令和7年度 稲沢市デジタルデバイド対策費補助金(スマホ教室・相談会開催支援)
目的
スマートフォンの操作に不安を感じる高齢者等を対象に、市内の身近な場所で講習会や相談会を開催する事業者に対し、運営に必要な経費を補助します。地域住民間のデジタル格差(デジタルデバイド)の解消を図り、高齢者がデジタル社会に適応し利便性を享受できる環境を整備することを目的としています。実績のある法人による、市民への実践的なデジタル活用支援を強力に推進します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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事業実施前
補助金の交付を受けたい団体は、以下の書類を稲沢市長に提出してください。
- 稲沢市デジタルデバイド対策費補助金交付申請書(様式第1)
- 稲沢市デジタルデバイド対策費補助金事業計画書(様式第2):開催予定の講習会等の詳細(日時、場所、内容等)や申請額の内訳を記載。
- 交付決定と通知
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- 決定通知:速やかに
市長が提出書類を審査し、適正と認められた場合は速やかに補助金の交付が決定されます。決定後、申請者には「稲沢市デジタルデバイド対策費補助金交付決定通知書」(様式第3)が送付されます。※交付目的達成のため条件が付される場合があります。
- 事業実施(変更承認等)
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事業期間中
交付決定の内容に基づいて事業を実施します。内容に変更が生じる場合は、以下の手続きが必要です。
- 変更:「変更承認申請書(様式第4)」を提出し承認を受ける。※変更後の額は当初の決定額を超えられません。
- 中止:「中止届出書(様式第6)」を提出する。
- 事業完了報告
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- 提出期限:完了日から30日以内
補助事業が完了したときは、完了の日から30日以内に「稲沢市デジタルデバイド対策費補助事業完了報告書」(様式第7)に必要な書類を添えて提出してください。
- 交付金額の確定
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報告書審査後
市長が提出された完了報告書の内容を審査します。適当と認められた場合、最終的な補助金の交付金額が確定します。
- 補助金の請求と交付
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- 交付時期:確定・請求後速やかに
交付金額の確定後、補助決定者は「稲沢市デジタルデバイド対策費補助金交付請求書」(様式第8)を市長に提出します。請求書受理後、速やかに補助金が交付されます。
対象となる事業
稲沢市が推進する「稲沢市デジタルデバイド対策費補助事業」は、スマートフォンの操作に不安を感じる高齢者の方々などを対象として、市内の身近な場所でスマホ教室や相談会を開催する事業者に対して補助金を交付するものです。市民のデジタル活用を支援し、情報格差(デジタルデバイド)の解消を目指すことを目的としています。
■稲沢市デジタルデバイド対策費補助事業
スマートフォンの基本的な使い方を体系的に学ぶ「講習会」や、個別の疑問に応じる「相談会」(以下「講習会等」)を実施する事業が対象となります。
<補助事業者の要件>
- 日本に活動拠点を有する法人であること
- 稲沢市において、国の「デジタル活用支援推進事業」または過去の稲沢市デジタルデバイド対策費補助事業による開催実績があること
- 受講者4名に対して講師が1名以上確保されている組織体制・人員・施設を有すること
- 稲沢市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと
<講習会等の実施要件>
- 12コマ以上30コマ以内の範囲で実施すること(1コマあたり受講者4名〜12名程度)
- 1コマあたりの時間は60分から90分とすること
- 参加費は無料とすること
- 対象者は稲沢市に在住または在勤する方に限定すること
- 講習会の内容は事前に稲沢市長の承認を得ること
- 受講者が所有するスマートフォン実機を用いた実践的な内容とすること
- 必要な資料等の用意、実施場所の確保、受講者の募集・周知は補助事業者が行うこと
- 実施場所は市内の公共施設または民間施設(無償で入ることのできる場所)とすること
<補助対象経費と補助金の額>
- 補助対象経費:交付決定日から当該年度の2月末日までの間に講習会等の実施に要する費用
- 補助金の額:補助対象経費の全額(ただし1コマあたり30,000円を上限とする)
▼補助対象外となる事業
以下の団体または経費については、本事業の補助対象外となります。
- 補助対象外となる団体
- 地方公共団体
- 健康保険組合
- 土地改良区
- 企業年金基金
- マンション管理組合
- 補助対象外となる経費
- 本要綱に基づく事業以外で実施される国の「デジタル活用支援推進事業」に係る経費
補助内容
■稲沢市デジタルデバイド対策費補助金
<講習会等の実施要件>
- コマ数:12コマ以上30コマ以内
- 1コマあたりの受講者数:4名から12名程度
- 1コマあたりの時間:60分から90分まで
- 参加費:無料
- 対象受講者:稲沢市に在住または在勤している方
- 指導方法:受講者が実際に所有するスマートフォン実機を用いた実践的指導
- 実施場所:市内の公共施設または民間施設(参加者が無償で入ることができる場所)
- 講師体制:受講者4名に対し講師1名以上
<補助上限額>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 1コマにつき | 30,000円 |
<補助対象経費>
- 講習会等の実施に直接要した経費(国の「デジタル活用支援推進事業」に係る経費は除く)
<補助事業者の主な要件>
- 日本国内に活動拠点を有する法人(地方公共団体等を除く)
- 稲沢市において国または市の補助要綱に基づく講習会等の開催実績があること
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと
対象者の詳細
補助金の交付対象となる事業者(補助事業者)
スマートフォンの操作に不安を感じる高齢者などを対象に、講習会や相談会を稲沢市内で開催する事業者が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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法人格と活動拠点
日本国内に活動拠点を有する法人であること -
事業実績
稲沢市において、過去に国の「デジタル活用支援推進事業」を活用した講習会や相談会の開催実績があること、または「稲沢市デジタルデバイド対策費補助金交付要綱」に基づく事業の開催実績があること -
適切な実施体制
事業を遂行するために必要な組織、人員、施設などを有していること、受講者4名に対して講師が1名以上確保されていること -
反社会的勢力との関係排除
稲沢市暴力団排除条例に規定される暴力団、または暴力団員と密接な関係を有していないこと
講習会等に参加する受講者(参加対象者)
補助事業者が実施する事業に参加できる受講者には、以下の条件が設けられています。
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対象層および居住・勤務地
スマートフォンの操作に不安を感じている高齢者など、稲沢市に在住しているか、または稲沢市に在勤していること -
受講形態と費用
受講者自身が所持するスマートフォン実機を用いること、参加費は無料であること(受講者から費用を徴収しない) -
受講人数
1コマあたりの受講者数は4名から12名程度であること
■補助対象外となる法人
以下の特定の法人は、日本国内に活動拠点を有する法人であっても補助事業者の対象から除外されます。
- 地方公共団体
- 健康保険組合
- 土地改良区
- 企業年金基金
- マンション管理組合
※これらの要件は、稲沢市民のデジタルデバイド解消を効果的に達成するために、補助事業者と受講者の双方に基準が設けられています。
※詳細は公募要領または「稲沢市デジタルデバイド対策費補助金交付要綱」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/0000003015.html
- 稲沢市公式ホームページ
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/
- 多言語対応ページ
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/0000002323.html
- サイトマップ
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/sitemap.html
- アクセス情報ページ
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/0000002999.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/module/shareform.php?so_cd=1-4-1-0-0
- チャットボットサービス
- https://aichi.public-edia.com/webchat/city_inazawa/
- 稲沢市デジタルデバイド対策費補助金申請入力フォーム
- https://logoform.jp/form/GEKK/1032266
稲沢市デジタルデバイド対策費補助金に関する公募要領や申請様式のダウンロードURLは、提供された情報の中には含まれていませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。