令和7年度 十和田市スマート農業支援事業(ドローン技能取得・通信料支援)
目的
十和田市で農業を営む個人や法人を対象に、スマート農業の導入を促進し、労働力不足の解消を図るため、農業用ドローンオペレーターの技能取得費用やGPSガイダンスの補正情報利用料の一部を補助します。ICTの活用や専門人材の育成を通じて、農作業の効率化と省力化を強力に後押しし、地域の農業が持続的に発展できる環境づくりを支援します。
申請スケジュール
- 事前準備
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随時
対象要件(市内に住所を有する認定農業者等であること、市税等の滞納がないこと等)を確認し、必要書類を準備してください。
- 法人の場合は登記事項証明書や直近の決算書
- ドローン事業の場合は所得税確定申告書の写しなど
- 完納証明書(同意書により省略可能な場合あり)
- 申請書類の提出
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事業実施前(ドローン)/ 支払後(通信料)
十和田市農林商工部農林畜産課 農政推進係(担当:円子氏)へ申請書類一式を提出します。
【重要】- ドローン育成支援:必ず受講前に申請してください。受講後の申請は対象外となります。
- 通信料支援:利用料の支払い実績を示す書類(領収書等)を添えて申請します。
- 審査・交付決定
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申請受付後
市による内容審査が行われ、補助金の交付決定通知が行われます。ドローン事業の場合、この「交付決定」を受けた後に受講を開始する必要があります。
- 事業実施・完了
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- 通信料支援対象期間(終了日基準):2026年02月28日まで
それぞれの事業を実施します。
- 通信料支援:GPSガイダンスの補正情報利用契約の履行・支払い。
- ドローン支援:交付決定後に教習を受講し、技能認定を取得。
- 補助金の交付
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実績確認後
申請内容や実施実績が確認・承認された後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
十和田市では、農業における深刻な労働力不足の解消を目指し、農作業の省力化を促進するためにスマート農業の推進に資する、主に以下の二つの事業を展開しています。
■1 令和7年度十和田市農業ドローンオペレーター育成支援事業
この事業は、スマート農業の主要な技術の一つである農業用ドローンの活用を推進し、農作業の省力化を図るとともに、その運用に必要な農業用ドローンオペレーターの確保を目指しています。
<事業の目的と背景>
- 農業分野における労働力不足に対応するためスマート農業の導入を積極的に支援。
- 特に農業用ドローンオペレーターの技能取得費用を補助することで、ドローンを活用した効率的な農業経営を後押しし、地域の農業を活性化させる。
<事業を利用できる方(対象者要件)>
- 個人:市内で農業を営んでいる方、またはその方の父母、配偶者、子、子の配偶者(過去に本事業を活用した方は対象外)。
- 法人:市内に本店または主たる事務所を有し、市内で農業を営んでいる法人(通算4人分まで、当該年度は2人分まで)。
- 共通:市税等を滞納していないこと。
<助成内容>
- 技能取得費用総額の2分の1以内(上限10万円)
<申請に必要なもの>
- 技能認定教習の受講内容と費用の内訳がわかる書類
- 令和6年分の所得税確定申告書の写し
- 申請者の完納証明書(同意書により省略可能)
- 家族が受講する場合:申請者との関係がわかる書類(住民票の写し、戸籍謄本の写しなど)
- 法人の場合:直近の決算書、および役員または従業員であることがわかる書類の写し
- はんこ(個人の場合は認印可、法人の場合は代表者印)
■2 令和7年度十和田市スマート農業通信料支援事業
この事業は、ICT(情報通信技術)を活用したスマート農業の導入をさらに促進し、農作業の省力化と農業における労働力不足の解消を図るため、GPSガイダンスの補正情報利用料を支援します。
<事業の目的と背景>
- GPSガイダンスシステムの運用に不可欠な補正情報利用料を補助することで、農家のスマート農業導入を経済的にサポートする。
<事業を利用できる方(対象者要件)>
- 個人:市内に住所を有する認定農業者または認定新規就農者(通算3件まで、当該年度1件まで)。
- 法人:市内に住所、本店または主たる事務所を有する認定農業者または認定新規就農者(通算6件まで、当該年度2件まで)。
- 共通:市税等を滞納していないこと。
<助成内容>
- 令和7年3月1日から令和8年2月28日の間に契約が終了するGPSガイダンスの補正情報利用料(消費税抜き)の2分の1以内(上限25,000円)
<申請に必要なもの>
- 契約内容と費用の内訳がわかる書類(利用期間の明記が必要)
- 補助対象経費を支払ったことがわかる書類(領収書、通帳の写しなど)
- 法人の場合:登記事項証明書の写し
- 完納証明書(同意書により省略可能)
- はんこ(個人の場合は認印可、法人の場合は代表者印)
▼補助対象外となる事業
各事業の要件に基づき、以下に該当するものは補助対象外となります。
- 交付決定を受ける前に着手した事業。
- 農業用ドローンオペレーター育成支援事業において、交付決定前に技能認定教習を受講した場合は対象外です。
- 過去に本事業を活用した実績がある対象者および契約。
