上山市空き店舗等リノベーション支援事業補助金(令和7年度)
目的
上山市内の都市機能誘導区域において、空き店舗や空き家を改修して新たに店舗や事務所を開設する事業者に対し、改修費用や店舗賃借料の一部を補助します。遊休資産の有効活用と新規出店を促進することで、地域の賑わいを創出し、市全体の活性化を図ることを目的としています。小売業や飲食業などの幅広い業種を対象とし、持続可能な地域経済の発展を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・申請準備
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随時(事業着手前)
補助事業を実施する前に、必ず上山市商工課へ事前に相談してください。また、補助要件として上山市商工会の経営指導を受け、事業計画書(様式第2号)と収支予算書(様式第3号)の承認を得る必要があります。
- 連絡先:上山市商工課 商工振興係 (023-672-1111)
- 補助金交付申請
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- 受付状況:予算額に達し次第終了
改修工事の着手や店舗の営業開始前に、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類(見積書、設計図、位置図、市税の未納がない証明書等)を添えて提出してください。
- 審査・交付決定
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申請受付後
市が書類内容を審査し、適切と認められた場合に「補助金交付決定」が通知されます。決定通知を受けてから、事業(改修工事等)に着手してください。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき、改修工事や店舗運営を実施します。もし事業内容に大幅な変更(20%を超える増減等)が生じる場合は、事前に「事業計画変更等承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年04月10日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 改修に係る報告:事業完了後15日以内、または2026年(令和8年)4月10日のいずれか早い日まで。
- 賃借料に係る報告:3月末日まで。
領収書の写しや工事完成写真等の添付が必要です。
- 補助金の確定・交付
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実績報告の審査後
市が実績報告を審査し、補助金額を確定させた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。※市長が必要と認める場合は、事前の概算払いを受けることも可能です。
対象となる事業
この補助金制度は、上山市が地域の活性化を目指し、都市機能誘導区域内の空き店舗や空き家を活用して、新たな事業の展開や事務所の設置を支援することを目的としています。
■1 店舗等を出店するための空き店舗・空き家の改修事業(別表第1関連)
空き店舗や空き家を活用して、新規に店舗を出店しようとする方を支援するものです。
<補助対象者>
- 空き店舗等の所有権を取得した方、または借用者(個人、法人、市民活動団体、その他市長が認める者)
<補助対象となる業種区分>
- 小売業:日本標準産業分類の中分類56(各種商品小売業)、57(織物・衣類・身の回り品小売業)、58(飲食料品小売業)、59(機械器具小売業)、60(その他の小売業)に該当する事業
- 飲食サービス業:中分類76(飲食店)または77(持ち帰り・配達飲食サービス業)に該当する事業(※バー、キャバレー、ナイトクラブは除く)
- サービス業及び娯楽業:中分類78(洗濯・理容・美容・浴場業)、79(その他の生活関連サービス業)、80(娯楽業)に該当する事業
- その他:上記に属するもののほか、市長が特に認める事業
<主な補助要件>
- 都市機能誘導区域の道路に面した空き店舗等を改修する事業であること(テナントビル内の空きスペースも含む)
- 週4日以上営業し、1日あたりの営業時間が4時間以上であること
- 空き店舗等の所在する商店街団体等(または上山市商工会)の活動に参加すること
- 交付申請前に上山市商工会の経営指導を受け、事業計画等の承認を得ること
- 出店後1年間は毎月経営指導を受けること
- 都市機能誘導区域内での店舗移転でないこと
- 既存店舗を有する場合、補助金で出店した店舗の活用後も既存店舗を3年以内に閉店しないこと
- 出店後、3年以上事業を継続すること
<補助対象経費>
- 新規出店のための改修費
- 店舗等の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費等は除く)
■2 まちなかの活性化に資する事務所等を設置するための改修事業(別表第2関連)
空き店舗や空き家を活用して、まちなかの活性化に繋がる事業を行う事務所等を設置しようとする方を支援するものです。
<補助対象者>
- 空き店舗等の所有権取得者または借用者(個人、法人、市民活動団体、その他市長が認める者)
<主な補助要件>
- 都市機能誘導区域の道路に面した空き店舗等を活用して、まちなかの活性化に資する事業を行う事務所等の整備であること
- 週4日以上営業し、1日あたりの営業時間が4時間以上であること
- 都市機能誘導区域内での事務所等の移転でないこと
- 既存の事務所等を有する場合、3年以内に閉めないこと
- 事務所等を設置した後、3年以上事業を継続すること
<補助対象経費>
- 事務所等設置のための改修費
- 事務所等の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費等は除く)
▼補助対象外となる事業
以下の業種、形態、または条件に該当する事業は補助の対象外となります。
- 特定の業種・業態による除外
- 日本標準産業分類の中分類766に該当するバー、キャバレー、ナイトクラブ。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業。
- フランチャイズ加盟小売店。
- 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗。
