蒲郡市 中小企業・創業支援 融資利子補給および信用保証料補助金
目的
蒲郡市内の中小企業者や創業者が円滑に資金調達を行えるよう、市独自の融資制度等に係る信用保証料や借入利子の一部を補助します。経営の安定化や創業時の負担軽減を図ることで、事業者の金融的障壁を低減し、地域経済の振興と活性化を目的として、市内での安定した事業継続や新たな挑戦を強力に支援します。
申請スケジュール
※申請書・請求書の様式は令和3年2月1日より変更されています。必ず最新の様式を使用してください。
- 事前準備
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随時
蒲郡市公式ホームページの「申請書等様式ダウンロードページ」から最新の様式を入手してください。制度ごとに必要書類(信用保証書の写し、創業計画書、納税調査の同意書など)が異なりますので、事前に確認し余裕を持って準備を進めてください。
- 融資実行・支払完了
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- 起算点:融資実行日または第1回利子支払日等
補助金の対象となる融資(小規模企業等振興資金、創業等支援資金、日本政策金融公庫の創業資金など)が実行され、信用保証料または利子の支払いが行われていることが前提となります。
- 交付申請書類の提出
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- 申請締切:制度ごとの指定期限内(最短30日以内)
以下の期限までに必要書類を蒲郡市役所産業政策課へ提出してください。
- 信用保証料補助金(小規模・創業等):融資実行日から30日以内
- 創業資金利子補給:第1回利子支払日から1年経過日、または12回分支払完了日のいずれか早い日が属する月の翌々月の末日まで
- 審査・交付決定・振込
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申請受理後
提出された書類に基づき、市税の滞納がないか等の審査が行われます。審査完了後、交付決定を経て指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※繰上償還等により返戻金が発生した場合は、補助金の返還が必要になる場合があります。
対象となる事業
蒲郡市が提供する「融資等に係る各種補助制度」は、主に市内で事業を営む中小企業者やこれから創業を考えている方々を支援するためのものです。具体的には「蒲郡市創業資金利子補給補助金制度」「小規模企業等振興資金に係る信用保証料補助金制度」「創業等支援資金に係る信用保証料補助金制度」の3つの制度があります。
■1 蒲郡市創業資金利子補給補助金制度
株式会社日本政策金融公庫から「国民生活事業の創業資金」の融資を受けた方に対し、実際に支払った利子額の一部を補助することを目的としています。
<対象者>
- 平成28年4月1日以降に、日本政策金融公庫から国民生活事業の創業資金の融資実行を受けた中小企業者
- 個人事業者: 蒲郡市内において、事業を開始する前、または事業を開始した日から1年以内に公庫へ創業資金の借入申込をした方
- 法人事業者: 蒲郡市内に本店を設立し、かつ市内に主たる事業所を有し、事業を開始する前、または事業を開始した日から1年以内に公庫へ創業資金の借入申込をした方
- 市税の滞納がなく、申請時において事業を継続していること
- 同一事業者からの申請は1回限り
<補助率・補助額>
- 第1回利子の支払日から起算して1年を経過する日までの期間における支払い済み利子額の75%
- 利子の支払回数は12回分を限度
- 補助額は20万円を限度(1円未満の端数は切り捨て)
<申請書類>
- 交付申請書
- 公庫が発行した支払額明細書の写し
- 公庫が発行した支払済額明細書の写し
- 納税調査のための代理権授与通知書(個人事業主で市外居住者の場合は、居住地の市税において滞納がないことの証明書)
- 借入申込書の写し(借入申込の年月日が確認できるもの)
- 創業計画書の写し(創業(予定)の年月日が確認できるもの)
- 請求書
■2 小規模企業等振興資金に係る信用保証料補助金制度
