鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金(令和7年度)
目的
鶴岡市内の訪問介護サービス事業者に対して、地理的要因によるサービス提供の負担を軽減するため、遠隔地への訪問に要する燃料費や人件費の一部を補助します。これにより、市全域での介護サービス提供体制の維持・確保および新規参入を促進し、利用者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境の整備を図ります。
申請スケジュール
- 申請書類の準備・提出
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- 施行日(適用開始):2025年04月01日
サービス提供実績に応じて、以下の書類を郵送にて提出してください。申請は毎月、2カ月ごと、または半年ごとなど、任意の期間をまとめて行うことができます。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 実績報告書(様式第1号-2)
- Googleマップ等の写し(PDF):事業所から訪問先までの距離を確認するため(原則初回のみ)
- 国保連請求書の写し等:サービス提供の実績を証明する書類
【提出先】
鶴岡市健康福祉部長寿介護課
- 審査
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申請受理後、順次
市長が提出された給付実績等の内容を審査し、補助金交付の適格性を確認します。
- 交付決定・通知
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- 通知方法:郵送(決定通知書または不承認通知書)
審査結果に基づき、以下のいずれかの書類が申請事業者へ通知されます。
- 交付決定通知書(様式第2号):交付が適当と認められた場合
- 不承認通知書(様式第3号):不適当と認められた場合
※本制度では、交付申請書兼請求書の提出をもって実績報告があったものとみなされるため、額の確定手続きは原則省略されます。
- 帳簿等の保管
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事業完了の翌年度から5年間
補助金に関連する関係書類や帳簿は、事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管する義務があります。また、不正な手段による交付が判明した場合は、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
鶴岡市内における介護サービス(特に訪問系サービス)の提供が地理的な要因によって妨げられることがないようにすることを目的とし、地域住民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、訪問系の介護サービス提供体制を支援する事業です。
■鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業
介護サービス事業の維持・確保、新規事業者の参入促進、市全域での円滑な介護サービス利用促進を図り、地域包括ケアシステムの構築を支援します。
<対象となる介護サービスの種類>
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 訪問介護相当サービス(第1号訪問事業)
- 訪問型サービスA(第1号訪問事業)
- 訪問型サービスC(第1号訪問事業)
<交付対象となる事業者と利用者>
- 利用者:鶴岡市の介護保険被保険者で、要介護認定・要支援認定を受けた方、または事業対象者
- 事業者:対象利用者に対し、自宅を訪問してサービスを提供した介護サービス事業所
<補助金の額と算出方法(補助単価)>
- 燃料費:事業所から訪問先までの往復距離が30km以上の場合、10kmごとに290円を加算
- 人件費(一般):1回の訪問につき1,100円
- 人件費(訪問入浴):1回の訪問につき3,300円(職員3人分)
<申請・実施上の遵守事項>
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)の提出
- Googleマップ等による距離計測の写しの添付(原則初回)
- 国保連への請求書の写し等の添付
- 帳簿および証拠書類の5年間保管(事業完了年度の翌年度から起算)
▼補助対象外となる事業
以下のようなケースや不正が認められる場合は、補助金の交付対象外となるか、交付決定の取り消し・返還の対象となります。
- 偽りその他不正な手段により補助金を受け取った、または受け取ろうとした事業。
- 審査の結果、市長が補助金の交付を不適当と認め「不承認通知書」が送付された場合。
- 補助金に関する帳簿や証拠書類が適切に管理・保管(5年間)されていない事業。
補助内容
■鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金
<1. 補助の対象となる事業者>
鶴岡市の市民に対し自宅を訪問して対象サービスを提供する事業所(要介護・要支援認定者、および総合事業対象者にサービスを提供した事業者が対象)。
<2. 補助の対象となるサービス>
- 居宅サービス:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション
- 介護予防サービス:介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション
- 第1号訪問事業:訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、訪問型サービスC
<3. 補助金の額(補助単価)の構成>
- 燃料費:事業所から訪問先までの往復距離が30km以上の場合、10kmごとに290円を加算
- 人件費:1回の訪問につき1,100円が基本(訪問入浴介護は職員3人分として3,300円)
<訪問1回あたりの補助単価(1km未満切り捨て)>
| 区分 | 事業所からの往復距離 | 訪問入浴に関するサービス (円) | 左記以外のサービス (円) |
|---|---|---|---|
| A | 30~39㎞ | 3,590 | 1,390 |
| B | 40~49㎞ | 3,880 | 1,680 |
| C | 50~59㎞ | 4,170 | 1,970 |
| D | 60~69㎞ | 4,460 | 2,260 |
| E | 70~79㎞ | 4,750 | 2,550 |
| F | 80~89㎞ | 5,040 | 2,840 |
| G | 90~99㎞ | 5,330 | 3,130 |
| H | 100~109㎞ | 5,620 | 3,420 |
<4. 申請手続きについて>
- 提出書類:鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 提出先:鶴岡市健康福祉部長寿介護課(郵送)
- 提出頻度:月単位、または数カ月分をまとめて提出可能
- 添付書類:Googleマップでの距離計測の写し(原則初回のみ)、国保連への請求書等の写し
<5. 補助金の返還と帳簿等の保管>
- 不正受給や請求内容に偽りがあった場合は、補助金の全部または一部を返還
- 補助金に関する帳簿・書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保管する義務がある
対象者の詳細
補助対象となる利用者の要件
鶴岡市在宅介護サービス提供体制確保事業補助金の対象となるサービス提供を受ける利用者は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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鶴岡市の介護保険被保険者
鶴岡市に住民登録があり、介護保険に加入していること -
要介護認定を受けている方
介護保険法第27条に基づく要介護認定(要介護1から5のいずれか)を受けていること -
要支援認定を受けている方
介護保険法第32条に基づく要支援認定(要支援1または2)を受けていること -
事業対象者
鶴岡市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則第2条第11号に定める者
実績報告書に必要な利用者情報
事業者が補助金を申請する際、実績報告書(様式第1号-2)に記載が必要な利用者の詳細項目です。
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基本情報
被保険者番号、氏名・フリガナ、生年月日(元号:T、S、H、R)、性別(男・女)、住所 -
介護状態・提供サービス詳細
要介護度(要介護1~5、要支援1・2、または事業対象者)、事業所から訪問宅までの距離(km単位)、サービス提供日(1日~31日)、複数訪問日及び回数(1日2回または3回)
※本補助金は、朝日・温海地区などの郊外地に暮らす方々が、地理的な要因によって訪問サービスを受けられない不公平を解消し、地域包括ケアシステムを構築することを目的としています。
※その他詳細は鶴岡市公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kenko/kaigo/jigyosha/zaitakukaigosa-bisu.html
- 鶴岡市公式ホームページ
- https://www.city.tsuruoka.lg.jp/
- 介護事業所の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の運用開始について
- https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kenko/kaigo/jigyosha/dennsisinnsei.html
- Twitter(X)公式アカウント
- https://twitter.com/city_tsuruoka
- Facebook公式アカウント
- https://www.facebook.com/tsuruokacity/
- YouTube公式チャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UC9gb7CFR6bf2oaIUS1FguaQ
- Instagram公式アカウント
- https://www.instagram.com/tsuruoka_city_official/
- Adobe Readerダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
在宅介護サービス提供体制確保事業補助金の申請には、所定の様式をダウンロードして提出する必要があります。電子申請システムは介護事業所の指定申請等に利用されていますが、本補助金の直接的なオンライン申請フォームは確認されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。