宮崎市 事業承継・M&A引継ぎ準備支援補助金(譲渡側/令和7年度)
目的
宮崎市内で事業を営む中小企業者に対して、事業承継やM&Aを円滑に進めるための専門家委託費用の一部を補助します。後継者不足等による廃業を防ぎ、雇用の維持と地域経済の持続的な発展を図ることが目的です。弁護士や税理士等への委託料、企業価値評価などの引継ぎ準備にかかる経費を支援することで、適切な事業バトンタッチを後押しします。
申請スケジュール
予算額に達した場合は募集期間内であっても締め切られるため、早めの申請が推奨されます。
- 事前準備・支援機関への相談
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申請前
申請にあたっては、必ず事前に以下の支援機関のいずれかに相談し、支援を受ける必要があります。
- 宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター
- 宮崎銀行、宮崎太陽銀行、宮崎第一信用金庫、日本政策金融公庫宮崎支店
※補助対象者は、市内に事業所や本社を有する中小企業者であり、市税・県税の滞納がないこと等が条件です。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月31日
「補助金等交付申請書」に加え、事業計画書、収支予算書、支援確認書、見積書の写しなどの必要書類一式を提出してください。併せて「相手方登録申出書」の提出も必要です。
- 審査・交付決定
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申請から約4週間程度
宮崎市による審査が行われ、適正と認められれば交付決定通知が届きます。専門事業者との契約は、必ずこの通知を受け取った後に行う必要があります。
- 事業実施
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交付決定後〜
専門事業者(弁護士・税理士・M&A仲介業者等)と委託契約を締結し、企業価値評価や引継ぎ資料の作成などを実施します。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年02月28日
事業完了後、実績報告書に事業実施報告書、収支決算書、領収書の写しなどを添付して提出します。
- 交付確定・支払い
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報告書受理後
実績報告の内容に基づき補助金額が確定し、支払われます。
- 取組状況報告(事後報告)
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毎年2月中(最長5年間)
最終合意契約が締結されるまで、または最長5年間、毎年2月中に「取組状況報告書」を提出する義務があります。
対象となる事業
宮崎市内で事業を営む中小企業者が、事業承継やM&Aを円滑に進めるために必要な専門家への委託費用を支援するものです。中小企業者が自力で解決することが難しい専門的な業務に対し、外部の専門事業者の力を借りる際の経済的負担を軽減し、適切な事業承継やM&Aが実現されることを目指しています。
■通常 通常の事業承継・M&A
中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号に該当する中小企業者が実施する第三者承継(M&A)や役員・従業員承継、親族内承継。
<補助対象経費>
- 弁護士、税理士などの専門家への委託契約にかかる経費(着手金やマッチング登録手数料など)
- 企業価値評価に要する経費(株式の評価や不動産の鑑定など)
- 事業引継ぎに係る資料作成費用(企業概要書や事業承継計画の策定など)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:60万円
■NPO法人の事業承継
中小企業信用保険法第2条第1項第6号に掲げる者が該当する第三者承継(M&A)や役員・従業員承継。
<補助対象経費>
- 弁護士、税理士などの専門家への委託契約にかかる経費(着手金やマッチング登録手数料など)
- 企業価値評価に要する経費(株式の評価や不動産の鑑定など)
- 事業引継ぎに係る資料作成費用(企業概要書や事業承継計画の策定など)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助上限額:30万円
▼補助対象外となる事業
以下の費用や事業、および不適格と判断される事業者は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる費用
- 官公庁等の手続き、書類作成、個別具体的な案件に関する訴訟・トラブル対応に係る費用。
- 通常の顧問料。
- M&Aが成立した場合に発生する成功報酬。
- 消費税および地方消費税。
- 補助対象経費の総額が30万円未満である場合。
- 実施時期が不適切な事業
- 宮崎市からの交付決定日より前に実施した事業(業務委託等の契約締結を含む)。
- 重複受給となる事業
- 国や県、その他公的機関等の制度による同一目的の補助金をすでに受けている事業。
- 不適格事業者が行う事業
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業を行う者。
- 宮崎市暴力団排除条例に規定する暴力団およびその利益となる活動を行う者。
- その他市長が不適当と認める者。
補助内容
■A 第三者承継(M&A)および役員・従業員承継(原則的なケース)
<補助対象となる費用(補助対象経費)>
- 弁護士、税理士などの専門家との委託契約に係る経費(着手金、マッチング登録手数料等)
- 企業価値評価に要する経費(株価評価、不動産鑑定等)
- 事業引継ぎに係る資料作成費用(企業概要書、事業承継計画等)
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 補助上限額 | 60万円 |
<補助対象外となる費用>
- 経費の総額が30万円未満である場合
- 官公庁等の手続、書類作成及び個別具体的な案件に関する訴訟・トラブル対応に係る費用
- 通常の顧問料等
- 成功報酬
- 消費税及び地方消費税
<その他重要な条件>
- 指定の支援機関(宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、宮崎銀行等)の支援を受けた上で契約すること
- 交付決定日より前に実施された事業は対象外
- 募集期間:令和7年4月1日~令和8年1月31日(予算に達し次第終了)
■B NPO法人の事業承継における第三者承継(M&A)および役員・従業員承継
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 補助上限額 | 30万円 |
対象者の詳細
基本的な対象要件
補助対象事業者として認められるためには、以下の項目をすべて満たす必要があります。
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事業所の所在地および種類
宮崎市内で事業を営む中小企業者であること、個人事業主の場合は市内に住所と事業所を、法人の場合は市内に本社を有していること -
雇用と継続
正社員を雇用していること、原則として、その正社員の雇用を事業承継後も引き続き確保する意思があること -
事業継続の意思
事業承継やM&Aを行うにあたり、引き続き宮崎市内で事業を営むものであること -
業種
中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種を営んでいること -
個人住民税の特別徴収
法人である場合は、宮崎県内に居住している従業員の個人住民税について特別徴収を実施しているか、または開始することを誓約していること -
事業承継・M&Aの準備段階
補助金申請時点で、事業承継やM&Aに係る業務委託等の契約を締結する前であること、補助金の交付決定通知(申請から約4週間後)を受けてから契約を結ぶこと -
支援機関の利用
宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、指定の金融機関等のいずれかから支援を受けていること、専門事業者に業務を委託する事業を行うこと -
報告書の提出義務
補助事業の実績報告書を提出すること、最終合意に至らない場合は、翌年度以降最長5年間、取組状況報告書を提出すること
「中小企業者」の具体的な定義
中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げられる者が対象です。区分により補助条件が異なります。
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一般的な中小企業
第1号、第2号、第5号該当者(第三者承継、役員・従業員承継、親族内承継が対象) -
NPO法人等
第6号該当者(第三者承継、役員・従業員承継が対象)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 国または宮崎市以外の地方公共団体から、同様の事業に対して他の補助金を受けている者
- 市税および県税を滞納している者(法人およびその代表者)
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業を行う者
- 暴力団またはその利益となる活動を行う者
- その他、宮崎市長が補助金を交付することが不適当と認める者
※詳細は、宮崎市観光商工部産業政策課(電話: 0985-21-1792)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/loan/106329.html
- 宮崎市 公式ホームページ
- https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/
- よくある質問
- https://faq.miyazaki-city-callcenter.jp/
申請にあたっては支援機関への事前相談が必須です。募集期間は令和7年4月1日から令和8年1月31日までですが、予算額に達し次第締め切られます。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つからず、書類をダウンロードして提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。