北斗市中小企業競争力向上事業補助金(新商品・返礼品開発・展示会出展)令和7年度 第2回
目的
北斗市内の小規模事業者や中小企業者を対象に、新たな顧客開拓による競争力向上と地域経済の活性化を支援します。新商品やふるさと納税返礼品の研究開発、国内外の展示会への出展にかかる経費の一部を補助することで、企業の販路拡大を強力に後押しします。事業者の独創的な取り組みを支援し、市内産業の持続的な成長と発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時
申請前に事業計画の事前相談が推奨されています。特にふるさと納税返礼品開発を検討している場合は、事業者情報の登録に時間を要するため、早めの相談が必要です。
- 相談窓口:北斗市経済部水産商工労働課(内線285~287)
- 返礼品登録相談:北斗市役所総務部企画課(内線236)
- 公募期間(第2回)
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- 公募開始:2025年07月01日
- 申請締切:2025年10月31日
新商品開発事業:上記の募集期間内に「計画認定申請書」および「交付申請書」を提出してください。
ふるさと納税返礼品開発・展示会出展:令和7年度内随時受付(ただし予算がなくなり次第終了)。
※展示会出展は、出展日の10日前までに申請を完了させる必要があります。
- 審査(審査会)
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申請受付後
提出された事業計画に基づき、審査会にて以下の基準で評価が行われます。
- 独創性:新規性やユニークさ
- 地域性:地域資源の活用や地域経済への貢献
- 実現性:具体性、実行可能性、費用対効果
- 継続性・積極性:将来性や事業者の意欲
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知:審査結果に基づき随時
審査の結果、採択されると補助金の交付決定通知が行われます。決定後に事業(開発や出展)を開始してください。
※展示会出展事業において、過去に本事業で開発された商品の販路拡大に資すると認められる場合、補助金が5万円加算される制度があります。
対象となる事業
北斗市内に事業所を置く中小企業者が、新たな顧客を開拓し、事業を拡大できるよう支援することを目的としています。具体的には、新商品の開発や、北斗市のふるさと納税返礼品となる商品の開発、展示会やオンライン展示会への出展にかかる費用を補助します。
■(1) 新商品開発事業
新たな顧客層の開拓を目指し、独創性、地域性、実現性、継続性、積極性などの審査基準を満たす新商品の開発を支援します。
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
<上限額>
- 審査会での審査結果に基づき、2段階の上限額が設定されます
<募集期間>
- 第2回:令和7年7月1日(火曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで
<その他>
- 事業計画書を提出し、審査会での審査を受ける必要があります
■(2) ふるさと納税返礼品開発事業
北斗市のふるさと納税ポータルサイトに登録する新たな返礼品の開発を支援します。
<補助率>
- 補助対象経費の3分の2以内
<上限額>
- 審査会での審査結果に基づき、2段階の上限額が設定されます
<募集期間>
- 第2回:令和7年7月1日(火曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで
<その他・要件>
- 事業計画書を提出し、審査会での審査を受ける必要があります
- 開発した商品は北斗市のふるさと納税ポータルサイトに返礼品として登録することが義務付けられています
- 初めて返礼品を登録する場合は、事業者情報の登録も必要となり、一定の時間を要します
■(3) 展示会出展事業
新商品やふるさと納税返礼品の販路拡大を目的として、展示会やオンライン展示会への出展を支援します。
<補助率>
- 補助対象経費の10分の10以内
<上限額>
- オンライン展示会の場合:5万円
- その他の展示会:開催地域や開催方法によって異なります
<募集期間>
- 令和7年度内は随時受付(出展する10日前までに申請が必要)
- ただし、予算残額に応じて受付が終了する場合があります
<その他>
- 同一事業者による同一年度内の申請は2回までが限度です
特例措置
●加算措置 展示会出展事業の補助金加算
展示会出展事業が、新商品開発事業またはふるさと納税返礼品開発事業で採択・開発された商品の販路拡大に資すると認められた場合、補助金額に5万円が加算されます(同一事業者に対して同一年度内に1回まで)。
▼補助対象外となる事業
以下のような条件、または事業内容に該当する場合は補助の対象外となります。
- 他の機関や制度等において、同種の補助金等を採択されている事業(二重受給の禁止)。
- 市町村税を滞納している事業者が実施する事業。
- 事業者の要件を満たさない者が実施する事業。
- 市内に事業所を置いていない中小企業者。
- 構成員の2分の1以上が市内に事業所を置いていないグループ。
- 概ね1年以上の事業実績がない事業者。
