令和7年度 上山市個店魅力創出支援補助金(新商品開発・販路開拓等)
目的
上山市内の個人事業主や中小企業等に対して、新商品・新サービスの開発や既存商品の改善、販路開拓、生産性向上といった取り組みに要する経費の一部を補助します。各事業者の「個店魅力」の創出を支援することで、地域経済の活性化を図ることを目的としています。専門家謝金や設備導入、広告宣伝費など、事業発展に資する幅広い活動を支援します。
申請スケジュール
具体的な申請受付期間や締め切り日については、直接担当窓口(上山市商工課 商工振興係:023-672-1111 内線184)へお問い合わせください。
- 事前準備・概要確認
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随時
補助金の目的(新商品開発、販路開拓、生産性向上など)や、補助対象者(市内に本社・事業所がある中小企業、個人事業主等)に該当するかを確認します。
- 補助率:1/2以内
- 補助上限額:20万円
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
以下の必要書類を揃えて、上山市商工課 商工振興係に提出します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書、現況写真等
- 身分証明に関する書類(住民票または登記事項証明書)
- 市税の未納がない証明書
- 審査・交付決定
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申請後随時
市による審査が行われ、適正と認められた場合に「補助金交付決定通知」が届きます。通知を受けてから事業に着手してください。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜2026年3月31日まで
事業計画に沿って新商品開発や設備導入等を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に「事業計画変更等承認申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2026年04月10日
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 補助事業実績報告書(様式第5号)
- 事業実績書・収支決算書
- 契約書、納品書、請求書の写し
- 支払確認資料(領収書、通帳の写し等)
- 事業成果が確認できる写真資料
- 補助金の交付
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書が審査され、確定した補助金額が指定の口座に振り込まれます。補助金で購入した財産(10万円以上)の処分制限や、帳簿等の5年間保存義務に注意してください。
対象となる事業
対象となる事業は「令和7年度上山市個店魅力創出支援補助金」であり、市内の個人事業主や中小企業などが実施する、地域経済の活性化に資する様々な取組に対して、経費の一部を支援するものです。
■令和7年度上山市個店魅力創出支援補助金
市内の事業者が新たな挑戦を行い、事業の発展を通じて地域の魅力を高めることを支援することを目的としています。
<補助対象事業の具体的な内容>
- 新商品・新サービスの開発:新たな商品やサービスを生み出すための活動
- 既存商品の改善:既存の商品やサービスをより良くするための改良活動
- 販路開拓:新たな顧客層や市場に商品を展開するための活動
- 生産性向上:事業運営の効率を高め、生産性を向上させるための活動
<補助対象者>
- 市内に本社または主たる事業所を持つ中小企業者(個人事業主を含む)、NPO法人、組合、商店会等の任意団体
- 上記の中小企業者等2者以上で構成されるグループ
<対象となる業種>
- 鉱業、採石業、砂利採取業
- 建設業
- 製造業
- 電気・ガス・熱供給・水道業
- 情報通信業
- 運輸業、郵便業
- 卸売業、小売業
- 金融業、保険業(一部除く)
- 不動産業、物品賃貸業
- 学術研究、専門・技術サービス業(興信所は除く)
- 宿泊業、飲食サービス業(バー、キャバレー、ナイトクラブは除く)
- 生活関連サービス業、娯楽業(パチンコホール、芸ぎ業等の一部は除く)
- 教育、学習支援業
- 医療、福祉(病院、診療所等は除く)
- サービス業(政治・経済・文化団体、宗教等は除く)
<補助対象となる経費>
- 謝金
- 旅費
- 原材料費(補助対象経費全体の10%を上限)
- 機械器具費
- 委託費
- 広告宣伝費
- 会議事務費
- その他市長が特に必要と認める経費
<補助金額>
- 補助率:事業費の2分の1以内
- 上限額:20万円(千円単位、税抜き)
▼補助対象外となる事業
本補助金では、以下の事業や業種、経費については対象外となります。
- 国、県、市町村などが助成する他の補助金などと重複する事業。
- 特定の除外業種・細分類に該当する事業。
- 学術研究、専門・技術サービス業のうち「細分類7291興信所」
- 宿泊業、飲食サービス業のうち「小分類766バー、キャバレー、ナイトクラブ」
