令和7年度 富山県認定中心市街地支援事業(中心市街地活性化補助金)
目的
富山県内の認定中心市街地において、商工団体やまちづくり会社等が行う「認定中心市街地活性化基本計画」に基づいた事業を支援します。調査研究や具体的な事業推進に要する経費の一部を補助することで、中心市街地の商業振興と地域経済の持続的な活性化を図ります。
申請スケジュール
- 募集期間・申請受付
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書、収支予算書等の必要書類を揃え、各市町村担当課を通じて提出してください。
- 事前相談:市町村担当課または県経営支援課
- 主な提出書類:見積書の写し、事業実施場所の地図、現状写真など
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、富山県経営支援課にて審査を行います。必要に応じてヒアリングや現地調査が実施されます。審査後、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。
※交付決定前に着手した事業は補助対象外となるため注意してください。
- 事業実施
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- 事業実施期間:2025年04月01日〜2026年03月31日
承認された計画に基づき事業を実施します。
- 変更手続き:事業費の20%以上の変更や内容変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 状況報告:必要に応じて「補助事業状況報告書」の提出を求められる場合があります。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後速やかに
事業終了後、速やかに「実績報告書(様式第6号)」および収支決算書、支出の根拠資料(領収書等)、実施写真などを提出してください。報告書の精査後、補助金額が確定し、交付されます。
- 概算払:知事が必要と認めた場合は、事前に概算払を受けることも可能です。
- 書類保管:証拠書類は事業完了の翌年度から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
「富山県認定中心市街地支援事業」は、富山県が、内閣総理大臣の認定を受けた市町村の「認定基本計画」に基づき、中心市街地の活性化を支援するために実施する補助金事業です。市町村の認定基本計画を確実に推進することを目的としており、補助事業者は商工団体と連携し、市町村の指導・助言を通じて事業効果を高めることが求められます。 【補助対象となる団体】 ・事業協同組合、商店街振興組合、商工会議所、まちづくり会社、中心市街地活性化協議会 ・NPO法人(県内を主な活動範囲とし、社員に意欲的な中小小売業者を1名以上含むもの) ・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人 ・任意団体等(代表者の定め、適正な財産管理、構成員10名以上、県内での活動等の要件を満たすもの)
■1 調査研究事業(別表1)
認定中心市街地において、認定基本計画に記載された事業や、それに附帯・関連する事業(商業振興関連施策に限定)を実施するための調査・研究活動が対象となります。中心市街地活性化に向けた具体的な施策立案や効果検証のための準備段階の活動を支援します。
<補助対象経費>
- 認定基本計画記載事業および附帯・関連事業を実施するための調査・研究に要する経費
<補助率および補助限度額>
- 補助率:3分の1以内
- 補助限度額:1,000万円
■2 計画推進事業(別表2)
認定中心市街地において、認定基本計画に記載された事業、またはそれに附帯・関連する事業そのものの実施が対象となります。調査研究を経て具体的に実施される活性化事業を支援するものです。
<補助対象経費>
- 認定基本計画記載事業および附帯・関連事業に要する経費
<補助率および補助限度額>
- 補助率:3分の1以内
- 補助限度額:同一事業あたり最長3年間で総額2,000万円
<附帯・関連する事業の定義>
- 基本計画に記載されている事業を実施するために必要な事業
- 基本計画に記載されている事業と連続性や一体性が認められる事業
- 基本計画事業の施設等を活用して実施する事業
- 将来的に基本計画に記載されることが確実に見込まれる事業
- その他、富山県知事が適当と認める事業
▼補助対象外となる事業・経費
以下の事業や経費は、本補助金の対象外となりますので注意が必要です。
- 補助対象とならない事業
- 国または県の他の補助金を既に受けている、または受ける予定の事業。
- 市町村が補助事業者に対して県と同額以上の補助金を交付しない場合(ただし、知事が特に認める場合を除く)。
- 政治活動、宗教活動、または営利活動を主な目的とする事業。
- 補助対象とならない経費
- 当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間外に実施された事業の経費。
- 補助金の交付決定前に着手された部分、または既に終了した部分の経費。
- 補助事業者の内部関係者(役員、職員など)への謝金や賃金。
- 事業の全部を外部に委託する場合の経費。
- 飲食費。
補助内容
■1 調査研究事業
<事業内容>
認定中心市街地において、認定基本計画に記載された事業や、それに附帯・関連する事業(特に商業振興関連施策に限定)を実施するための調査・研究活動が対象です。
<補助率および補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の1以内 |
| 補助限度額 | 10,000千円(1,000万円) |
<補助期間・対象経費>
- 補助期間:単年度
- 補助対象経費:認定基本計画記載事業や附帯・関連事業の実施に必要な調査・研究に要する経費
■2 計画推進事業
<事業内容>
認定中心市街地において、認定基本計画に記載された事業や、それに附帯・関連する事業全般(商業振興関連施策に限定されない)が対象です。
