終了済 掲載日:2026/01/04

令和7年度日野市 商業活性化連携支援事業補助金

上限金額
40万円
申請期限
2026年01月31日
東京都|日野市 東京都日野市 公募開始:2025/04/21~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

市内の複数の商業関連事業者等が連携して実施する、地域商業の活性化を目的としたイベント開催やブランドづくり、新製品開発などの取り組みを支援します。事業者間のネットワーク構築や連携の深化を促すことで、市内商業の持続的な発展を図ることを目的としています。対象となる事業にかかる経費の5分の4以内(最大40万円)を補助し、地域経済の振興を強力に後押しします。

申請スケジュール

申請は直接持参のみで受け付けられています。郵送は不可となります。また、予算の範囲内での募集となるため、期間内であっても予算に達し次第、受付が終了されます。早めの申請をご検討ください。
申請期間・受付
  • 公募開始:2025年04月21日
  • 申請締切:2026年01月31日

日野市産業振興課へ必要書類を直接持参してください。提出書類には、補助金交付申請書、連携事業計画書、収支予算書、納税証明書、確定申告書の写しなどが含まれます。

審査・交付決定
申請受付後、順次審査

提出された事業計画に基づき、以下の基準で審査が行われます。

  • 商業振興への寄与
  • 事業者間ネットワークの構築
  • 地域への相乗・経済効果
  • 売上増加や販路拡大への繋がり
  • 効率的な予算使用

審査後、「補助金交付決定通知書」が郵送されます。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2026年02月28日

補助金交付決定通知書に記載された日付以降に契約・着手を行ってください。すべての事業活動および経費支払いを2026年2月28日までに完了させる必要があります。

実績報告・ヒアリング
事業完了後、速やかに

事業完了後、実績報告書、決算書、領収書の写し、成果物(写真等)を提出してください。その後、市職員によるヒアリング(2名以上の出席が必要)が実施され、事業の評価が行われます。

額の確定・補助金交付
実績報告・審査後

実績報告とヒアリングの結果に基づき最終的な補助金額が確定し、「補助金額確定通知書」が送付されます。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。※収益が発生した場合は差し引かれる場合があります。

対象となる事業

本事業は、複数の商業関連事業者や市内事業者等が連携して行う取り組みに対し、その実施に必要な経費を支援することを目的としています。この支援を通じて、事業者間のネットワーク構築や連携の深化を促し、ひいては市内の商業が持続的に発展することを目指しています。

■地域商業振興事業

連携体が実施する、市内地域商業の振興を目的とした事業です。「新規支援型」または「継続支援型」のいずれかを選択して申請します。また、SDGs(持続可能な開発目標)との関連性についても、申請書での記載が求められます。

<補助対象事業の類型>
  • ① イベント開催事業(まちバル、まちゼミ、マルシェ、各種コンテスト、朝市、ナイトバザール、スタンプラリー、キャンペーン、イルミネーション等)
  • ② 拠点・ブランドづくり事業(交流拠点づくり、地域ブランドの発信、地域キャラクター開発等)
  • ③ 製品開発事業(地域の特産品などを活用した新商品・新サービス開発等)
  • ④ その他事業(職業体験の実施、連携した宅配サービスやテイクアウトサービスの実施等)
<補助対象経費>
  • ① 広告費(事業PRパンフレット・チラシの作成など)
  • ② 委託費(イベントのステージ設営や機材リース費など)
  • ③ 出演料(会場ステージの司会やコンサート、イベント出演者に対する費用)
  • ④ 事務費(補助事業の実施に際し、委託を行わないものに係る経費)
  • ⑤ 会議費(会議室及び機材の賃借料・使用料など)
  • ⑥ 新製品・新サービス開発に要する経費(試作開発に伴う原材料、設計、加工費用)
  • ⑦ その他市長が必要と認める経費
<補助事業実施期間>
  • 補助金交付決定日以降から令和8年2月28日まで
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の4/5以内
  • 補助限度額:40万円(消費税及び地方消費税は補助対象外)
<事業実施によって期待される効果>
  • 事業者同士のネットワーク構築及び深化
  • 連携効果による売上増加や販路拡大
  • 店舗周辺や事業実施場所周辺の地域商業への経済効果