- 生活関連サービス業、娯楽業のうち「細分類7999他に分類されないその他の生活関連サービス業」「小分類803競輪・競馬等の競走場、競技団」「細分類8064パチンコホール」「細分類8094芸ぎ業」「細分類8096娯楽に付帯するサービス業」
- 医療、福祉のうち「小分類831病院」「832一般診療所」「833歯科診療所」
- サービス業(他に分類されないもの)のうち「細分類9299他に分類されないその他の事業サービス業」「中分類93政治・経済・文化団体」「中分類94宗教」
- 汎用性があり、事業目的外で使用される可能性がある経費(設備等)。
補助内容
■上山市個店魅力創出支援補助金
<補助対象事業>
- 新商品・新サービスの開発: 新たな商品やサービスを企画・開発する取り組み
- 既存商品の改善: 既に提供している商品やサービスの品質向上、機能追加などを行う取り組み
- 販路開拓: 新たな顧客層の獲得や販売経路の拡大を目指す取り組み
- 生産性向上: 業務効率の改善や生産体制の見直しなどにより、生産性を高める取り組み
<補助対象者の要件>
- 市内に本社または主たる事業所を持つ中小企業者(個人事業主を含む)
- 市内に主たる事業所を持つNPO法人、組合、商店会等の任意団体
- 上記いずれか2者以上で構成される共同事業
<補助率・補助上限額>
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額: 20万円
- ※算出は千円単位(税抜き、千円未満切捨て)
<補助対象経費>
- 謝金: 専門家からのアドバイスを受ける費用
- 旅費: 専門家招聘旅費、職員の研修旅費(実費弁償)
- 原材料費: 新商品等の主要原料・材料費(補助対象経費全体の10%以内)
- 機械器具費: 機械装置のリース料、レンタル料、購入経費
- 委託費: 市場調査、商品開発、ホームページ作成等の外部委託費
- 広告宣伝費: チラシ作成、商品・サービスの宣伝経費
- 会議事務費: 会場使用料、文献購入費、消耗品費など
- その他: 市長が特に必要と認めた経費
<申請制限>
1事業者につき1回まで申請可能
対象者の詳細
補助対象となる事業者の種類と所在地要件
上山市内に本社または主たる事業所を持つ以下の法人や団体、そして個人事業主が対象となります。
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中小企業者(個人事業主を含む)
中小企業基本法で定められている「中小企業者」または「小規模企業者」 -
組合
各種組合 -
連携体
上記に定める市民または法人若しくは団体のいずれか2者以上で構成される場合
補助対象となる具体的な業種区分
日本標準産業分類に基づき、以下の広範囲な業種が補助対象となります。ただし、一部の細分類や小分類は除外されます。
-
J 金融業、保険業
小分類674「保険媒介代理業」および675「保険サービス業」のみ対象 -
L 学術研究、専門・技術サービス業
細分類7291「興信所」は除外 -
M 宿泊業、飲食サービス業
小分類766「バー、キャバレー、ナイトクラブ」は除外 -
N 生活関連サービス業、娯楽業
細分類7999「他に分類されないその他の生活関連サービス業」は除外、小分類803「競輪・競馬等の競走場、競技団」は除外、細分類8064「パチンコホール」は除外、細分類8094「芸ぎ業」は除外、細分類8096「娯楽に付帯するサービス業」は除外 -
O 教育、学習支援業
中分類82「その他の教育、学習支援業」のみ対象 -
P 医療、福祉
小分類831「病院」、832「一般診療所」、833「歯科診療所」は除外 -
R サービス業(他に分類されないもの)
細分類9299「他に分類されないその他の事業サービス業」は除外、中分類93「政治・経済・文化団体」は除外、中分類94「宗教」は除外
■補助対象外となる事業・要件
以下に該当する場合は補助の対象となりません。
- 国、県、または市町村等が助成する他の補助金等と重複する事業
- 個人事業主の一部対象外業種
- 市税の未納がある場合
※具体的な対象外業種については、上山市商工課に確認が必要です。
対象となるかどうか不明な場合は、上山市商工課(商工振興係:Tel 672-1111 内線184)に事前にお問い合わせください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/soshiki/9/kotennmiryokusoushutusiennhojokinn.html
- 上山市 公式ホームページ
- https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/
- 上山市個店魅力創出支援補助金 掲載ページ
- https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/life/6/84/282/
電子申請システムは導入されておらず、申請書類をダウンロードして作成し、上山市商工課へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。