- 移転および立地に関する除外
- 都市機能誘導区域内での店舗または事務所等の移転。
- 申請者・重複受給に関する除外
- 市税等の滞納がある場合。
- 空き店舗等の所有者または管理者本人による申請。
- 同一箇所において国、県、市、その他の団体等が実施する他の補助金等の交付を受けている場合。
- 申請年度において既に本要綱による補助金の交付を受けている場合。
- その他(取消・返還事由)
- 補助要件(営業頻度、継続期間、地域連携等)を欠くことになった場合。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合。
補助内容
■1 店舗等出店のための改修事業
<補助要件>
- 都市機能誘導区域内の道路に面した空き店舗等を改修する事業であること
- 週4日以上営業し、1日の営業時間が4時間以上であること
- 商店街団体等への加入、または上山市商工会への加入
- 申請前に上山市商工会の経営指導を受け承認を得ること(出店後1年間は毎月受けること)
- 都市機能誘導区域内での単なる店舗移転ではないこと
- 出店後3年以上事業を継続する意思があること
- 風俗営業、フランチャイズ小売店、大規模小売店舗ではないこと
<補助対象業種>
- 小売業(各種商品、織物・衣類、飲食料品、機械器具等)
- 飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達。※バー・キャバレー等を除く)
- サービス業及び娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場、生活関連サービス、娯楽業)
- その他市長が特に認めるもの
<補助内容(改修費・賃借料)>
| 項目 | 補助率 | 上限額・期間 |
|---|---|---|
| 改修費 | 2分の1以下 | 100万円 |
| 店舗等賃借料 | 2分の1以下 | 月額5万円(最長12ヶ月間) |
■2 まちなかの活性化に資する事業を行う事務所等設置のための改修事業
<補助要件>
- 都市機能誘導区域の道路に面した空き店舗等を活用し、市長が認めた活性化に資する事業を行うこと
- 週4日以上営業し、1日の営業時間が4時間以上であること
- 都市機能誘導区域内の単なる事務所移転でないこと
- 事務所等設置後3年以上事業を継続する意思があること
- 風俗営業等に関連する事業ではないこと
<補助内容(改修費・賃借料)>
| 項目 | 補助率 | 上限額・期間 |
|---|---|---|
| 改修費 | 2分の1以下 | 100万円 |
| 事務所等賃借料 | 2分の1以下 | 月額5万円(最長12ヶ月間) |
対象者の詳細
共通の補助要件
補助対象となるすべての事業において、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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立地・営業条件
都市機能誘導区域の道路に面した空き店舗等を改修する事業であること、週4日以上営業し、かつ1日の営業時間が4時間以上であること -
移転および事業継続
都市機能誘導区域内の店舗または事務所の単なる移転ではないこと、既存店舗がある場合、出店後3年以内に既存店舗を閉店・閉鎖しないこと、出店または設置後、3年以上事業を継続すること -
その他の要件
市税等を滞納していないこと、空き店舗等の所有者または管理者本人でないこと、同一箇所の建築等に関し、他の公的補助を受けていないこと
店舗出店改修事業(別表第1)の固有要件
小売業や飲食サービス業などの新規出店を支援する事業です。共通要件に加えて以下の条件が適用されます。
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地域活動・経営指導
商店街団体等への加入および活動への参加(組織がない場合は商工会への加入)、申請前に商工会の経営指導を受け承認を得ること、出店後1年間は毎月商工会の経営指導を受けること -
対象業種(日本標準産業分類)
小売業(各種商品、織物・衣類、飲食料品、機械器具、その他)、飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達)※バー、ナイトクラブ等を除く、サービス業及び娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場、生活関連サービス、娯楽)
事務所等設置改修事業(別表第2)の固有要件
まちなかの活性化に資する事務所等の設置を支援する事業です。
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事業内容
まちなかの活性化に資する事業(市長が特に認めたものに限る)を行う事務所等の整備であること
■補助対象外となる事業者・業種
以下の項目に該当する場合は、補助対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業(バー、キャバレー、ナイトクラブ等)
- フランチャイズ加盟小売店
- 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗
- 市税等の滞納者
- 空き店舗等の所有者または管理者本人
- 同一箇所の建築等に関し、国、県、市、その他の団体等から他の補助を受けている場合
※申請年度において、既に本要綱による補助金の交付を受けている場合も対象外となります。
※事業計画書(様式第2号)には、申請者情報、店舗概要、資金計画、事業見通しなどの詳細な記載が必要です。
※その他詳細は、必ず公募要領および交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/soshiki/9/renovation.html
- 上山市 公式ホームページ
- https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp
本補助金は事業を実施する前に申請が必要です。交付申請額が予算額に達した時点で終了となるため、事前に上山市商工課へ相談することが推奨されています。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
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