蒲郡市 創業資金利子補給・信用保証料補助金(中小企業・創業支援)
目的
蒲郡市内で創業する中小企業者を対象に、日本政策金融公庫の創業資金に係る支払済み利子の一部を補助することで、創業期の資金繰りを支援し、事業の継続を後押しします。第1回利子支払日から1年間分の利子額の75%(最大20万円)を支給し、創業に伴う経済的負担の軽減と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・対象確認
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随時
ご自身の状況や事業内容に合った補助金制度を選定し、対象要件(市税の滞納がないこと等)や補助率を確認します。申請書等の様式をダウンロードし、準備を開始してください。
- 融資実行・支払
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各制度の利用開始
対象となる融資の実行を受け、信用保証料の支払いや利子の支払いを行います。
- 信用保証料補助:融資実行時に保証料を支払います。
- 創業資金利子補給:公庫へ利子の支払いを開始します。
- 交付申請・書類提出
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- 信用保証料補助 申請期限:融資実行日から30日以内
- 創業資金利子補給 申請期限:条件達成月の翌々月末まで
必要書類(交付申請書、請求書、融資関連書類の写し等)を蒲郡市役所 産業政策課へ提出します。
【申請期限の詳細】
・信用保証料補助:融資実行日より起算して30日以内。
・創業資金利子補給:第1回利子支払日から1年経過日、または12回分支払完了日のいずれか早い方から、その属する月の翌々月の末日まで。
- 審査・交付決定
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申請後
提出された書類に基づき、蒲郡市が補助金の交付可否について審査を行います。
- 補助金の受領
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審査完了後
交付決定後、提出済みの請求書に基づいて指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
蒲郡市では、市内の中小企業者や創業を志す方を支援するため、「融資等に係る各種補助制度」として、主に以下の3つの事業を提供しています。これらの制度は、企業の資金調達における負担を軽減することを目的としています。
■1 蒲郡市創業資金利子補給補助金制度
株式会社日本政策金融公庫の国民生活事業から創業資金の融資を受けた方に対し、支払った利子の一部を補助する制度です。
<制度の概要>
- 新たに事業を始める方や、創業間もない方が日本政策金融公庫から融資を受ける際に発生する利子の負担を軽減し、創業を後押しします。
<対象者>
- 平成28年4月1日以降に、日本政策金融公庫から国民生活事業の創業資金の融資実行を受けた中小企業者であること。
- 個人事業者: 蒲郡市内において、事業を開始する前、または事業を開始した日から1年を経過する日までに公庫へ創業資金の借入申込をした方。
- 法人事業者: 蒲郡市内に本店を設立し、かつ市内に主たる事業所を有し、事業を開始する前、または事業を開始した日から1年を経過する日までに公庫へ創業資金の借入申込をした方。
- 共通要件: 市税の滞納がなく、申請時に事業を継続していること(申請は1回限り)。
<補助率と補助上限>
- 補助率: 支払済み利子額の75%
- 補助期間: 第1回利子の支払日から起算して1年を経過する日まで
- 限度: 利子の支払回数12回分まで、補助額20万円上限
<申請方法>
- 提出期限: 第1回利子の支払日から1年を経過する日、または12回分の支払完了日のいずれか早い日から翌々月末日まで。
- 必要書類: 交付申請書、支払済額明細書の写し、納税調査のための代理権授与通知書、借入申込書・創業計画書の写し、請求書。
■2 小規模企業等振興資金に係る信用保証料補助金制度
愛知県信用保証協会の保証付きで「蒲郡市小規模企業等振興資金」の融資を受けた市内中小事業者に対し、信用保証料の一部を補助する制度です。
<対象者>
- 「蒲郡市小規模企業等振興資金(通常資金・小口資金)」を利用し、市税に滞納がない市内の中小企業者。
- 個人の場合: 蒲郡市内に居住し、市内に事業所を有する者。
- 法人の場合: 蒲郡市内に本社(本店)を有し、市内に事業所を有する者。
- 組合の場合: 蒲郡市内に主たる事務所を有し、市内で事業活動をしている者。
<対象資金>
- 運転資金および設備資金
<補助率と補助上限>
- 融資額のうち750万円を上限として、信用保証料の50%以内を補助。
- 既存融資の借換え分は除外。
- 分納の場合は1回目の支払額のみが対象。
<申請方法>
- 提出期限: 融資実行日より起算して30日以内。
- 必要書類: 交付申請書、納税調査のための代理権授与通知書、信用保証書の写し、信用保証決定のお知らせの写し、請求書。
■3 創業等支援資金に係る信用保証料補助金制度
愛知県経済環境適応資金制度の「創業等支援資金」を利用した方に対し、支払済みの信用保証料額の一部を補助する制度です。
<対象者>
- 愛知県経済環境適応資金制度の「創業等支援資金」の融資実行を受け、信用保証料の支払いを済ませた方。
- 共通要件: 市税において滞納がないこと。
<補助率と補助上限>
- 支払済信用保証料額の75%を補助。
- 限度額は20万円(1円未満切り捨て)。
- 既存融資の借換え分は除外。
<申請方法>
- 提出期限: 融資実行日から起算して30日以内。
- 必要書類: 交付申請書、納税調査のための代理権授与通知書、信用保証書の写し、信用保証決定のお知らせの写し、創業計画書、請求書。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合、または特定の条件を満たさない場合は補助の対象外となります。
- 小規模企業等振興資金において対象外となるケース
- 個人事業者で市外に在住している方。