- ドローン事業において過去に活用した個人。
- 通信料支援事業において過去に補助を受けている契約。
- 助成対象とならない特定の経費。
- 補講や再試験に係る費用。
- 交通費および宿泊費。
補助内容
■1 令和7年度十和田市スマート農業通信料支援事業(GPSガイダンス補正情報利用料支援)
<補助内容・補助額>
- GPSガイダンスの補正情報利用料(消費税を含まない)の2分の1以内、または25,000円のいずれか低い額
<補助対象期間>
- 令和7年3月1日から令和8年2月28日の間に契約が終了するGPSガイダンスの補正情報利用料が対象
- 既にこの事業で補助を受けていない契約に限る
<事業を利用できる方(対象者要件)>
- 市内に住所を有する認定農業者、または認定新規就農者であること
- 法人の場合は、市内に住所または本店若しくは主たる事務所を有していること
- 市税等を滞納していないこと
- 個人の場合は通算3件分まで(当該年度は1件分まで)
- 法人の場合は通算6件分まで(当該年度は2件分まで)
<申請に必要なもの>
- 契約内容と費用の内訳がわかる書類(利用期間の明記が必要)
- 補助対象経費を支払ったことがわかる書類(領収書、通帳の写しなど)
- 法人の場合は、登記事項証明書の写し
- 完納証明書(同意書により省略可能)
- はんこ(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)
■2 令和7年度十和田市農業ドローンオペレーター育成支援事業
<補助内容・補助額>
- 農業用ドローンオペレーター技能取得に要する費用の2分の1以内、または10万円のいずれか低い額
- ※補講費用、再試験に係る費用、交通費、宿泊費などは補助の対象外
<事業を利用できる方(対象者要件)>
- 市内で農業を営む方、またはその父母、配偶者、子、子の配偶者であること
- 法人の場合は、市内に本店または主たる事務所を有し、市内で農業を営んでいること
- 市税等を滞納していないこと
- 個人の場合、過去にこの事業を活用した方は対象外
- 法人の場合、通算4人分までが対象(当該年度の申請は役員または正規従業員2人分まで)
<申請に関する重要な留意事項>
必ず交付決定を受けてから教習を受講してください。受講後の申請は対象外となります。
<申請に必要なもの>
- 技能認定教習の受講内容と費用の内訳がわかる書類
- 令和6年分の所得税確定申告書の写し
- 申請者の完納証明書(同意書により省略可能)
- 家族が受講する場合は、申請者との関係がわかる書類(住民票の写し等)
- 法人の場合は、直近の決算書の写し、および役員または従業員であることがわかる書類の写し
- はんこ(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)
対象者の詳細
1. 農業用ドローンオペレーター育成支援事業
スマート農業の活用を推進し、農作業の省力化を図るとともに、農業用ドローンのオペレーターの確保を目指す事業です。
※必ず交付決定を受けてから技能認定教習を受講してください。受講後の申請は対象外となります。
-
個人の場合
十和田市内で農業を営んでいる方、またはその方の父母、配偶者、子、子の配偶者のいずれかであること、市税等を滞納していないこと -
法人の場合
十和田市内に本店または主たる事務所を有し、かつ市内で農業を営んでいること、市税等を滞納していない法人であること、補助は通算で4人分まで(同一年度内の申請は役員または正規従業員のうち2人分まで)
2. スマート農業通信料支援事業
ICT(情報通信技術)を活用したスマート農業の導入を促進し、農作業の省力化と農業における労働力不足の解消を図るため、GPSガイダンスの補正情報利用料を支援します。
-
個人の場合
十和田市内に住所を有している認定農業者または認定新規就農者であること、市税等を滞納していないこと、補助は通算で3件分まで(同一年度内の申請は1件分まで) -
法人の場合
十和田市内に住所または本店若しくは主たる事務所を有している認定農業者である法人であること、市税等を滞納していない法人であること、補助は通算で6件分まで(同一年度内の申請は2件分まで)
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象外となります。
- 農業用ドローンオペレーター育成支援事業において、過去に本事業の補助を受けたことがある方
- 農業用ドローンオペレーター育成支援事業において、交付決定を受ける前に技能認定教習を受講した方
※市税等の滞納がある場合も対象外となります。
【お問い合わせ先】
十和田市農林商工部農林畜産課 農政推進係(電話:0176-51-6736)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.towada.lg.jp/sangyo/nourin/nougyou/2025-0411-1527-122.html
- 十和田市役所 公式ホームページ
- https://www.city.towada.lg.jp/
- 十和田市民図書館 公式ウェブサイト
- https://www.towada.library.ne.jp/
- 申請届出様式ページ
- https://www.city.towada.lg.jp/kurashi/youshiki/
農業用ドローンオペレーター育成支援事業やスマート農業通信料支援事業の詳細は、十和田市農林畜産課へお問い合わせください。電子申請に関する情報は確認できませんでした。
お問合せ窓口
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