令和7年度 十和田市 若年者等人材育成支援事業補助金(資格取得支援)
目的
十和田市内に事業所を有する企業や個人事業主に対し、雇用する18歳以上40歳未満の若年従業員が業務に必要な資格や免許を取得するために負担した費用の一部を補助します。若年者の市内企業への定着促進と人材育成を図ることを目的としており、大型免許や技能講習等の受講料・受験料を支援することで、従業員のスキルアップと企業の競争力強化を後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請(研修等受講前)
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- 公募開始:2025年04月04日
資格や免許の取得に係る研修等を受ける前に、以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 研修等の内容および経費がわかる書類
- 従業員であることを証する書類(保険証の写し等)
- 市内で事業を営んでいることがわかる書類
- 市税の納税証明書(同意書提出により省略可)
※年度内の申請は1社につき1回、同一従業員につき1回(1種類)限りです。
- 交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき審査が行われ、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから研修等を開始してください。
- 計画変更承認申請(必要時)
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変更発生時
交付決定後に事業内容に変更が生じた場合は、「計画変更承認申請書(様式第3号)」を提出し、あらかじめ承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年03月31日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 資格等を取得したことを証する書類の写し
- 補助対象経費の支払証拠書類(領収書等)の写し
※試験により資格を取得する場合、期限までに資格取得を証明する書類が得られるものに限ります。
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
実績報告の内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付確定通知書(様式第6号)」が通知されます。
- 補助金の請求
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出してください。
- 補助金の交付
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請求後随時
指定の口座に補助金が振り込まれます。交付完了後、関連書類は5年間保管する義務があります。
対象となる事業
十和田市が市内企業の人材育成と若年者の定着を促進するために実施する補助金制度で、企業の従業員が資格や免許を取得するための費用の一部を支援するものです。
■令和7年度十和田市若年者等人材育成支援事業補助金
若年者等が十和田市内の企業に定着できるよう、市内企業が雇用する若年層の従業員に対し、業務に必要な資格や免許の取得を促すための研修や講習費用を補助することで、従業員のスキルアップと企業の競争力強化を図ります。
<補助対象となる企業・事業者>
- 十和田市内に住所および事業所を有する個人事業主、または市内に事業所を有する法人であること。
- 市区町村税を滞納していないこと。
<補助対象となる従業員>
- 令和7年4月1日において、18歳以上40歳未満であること。
- 市内の事業所において勤務していること。
<補助対象経費>
- 補助対象従業員が資格または免許を取得するために、企業が負担した受験料および受講料(テキスト代を含む)。
- 対象例:大型自動車免許、フォークリフト運転技能講習、介護職員初任者研修、宅地建物取引士など。
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)。
- 補助上限額:10万円(いずれか低い額以内)。
<主な要件・実施期間>
- 令和8年3月31日までに資格等を取得し、その証明書類が得られるものであること。
- 資格等の取得に係る研修等を受ける前に、申請書と必要書類を提出し交付決定を受けること。
- 一つの年度内において、同一の従業員に対する交付は1種類の資格等の取得に限る。
- 一つの年度内において、一事業者につき交付申請は1回に限る。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する企業・事業者、および特定の経費については補助の対象外となります。
- 補助対象外となる企業・事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営む者。
- 政治活動または宗教活動を行う者。
- 十和田市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員、もしくはこれらと密接な関係を有する者。
- その他、市長が不適当と認めた者。
- 補助対象外となる経費
- 旅費、飲食費、消耗品費、通信運搬費。
- 消費税および地方消費税。
- 国、県、市等から他の補助金、助成金等の交付を受けるもの。
- 接遇、マナー講習等の社会人として基礎的なスキルを取得するための研修等。
- 一般的な趣味、教養に関するものなど、業務および就業に直接関連が認められないもの。
- 普通自動車第一種免許、普通自動二輪車免許、または原動機付自転車免許の取得費用。
- その他、市長が不適当と認めたもの。
補助内容
■十和田市若年者等人材育成支援事業補助金
<補助対象者(申請できる企業等)>
- 市内に住所および事業所を有する個人事業主、または市内に事業所を有する法人であること。
- 市区町村税を滞納していないこと。
- 風俗営業等を営む者、政治・宗教活動を行う者、暴力団関係者などは対象外。
<補助対象となる従業員>
- 補助対象者が雇用する者であること。
- 市内の事業所において勤務していること。
- 令和7年4月1日において18歳以上40歳未満であること。
<補助対象経費>
- 受験料
- 受講料(テキスト代を含む)
- 令和8年3月31日までに資格等を取得し証明書類が得られるものに限る
- 1つの年度内において、同一の従業員につき1種類の資格等のみ
<補助対象外となる経費>
- 旅費、食糧費、消耗品費、通信運搬費
- 消費税及び地方消費税
- 国、県、市等から他の補助金や助成金等の交付を受けるもの
- 接遇、マナー講習等の社会人として基礎的なスキルを取得するためのもの
- 一般的な趣味、教養等、業務および就業に直接関連が認められないもの
- 普通自動車第一種免許、普通自動二輪車免許、または原動機付自転車免許の取得費用
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て) |
| 上限額 | 10万円 |
| 算出方法 | 補助率による算出額または上限額のいずれか低い額 |
<申請に関する重要な注意事項>
- 事前申請の原則(研修等を受ける前に申請が必要)
- 申請回数は1つの年度内において1回限り
- 同一従業員が複数の資格を取得する場合でも、対象は1種類のみ
- 予算の範囲内で受付順に処理
対象者の詳細
補助対象者(企業・個人事業主)
本補助金の交付対象は、十和田市内に事業所を有する企業や個人事業主です。具体的な要件は以下の通りです。
-
個人事業主
十和田市内に住所と事業所の両方を有していること -
法人(法人等)
十和田市内に事業所を有していること
補助対象経費の対象となる「従業員」
補助対象者に雇用される、資格や免許(資格等)を取得する特定の従業員が以下の要件を満たす必要があります。
-
雇用・勤務地要件
補助対象者が雇用している者であること、市内の事業所において勤務している者であること -
年齢要件
令和7年4月1日において、18歳以上40歳未満であること -
資格取得に関する要件
1つの年度内において、同一の従業員につき1種類の資格等のみが対象、令和8年3月31日までに資格等を取得したことを証明する書類を得られること
■補助対象外となる事業者
上記の基本条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業を営む者
- 政治活動や宗教活動を主たる目的として行う者
- 十和田市暴力団排除条例に規定する暴力団、または暴力団員、もしくはこれらと密接な関係を有している者
- 市税に滞納がある者
- その他、市長が補助金の交付を受けるのに不適当であると判断した者
これらの条件は、補助金が適切かつ社会的に健全な事業活動を支援するために設けられています。
※本事業は市内企業等における若年者等の人材育成と定着を図ることを目的としています。
※詳細については公募要領等を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.towada.lg.jp/sangyo/koyou/jinzaiikusei.html
- 十和田市公式サイト
- https://www.city.towada.lg.jp/
- 市民図書館蔵書検索
- https://www.towada.library.ne.jp/
令和7年度十和田市若年者等人材育成支援事業補助金の申請様式は公式サイトからダウンロード可能です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
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