三豊市創業支援事業補助金(令和7年度)
目的
三豊市内で新たに創業する個人や法人に対して、広告宣伝費や法人設立費用、空き家の改修費などの初期費用を補助することで、新たな事業活動を促進し、地域経済の活性化を図ります。みとよ創業塾の受講や3年以上の事業継続を条件に、起業時の経済的負担を軽減し、持続可能な経営を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(申請前必須)
補助金の申請を検討している方は、申請の前に必ず三豊市役所政策部産業政策課へ事前相談を行う必要があります。申請要件や事業内容が補助金の対象となるかを確認するための重要なステップです。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年04月21日
- 申請締切:2026年01月30日
必要書類を揃えて三豊市産業政策課へ提出してください。申請書等は押印不要です。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 登記簿謄本(法人の場合)または個人事業の開廃業等届出書(個人事業者の場合)
- 市税完納証明書
- 書類審査・ヒアリング
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申請後随時
提出された申請書類に基づき審査が行われます。必要に応じて詳細を確認するためのヒアリングが実施されます。市税の滞納がないか、3年以上の継続営業が見込まれるかなどの要件がチェックされます。
- 交付決定
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審査完了後
審査の結果、補助金の交付が適当であると判断された場合、三豊市から「交付決定通知」が送付されます。これにより正式に補助事業として認められます。
- 事業実施期間
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- 補助対象期間:2025年04月01日〜2026年03月31日
補助金が適用される事業の期間です。この期間内に発生した広告宣伝費、印刷製本費、店舗改修費(空き家バンク活用時)などの対象経費が補助の対象となります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2026年03月31日
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 創業支援事業補助金実績報告書(様式第4号)
- 創業支援事業補助金交付請求書(様式第6号)
- 交付確定・補助金支払い
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき、最終的な補助金額が確定(交付確定)されます。その後、請求書に基づき指定の口座へ補助金が支払われます。
対象となる事業
三豊市創業支援事業補助金は、市内に住所を有する個人が新たに開業する事業、または市内に法人を設立して開業する事業を支援するための制度です。これにより、三豊市は新たな雇用創出や地域経済の活性化を目指しています。
■三豊市創業支援事業補助金
市内に住所を有する個人が新たに開業する事業、または市内に法人を設立し、開業する事業であって、三豊市内での事業活動を前提とするもの。
<補助対象者の具体的な要件>
- 市税の滞納がないこと:申請時点で三豊市の市税を滞納していないことが求められます。
- 事業の継続性:3年以上継続して営業を行う見込みがある事業であること。
- 「みとよ創業塾」の受講:三豊市が実施する「みとよ創業塾」を事前に受講していることが必須です。
- 開業時期:令和7年4月1日以降に開業する事業であること。
- 他制度との重複なし:市、県、国などが実施する他の補助制度に基づく補助金等の交付を受けていないこと。
<補助対象となる経費>
- 広告宣伝費
- 印刷製本費
- 翻訳料
- 原稿料
- 法人設立に係る経費
- 空き家改修費(市の空き家バンクに登録された空き家を事業所として活用する場合に限る)
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 補助限度額:30万円以下(空き家活用事業の特例を除く)
- 算出された補助金額が1,000円未満の場合は切り捨て
特例措置
●空き家活用事業の特例
市の空き家バンクに登録された空き家を事業所として活用する事業の場合は、補助限度額が50万円以下に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合は、補助対象外または交付されない可能性があります。
- 市、県、国などが実施する他の補助制度に基づく補助金等の交付を受けている事業。
- 予算の範囲を超えた申請:補助金の交付は予算の範囲内において実施されるため、申請状況によっては交付されない場合があります。
- 3年以上の継続的な営業が見込めない事業。
- 令和7年3月31日以前に開業した事業。
補助内容
■創業支援事業補助金
<補助対象事業>
- 市内に住所を有する個人が新たに開業する事業
- 市内に法人を設立し、開業する事業
<補助対象者(要件)>
- 市税の滞納がないこと
- 3年以上継続して営業が見込まれる事業計画を持つこと
- 「みとよ創業塾」を受講していること
- 令和7年4月1日以降に開業する事業であること
- 市、県、国などが実施する他の補助制度に基づく補助金等の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
- 広告宣伝費:事業の広報活動にかかる費用
- 印刷製本費:書類や資料の印刷・製本にかかる費用
- 翻訳料、原稿料:翻訳や原稿作成に関わる費用
- 法人設立に係る経費:登記費用など
- 空き家改修費:市の空き家バンク登録物件を事業所として活用する場合の改修費用
<補助率・補助額>
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 補助上限額:30万円(通常時)
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
<申請・実施期間>
- 募集期間:令和7年4月21日(月)から令和8年1月30日(金)まで
- 補助対象期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
- 実績報告期限:令和8年3月31日(火)まで
■特例措置
●S1 空き家バンク登録物件活用による補助上限額引上げの特例
<引上げ後補助上限額>
50万円
対象者の詳細
補助対象となる事業の形態
三豊市の産業活性化を目的とし、以下のいずれかに該当する事業形態が対象となります。
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個人事業
三豊市内に住所を有する個人が新たに開業する事業 -
法人事業
三豊市内に法人を設立し、開業する事業
補助対象者の要件
補助対象者として認められるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 市税の滞納がないこと
三豊市の市税を滞納していないこと -
2 事業の継続性
3年以上継続して営業が見込まれる事業を行う者であること -
3 「みとよ創業塾」の受講
「みとよ創業塾」をすでに受講していること -
4 開業時期の要件
令和7年4月1日以降に開業する事業を行う者であること -
5 他の補助制度との重複がないこと
三豊市、香川県、国などが実施している他の補助制度に基づく補助金等の交付を、すでに受けていないこと
申請を検討される場合は、募集期間(令和7年4月21日から令和8年1月30日まで)内に、必ず三豊市役所政策部産業政策課へ事前に相談を行ってください。
※補助金の交付は予算の範囲内において実施されるため、早めの相談をお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/jigyosha/shoko/4240.html
- 三豊市公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/index.html
- 事業者向け情報
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/jigyosha/index.html
- ご意見・お問い合わせ(創業支援事業補助金ページ関連)
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/2?page_no=4240
- 庁舎へのアクセス
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/gyosei/13/soshiki/chousha_annai.html
申請を行う前には、必ず三豊市産業政策課への事前相談が必要です。電子申請システムやjGrantsを利用した申請に関する情報は見当たりませんでした。募集期間は令和7年4月21日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。