愛知県信用保証協会の保証を付けて、「蒲郡市小規模企業等振興資金」(通常資金・小口資金)の融資を受けた市内の中小事業者が支払う信用保証料の一部を補助することを目的としています。
<対象者>
- 蒲郡市小規模企業等振興資金を利用し、市税に滞納がない市内の中小企業者
- 個人の場合: 蒲郡市内に居住し、市内に事業所を有する者
- 法人の場合: 蒲郡市内に本社(本店)を有し、市内に事業所を有する者
- 組合の場合: 蒲郡市内に主たる事務所を有し、市内で事業活動をしている者
<対象資金>
- 運転資金
- 設備資金
<補助率・補助額>
- 融資額のうち750万円を上限に、信用保証料の50%以内を補助
- 既存融資の借換え分がある場合は、その額を除いて算出
- 信用保証料を分納する場合は、1回目の支払額のみが補助対象
<申請書類>
- 交付申請書
- 納税調査のための代理権授与通知書
- 信用保証書の写し
- 信用保証決定のお知らせ(お客様用)の写し
- 既存融資の借換えがある場合は、その金額がわかるもの
- 請求書
■3 創業等支援資金に係る信用保証料補助金制度
愛知県経済環境適応資金制度の「創業等支援資金」を利用された方に対し、支払済みの信用保証料額の一部を補助することを目的としています。
<対象者>
- 愛知県経済環境適応資金制度の「創業等支援資金」の融資実行を受け、信用保証料の支払いを済ませた方
- 個人事業者: 蒲郡市内において、事業を開始しようとする方、または開始した方
- 法人事業者: 蒲郡市内に本店を設立し、かつ市内に主たる事業所を有し、事業を開始しようとする方、または開始した方
- 市税の滞納がないこと
<補助率・補助額>
- 支払済信用保証料額の75%
- 限度額は20万円(1円未満の端数は切り捨て)
- 既存融資の借換え分がある場合は、その額を除いて算出
<申請書類>
- 交付申請書
- 納税調査のための代理権授与通知書(個人事業主で市外居住者の場合は、居住地の市税において滞納がないことの証明書)
- 信用保証書の写し
- 信用保証決定のお知らせ(お客様用)の写し
- 創業等支援資金に係る創業計画書
- 既存融資の借換えがある場合は、その金額がわかるもの
- 請求書
▼補助対象外となる事項
小規模企業等振興資金に係る信用保証料補助金制度において、以下に該当する方は補助の対象外となります。
- 個人事業者で、市外に在住している方
- 法人で、市内に事業所はあるが、本社(本店)がない方
補助内容
■1 蒲郡市創業資金利子補給補助金制度
<対象者>
- 平成28年4月1日以降に、日本政策金融公庫の国民生活事業の創業資金の融資実行を受けた中小企業者
- 蒲郡市内において事業を開始する前、または事業を開始した日から1年を経過する日までに借入申込をした個人事業者
- 蒲郡市内に本店を設立し、市内に主たる事業所を有し、同期間内に借入申込をした法人事業者
- 市税の滞納がなく、申請時に事業を継続していること(同一事業者1回限り)
<補助内容>
- 補助率:第1回利子の支払日から起算して1年を経過する日までの支払い済み利子額の75%
- 限度額:利子の支払回数は12回分を限度、補助額は20万円を上限(1円未満端数切り捨て)
■2 小規模企業等振興資金に係る信用保証料補助金制度
<対象者>
- 蒲郡市小規模企業等振興資金を利用し、市税に滞納がない市内の「中小企業者」
- 個人の場合:蒲郡市内に居住し、市内に事業所を有する者
- 法人の場合:蒲郡市内に本社(本店)を有し、市内に事業所を有する者
- 組合の場合:蒲郡市内に主たる事務所を有し、市内で事業活動をしている者
- ※市外在住の個人事業者や、市内に事業所があっても本店がない法人は対象外
<補助内容>
- 対象資金:運転資金、設備資金
- 補助率:融資額のうち750万円を上限として、信用保証料の50%以内
- 既存融資の借換え分がある場合は、その額を除いて算出
- 信用保証料を分納する契約の場合、1回目の支払額のみが補助対象
■3 創業等支援資金に係る信用保証料補助金制度
<対象者>
- 愛知県経済環境適応資金制度の「創業等支援資金」の融資実行を受け、信用保証料の支払いを済ませた方
- 蒲郡市内において事業を開始しようとする、または既に開始した個人事業者
- 蒲郡市内に本店を設立し、市内に主たる事業所を有し、事業を開始しようとする、または既に開始した法人事業者
- 市税に滞納がないこと
<補助内容>
