石川県 令和6年能登半島地震・奥能登豪雨 営業再開支援補助金 ≪12次受付≫
目的
令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨により、店舗や事業所が被災した中小企業者・小規模事業者等を対象に、早期の営業再開に向けた取組を支援します。仮店舗の設置や事業再建に必要な機器の購入費用などの一部を補助することで、被災事業者の事業継続と経営の安定化を図ります。共同申請による大規模な取組も対象とし、被災地の経済復興を強力に後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
【問い合わせ先】営業再開支援補助金事務局:0120-046-768(10:00~17:00、土日祝除く)
- 申請受付・募集期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年12月05日
申請書類を事務局へ郵送してください(当日消印有効)。
- 8次締切:2025年4月30日(水)
- 9次締切:2025年6月30日(月)
- 10次締切:2025年8月29日(金)
- 11次締切:2025年10月31日(金)
- 12次締切:2025年12月5日(金)
【提出先】〒920-8203 金沢市鞍月2丁目20番地 石川県地場産業振興センター新館3階 営業再開支援補助金事務局 宛
※封筒に「営業再開支援補助金申請書類在中」と明記してください。
- 採択審査・交付決定
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各受付締切ごとに審査
提出された書類に基づき事務局で審査を行います。ヒアリングは実施されません。
- 審査基準:公募要領の要件合致、営業再開に向けた適切な内容であるか等。
- 結果通知:応募者全員に採択または不採択の結果を通知します。
- 交付決定:採択後、事務局より「交付決定通知書」が送付されます。※震災・豪雨被害日以降の事前着手も認められる場合があります。
- 補助事業の実施
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交付決定に従い事業実施
計画に沿って事業を実施し、経費の支払いや証拠書類の整理を行ってください。
- 経理処理:他の経理と明確に区分し、証拠書類を整備してください。
- 書類保存:帳簿や証拠書類は、事業終了年度の翌年度から5年間(2031年3月31日まで)の保存義務があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2026年02月27日
事業完了後、以下の期限までに実績報告書一式を提出してください。
- 提出期限:事業完了日から1か月以内、または2026年2月27日(金)のいずれか早い日。
- 主な提出書類:実績報告書、支出証拠書類(発注書、請求書、振込受領書等)、成果物の写真、精算払請求書、口座通帳のコピー。
- 額の確定・補助金支払い
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報告書検査後
事務局による検査・精査を経て、補助金額が確定し支払われます。
- 確定通知:検査適合後、補助金の確定通知が行われます。
- 支払い:確定通知後、指定の口座に補助金が振り込まれます(精算払)。
- 留意事項:収益が発生した場合は収益納付を求められる場合があります。
対象となる事業
この補助金事業の対象となる事業は、令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨により、店舗や事業所が損壊した中小企業者や小規模事業者等が、早期の営業再開に向けて取り組むための経費の一部を支援することを目的としています。具体的には、以下の3つの要件をすべて満たす事業が補助対象となります。
■営業再開支援
被災した事業者が早期の営業再開を目指す「事業再建計画」に基づき、施設整備等を行うことを支援します。申請時に提出する「補助事業計画」に記載された取組は、補助事業実施期間内に完了できる内容でなければなりません。
<補助対象となり得る営業再開の取組事例>
- 仮店舗、仮事務所、仮作業場等の設置・整備(コンテナの購入や簡易な建築物の建築など)
- 既存店舗等の片付けをするための保管用倉庫等の整備
- キッチンカー用の車両の購入(仮店舗としての機能を有する場合に限る)
- 営業再開のためのパソコン等の機器の購入(1事業者あたり1台まで、補助上限10万円。機器購入のみの申請は不可)
<複数事業者による共同申請の場合の要件>
- 連携する全ての事業者が関与する事業であること
- 原則、参画事業者が役割分担に従い経費を支払い、各事業者に補助金を交付
- 代表事業者による一括交付(事前に規約を制定し、写しを提出する場合に限る)
<補助内容(補助上限額・補助率)>
- 補助上限額:原則として300万円(千円未満切捨)
- 補助率:小規模事業者は2/3以内、中小企業は1/2以内
- 共同事業の場合:補助上限額は「300万円 × 事業者数」(上限3,000万円、最大10者まで)
- 商工会・商工会議所が申請する場合:補助率は2/3以内
<補助事業実施期間>
- 交付決定日(特例として令和6年1月1日または令和6年9月21日から23日の被災日以降)から最長で令和8年1月30日(金)まで
- ただし、遅延報告書を提出した1次〜5次、および6次〜7次の交付決定者は最長で令和7年12月19日(金)まで
特例措置
●特例 奥能登豪雨による再被災施設等の復旧費追加支援
令和6年能登半島地震の被害により本補助金の交付決定を受け、仮設施設等の整備が完了している事業者で、さらに令和6年奥能登豪雨により当該施設に被害があった場合、その仮設施設の復旧費(修繕・建替・買替・クリーニング・消毒等)を補助対象とします。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または経費は、補助対象外となります。
- 既存店舗等の修繕費用(被災した既存店舗そのものの修繕)。
- 営業再開と直接的な関係のない施設整備等費用。
- 仮店舗としての機能を有しない一般的な車両の購入(キッチンカー等)。
- 国が助成する他の制度と同一または類似内容の事業。
- ※同一内容の事業で他の国からの補助金等を受けている場合は対象外。ただし、経費が明確に分類できる場合は他制度との併用が可能です(例:仮店舗本体は本事業、内装は持続化補助金など)。
- 公的な支援を行うことが不適当と認められる事業。
- 射幸心をそそるおそれがある事業(賭博等)。
- 公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれがある事業(性風俗関連特殊営業等)。
