:作付面積・飼養頭数、特定作業受託面積、農畜産物の加工・販売等の関連事業
<生産方式・経営管理・従事態様>
- 生産方式:使用する機械・施設の型式・性能・台数(リース・レンタル・共同利用含む)
- 経営管理:簿記記帳、青色申告、PC活用、役割分担の明確化
- 従事態様:休日制の導入、家族経営協定の締結、労働負担の軽減
■B 新規就農者経営開始支援事業補助金(営農費用補助事業)
「にぎわいづくり協議会」が実施するもので、営農に要する費用を補助することを目的としています。令和7年4月1日から施行されます。
<補助対象経費および計画項目>
- 事業内容、実施時期、金額、経費の配分(町補助金とその他の負担区分)、事業完了予定日
<必要書類>
- 青年等就農計画認定書の写し
- 見積書、カタログ等の写し
- 領収書等事業金額が分かるもの(実績報告時)
■C 新規就農者経営開始支援事業補助金(就農奨励金事業)
新規就農者への奨励金として交付されるものです。
<計画内容>
- 就農者の居住地、就農(予定)日、就農時の年齢
<必要書類>
- 青年等就農計画認定書の写し
- 身分証明書の写し(運転免許証等)
- 営農の実態が分かる資料(農産物の出荷伝票等)(実績報告時)
- 本人名義の通帳の写し(実績報告時)
補助金の返還免除特例
●事由による返還免除
災害など補助事業者の責任ではない事由により就農ができなくなった場合、または会長が特に必要と認めた場合は、補助金の返還が免除されることがあります。
▼補助対象外・補助金返還事項
以下の事由に該当する場合、補助金の交付対象外となるか、または交付された補助金の返還が命じられます。
- 不適正な申請手続き
- 虚偽の申請による交付。
- 不正な申請による交付。
- 要件の不充足
- 補助事業の要件を満たさなくなった場合。
- その他管理上の判断
- その他、協議会会長が返還を適当と認めた場合。
補助内容
■1 研修費用補助
<支援内容>
農業技術や幅広い知識、情報の習得に必要な経費(研修にかかる費用)を支援します。
<交付対象者>
川西町内に住所を有する「認定新規就農者」および「親元就農者」
<要件>
- 研修によって習得しようとする農業技術や知識が明確であること
- 研修先、研修項目、研修にかかる費用が明確にされていること
- 研修期間が単年度であること
- 親元就農者の場合は就農後5年以内であること(就農事実と開始時期の証明が必要)
<補助率等>
自己負担額の3分の2、または5万円のいずれか低い額
■2 営農費用補助
<支援内容>
農業経営に必要な施設や機械の導入など、営農にかかる経費に対して補助が行われます。
<交付対象者>
川西町内に住所を有する「認定新規就農者」であり、かつ「農業次世代人材投資事業(経営開始型)」または「新規就農者育成総合対策(経営開始資金)」の交付対象外である者
<要件>
- 施設や機械の購入整備理由が明確であること
- 購入する施設や機械が本人の名義であること
- 中古品ではないこと
<補助率等>
自己負担額の2分の1、または20万円のいずれか低い額
■3 就農奨励金
<支援内容>
50歳以上の認定新規就農者に対して、就農を奨励するための奨励金が給付されます。
<交付対象者>
川西町内に住所を有する「認定新規就農者」であり、かつ就農時の年齢が50歳以上である者
<要件>
将来にわたって専業として農業経営を継続していく意思があること。
<補助率等>
一律 30万円(1回限り)
■特例措置
●補助金返還の免除について
<免除される可能性がある特別な事情>
- 災害その他、補助事業者の責任に帰することができない事由により、就農ができなくなった場合
- その他、会長(または町長)が特に必要と認めた場合
対象者の詳細
農業経営の主な構成員と役割
青年等就農計画の対象者は、代表者およびその家族を中心とした経営体制を指します。夫婦等で共同申請を行う場合は、農業経営から生じる収益の帰属や、合意形成に関する事項を定めた家族経営協定等の取り決めが必要です。
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代表者(農林 太郎氏)
年齢:39歳、役割:農業経営全般を担当、従事日数:現状250日(将来見通し225日) -
共同経営者(農林 花子氏)
年齢:36歳(代表者との続柄:妻)、役割:農作業の補助および経理業務を担当、従事日数:現状250日(将来見通し225日)
労働力の確保状況
現状および将来的な雇用の見通しは以下の通りです。
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常時雇用
現状:0人、将来(5年後):0人 -
臨時雇用
現状:0人、将来(5年後):実人数5人(延べ75人)の活用を計画
就農形態
対象となる就農の形態は以下の通りです。
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新たに農業経営を開始
親が農業経営を行っていない者が、新たに農業経営を開始する場合(新規参入)
※職務経歴や資格等の具体的な活用知識に関する詳細情報は、申請書類の該当欄に記載が必要です。
※その他詳細は、農業経営基盤強化促進法および関連する公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kawanishi.yamagata.jp/sangyo/noringyo/shinkisyuno.html
- 川西町公式ホームページ
- https://www.town.kawanishi.yamagata.jp/
- 川西町公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/watch?v=F7lNNV99yxY
- 公益財団法人やまがた農業支援センターHP
- https://www.yamagata-nogyo-sc.or.jp/start/start-1440/
- メールによるお問い合わせ
- https://www.town.kawanishi.yamagata.jp/toiawase/2025-0327-1823-33.html
川西町で新規就農支援を受けるには「青年等就農計画」の認定が必要です。申請書の策定にあたっては、町担当課や県農業技術普及課への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。