- 補助率:支払済みの信用保証料額の75%
- 限度額:補助額は20万円を上限(1円未満端数切り捨て)
- 既存融資の借換え分がある場合は、その額を除いて算出
■特例措置
●補助金の返還について(共通規定)
<規定内容>
信用保証料の繰上償還が行われ、補助対象者が実際に負担した額以上に返戻金が発生した場合、市から補助対象者の負担額を上回る返戻金については、市へ返還する義務があります。
対象者の詳細
1. 蒲郡市創業資金利子補給補助金制度
株式会社日本政策金融公庫から「国民生活事業の創業資金」の融資を受けた方に対し、支払済みの利子額の一部を補助する制度です。平成28年4月1日以降に融資実行を受けていることが前提となります。
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個人事業者
蒲郡市内において、事業を開始する前、または事業を開始した日から起算して1年を経過する日までに、日本政策金融公庫へ創業資金の借入申込をした方 -
法人事業者
蒲郡市内に本店を設立し、かつ市内に主たる事業所を有していること、事業を開始する前、または事業を開始した日から起算して1年を経過する日までに、日本政策金融公庫へ創業資金の借入申込をした方 -
共通条件
市税において滞納がないこと、申請時において事業を継続していること、同一事業者からの申請は1回限り
2. 小規模企業等振興資金に係る信用保証料補助金制度
愛知県信用保証協会の保証付きで「蒲郡市小規模企業等振興資金(通常資金・小口資金)」の融資を受けた市内の中小事業者が対象です。
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個人の場合
蒲郡市内に居住し、市内に事業所を有していること -
法人の場合
蒲郡市内に本社(本店)を有し、市内に事業所を有していること -
組合の場合
蒲郡市内に主たる事務所を有し、市内で事業活動をしていること -
共通条件
蒲郡市小規模企業等振興資金を利用していること、市税に滞納がないこと
3. 創業等支援資金に係る信用保証料補助金制度
愛知県経済環境適応資金制度の「創業等支援資金」を利用した方に対し、支払済みの信用保証料額の一部を補助します。
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個人事業者
蒲郡市内において、事業を開始しようとしている方、またはすでに事業を開始している方 -
法人事業者
蒲郡市内に本店を設立し、かつ市内に主たる事業所を有していること、事業を開始しようとしている方、またはすでに事業を開始している方 -
共通条件
「創業等支援資金」の融資実行を受けており、信用保証料の支払いを済ませていること、市税において滞納がないこと
■信用保証料補助の対象外となるケース(小規模企業等振興資金)
以下のいずれかに該当する方は、蒲郡市小規模企業等振興資金の申し込み自体は可能ですが、信用保証料補助の対象外となります。
- 個人事業者で、市外に在住している方
- 法人で、市内に事業所はあるものの、本社(本店)が市内にない方
※創業等支援資金について、融資実行日が平成28年3月31日までの場合は旧制度が適用されますので、詳細はお問い合わせください。
※各補助制度の詳細は蒲郡市の担当窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/sangyo/hojo.html#marusin
- 愛知県蒲郡市公式ホームページ
- https://www.city.gamagori.lg.jp/
- 申請書・請求書様式ダウンロードページ(令和3年2月3日更新)
- https://www.city.gamagori.lg.jp/site/shinseisyo/business-hojokin.html
- 愛知県経済環境適応資金制度「創業等支援資金」
- https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/yushi2024.html
申請様式は令和3年2月3日に更新された最新のものをご利用ください。電子申請システムやjGrantsに関するURLは確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。