鎌ケ谷市空き店舗活用補助金(令和7年度)
目的
鎌ケ谷市内の商店街にある空き店舗を活用し、新たに小売業や飲食業等を開業する個人または法人に対して、店舗改装費や備品購入費の一部を補助します。初期費用の負担を軽減することで出店しやすい環境を整え、商店街の空き店舗解消と地域経済の活性化、および持続的な賑わいの創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・事前協議
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随時
以下の準備を並行して進めてください。
- 事業計画書の作成:千葉県産業振興センターの確認が必須です(要予約:043-299-2901)。
- 見積もり・契約:店舗改装や備品の見積もり取得、賃貸借契約の締結。
- 商工会等への加入:鎌ケ谷市商工会および指定商店会への加入が必須条件です。
- 市役所への事前連絡:書類提出前に商工観光課(047-445-1240)へ連絡が必要です。
- 交付申請書類の提出
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2026年01月15日
必要書類を一式揃え、商工観光課窓口へ直接持参してください。郵送は不可です。
- 受付時間:平日 8:30~17:00(12:00~13:00を除く)
- 提出先:鎌ケ谷市役所 市民生活部 商工観光課
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市による書類審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(工事等)に着手してください。
- 事業実施(店舗改装・備品購入)
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- 事業完了期限:2026年02月28日
店舗の改装工事や備品の購入、および費用の支払いをすべて完了させてください。支払いの領収書や、工事前・後の写真は実績報告で必要になるため大切に保管してください。
- 実績報告・補助金額の確定
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事業完了から20日以内
事業完了(支払い完了)から20日以内に、実績報告書(第6号様式)と領収書の写し、工事後の写真などを提出してください。市が審査し、「確定通知書」を送付します。
- 補助金の請求・振込
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額の確定後
確定通知書を受け取った後、交付請求書(第8号様式)を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
鎌ケ谷市内の空き店舗を活用して新規出店を目指す個人や法人に対し、店舗の改装費などにかかる費用の一部を補助することで、新たな事業者の参入を促進し、地域商業の活性化を図るものです。
■空き店舗活用補助金
商店会の集客やイメージアップに貢献するような小売業、飲食業、サービス業、その他これらに類する事業が対象です。
<補助対象者>
- 空き店舗を賃借して出店を計画している個人または法人
- 市内在住の個人、または市内を本店所在地とする法人のフランチャイズチェーン(FC)方式による出店
<補助率・上限額>
- 補助率:店舗改装費と備品購入費の合計額の2分の1以内
- 上限額:最大70万円(千円未満の端数は切り捨て)
<補助対象経費>
- 店舗改装費等(内装、外装、給排水衛生設備、空調設備、サイン、電気照明工事)
- 備品購入費(店舗開店にあたり必須となる1万円を超える備品の購入費)
<主な補助要件>
- 鎌ケ谷市商工会および指定商店会(12団体)に入会し、原則5年以上在会すること
- 交付決定日から2年以上継続して営業すること
- 週40時間以上の営業が見込まれること
- 年度内に営業を開始する見込みがあること
- 市税(市民税・法人市民税)の滞納がないこと
- 空き店舗の所有者が申請者の親族でないこと
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、対象者、経費は補助の対象外となります。
- 事業内容に関する対象外
- 専ら事務所や倉庫として利用する事業
- 公序良俗に反する事業
- その他市長が不適当と認める事業
- 鎌ケ谷市空き店舗活用補助金交付要綱第3条第1号及び第2号に該当する事業
- 対象者に関する制限
- 市外在住の個人や市外を本店所在地とする法人によるFC方式の出店
- 補助対象外経費
- 消費税等、税の性質を有するもの
- 振込手数料
- ポイント利用分
- 交付申請前に行った工事費用や備品購入費用(事前着手分)
- 重複受給の禁止
- 鎌ケ谷市以外の団体が実施する空き店舗活用に係る補助金や助成金等を受けている事業
補助内容
■令和7年度鎌ケ谷市空き店舗活用補助金
<補助率と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 70万円 |
<補助対象経費>
- 店舗改装費:内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事、電気照明工事に要する経費
- 備品購入費:店舗開店にあたり必須となる1万円を超える備品の購入費