▼補助対象外となる事業

以下の事業は補助対象外となりますので注意が必要です。

  • 主目的が商業の振興でないもの
    • 地域活動や市民活動に類されるものがこれに該当します。
  • サービスの提供が特定の範囲に限られるもの
    • 不特定多数の市民や来訪者への広がりが期待できない事業です。
  • 施設の整備に係る事業
    • 防犯灯の設置や店舗の改装といった、インフラや個店の改修を主とする事業は対象外です。
  • 他の補助金との重複
    • 国、都、その他地方公共団体などの制度による同一目的の補助をすでに受けている事業は、重複して補助を受けることはできません。

補助内容

■1 補助金の基本的な考え方と算出について

<算出・交付のルール>
  • 収益が生じた場合:交付決定額から収益相当分を差し引き算出
  • 補助対象外経費の判明:報告額より少なくなる可能性あり
  • 交付方法:通知後、指定金融機関口座への振り込み

■2 補助対象となる主要な経費(補助対象経費一覧)

<(1) 広告費>
  • 対象:パンフレット・ポスター・チラシ作成費、広報媒体活用経費(事業計画に基づくもの)
  • 対象外:会社のPRや営業活動に活用される広報費
  • 制限:補助対象期間中の広報活動に限る
<(2) 委託費>
  • 対象:会場設営費、機材リース費、会場借り上げ代
  • 条件:委託内容の明記または仕様書の添付が必要。按分等により補助対象期間分のみを算出
<(3) 出演料>
  • 対象:司会、コンサート、イベント出演者への出演料
  • 対象外:出演者の飲食提供費用
  • 制限:補助対象期間中の出演分に限る
<(4) 事務費>
  • 臨時アルバイト賃金:時給は最低賃金を上回り、1,500円を上限とする。雇用契約書・作業日報が必要
  • 機械装置・備品購入:購入単価5万円未満(税抜)に限る
  • 対象外:連携体関係者への賃金、通常業務の雇い入れ、車両購入費(リース・レンタルは可)
<(5) 会議費>
  • 対象:打ち合わせ用会場・機材の賃借料・使用料
  • 対象外:飲食代、飲酒を伴う会議、事業に関連のない会議
  • 条件:会議録と実施写真の添付が必要
<(6) 新製品・新サービス開発に要する経費>
  • 原材料費:試作品等に必要な最小限とし、期間内に使い切ることが原則
  • 図書購入費:単価3万円以下(税抜)、1種類につき1冊まで
  • 対象外:販売を目的とした製品の生産・調達経費

■3 補助対象とならない場合の具体例(共通事項)

<対象外となる主なケース>
  • 期間外の手続き:令和7年2月28日までの期間内に完了していない場合
  • 帳票不備:見積書、納品書、領収書等の不備
  • 支払手段:他社発行の手形・小切手、支払期日が期間外の自社手形
  • ポイント利用:取得したポイント分は対象外

■4 補助事業実施上の注意事項

<遵守事項>
  • 訪問調査:実施中および完了後5年間、市職員等による現地調査の可能性あり
  • 書類保管:経理関係書類は完了年度終了後5年間保管
  • 財産管理:50万円以上の取得財産を目的外に使用・処分した場合は返還の可能性あり
  • 産業財産権:特許権等の取得時は報告義務あり
  • 収益納付:事業により収益が発生した場合は補助金から差し引く場合がある

対象者の詳細

事業者の基本情報・実績

事業を行う企業または事業者の基本的なプロフィール、事業内容、財務状況などの詳細情報が必要です。

  • A 基本プロフィール
    企業名または屋号・称号、代表者名、所在地(郵便番号含む)、連絡担当者情報(氏名、部署・役職、電話、FAX、メール、HP)
  • B 事業規模・歴史
    資本金(法人の場合)、常時使用する従業員数、創業年月日・法人設立年月日
  • C 事業内容・実績
    業種および主要製品・サービス、前年度年間売上高(千円単位)、主要取引先(企業名、所在地、売上高)、物理的拠点(工場、事務所等の種別と所在地)