補助内容
■1 営業再開支援補助金
<目的と概要>
令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨により被害を受けた中小企業者が、自社の私有地に仮店舗を整備したり、キッチンカーを購入したりするなど、必要最低限の施設修繕や設備修理を通じて早期の営業再開を目指すための費用を補助。
<補助額と補助率>
| 対象区分 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 小規模事業者 | 300万円 | 2/3以内 |
| 中小企業 | 300万円 | 1/2以内 |
<制度の特記事項>
- 上乗せ制度:半壊以上の被害判定かつ事業再建計画策定で100万円加算
- 共同申請:300万円 × 事業者数(上限3,000万円、最大10者まで)
- 商工会・商工会議所が申請する場合の補助率:2/3以内
<主な補助対象経費>
- 施設等整備費(コンテナ・トレーラーハウス購入、簡易建築、修繕、既存建物増築等)
- 車両購入費(キッチンカー購入、改造費)
- 機械装置費(PC、複合機等)
- 仮設施設等の復旧費(奥能登豪雨による再被災の復旧費用)
■2 持続化補助金(災害枠)
<補助額と補助率>
| 対象区分 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 小規模事業者 | 300万円 | 2/3以内 |
| 中小企業 | 200万円 | 1/2以内 |
<主な補助対象経費>
- 建物・設備の復旧費(施設修繕、設備修理・入替、リース料等)
- 販路開拓費用(展示会出展費、広告掲載費)
<PC等購入の制限>
施設整備とセットでの申請が必須。上限は総事業費の1/2かつ30万円以下(PC本体の補助額上限は10万円)。原則1者1台まで。
■3 なりわい再建支援補助金
<目的と概要>
被災した施設や設備の本格的な復旧・再建(建替え等)を支援。
<補助率>
| 対象区分 | 補助率 |
|---|---|
| 中小企業・小規模事業者 | 3/4以内 |
| 中堅企業 | 1/2以内 |
<主な補助対象経費>
- 建物(建替え、修繕、新たな整備)
- 設備(修理、入替え、新たな購入、リース)
- 車両(修理、入替え、キッチンカー等)
- 販路開拓(展示会出展、広告掲載)
■共通事項
<共通する補助対象外経費>
- 自社内部・フランチャイズ本部との取引
- オークション等での購入
- 公租公課(消費税等)
- 役員報酬・直接人件費
- 1取引10万円(税抜)を超える現金支払い
- 社会通念上不適切な経費
■特例措置
●S-1 補助対象期間の特例(遡及適用)
<内容>
令和6年1月1日の能登半島地震、または令和6年9月21日〜23日の奥能登豪雨により被災した日以降に発生した経費について、交付決定前であっても遡って補助対象として認められる。
<実施期間(営業再開支援補助金)>
- 最長:令和8年1月30日まで
- 1次〜7次交付決定者:最長令和7年12月19日まで
対象者の詳細
災害による被害と事業所の所在地に関する要件
対象となる事業者は、令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨によって一定以上の被害を受けた、石川県内に事業所を有する事業者(単独または複数)である必要があります。
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1 対象となる災害
令和6年能登半島地震(特定非常災害)、令和6年奥能登豪雨(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町) -
2 被害の程度
被災証明や罹災証明等で「半壊以上」と判定されていること、証明がない場合は専門家による被災証明書類の提出が必要
中小企業者(小規模事業者含む)の範囲
中小企業基本法等に基づき、業種ごとに以下の従業員数または資本金の基準を満たす必要があります。
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A 中小企業者の定義(会社または個人)
製造業その他:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下 -
B 小規模事業者の定義
商業・サービス業(宿泊・娯楽除く):従業員5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業:従業員20人以下、製造業その他:従業員20人以下 -
C 補助対象となりうる主な組織形態
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合、士業法人、商工業者である個人事業主、一定の要件を満たす特定非営利活動法人(収益事業を行っている、認定NPOでない等)
事業再建計画の策定に関する要件
本事業への応募には、以下の2つが一体となった事業再建計画の策定が必須です。
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計画の内容
仮復旧計画:本補助金による営業再開(仮店舗整備や販路開拓等)に向けた計画、本復旧計画:将来的な本格復旧(なりわい再建支援補助金の活用等)に向けた計画
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 商工会・商工会議所、医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者・林業・水産業者
- 協同組合等(企業組合・協業組合を除く)
- 一般・公益社団法人、一般・公益財団法人
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
- 令和6年能登半島地震等の発生時点において事業を行っていなかった創業予定者
- 任意団体
- みなし大企業(大企業が資本の2分の1以上を所有している場合など)
- 不正経理や不正受給、法人税等の滞納がある者
- 風俗営業(パチンコ店等)や性風俗関連特殊営業を営む者
- 暴力団員、または暴力団が経営に関与している者
- 主たる事業場等の石川県外移転を検討している者
※暴力団関係の該当有無については、警察本部に照会される場合があります。
※詳細な要件や従業員数の算定基準(含めない者の定義等)については、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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