高松市 スマートハウス等普及促進補助事業(令和7年度)| ZEH・蓄電池・断熱リフォーム
目的
高松市内で自ら居住する住宅に、蓄電システムやV2H、ZEH、断熱リフォーム等の省エネ設備を導入する個人に対し、その経費の一部を補助します。エネルギー利用の効率化による温室効果ガス排出量の削減と、環境に配慮したスマートハウスの普及促進を図ることで、持続可能な脱炭素社会の実現を目指します。
申請スケジュール
- 補助金交付予約申請(1回目)
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- 公募開始:2025年04月25日
- 申請締切:2026年01月30日
設置工事の着手前(ZEH化・断熱リフォームは工事完了前)に提出が必要です。この予約申請を行わないと補助金を受けられません。
- 通常受付:令和7年7月31日まで
- 追加募集:令和8年1月30日まで
審査後、約3週間で「補助金交付予約番号通知書」が発行されます。
- 設置工事の着手・完了
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交付予約通知受領後 〜 令和8年3月31日まで
交付予約番号通知書を受領した後に工事に着手してください。当該年度内(令和8年3月31日まで)に導入を完了させる必要があります。
※内容変更や中止の場合は、速やかに「補助金交付予約変更・中止申請書」を提出してください。
- 補助金交付申請(2回目)
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- 最終提出期限:2026年03月31日
設備等の設置完了後に提出します。期限を過ぎると補助を受けられません。
- 提出物:交付申請書、写真、領収書の写し、内訳書、地図、請求書等
- 請求書には日付を記入しないでください。
- 交付決定・補助金振込
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交付申請から約3週間後
市による審査・現地調査(必要に応じて)が行われます。審査完了後、「補助金交付決定通知書」等が送付され、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
高松市が実施している「高松市スマートハウス等普及促進補助制度(住宅用)」は、環境に配慮した住宅への転換を促進するための補助制度です。この制度では、住宅におけるエネルギー消費量の削減や再生可能エネルギーの導入を支援するため、以下の3つの主要な事業を補助の対象としています。
■1 蓄エネルギー機器の導入
この事業は、住宅用太陽光発電システムと連携する形で、電力の効率的な利用を可能にする機器の導入を支援します。
<補助対象機器>
- 定置用リチウムイオン蓄電システム(1kWh以上、ZEH化等支援事業の登録製品)
- 電気自動車等充給電設備(V2H)
<主な要件>
- 住宅用太陽光発電システムに併設されていること
- 設置する時点で未使用であること
- 賃貸借契約等による設置ではないこと
- 高松市自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金の交付対象外であること
<補助金額(スマートハウス基本額)>
- 6万円(住宅用太陽光発電システムと合わせて導入される場合に限る)
■2 ZEH化の推進
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)化は、住宅の年間の一次エネルギー消費量の収支を概ねゼロ以下にすることを目指す事業です。
<補助対象内容>
- 新築住宅のZEH化
- 新築建売住宅のZEH購入
- 既存戸建住宅をZEHへ改修する取り組み
<主な要件>
- 国のZEH化等支援事業の補助対象、またはBELS等の第三者評価機関による『ZEH』以上の認証を受けていること
- 蓄エネルギー機器(蓄電システムまたはV2H)の導入と同時に行うこと
- 住宅用太陽光発電システムが設置されていること
<補助金額(スマートハウス基本額)>
- 21万円(蓄エネルギー機器の設置と同時に行う場合に限る)
■3 断熱リフォームの実施
住宅の断熱性能を向上させるリフォームも補助対象事業の一つです。
<補助対象経費>
- 断熱リフォームに必要な高性能建材等の購入費および関連工事費
<主な要件>
- 国の「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」、「次世代省エネ建材の実証支援事業」、または「先進的窓リノベ事業」の補助対象であること
<補助金額>
- 一般的な断熱リフォーム(窓のみを除く):15万円
- 窓のみの断熱リフォーム:5万円
その他の補助金(加算額)
●居住誘導加算 居住誘導加算額
誘導区域外から高松市の定める誘導区域内に住所を移す場合に上乗せされる補助金(5万円)。蓄エネルギー機器導入またはZEH化の補助金を受ける場合に限ります。
▼補助対象外となる事業・対象者
以下に該当する者やケースは、本制度の補助対象となりません。
