浦幌町 地場工業等振興奨励金(令和7年度)設備投資・研究開発・雇用を支援
目的
浦幌町内で1年以上営業している商工業者に対して、設備の近代化や新製品の研究開発、新規雇用の創出を支援することで、町内の商工業の振興と地域経済の活性化を図ります。施設の新増設に伴う固定資産税相当額の奨励金や、研究開発費への補助、新規雇用1人あたり50万円の補助金などを通じて、事業者の経営改善や技術向上、雇用の安定を総合的に後押しします。
申請スケジュール
- 地場工業等の指定申請
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随時受付
各種補助金・奨励金の交付を受けるための必須ステップです。
- 提出書類:浦幌町地場工業等振興条例による適用工場等設置申請書(様式第1号)
- 添付書類:建物・敷地面積、資産状況、町税の納税証明書、設備投資額の内訳表など
- 各補助金・奨励金の申請
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指定後、事業内容に応じて申請
地場工業等の指定を受けた後、以下の区分に応じて申請を行います。
- 新設・増設奨励金:様式第2号を提出。投資額500万円以上が対象。
- 研究開発補助金:様式第7号を正副2部提出。対象経費の1/10以内(最大100万円)。
- 新規雇用補助金:1人当たり50万円(最大1,500万円)。
- 利子補給申請:様式第6号を提出。融資の利息支払後に申請。
- 審査・交付決定
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申請内容により異なる
町による審査が行われ、補助金の交付または融資の斡旋が決定されます。融資斡旋の場合は、金融機関から町へ報告書が提出され、最終的な可否が決まります。
- 事業実施・実績報告
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年度末または事業完了後
交付申請書とともに、以下の書類の提出が必要となる場合があります。
- 事業報告書
- 収支決算書
- 次年度の事業計画書・収支予算書
対象となる事業
浦幌町が実施している「地場工業等振興奨励金」は、町の商工業の活性化を目的とした総合的な支援制度です。町内で独立した事業所や店舗を構え、同一事業を1年以上継続して営業している事業者が、設備の近代化や技術の向上など、経営改善を図る際に助成を行うものです。助成を受けるためには、事前に「地場工業等」として町の指定を受ける必要があります。
■1 新設、増設に対する奨励金
事業所の新設や既存施設の増設を行う際に、その投資に対して交付される奨励金です。
<交付対象>
- 投資額が500万円以上である事業が対象(増設の場合はその増加に属する部分)
<交付額>
- その年度に課税された固定資産税相当額を上限として交付
<交付期間>
- 新たに固定資産税が課税されるようになった年度から、製造業の場合は最長で5年間、その他の業種の場合は最長で3年間
- 浦幌町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の適用を受けている場合は、その特例期間が終了した後、さらに2年間
■2 新製品、新技術等の研究開発に対する補助金
新たな製品の開発や新技術の研究開発に取り組む事業者への補助金です。
<助成対象>
- 北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例(平成19年北海道条例第68号)第14条第2項の規定に基づく指定事業者
<交付額>
- 北海道の規定に準じ、対象となる経費の10分の1以内で、上限は100万円
■3 新規事業化に係る設備経費に対する融資の斡旋
新たに事業を開始する際の設備投資にかかる融資の斡旋を行うものです。
<斡旋の対象>
- 製造業のうち、特に新設の事業
■4 新設・増設に伴い、新たに増加する雇用者に対する補助金
事業所の新設や増設に伴い、雇用を創出する事業者への補助金です。
<助成対象>
- 投資額が500万円以上の事業が対象
- 新たに雇用される方で1年を超えて常時雇用される方に限る
<交付額>
- 雇用者の数に1人当たり50万円を乗じて得た額(総額が1,500万円を超える場合は1,500万円が上限)
<交付期間>
- 単年度限りの交付
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や借入を行っている場合は、対象外となります。
- 浦幌町中小企業融資規則に基づく設備資金の借入者(「新設、増設に対する奨励金」の対象外)。
補助内容
■1 新設、増設に対する奨励金
<交付対象・条件>
- 投資額が500万円以上となる新設または増設(増設の場合はその増加分)
- 浦幌町中小企業融資規則に基づく設備資金の借り入れをしていないこと
<交付額>
その年度に賦課された固定資産税相当額を上限とする
<交付期間>
| 業種 | 交付期間 |
|---|---|
| 製造業 | 5年以内 |
| その他の業種 | 3年以内 |
■2 新製品、新技術等の研究開発に対する補助金
<助成対象>
「北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例」第14条第2項に基づく指定事業者
<交付額>
- 対象経費の10分の1以内
- 上限100万円
<申請書類>
新製品等研究開発資金申込書(様式第7号)
■3 新規事業化に係る設備経費に対する融資の斡旋
<斡旋の対象>
製造業のうち、新たに事業を始める新設の事業者
<補足情報>
斡旋された融資に対する利子補給制度が存在する可能性があります(利子補給申請書 様式第6号)
■4 新設・増設に伴い、新たに増加する雇用者に対する補助金
<助成対象>
- 投資額が500万円以上の事業であること
- 1年を超えて常時雇用される新規雇用者であること
<交付額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 1人あたりの単価 | 50万円 |
| 補助上限額 | 1,500万円 |
<交付期間>
単年度限り
■特例措置
●S1 固定資産税の課税の特例に伴う交付期間の延長
<内容>
「浦幌町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例」の適用を受ける事業者は、特例期間の経過後、さらに2年以内を交付期間とする。
対象者の詳細
1. 基本情報と事業概要
事業の本拠地や事業活動の具体的な内容が記載される項目です。
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名称・代表者
商号又は法人名、申込者又は代表者名 -
所在地・連絡先
本店の所在地および電話番号(TEL)、主な支店等の所在地および電話番号(TEL) -
事業内容
業種、取扱品目
2. 組織規模と経営状況
企業の規模感および、直近の収益性や経営実績が評価対象となります。
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組織規模
資本金(万円)、従業員等(役員数および従業員数) -
経営実績
営業の略歴、最近の実績(売上高、総利益、営業利益、総損益金)
3. 融資関連情報
希望する融資の条件や、現在の資金繰り、投資理由などが詳細に問われます。
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希望融資条件
申込金額(万円)、希望する返済期間(か月)、金融機関名、融資制度 -
資金調達状況
他金融機関からの借入状況、自己資金、その他資金、合計 -
投資計画
設備資金調達先、主な進出理由
4. 資産および保証人情報
保全状況を確認するための資産詳細や、連帯保証人の信用力に関する情報です。
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資産状況
物件名、評価額(円)、備考 -
保証人詳細
氏名・住所・職業、申込人との関係、資産および負債の状況
5. その他の情報
申込の管理に関わる事務的な情報です。
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管理情報
受付月日、斡旋番号
※これらの情報から、対象者の事業内容、財務状況、資金計画、そして信用力に関わる多角的な側面を詳細に把握できる構造となっています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.urahoro.jp/business/?content=581
- 浦幌町役場 公式サイト
- https://www.urahoro.jp/
- 申請書ダウンロードのページ
- https://www.urahoro.jp/purpose/?purpose=9
浦幌町の補助金申請はWordファイルをダウンロードして提出する形式が主であり、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認できませんでした。詳細は公式サイトの申請書ダウンロードページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。