公募中 掲載日:2026/01/04

十和田市 創業支援・空き店舗等活用事業補助金(令和7年度)

上限金額
300万円
申請期限
随時
青森県|十和田市 青森県十和田市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

十和田市内で新たに事業を開始する個人または法人に対し、市内の空き店舗や空き家を活用する際の改修費用の一部を補助します。店舗の外装・内装工事や設備導入等の経費を支援することで、市内の雇用創出と地域の活性化を図るとともに、空き店舗等の解消を促進し、魅力あるまちづくりを支援することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は令和7年度の事業であり、予算の範囲内で先着順となります。検討されている方は、十和田市の窓口へ早めに相談することが強く推奨されています。また、改修工事や事業着手前の申請が必須条件です。
事前準備と窓口相談
お早めに

補助対象物件の要件(空き店舗、独立した出入口等)や対象者の要件を確認します。飲食店の営業許可など、必要な許認可についても関係機関へ事前に相談してください。

補助金交付申請
改修工事の着手前

必ず空き店舗等の改修や営業に着手する前に、交付申請書(様式第1号)および事業計画書、見積書、現況写真などの必要書類を提出してください。

審査・交付決定
申請受理後

市による書類審査や必要に応じた現地調査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。※申請時点では交付決定ではないため、通知を待ってから事業に着手してください。

事業実施(改修・開業準備)
  • 事業完了・営業開始期限:2026年03月31日

交付決定を受けた内容に基づき、改修工事や備品購入等を行います。施工業者は市内に事業所を有する業者である必要があります。内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。

実績報告
営業開始から30日以内

事業完了(経費の支払い完了および営業開始)後、実績報告書(様式第6号)を提出します。
【提出期限】営業開始日から30日を経過した日、または令和8年3月31日のいずれか早い日まで。

確定通知・補助金請求
実績報告後

市が実績報告を審査し、補助金の額を確定します。「交付確定通知書」を受けた後、補助金交付請求書(様式第8号)を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

令和7年度十和田市創業支援・空き店舗等活用事業補助金

十和田市が市内の雇用の創出、まちの活性化、そして空き店舗等の解消を目指して実施するもので、市内の空き店舗等(空き店舗、空き事業所、または空き家)を活用して事業を開始する際に必要となる改修工事費用の一部を補助するものです。

■創業支援・空き店舗等活用事業

新規に事業を始める方が、雇用の創出や地域の活性化に貢献すると認められる事業を、市内の「空き店舗等」を活用して開始する際の改修等を支援します。

<補助対象経費>
  • 空き店舗等の外装、内装、設備等の工事費
  • 建築確認申請等に要する経費
<対象業種>
  • 小売業
  • サービス業(宿泊業および飲食サービス業を含む)
  • 情報通信業
  • その他、十和田市長が地域の活性化に有効であると認める事業
<補助対象物件(空き店舗等)の要件>
  • 十和田市内において、1ヶ月以上使用されていないこと
  • 店舗兼用住宅の場合、店舗部分と住居部分が明確に独立し、専用の出入口を有すること
  • 売買契約または賃貸借契約による物件であること(自己・親族所有等は不可)
  • 過去に事業用(空き店舗・事務所)または住居用(空き家)として供されていたこと
  • 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗内の物件でないこと
<補助対象者の主な要件>
  • 2年以上継続して営業することが見込まれること
  • 営業期間が通年かつ週4日以上、1日5時間以上の営業時間を確保すること
  • 市区町村税に滞納がないこと
  • 暴力団または暴力団員等と密接な関係を有しないこと
  • 補助金の交付申請前に、営業開始または改修工事に着手していないこと
  • 市外からの転入・本店移転の場合、営業開始から2年以上十和田市に住所・本店を有すること
<施工業者・期限等の注意事項>
  • 施工業者は、市内に事業所を有する業者であること
  • 原則として令和8年3月31日までに経費支払を完了し、営業を開始すること
  • 事業内容に応じた必要な許認可等を事前に取得していること
  • 交付決定通知前に工事に着手しないこと
  • 1事業者あたり1棟に限る

▼補助対象外となる事業(除外規定)

以下の事業は補助対象から除外されます。

  • 風俗営業等:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される風俗営業を営む場合。
  • 政治活動または宗教活動を行う場合。
  • 市内での移転:市内で既に営業している店舗から移転することにより、移転前の店舗が空き店舗となる場合。
    • ただし、市長がやむを得ないと認める事情がある場合はこの限りではありません。
  • 申請者自身やその一親等・二親等の親族が代表を務める法人、または親族が所有する物件を活用する事業。
  • 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗内の物件を活用する事業。
  • 補助金の交付申請を行う前に、既に営業を開始している、または改修工事に着手している事業。
  • その他、市長が補助事業として不適当と認める事業。

