令和7年度 鶴岡市空き店舗解消リフォーム事業補助金(新規開業・事業承継)
目的
鶴岡市内の事業者や創業者、事業承継者に対して、市内の空き家や空き店舗等の遊休資産を活用した新規開業や事業承継に伴う店舗改装費用の一部を補助します。本事業は、店舗リフォームの初期費用を支援することで、円滑な事業開始と既存事業の継続を促し、遊休ストックの利活用促進と地域経済の活性化、街の賑わい創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※予算の範囲内で交付されるため、予算がなくなり次第、期間内であっても受付終了となります。
※申請は必ず事業開始前に行う必要があり、事前に鶴岡市役所商工課(0235-35-1299)への連絡が必須です。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2025年05月20日
- 申請締切:2026年02月27日
鶴岡市役所5階の商工観光部商工課 企業振興班へ、郵送または直接書類を提出してください。
- 事前連絡必須:提出前に必ず電話(0235-35-1299)で相談してください。
- 提出書類:申請書、事業計画書、収支予算書、見積書、改装前の写真、市税納付状況の照会届出等
- 補助金交付の決定
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申請から約10日間
審査の結果、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が発行されます。通知まで約10日間が目安です。
- 事業実施(着手・営業開始)
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- 事業完了期限:2026年03月31日
必ず補助金の交付決定後に工事に着手(契約)してください。
- 補助対象期間内に、工事・支払・店舗営業開始をすべて完了させる必要があります。
- 事業承継の場合は、開業日と交付決定日以降の工事着手が必要です(前後は不問)。
- 実績報告書の提出
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事業完了から30日以内
工事完了および支払完了、または営業開始のいずれか遅い日から30日以内に「実績報告書」を提出してください。
- 提出書類:実績報告書、事業報告書、収支計算書、領収書の写し、改装後の写真、開業届の写し等
- 金額の確定・補助金の交付
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報告から約25日後
実績報告の精査後、約10日で補助金額が確定し「確定通知書」が発行されます。
- 精算払い:確定通知書を受理した後、市へ請求書を提出してください。
- 請求書提出から約15日を目途に、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
鶴岡市内に存在する空き家や空き店舗といった遊休不動産の利活用を促進し、新たな店舗を開業または既存店舗を改装する際の初期費用を軽減することで、地域の商業活動を活性化することを目指す事業です。
■中心市街地開業枠 中心市街地開業枠
鶴岡市の中心市街地活性化基本計画に規定されるエリアでの開業を支援する枠です。
<補助対象事業>
- 新規開業に向けた店舗改装事業
- 事業承継に伴う承継店舗の改装事業
<対象エリア>
- 鶴岡市中心市街地活性化基本計画(令和7年3月策定)に規定される鶴岡市の中心市街地
<補助対象経費>
- 内外装工事
- 給排水設備工事
- 冷暖房・空調工事
- 電気・照明工事
- 附帯設備の設置工事
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 補助上限額:最大100万円
<補助事業実施期間>
- 令和7年5月20日から令和8年3月31日まで(期間内に工事・支払・営業開始を完了すること)
■市内開業枠 市内開業枠
市街化区域(中心市街地以外)およびその他の地域での開業を支援する枠です。
<補助対象事業>
- 新規開業に向けた店舗改装事業
- 事業承継に伴う承継店舗の改装事業(市内で5年以上事業を営む方は市街化区域内に限定)
<対象エリア>
- 鶴岡都市計画区域の市街化区域(中心市街地以外)
- 上記以外の地域(鶴岡市街地、大山・湯野浜・藤島・温海の一部地域など)
<補助対象経費>
- 内外装工事
- 給排水設備工事
- 冷暖房・空調工事
- 電気・照明工事
- 附帯設備の設置工事
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 補助上限額:最大50万円
<補助事業実施期間>
- 令和7年5月20日から令和8年3月31日まで(期間内に工事・支払・営業開始を完了すること)
▼補助対象外となる事業・経費・事業者
以下の項目に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 既存店舗の移転により、元々の店舗が空き店舗となる事業。
- ※中心市街地以外の地域から中心市街地への移転、または店舗拡大を伴う場合は対象となる場合があります。
- 第三者への転貸を目的として行われる事業。
- 収益性や計画性が乏しく、実現可能性が低いと判断される事業。
- 補助対象外となる経費
- 国、県、市などから他の補助金等の交付を受けている同一の経費。
