山形県上山市 中小企業設備投資促進補助金(令和7年度)
目的
上山市内の中小企業や個人事業主を対象に、新規事業への参入や生産性の向上、既存事業の拡大を目的とした設備投資やITツールの導入に要する経費を補助します。将来的な売上向上や業務効率化に繋がる具体的な事業効果が期待される取り組みを支援することで、市内企業の競争力強化と持続的な成長を促し、地域経済全体の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
-
- 相談受付開始:2025年04月15日
補助金の申請を検討している事業者は、必ず上山市商工課へ事前相談を行ってください。事前相談がない場合、交付申請は受け付けられません。
- 交付申請
-
- 公募開始:2025年04月15日
- 申請締切:2025年11月28日
必要書類を電子データで上山市商工課へ提出してください。
【提出書類】- 交付申請書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 市税等の未納がない証明書
- 直近の決算書
- 設備の見積書・カタログ等
- 交付決定
-
申請から約2週間程度
市による審査後、「交付決定通知書」が発行されます。必ずこの通知を受けてから契約・着手を行ってください。決定前に着手した場合は補助対象外となります。
- 事業着手(契約締結)
-
- 着手期限:2025年12月31日
設備の契約締結等を行い、事業を開始します。期限までに着手する必要があります。
- 事業着手届の提出
-
着手から15日以内(最長2026年1月15日)
事業着手日(契約日)から15日以内、または2026年1月15日のいずれか早い日までに「事業着手届(様式第6号)」と契約書の写しを提出してください。
- 事業完了(設置・支払)
-
- 事業完了期限:2026年02月28日
設備の設置および代金の支払いをすべて完了させてください。
- 実績報告書の提出
-
完了から15日以内(最長2026年3月13日)
事業完了日から15日以内、または2026年3月13日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第7号)」、収支決算書、写真、支払を証する書類の写し等を提出してください。
- 額の確定・請求書提出
-
実績報告から約1週間程度
市が内容を確認し「交付額確定通知書」を発行します。通知を受け取ったら、速やかに「交付請求書(様式第10号)」を提出してください。
- 補助金の受領
-
請求書提出後、速やかに
指定の振込口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
主に市内の中小企業や個人事業主が、新たな業種への参入、生産性の向上、または既存事業の拡大などを目的として行う設備投資を支援するためのものです。単に老朽化した設備を更新したり、接客環境を改善したりするだけの場合とは異なり、事業の成長や変革に繋がる投資が重点的に支援されます。
■新事業参入枠 新事業参入枠
新たな業種への参入を目的とした設備投資を行う申請区分です。
<対象となる業種>
- 製造業(食料品、繊維、機械、電子部品等)
- 卸売業(各種商品、機械器具等)
- 小売業(各種商品、飲食料品等)
- 宿泊業(ホテル、旅館等)
- 飲食業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)
- 娯楽業(スポーツ施設等)
- その他(情報サービス業、倉庫業、コールセンター等)
<補助対象となる設備・経費>
- 有形固定資産(建物、建物付属設備、器具及び備品、機械及び装置)
- ITツール(ソフトウェア購入費、クラウドサービス導入・利用料、導入関連費、専用ハードウェア)
- 設備本体の購入費、設置工事費用、運搬費用
- 建物に関する建設工事費、設計費
<補助事業実施期間>
- 契約締結:交付決定日から12月31日まで
- 事業完了:令和7年2月28日(設備の設置および支払完了)まで
■一般枠 一般枠
生産性の向上や既存事業の拡大を目的とした設備投資を行う申請区分です。
<申請可能な事業者>
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- サービス業(宿泊・観光):資本金5千万円以下または従業員100人以下
- 小売業(飲食含む):資本金5千万円以下または従業員50人以下
- その他の業種(製造業含む):資本金3億円以下または従業員300人以下
- 個人事業主(1年以内に法人化した者も一定条件で対象)
<事業所の所在地要件>
- 補助対象となる事業所が市内に存在すること(市内の事業所に設置する設備のみが対象)
▼補助対象外となる事業
以下の業種、事業者、または内容に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 業種および事業者に関する除外
- 宗教用具製造業および宗教用具小売業
- 武器製造業
- 競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、その他の娯楽業の一部
- 暴力団等とつながりのある事業者
- 風営法の許可が必要な業種を営む事業者
- 所在地および実施実態に関する除外
- 市外の事業所への設備投資
- 個人事業主が市内に居住しているだけで、事業所や事業拠点が市外にある場合
- 実質的に市外のみで事業を行っている場合
- 設備および経費に関する除外
- 自動車税や軽自動車税が課税される車両本体
- 汎用性の高いパソコンやタブレット
- 稼働の度に、あるいは定期的に消費・交換等が必要な備品や消耗品
- 単なる老朽設備の更新や、接客時の環境改善と認められる空気清浄機やエアコンの設置
- 既存設備の処分に係る経費(産業廃棄物処分費、収集運搬費)
- 手続きに関する除外・取消規定
- 交付決定前に契約を行った事業
- 令和7年2月28日までに設備の設置および支払いが完了しない事業
- 口頭やメールのみでの発注(適切な契約書類が揃わない場合)
補助内容
■A 新事業参入枠
<目的>
日本標準産業分類(小分類)を基準として、新たな業種へ参入することを目的とした設備投資
<交付額>
- 補助率:対象事業費の2分の1以内
- 上限額:300万円(千円未満切捨て)
■B 一般枠
<目的>
生産性の向上や既存事業の拡大等を目的とした、新事業参入枠に該当しない設備投資
<交付額>
- 補助率:対象事業費の3分の1以内
- 上限額:100万円(千円未満切捨て)
■特例措置
●S1 AI・IoT設備投資に係る補助上限額引上げの特例
<内容>
AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)を搭載した設備に係る設備投資の場合、一般枠の補助上限額を引き上げる
<引上げ後上限額>
200万円
対象者の詳細
事業者の種類と規模(中小企業であること)
中小企業基本法に基づく中小企業(個人事業主を含む)に該当する事業者が対象です。以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
-
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
サービス業(宿泊業・観光業を含む)
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
小売業(飲食業を含む)
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下 -
その他の業種(製造業等)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下
事業所の所在地に関する要件
事業所の所在地および補助対象範囲について以下の通り定められています。
-
法人
市内に事業所があれば対象(本社が市外でも可)、補助対象は市内の事業所に設置する設備のみ -
個人事業主
本社所在地は個人事業主の住所(申請日時点)
申請区分
事業内容に応じて、以下のいずれかの枠を選択して申請します。
-
新事業参入枠
新たな業種(小分類)への参入を目指す場合 -
一般枠
既存事業の拡大や生産性向上などを目的とする場合
■補助対象外となる事業者・設備
以下の条件に該当する事業者は、本補助制度の対象外となります。
- 暴力団等とつながりのある事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の許可が必要な業種を営む事業者
- 個人事業主で、市内に居住しているのみで、事業所や事業拠点が市外にある場合
- 法人で、実質的に市外のみで事業を行っている場合
- 市外の事業所に設置する設備投資
※法人の代表取締役の居住地を本社として登記していても、実態として市外のみで事業を行っている場合は対象外です。
※申請書には「現在までの業種(小分類)」および「常時使用する従業員の数(役員を除く)」を正しく記載してください。
※AIやIoTを搭載した設備の導入有無についても申告が必要です。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。