<主な補助要件(留意点)>
- 交付決定日から2年以上継続して営業すること
- 週に40時間以上の営業が見込まれること
- 鎌ケ谷市商工会および指定商店会に入会し、原則5年以上在会すること
- 市民税または法人市民税を滞納していないこと
- 活用する空き店舗の所有者が親族でないこと
- 現に市内の店舗に出店している場合、交付決定日から1年間は当該店舗を空き店舗としないこと
- 事業の着手前に必ず補助金の交付申請を行うこと
- 当該年度内に営業を開始する見込みがあること
- 本市以外が実施する空き店舗活用に係る補助金等を受けていないこと
- 事前に公益財団法人千葉県産業振興センターの事業計画書確認を受けること
- 翌年度及び翌々年度に実施される実績報告会へ出席すること
<「空き店舗」の定義>
- 鎌ケ谷市の区域内に所在する店舗であること
- 過去に店舗として営業していた実績があること
- 直近の閉店日から賃貸借契約締結日まで、3ヶ月以上営業が行われていないこと
- 地上1階または2階に所在する店舗であること
- 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗に該当しない店舗であること
対象者の詳細
基本的な対象者
鎌ケ谷市内商店街の活性化と賑わい創出に貢献する意欲のある個人または法人であり、以下の基本条件を満たす必要があります。
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空き店舗を賃借して出店する個人または法人
商店街の空き店舗を活用して集客に役立つ施設や店舗を開店する者
主な補助要件
補助金を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。これらは事業の持続性や地域貢献を確保するためのものです。
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1 資格の保有
法律に基づく必要な資格を有している、または開業までに取得見込みであること -
2 営業の継続性
交付決定日から2年以上継続して営業する見込みがあること -
3 営業時間の確保
週40時間以上の営業が見込まれること -
4 地域団体への加入
鎌ケ谷市商工会および指定商店会に入会すること、原則として交付決定日から5年以上在会し続けること、指定商店会:東武鎌ヶ谷駅西口商店会、大仏商店会、鎌ケ谷さんちく会、すずらん通り商店会、ダルマ商店会、グリーン通り商店会、鎌ケ谷市中央商店会、東中沢商店会、くぬぎ山いちょう通り商店会、井草商店会、大仏南通り商店会、新鎌ケ谷ふれあいまちづくり協同組合 -
5 税の滞納なし
市民税または法人市民税を滞納していないこと -
6 空き店舗の所有者との関係
活用する空き店舗の所有者が申請者の親族でないこと -
7 既存店舗の取り扱い
市内に既存店舗がある場合、交付決定日から1年間は当該店舗を空き店舗としないこと -
8 申請のタイミング
事業に着手する前に申請を行うこと -
9 年度内の営業開始
申請年度内に営業を開始する見込みがあること -
10 他の補助金等との併用
他団体が実施する空き店舗活用関連の補助金を受けていないこと、※経費が重複しない範囲で「鎌ケ谷市コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業補助金」との併用は可
対象事業の区分
商店会の集客やイメージアップに有効な事業が対象となります。
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対象業種
小売業、飲食業、サービス業、その他これらに類する事業
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 市外在住の個人による出店
- 市外を本店所在地とする法人による出店
- 市外在住者または市外法人がFC(フランチャイズ)方式で出店する場合
- 空き店舗を専ら事務所または倉庫として利用する事業
- 公序良俗に反する事業、その他市長が不適当と認める事業
- 鎌ケ谷市空き店舗活用補助金交付要綱第3条第1号及び第2号に該当するもの
※鎌ケ谷市内の地域経済への直接貢献や長期的な定着が期待できないケースは対象外とされています。
※具体的な対象事業の詳細は、申請前の事前協議で確認することが推奨されています。
※その他詳細は、最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kamagaya.chiba.jp/jigyosha/syoukoushinkou/akitenpohojyo.html
- 鎌ケ谷市ホームページ
- https://www.city.kamagaya.chiba.jp/
- 公益財団法人千葉県産業振興センター
- https://www.ccjc-net.or.jp/index.php
- Adobe Acrobat Reader DC ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
本補助金は電子申請に対応していません。申請書類をダウンロード・記入し、鎌ケ谷市商工観光課窓口へ直接提出する必要があります。申請前に商工観光課への事前連絡が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。