- 店舗と一体的ではない汎用性のある備品(埋め込み型でないエアコン、パソコン、照明器具など)。
- 住居部分など、直接事業の用途に供さない部分に要する費用。
- 建物の共益部分に係る工事費用。
- 間接経費(振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費、収入印紙代など)。
- 補助対象外となる事業者
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業等、公序良俗に反するもの。
- 宗教活動や政治活動を目的とするもの、または娯楽業(遊技場)。
- 鶴岡市暴力団排除条例第6条の規定に該当するもの。
- その他、市長が適切でないと判断するもの。
補助内容
■A 中心市街地開業枠
<概要と優先順位>
- 交付見込件数:6件
- 対象エリア:鶴岡市中心市街地活性化基本計画(令和7年3月策定)に規定する「中心市街地」のエリア
- 優先順位:本枠が優先される
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 100万円 |
<補助対象経費>
- 内外装工事
- 給排水設備工事
- 冷暖房・空調工事
- 電気・照明工事
- 附帯設備の設置工事
■B 市内開業枠
<概要>
- 交付見込件数:4件
- 対象エリア:市街化区域(中心市街地以外)およびその他の地域(大山・湯野浜・藤島・温海の一部等)
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
■特例措置
●C 物件所有者との親族関係に関する特例
<適用条件>
- 県外から移住する法人の代表者の場合は、3親等以内の親族関係でも認められることがある
- 事業承継の場合は、物件所有者との親族関係等の制限は適用されない
●D 中心市街地への移転等に関する特例
<内容>
中心市街地以外の地域から中心市街地へ移転する場合、または店舗の拡大を伴う移転の場合は、移転による空き店舗発生の制限対象外となる。
対象者の詳細
基本的な共通要件
補助対象者となるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
1 企業規模と業種
中小企業基本法に規定される中小企業者であること、市内に事業所を有し、小売業、飲食業、またはサービス業を営む者であること -
2 営業日数
週に4日以上の営業を行うこと -
3 事業の完了と開始
令和8年3月31日までに工事代金の支払いを完了していること、令和8年3月31日までに店舗の営業を開始していること -
4 納税状況
鶴岡市の市税に滞納がないこと(納付状況の照会に同意または納税証明書を提出)
物件の所有者等との関係性に関する要件
補助対象者(法人の場合は代表者)は、対象物件の所有者または売主と、以下のいずれの関係にも該当しないことが求められます。
-
制限される関係性
同一の法人等に属していること、同一世帯であること、生計を一つにしていること、3親等以内の親族であること(※例外あり)
創業者および事業承継者に関する追加要件
創業予定者、または経営経験のない事業承継者については、以下の受講が必須条件となります。
-
特定創業支援等事業の受講
産業競争力強化法に基づき各市町村が定める「特定創業支援等事業」を受けていること
対象エリアによる補助対象者の区分
本補助金には2つの枠があり、対象エリアと想定される対象者が異なります。
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中心市街地開業枠
対象エリア:中心市街地活性化基本計画に規定される中心市街地エリア、対象者:主に創業者や事業承継者など、鶴岡市内で5年以上事業を営んでいない方 -
市内開業枠
対象エリア:市街化区域(中心市街地を除く)および鶴岡市全域、対象者:鶴岡市内で5年以上事業を営んでいる方、または創業者・事業承継者、※市内5年超の事業者の場合は、市街化区域内での実施に限る
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象外となります。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、特定性風俗物品販売等営業
- 公序良俗に反すると判断される事業
- 宗教活動や政治活動を目的とするもの
- 遊技場に分類される娯楽業
- 鶴岡市暴力団排除条例第6条の規定に該当する事業者
- その他、市長が補助対象として適切でないと判断するもの
※親族関係の制約については、県外から鶴岡市に移住する場合や、事業承継を行う場合には適用されない(または対象となり得る)特例があります。
※「創業」「事業承継」「特定創業支援等事業」の厳密な定義等、詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/shokoshien/syouko0120190823.html
- 鶴岡市 公式ウェブサイト
- https://www.city.tsuruoka.lg.jp/
申請期間は令和7年5月20日から令和8年2月27日までです。予算がなくなり次第受付終了となります。電子申請には対応しておらず、郵送または持参による申請が必要です。申請前に必ず商工課へ連絡してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。