対象者の分類と属性

補助金の申請において、以下の属性に基づき適格性が判断されます。

  • 業種分類
    小売業、飲食業、サービス業、その他
  • 事業者分類
    中小企業者、個人事業者、それ以外
  • 市税の支払い状況
    納期の過ぎた市税の完納確認

中小企業者の定義と連携体

中小企業基本法第2条に基づく定義、および共同で事業を実施する形態についての規定です。

  • 1 特定非営利活動法人の基準
    常時使用する従業員数が300人以下、(小売業を主たる事業とする場合は50人以下)、(卸売業またはサービス業を主たる事業とする場合は100人以下)
  • 2 連携体(共同実施)
    前年度採択の連携体と過半数の構成員が重複しないこと、災害等の理由がある場合は前々年度まで遡って判断

■補助対象外となる事業者(大企業とみなされる除外規定)

以下の中小企業者であっても、大企業の実質的な支配下にある場合は「みなし大企業」として対象外となります。

  • 同一の大企業が発行済み株式総数または出資価格の1/2以上を所有している場合
  • 大企業が発行済み株式総数または出資価格の2/3以上を所有している場合
  • 大企業の役員または職員が役員総数の1/2以上を占めている場合
  • 上記のみなし大企業に該当する者が株式総数または出資価格を所有している場合
  • 上記のみなし大企業に該当する者の役員等が役員総数のすべてを占めている場合

※これらの条件に一つでも該当する場合は、補助金制度における適格性を失います。

※これらの詳細情報を通じて、規模、業態、経営状況、および補助金制度における適格性が総合的に判断されます。
※詳細は最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hino.lg.jp/sangyo/1020464/1013988.html
日野市 公式ウェブサイト
https://www.city.hino.lg.jp/
産業スポーツ部産業振興課 お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.hino.lg.jp/cgi-bin/contacts/G070100
ミラサポPLUS 中小企業向け補助金・総合支援サイト(中小企業庁HP)
https://mirasapo-plus.go.jp/
TOKYO補助金サーチ見える化ボード(東京都HP)
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTRmMjdjODgtMWZjYi00NTZkLTk0NTctNDE3NmQyNzhiMGExIiwidCI6ImQwMzAyZmNjLTNlODEtNDljMy04MjM1LWQzMTFhMzY4NGNmYyJ9&pageName=ReportSectionedd445347e1e51c42390
東京都支援ナビ(東京都HP)
https://www.support-navi.metro.tokyo.lg.jp/top
経済産業省関東経済産業局ホームページ
https://www.kanto.meti.go.jp/
東京都産業労働局ホームページ
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/

本補助金の申請は、提出書類一式を日野市役所本庁舎3階の産業振興課へ持参する必要があります。電子申請システムは確認されていません。

お問合せ窓口

日野市産業スポーツ部 産業振興課 商工観光係
TEL:042-514-8437
FAX:042-581-2516(業務時間内)、042-587-8981(夜間・休日)
Email:sangyo@city.hino.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
受付窓口
日野市役所本庁舎 3階
産業スポーツ部産業振興課所在地: 〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
特に商業活性化や観光に関するご質問を担当。商業活性化連携支援事業補助金など、地域の産業振興に関する業務を担当しています。申請書類の提出場所も兼ねています。
日野市産業スポーツ部 産業振興課 ものづくり推進係
TEL:042-514-8442
FAX:042-581-2516(業務時間内)、042-587-8981(夜間・休日)
Email:sangyo@city.hino.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
受付窓口
日野市役所本庁舎 3階
産業スポーツ部産業振興課所在地: 〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
ものづくり産業に関するご質問を担当。
日野市役所代表電話
TEL:042-585-1111
日野市役所全体へのお問い合わせや、担当部署が不明な場合に使用。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。