公募中 掲載日:2026/01/04

山形県山辺町 やまのべ高品質なものづくり支援事業補助金|新製品・新技術の開発・商品化支援

上限金額
100万円
申請期限
随時
山形県|山辺町 山形県山辺町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

山辺町内の中小企業や個人事業主を対象に、新製品や新技術の開発および商品化に向けた取組を支援します。最新技術の活用や多様な主体との連携による開発、試作品の製作、市場調査等に要する経費の一部を補助することで、「高品質なものづくりのまち」としての進展と、持続可能な地域経済の振興を図ります。開発の初期段階から商品化まで、町内製造業者の段階的な成長を後押しします。

申請スケジュール

「やまのべ高品質なものづくり支援事業補助金」は、令和7年(2025年)4月1日より施行されています。
本補助金は事業開始前に交付申請を行う必要があります。申請を検討される方は、事前に山辺町産業課商工振興係へのお問い合わせをお勧めします。
交付申請(事業着手前)
  • 施行開始日:2025年04月01日

補助事業を開始する前に、以下の書類を山辺町長へ提出してください。

  • やまのべ高品質なものづくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 調査同意書(様式第4号)
  • その他町長が必要と認める書類

※3年以上継続して製造業を営んでおり、今後も継続する意思があることの誓約が必要です。

審査・交付決定
申請受理後

提出された書類に基づき、山辺町が審査を行い、補助金の交付を決定します。適正化に関する規則に基づき適宜判断されます。

事業実施
交付決定後〜事業完了まで

交付決定を受けた計画に基づき、事業を実施します。

  • 内容変更:計画を変更する場合は事前に町長の承認が必要です。
  • 概算払い:必要と認められる場合は、事前に補助金の一部を受け取れる場合があります。
実績報告
  • 最終提出期限:毎年03月31日

事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 補助金実績報告書(様式第5号)
  • 事業実績報告書(様式第6号)
  • 収支決算書(様式第3号)
  • 実施成果を証する書類・写真等
  • 経費の支払を証する書類(領収書の写し等)
額の確定・補助金の交付
実績報告書審査後

実績報告書に基づき、最終的な補助金額が確定し、交付されます。交付後、関連書類は5年間保管する義務があります。

対象となる事業

山辺町が実施する「やまのべ高品質なものづくり支援事業補助金」は、主に町内の中小企業や個人事業主が取り組む新製品・新技術の開発および商品化を支援するための補助金です。この補助金は、山辺町を「高品質なものづくりのまち」として発展させ、地域経済の持続的な振興と町工業の成長を促進することを目的としています。

■1 「開発チャレンジ」支援事業

この事業は、新製品や新技術の開発における初期段階技術的な検討を支援することを目的としています。

<事業内容>
  • 新製品や新技術を開発するにあたり、その前段階として行われる材料選定、企画立案、市場調査といった開発における技術的な検討
  • 新たなアイデアやコンセプトを具現化するための基礎的な検証や調査活動
<対象経費の具体例>
  • 専門家への謝金(専門家への相談や指導に対する報酬)
  • 材料費や副資材費(開発検討に必要な資材の購入費用)
  • 外注加工費(開発工程の一部を外部に委託する費用)
  • 企画や市場調査にかかる委託費(外部機関に市場動向調査などを依頼する費用)
<補助額>
  • 補助率:対象経費の3分の1以内
  • 補助上限(単独申請):30万円
  • 補助上限(中小企業等連携体申請):60万円

■2 「商品化」支援事業

この事業は、「開発チャレンジ」支援事業などで得られた新製品・新技術の開発成果を、実際に市場に出せる「商品」へと繋げるための取り組みを支援します。

<事業内容>
  • 新製品や新技術の開発による成果を具体的に「商品化」するために行われる、試作品の開発、試験評価、デザイン開発
  • 開発段階を経て、実際に販売可能な形にするための最終的な調整や検証
<対象経費の具体例>
  • 専門家への謝金(商品化に関するアドバイスや技術指導への報酬)
  • 事務費(資料購入費、印刷製本費など)
  • 商品化開発事業費(材料費や副資材費、機械装置や工具のリース料、外注加工費、外注デザイン開発費、市場調査等にかかる委託料、工業所有権の導入費、試作品の性能試験料)
<補助額>
  • 補助率:対象経費の3分の1以内
  • 補助上限(単独申請):50万円
  • 補助上限(中小企業等連携体申請):100万円

