津市 中小企業物価高騰・米国関税対策 展示会出展支援補助金(令和7年度)
目的
津市内で1年以上事業を営む中小企業者が、物価高騰や米国関税の影響に対応し販路拡大を図るための取り組みを支援します。米国以外の海外展示会や、海外バイヤーと商談可能な国内展示会への出展にかかる「出展料」の一部を補助することで、企業の国際競争力向上と地域経済の活性化を図ります。外部環境の変化に直面する事業者の経営基盤強化と持続的な成長を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 経営支援課への事前相談(推奨)
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随時
申請手続きをスムーズに進めるため、津市ビジネスサポートセンター経営支援課への事前相談が推奨されています。申請内容や必要書類について確認を行うことができます。
- 窓口:津市ビジネスサポートセンター 経営支援課(あのつピア1階)
- TEL:059-236-3355
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年09月25日
- 申請締切:2026年01月30日
展示会に出展する、または参加費を払い込もうとする前日(休日・祝日を除く)までに書類を提出してください。予算上限に達し次第、期間内でも受付を終了します。
主な提出書類:- 補助金交付申請書、事業計画概要、収支予算書
- 展示会のパンフレット、見積書の写し
- 市税の完納証明書(納税証明書とは異なります)
- 審査
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申請受付後順次
提出された書類に基づき、津市が新規性、地域への波及効果、事業計画の適切性、実施体制などを評価します。
- 交付決定通知
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審査終了後
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知日以降でなければ、展示会への出展や費用の支払いはできません。
- 事業実施
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交付決定後〜2026年3月31日
計画に従い、展示会への出展および支払いを実施します。内容に大きな変更が生じる場合は、事前または速やかに「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 事業完了期限:2026年03月31日
事業完了(出展および全費用の支払い完了)から30日以内、または2026年3月31日のいずれか早い日までに提出してください。
主な提出書類:- 実績報告書(写真等の成果物含む)
- 支出を証明する書類(領収書、振込証明書の写し等)
- 交付確定通知
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報告書審査後
提出された実績報告書を審査し、補助金額を確定させた後「交付確定通知書」を送付します。
- 請求書提出・補助金交付
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確定通知後
交付確定通知を受けた後、補助事業者が請求書を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
物価高騰や米国関税対策に直面する中小企業が、海外市場での販路を拡大し、経営基盤の強化および地域経済の活性化を図ることを目的としています。米国以外の海外や国内で開催される特定の展示会・見本市等への出展を支援することで、企業の国際競争力を高め、持続的な成長を促します。
■津市中小企業物価高騰・米国関税対策支援事業補助金
物価高騰や米国関税といった外部環境の変化に対応するため、中小企業者が新たな販路を開拓することを支援する事業です。
<補助対象となる事業の要件>
- 販路拡大と商談の目的:事業者向けの商談を通じて販路を拡大することを主旨とする展示会等への出展事業であること。
- 海外バイヤーの来場実績:過去の開催で海外バイヤーの来場実績があることが、主催者の資料等で明確に証明できること。
- 出展場所:米国以外の海外で開催される展示会、または海外バイヤーとの商談が可能な国内で開催される展示会であること。
<補助事業実施期間>
- 令和8年3月31日までに、展示会等への出展、費用払い込み、および実績報告書の提出までを完了すること。
<補助対象経費>
- 出展料(小間代)のみが対象。消費税および地方消費税は対象外。
<補助率・補助額>
- 補助率:交付対象経費の合計額の2分の1以内
- 補助上限額:最大20万円(千円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 内容が不適切な事業
- 米国で開催される展示会への出展。
- 一般消費者への直接販売を主目的とする展示会への出展。
- 自社が主催または運営に深く関わっている展示会への出展。
- 広く一般に公開されていない、閉鎖的な展示会への出展。
- 事業内容が法令や公序良俗に反するもの。
- 手続・実施体制上の不備
- 補助金の交付決定を受けるよりも前に、展示会への出展や出展料の支払いを行った事業。
- 事業の大半を他の事業者に委託する、または他の事業者から委託を受けて行う事業。
- 同一の展示会に対し、他の公的機関から既に補助金を受けている、または受けることが確定している二重受給事業。
- 補助対象外となる事業者による申請
- みなし大企業(大企業が株式・出資の1/2以上、あるいは複数の大企業が2/3以上を所有している等)。
- 性風俗関連特殊営業および接客業務受託営業を行う事業者。
- 宗教上の組織、政治団体、暴力団、暴力団員およびその関係事業者。
- 対象外となる経費
- 出展料(小間代)以外の費用(旅費、運搬費、ブース設営費など)。
- 申請者と異なる名義での支払い、または社会通念上不適切と認められる経費。
補助内容
■津市中小企業物価高騰・米国関税対策事業補助金
<補助額・補助率>
- 補助額:同一事業者あたり20万円以内
- 補助率:交付対象経費の合計額の1/2以内
- 千円未満の端数は切り捨て
- 提案内容や予算等の都合により減額される場合があります
<交付対象経費>
- 対象となる経費:国内外の展示会等に出展する際に要する「出展料(小間代)」
- 対象外の経費:旅費交通費、展示物の運搬費、ブース設営費、消費税等
<補助対象事業の主な要件>
- 米国以外の海外で開催される展示会・見本市等
- 海外バイヤーとの商談が可能な国内開催の展示会等
- 海外バイヤーの来場実績が確認できること
- 令和8年3月31日までに事業および支払いが完了すること
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
津市が実施する「津市中小企業物価高騰・米国関税対策支援事業補助金」の対象者は、以下のすべての条件を満たす中小企業者に限ります。
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1 所在地と事業期間
津市の区域内に主たる事務所または事業所を有していること、その事業を1年以上営んでいること -
2 納税状況
津市の市税を完納していること -
3 中小企業者の定義
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する「中小企業者」に該当すること
■補助対象外となる事業者
上記の基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業者は補助の対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を、同一の大企業(中小企業者以外の者)が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数または出資価額の総額の3分の2以上を、大企業者が所有している中小企業者
- 大企業者の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- 「性風俗関連特殊営業」および当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 宗教上の組織若しくは団体、政治団体
- 暴力団、暴力団員、およびそれらに関係する事業者
※申請を希望する場合は、事前に津市ビジネスサポートセンター経営支援課(TEL: 059-236-3355)まで連絡し、詳細を確認することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1756095565256/index.html
- 津市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/index.html
- よくある質問ページ
- https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/genre/1100000000352/index.html
電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請を検討されている場合は、公募要領や要領をよく読まれた上で、事前に津市ビジネスサポートセンター経営支援課までご連絡いただくことをお勧めします。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。