- 法人による申請(個人が対象のため)。
- 一世帯につき2回目以降の申請。
- 過去に同制度で補助金を受けた者や、その同一世帯に属する者は対象外です。
- 高松市の市税を滞納している者による事業。
- 自ら(または同一世帯員)が居住する予定のない住宅への設備設置。
- 設置・導入する時点で既に使用されている設備(中古品など)。
- 賃貸借契約等による設備の設置。
- 他の特定の公的補助金との重複。
- 高松市自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金の交付対象となる、または受ける予定の蓄電システム。
- 補助金交付予約申請(1回目の申請)を行わず、設置工事に着手した事業。
補助内容
■1 スマートハウス基本額
<補助金額・要件>
- 蓄エネルギー機器を新たに設置する場合: 6万円(家庭用蓄電システムまたは電気自動車等充給電設備と太陽光発電システムの一式導入)
- ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)化を行う場合: 21万円
<ZEH化の要件>
国が補助事業を委託した団体が実施する支援事業で承認されるか、または建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)により「ZEH」以上の評価を受ける必要があります。
■3 断熱リフォーム補助金
<補助金額>
- 断熱リフォームを行う場合(窓のみの断熱リフォームを除く): 15万円
- 窓のみの断熱リフォームを行う場合: 5万円
<断熱リフォームの要件>
国が補助事業を委託した団体が実施する支援事業で承認される必要があります。
<併用に関する制限>
「スマートハウス基本額」のうち、ZEH化を行う場合の補助金(21万円)と「断熱リフォーム補助金」は併用することができません。
■特例措置
●2 居住誘導加算額
<加算額>
5万円
<適用条件>
「スマートハウス基本額」の補助金を受ける方に限り、誘導区域外から誘導区域内に住所が移る場合に適用されます。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
補助対象者は、補助金の申請を行う時点で、以下のいずれの要件も満たす必要があります。
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市税の納付状況
本市の市税を滞納していないこと -
本市への居住実態
本市の区域内に住所を有していること、補助金交付設備等(家庭用蓄電システム、電気自動車等充給電設備、ZEH化住宅、断熱リフォーム住宅等)が設置された住宅に実際に居住していること -
契約および支払いの主体
補助金交付設備等に関する契約およびその支払いの全てを補助対象者自身が行うこと、※補助対象者と同一世帯に属する者が行った場合、証明書類の提出により同等とみなす特例あり
単身赴任等による特例
単身赴任等の理由により一時的に本市に住所を有していない場合、家族全体の居住実態を考慮した以下の措置が適用されます。
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規定の読み替え
一部規定における「補助対象者」を「補助対象者と同一世帯にある者」と読み替えて適用する
居住誘導加算額の対象要件
対象区域(居住誘導区域または都市機能誘導区域)外から区域内へ転入し、システム等を設置・購入する場合、通常の補助金に5万円が加算されます。以下のいずれかに該当する必要があります。
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新たに建設する住宅に設置する場合
契約締結時:工事請負契約時に、対象区域内に住所を有していないこと、交付申請時:設備を設置した住宅が対象区域内に所在し、補助対象者が居住していること -
新たに購入する住宅に設置する場合
契約締結時:不動産売買契約および設置工事請負契約時に、対象区域内に住所を有していないこと、交付申請時:設備を設置した住宅が対象区域内に所在し、補助対象者が居住していること -
補助対象システム等付き住宅を購入する場合
契約締結時:不動産売買契約時に、対象区域内に住所を有していないこと、交付申請時:当該住宅が対象区域内に所在し、補助対象者が居住していること
■補助金交付の制限(補助対象外)
原則として、以下に該当する場合は再度補助金を受けることはできません。
- 過去に本補助金の交付を受けた者
- 当該年度に補助金の交付予約を申請している者
- 上記に該当する者と同一世帯にある者
注意事項:同じ世帯内で複数回補助金を受けることはできない制限があります。
※住宅の建替え、増築、または設置工事のみを行う場合は、居住誘導加算額の交付対象にはなりません。
※その他詳細は、市が発行する公募要領および補足資料をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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