▼補助対象外となる事業

補助金の対象者および共通事項に基づき、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。

  • 暴力団等の反社会的勢力と関係を有している者が行う事業。
  • 風俗営業者が行う事業。
  • 国、県、または他の団体から同種の補助金等の交付を重複して受けている(二重受給となる)事業。
  • 政治団体や宗教上の組織・団体が行う事業。
  • 日本標準産業分類による大分類「E-製造業」以外の業種を営む事業者が行う事業。
  • 3年以上の継続した製造業の営みがない事業者が行う事業。
  • 補助金交付後に事業を継続する意思がない事業者が行う事業。

補助内容

■A 新製品・新技術「開発チャレンジ」支援事業

<具体的な内容>

新製品・新技術の開発に伴う材料選定、企画立案、市場調査といった開発における技術的な検討に係る経費が対象となります。

<対象経費の例>
  • 専門家への謝金
  • 開発に必要な材料費や副資材費
  • 外注加工費
  • 企画・市場調査等の委託費など
<補助額(補助率:対象経費の1/3以内)>
事業者形態上限額
補助事業者単独30万円
中小企業等連携体60万円

■B 新製品・新技術「商品化」支援事業

<具体的な内容>

新製品・新技術の開発による成果を「商品化」に向けて行う試作品開発や、その品質・性能を評価するための試験等に係る経費が対象となります。

<対象経費の例>
  • 専門家への謝金
  • 事務費(資料購入費、印刷製本費等)
  • 商品化開発事業費(材料・副資材費、機械装置リース料、工具機械リース料、外注加工費、外注デザイン開発費、市場調査等委託料、工業所有権導入費、試作品性能試験料など)
<補助額(補助率:対象経費の1/3以内)>
事業者形態上限額
補助事業者単独50万円
中小企業等連携体100万円

対象者の詳細

基本的な対象主体

山辺町内に事業所を置く中小企業、個人事業主、または複数の事業者が連携した団体が対象となります。

  • 中小企業等
    中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業、個人事業主
  • 中小企業等連携体
    山辺町内に主たる事業所を置く中小企業等が中心となり、2つ以上の中小企業等、または学術・研究機関等と連携して事業を行う団体

事業内容および継続性に関する要件

補助金の交付を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 業種
    日本標準産業分類による大分類のうち「E-製造業」を営んでいること
  • 事業継続期間
    申請時点で3年以上継続して製造業を営んでいる実績があること
  • 事業継続の意思
    補助金の交付を受けた後も、継続して事業を行う意思があること

■その他の排除要件

以下のいずれかの項目に該当する事業者は、補助金の対象外となります。

  • 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する事業者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者
  • 国、県、または他の団体から、今回の事業と同種の補助金等の交付を既に受けている事業者
  • 政治団体や宗教上の組織、または団体
  • その他、山辺町長が補助金の対象者として不適当と認めた事業者

※より詳細な情報は、「やまのべ高品質なものづくり支援事業補助金交付要綱」にてご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/soshiki/9/monozukuri-sien.html
山辺町 公式ホームページ
https://www.town.yamanobe.yamagata.jp
山辺町 災害情報サイト
http://bousai.town.yamanobe.yamagata.jp/
山辺町 電子申請サービス・申請書ダウンロード
https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/life/5/38/

申請様式等の詳細については、山辺町の電子申請サービス・申請書ダウンロードページをご確認いただくか、産業課商工振興係へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

山辺町 産業課 商工振興係
TEL:023-667-1106
FAX:023-667-1108
受付窓口
産業課 商工振興係
所在地: 〒990-0392 山形県東村山郡山辺町緑ケ丘5番地。メールでのお問い合わせ: 専用の問い合わせフォームが用意されており、ウェブページ上の「メールでのお問い合わせはこちら」というリンクからアクセスできます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。