- 展示会出展事業において、同一年度内に3回目以降となる申請にかかる事業。
補助内容
■1 新商品開発事業
<補助条件>
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
- 上限額: 審査会での審査結果に基づき2段階で決定(具体的な金額は未記載)
<募集期間>
令和7年7月1日(火曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで
<審査基準>
- 独創性
- 地域性
- 実現性
- 継続性
- 積極性
■2 ふるさと納税返礼品開発事業
<補助条件>
- 補助率: 補助対象経費の3分の2以内
- 上限額: 審査会での審査結果に基づき2段階で決定(具体的な金額は未記載)
<募集期間>
令和7年7月1日(火曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで
<留意事項>
- 北斗市のふるさと納税ポータルサイトへの返礼品登録が必須
- 新規登録の場合は事業者情報の登録も必要
■3 展示会出展事業
<補助率>
10分の10以内(全額補助)
<上限額>
| 出展形態 | 上限額 |
|---|---|
| 実際の展示会への出展 | 開催地域や開催方法により異なる(具体的な金額は未記載) |
| オンライン展示会への出展 | 5万円 |
<募集期間>
令和7年度内随時(出展10日前までに申請が必要、予算上限に達し次第終了)
■特例措置
●ADD-ON 特定事業開発商品に係る展示会出展加算
<加算内容>
新商品開発事業またはふるさと納税返礼品開発事業で採択・開発された商品の販路拡大に資すると認められる展示会出展の場合、補助金額に5万円を加算する(同一事業者に対し同一年度内に1回限り)。
対象者の詳細
事業所の所在地および形態
北斗市が市内の中小企業者に対し、新商品開発や展示会出展等を支援する制度です。対象となる形態は以下の通りです。
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北斗市内に事業所を置く中小企業者
個人事業主から法人までが含まれます -
中小企業者で構成されたグループ
グループの構成員の2分の1以上が北斗市内に事業所を置いていることが条件です
事業実績および納税要件
事業の継続性および公的支援の適格性を判断するため、以下の要件を満たす必要があります。
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事業実績
概ね1年以上の事業実績があること -
市町村税の納税状況
北斗市町村税を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者
重複受給の制限により、以下に該当する事業者は対象外となります。
- 他の機関や制度において、本補助金と同種の補助金や助成金を既に採択されている事業者
同一の事業に対して複数の公的支援を重複して受けることはできません。
【お問い合わせ先】
北斗市経済部水産商工労働課(電話: 0138-73-3111、内線285~287)
または北斗市役所総務部企画課(ふるさと納税関連、内線236)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/5934.html
- 北斗市 公式ウェブサイト
- https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/
- 北斗市中小企業競争力向上事業補助金 開発商品紹介
- https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/3958.html
- 企画課への問い合わせフォーム(HARPフォーム)
- https://www.harp.lg.jp/O00Kb27h
- 経済部 水産商工労働課へのお問い合わせフォーム
- https://www.harp.lg.jp/xzJPPPSq
- 北斗市へのお問い合わせフォーム(総合)
- https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=u4MApMnM
- 北斗市中小企業競争力向上事業補助金計画認定申請書 (RTF)
- https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/fs/2/1/1/6/1/8/_/ninnteisinnseisyo.rtf
- 北斗市中小企業競争力向上事業補助金交付申請書 様式第3号 (RTF)
- https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/fs/2/1/1/6/1/7/_/kofu_shinsei.rtf
- 商工業振興(公募要領相当の情報掲載ページ)
- https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/shigoto/shigoto/sashien/shinko/
補助金の申請には指定の様式をダウンロードし、郵送または持参で提出する必要があります。jGrants等の電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。