- 法人で市内に事業所はあるが、本社(本店)が市外にある場合。
- 補助対象とならない費用・項目
- 既存融資の借換え分に係る信用保証料(保証料補助の算出から除外されます)。
- 信用保証料を分納する場合の2回目以降の支払額(小規模企業等振興資金の場合)。
- 補助金の返還が必要となる事業
- 信用保証料の繰上償還により、補助対象者が負担した額以上に返戻金が発生した場合(負担額を上回る分を市に返還する必要があります)。
- その他旧制度の適用対象
- 創業等支援資金において、融資実行日が平成28年3月31日までの場合(現行制度の対象外のため別途問い合わせが必要)。
補助内容
■1 蒲郡市創業資金利子補給補助金制度
<補助内容>
- 補助対象: 第1回利子の支払日から起算して1年を経過する日までの期間における、支払済み利子額
- 補助率: 支払い済み利子額の75%
- 限度額: 利子の支払回数は12回分を限度とし、補助額は20万円を限度(1円未満の端数は切り捨て)
<補助金の返還について>
信用保証料の繰上償還が行われ、補助対象者が負担した額以上に返戻金が発生した場合、市から補助対象者の負担額を上回る返戻金については返還が求められます。
■2 小規模企業等振興資金に係る信用保証料補助金制度
<補助内容>
- 補助対象: 融資額のうち750万円を上限とした、その信用保証料
- 補助率: 信用保証料の50%以内
- 算出に関する注意点: 既存融資の借換え分は除外。信用保証料を分納する場合、1回目の支払額のみが補助の対象
<補助金の返還について>
信用保証料の繰上償還が行われ、補助対象者が負担した額以上に返戻金が発生した場合、市から補助対象者の負担額を上回る返戻金については返還が求められます。
■3 創業等支援資金に係る信用保証料補助金制度
<補助内容>
- 補助対象: 支払済の信用保証料額
- 補助率: 支払済信用保証料額の75%
- 限度額: 20万円(1円未満の端数は切り捨て)
- 算出に関する注意点: 既存融資の借換え分は除外
<補助金の返還について>
信用保証料の繰上償還が行われ、補助対象者が負担した額以上に返戻金が発生した場合、市から補助対象者の負担額を上回る返戻金については返還が求められます。
対象者の詳細
1. 蒲郡市創業資金利子補給補助金制度の対象者
株式会社日本政策金融公庫から国民生活事業の創業資金の融資を受けた中小企業者が対象です。
以下のすべての条件を満たす必要があります。
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融資実行時期に関する要件
平成28年4月1日以降に、株式会社日本政策金融公庫から国民生活事業の創業資金の融資実行を受けていること -
事業者の区分と所在地・事業開始時期
個人事業者:蒲郡市内において事業を開始する前、または事業を開始した日から起算して1年を経過する日までに、日本政策金融公庫へ創業資金の借入申込を行った方、法人事業者:蒲郡市内に本店を設立し、かつ市内に主たる事業所を有しており、事業を開始する前または事業を開始した日から起算して1年を経過する日までに、日本政策金融公庫へ創業資金の借入申込を行った方 -
その他共通条件
市税において滞納がないこと、申請時において事業を継続していること、同一事業者による申請は1回限りであること
2. 小規模企業等振興資金に係る信用保証料補助金制度の対象者
愛知県信用保証協会の保証を受けて蒲郡市小規模企業等振興資金(通常資金・小口資金)の融資を利用した市内の中小事業者が対象です。
以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
資金の利用・納税状況
蒲郡市小規模企業等振興資金を利用していること、市税に滞納がないこと -
事業者の区分と所在地
個人の場合:蒲郡市内に居住し、市内に事業所を有している者、法人の場合:蒲郡市内に本社(本店)を有し、市内に事業所を有している者、組合の場合:蒲郡市内に主たる事務所を有し、市内で事業活動をしている者
3. 創業等支援資金に係る信用保証料補助金制度の対象者
愛知県経済環境適応資金制度の「創業等支援資金」を利用した方が対象です。
以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
資金の利用と支払い
愛知県経済環境適応資金制度の「創業等支援資金」の融資実行を受けており、信用保証料の支払いを済ませていること -
事業者の区分と所在地・事業開始状況
個人事業者:蒲郡市内において、事業を開始しようとしている方、またはすでに事業を開始している方、法人事業者:蒲郡市内に本店を設立し、かつ市内に主たる事業所を有しており、事業を開始しようとしている方、またはすでに事業を開始している方 -
その他共通条件
市税において滞納がないこと
■補助対象外となるケース(小規模企業等振興資金)
以下の条件に該当する方は、市内金融機関を通じて「蒲郡市小規模企業等振興資金」の申し込み自体は可能ですが、信用保証料の補助は受けられませんのでご注意ください。
- 個人事業者で市外に在住している方
- 法人で市内に事業所はあるものの、本社(本店)が市内にない方
※融資実行日が平成28年3月31日以前の創業等支援資金については旧制度が適用されるため、別途お問い合わせが必要です。
※これらの詳細をご確認いただき、ご自身の状況に合う制度の対象であるかご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/sangyo/hojo.html#sogyorishi
- 愛知県蒲郡市 公式ホームページ
- https://www.city.gamagori.lg.jp/
- 申請書等様式ダウンロードページ(令和3年2月3日更新)
- https://www.city.gamagori.lg.jp/site/shinseisyo/business-hojokin.html
申請書や請求書の様式は令和3年2月3日に更新されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認できませんでした。
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