<補助率および補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の1以内 |
| 補助限度額 | 3年間の補助金総額20,000千円(2,000万円) |
| 補助期間 | 最長3年間(同一補助事業者が同一事業を行う場合) |
<「附帯・関連する事業」の定義>
- 基本計画に記載されている事業を実施するために必要となる事業
- 基本計画に記載されている事業と連続性や一体性が認められる事業
- 基本計画に記載されている事業の実施後、または実施中に、その事業によって整備された施設などを活用して実施する事業
- 将来的に基本計画に記載されることが確実に見込まれる事業(国と事前協議中など)
- その他、知事が適当と認める事業
■特例措置
●S1 市町村の補助に関する特例
<原則>
原則として市町村が補助事業者に対して、富山県からの補助金と同額以上の補助金を交付しない場合は対象外。
<「知事が特に認める場合」の例外要件>
- 事業の独自性や独創性が非常に高く、全国への魅力発信や県内他地域へのモデル的波及効果など、著しい効果が期待できる場合
- 事業の必要性や緊急性が非常に高い場合
対象者の詳細
基本的な対象団体
中心市街地の活性化を推進する意欲と能力を持つ多様な組織が想定されています。以下の団体は、認定された中心市街地活性化基本計画に記載された事業や、それに附帯・関連する事業を実施するために必要な経費について補助を受けることができます。
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組合等
中心市街地活性化協議会、商工団体、商店街振興組合など
補助事業者に関する詳細な定義
「富山県認定中心市街地支援事業費補助金交付要綱」では、補助事業者をさらに具体的に定義しています。以下のいずれかに該当する団体が対象となります。
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1 事業協同組合
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合 -
2 商店街振興組合
商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街振興組合 -
3 商工会議所
商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づき設立された商工会議所 -
4 まちづくり会社
中心市街地活性化法第15条第1項第1号ロまたは第2号ロに規定される、地域のまちづくりを担う会社 -
5 中心市街地活性化協議会
中心市街地活性化法第15条第1項に規定される、中心市街地活性化に向けた協議を行う組織 -
6 NPO法人
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定される特定非営利活動法人、富山県内を主な活動範囲としていること、当該NPO法人の社員に、意欲的な中小小売業者が1名以上含まれていること -
7 一般社団法人等
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき設立された一般社団法人または一般財団法人 -
8 公益社団法人等
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき認定された公益社団法人または公益財団法人 -
9 任意団体等
上記1~8に掲げるもののほか、富山県知事が適当と認める団体
「知事が適当と認める団体」(任意団体等)の要件
知事が適当と認める任意団体等として補助対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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遵守すべき要件
代表者の定め:定款や規約などにより、代表者が明確に定められていること、財産管理の適正性:財産の管理を適切に行うことができる体制が整っていること、構成員数:構成員が10名以上であること。ただし、富山県が構成員に含まれる場合は、この限りではありません、活動範囲:富山県内を主な活動範囲としていること、活動目的:政治活動や宗教活動を主な目的とする団体ではないこと
■補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業を実施する団体は、原則として本補助金の対象とはなりません。
- 国または富山県の他の補助金を既に受けている、または受ける予定の事業
- 政治活動、宗教活動、または営利活動を目的とする事業
- 市町村が補助事業者に対して県と同額以上の補助金交付を行わない場合(ただし、知事が特に認める場合は対象となることがあります)
- その他、補助することが適当でないと認められる事業
申請を検討する際には、これらの要件を十分に確認し、必要な書類を揃えて市町村担当課を通じて県経営支援課に提出する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.toyama.jp/1300/sangyou/shoukoukensetsu/shoukougyou/kj00017454.html
- 富山県公式ホームページ
- https://www.pref.toyama.jp
- 富山県 よくある質問(FAQ)
- https://www.pref.toyama.jp/faq/index.html
- 富山防災WEB
- https://d2800000147bueaq.my.salesforce-sites.com/bousai2/
- とやま医療情報ガイド
- https://www.qq.pref.toyama.jp/qq16/qqport/kenmintop/
本事業の申請は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、各市町村の担当課を通じた書面提出が必要です。申請様式は公式サイトよりダウンロードしてください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。