補助内容

■創業支援・空き店舗等活用事業

<補助対象者>
  • 2年以上継続して営業することが見込まれる個人または法人
  • 週4日以上、1日5時間以上の営業(通年)
  • 市区町村税の滞納がないこと
  • 暴力団関係者でないこと
  • 交付申請前に着手していないこと
  • 市内移転により移転前が空き店舗とならないこと
  • 市内施工業者へ改修工事を依頼すること
  • 令和8年3月31日までに支払完了し営業を開始すること
  • 市外転入者の場合、営業開始から2年以上市内に居住見込みであること
<補助対象物件>
  • 十和田市内で1か月以上営業実態がない空き店舗、空き事務所、空き家
  • 店舗兼用住宅の場合、店舗部分が独立しており専用の出入口があること
  • 大規模小売店舗内の物件でないこと
  • 賃貸借または売買契約であること(親族や自社所有物件は対象外)
<補助対象経費>
  • 空き店舗等の外装・内装・設備等の工事費(店舗部分のみ)
  • 設計費用
  • 建築確認申請等に要する経費
  • ※消費税及び地方消費税は対象外
<補助上限額>
対象区分上限額
令和6年10月1日以降に転入・本店移転し、床面積200㎡以上の場合300万円
市外から転入・本店移転予定(実績報告時まで)で、床面積200㎡未満の場合150万円
上記以外(市内居住者や市内法人の創業など)50万円
<補助率>
  • 補助対象経費の 1/2

■特例措置

●S1 特定地区(商店街地区)における補助率引上げ

<優遇対象>

国道102号線の稲生町9番24から73番6までの道路に面する敷地に存する空き店舗等の場合

<引上げ後補助率>

2/3

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

以下のすべての要件を満たす個人または法人が対象となります。

  • 事業の継続性・営業形態
    空き店舗等において、2年以上継続して営業することが見込まれること、通年営業であり、かつ週4日以上、1日5時間以上営業すること
  • 適格性
    市区町村税を滞納していないこと、十和田市暴力団排除条例に規定される暴力団員等ではないこと、その他、市長が補助対象者として不適当と認めない者

申請者区分と補助上限額

申請者の居住状況や移転計画により、補助上限額が設定されています。

  • 高い上限額が適用される申請者
    令和6年10月1日以降に十和田市に転入した個人、または本店を移転した法人、実績報告書提出期限までに十和田市に転入または本店移転予定の者、営業開始から2年以上十和田市に住所を有することが見込まれること、上限300万円(床面積200㎡以上)/上限150万円(床面積200㎡未満)
  • 通常の補助上限額が適用される申請者
    上記以外の個人または法人、上限50万円

補助対象となる事業内容

以下の業種を開始するために行う空き店舗等の改修・設計等の経費が対象となります。

  • 対象業種
    小売業、サービス業(宿泊業・飲食サービス業を含む)、情報通信業、その他市長が認める事業

補助対象となる空き店舗等の要件

利用する物件は以下の要件を満たしている必要があります。

  • 空き店舗・空き事務所
    市内で1か月以上使用されていないこと、店舗兼用住宅の場合、店舗部分が独立し専用の出入口があること、親族や関連法人からの取得・賃借でないこと、過去に事業用として使用されていた実績があること、大規模小売店舗内の物件ではないこと
  • 空き家
    過去に住居として使用されていた実績があること

■補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は補助金の対象外です。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業
  • 政治活動または宗教活動
  • 市内での既存店舗からの移転により、移転前を空き店舗とする場合
  • その他、市長が不適当と認める事業

※移転については、市長がやむを得ないと認める特別な事情がある場合は対象となる場合があります。

※改修等に係る建築確認申請等の経費や設計費も含まれますが、消費税および地方消費税は除かれます。
※その他、詳細な要件については十和田市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.towada.lg.jp/sangyo/koyou/sougyoushien.html
十和田市役所 公式サイト
https://www.city.towada.lg.jp/
十和田市民図書館 蔵書検索
https://www.towada.library.ne.jp/
株式会社まちづくり十和田 空き店舗情報
https://machidukuritowada.com/freestore

令和7年度十和田市創業支援・空き店舗等活用事業補助金の申請様式や公募要領の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報には含まれていません。詳細は十和田市の公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

十和田市役所
TEL:0176(23)5111
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)
受付窓口
十和田市役所
住所: 〒034-8615 十和田市西十二番町6-1
十和田市役所のウェブサイトには「お問い合わせ」専用のリンクも用意されており、ウェブフォームなどを通じて問い合わせができる可能性があります。
十和田消防署予防課
TEL:0176-25-4113
消防設備の設置に関する相談。創業支援・空き店舗等活用事業などで消防設備の設置が必要となる場合、事前にご相談ください。
上北地域県民局建築指導課
TEL:0176-22-8111
建物の用途変更手続きに関する相談。建物の用途変更手続きの要否について確認が必要な場合は、事前にご相談ください。
令和7年度十和田市創業支援・空き店舗等活用事業補助金に関する事前相談
申請前の段階で「窓口へ相談」することが強く推奨されています。具体的な窓口の部署名や直通電話番号の記載はありませんが、上記十和田市役所の代表電話を通じて担当部署にご確認いただくのが適切です。
株式会社まちづくり十和田
空き店舗情報に関する相談。詳細は同社のホームページをご確認ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。