東吾妻町 中小事業者持続化・SDGs推進補助金(令和7年度)
目的
東吾妻町内の中小事業者に対して、持続的な経営と商工業の振興を図るため、販路開拓や新製品開発、SDGsの推進に資する事業を支援します。機械装置の導入や店舗改修、広報費など、生産性向上や新しい生活様式への対応に必要な経費の一部を補助することで、地域経済を支える事業者が社会課題の解決に取り組みながら安定して事業を継続できる環境整備を後押しします。
申請スケジュール
予算の範囲内での補助となるため、申請期間中であっても予算が上限に達した場合は早期に終了する可能性があります。
申請は原則郵送、または役場窓口での提出となります。
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象となる事業者および事業内容を確認してください。
- 対象事業者:町内に事業所を持つ中小企業・個人事業者、社会福祉法人等。
- 対象事業:SDGs(目標8, 9, 11, 12)をターゲットとした販路拡大・新製品開発など。
- 補助率:町内事業者施工・購入の場合50%、町外の場合30%。
- 上限額:最大30万円(町税の納付状況により変動)。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年06月01日
- 申請締切:2026年01月31日
申請書類一式を郵送または東吾妻町役場窓口(本庁舎2階)へ提出してください。
- 申請書
- 費用がわかる資料(見積書等)
- 確定申告書の写し
- 誓約書
- 本人確認資料等
※受領順に審査されます。書類不備がある場合は受領とみなされないためご注意ください。
- 審査・交付決定
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申請受領後、順次
提出された書類に基づき、町が審査を行います。内容に対するヒアリングは原則実施されません。審査の結果、補助が認められた場合は「補助金交付決定書」が書面で送付されます。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期間:2025年04月01日〜12月31日
交付決定後、計画に沿って事業を実施してください。期間内(2025年4月1日〜12月31日)に行われた契約・発注・支払いが対象です。内容に変更が生じる場合は、速やかに変更申請が必要です。
- 実績報告・請求
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事業完了後、速やかに
事業が完了したら、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書
- 補助金請求書
- 事業の完成(納品)写真
- 領収書の写し
- 振込先口座の通帳の写し
- 補助金の交付
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実績報告の確認後
報告書の内容が確認された後、指定の口座に補助金が振り込まれます。他の補助金(小規模事業者持続化補助金等)と併用している場合、その金額が確定してからの交付となるため、時間を要する場合があります。
対象となる事業
東吾妻町中小事業者持続化及びSDGs推進補助金に関連するものであり、事業の遂行や拡大、新たな顧客確保、生産性向上、販路開拓、感染症対策などに資する幅広い投資が補助対象となります。
■東吾妻町中小事業者持続化及びSDGs推進補助金
具体的には、以下の9つの経費区分とそれに付随する取り組みが補助対象として挙げられています。
<1. 機械装置等費>
- エアコン、冷凍冷蔵庫、自動ドアの新規導入費用
- 換気扇や換気システムの新規設置費用
- 自動水栓器への更新費用
- 販路拡大のための機器購入(例: 省スペース化のためのショーケース、冷凍冷蔵庫、オーブンなど)
- 新たなサービス提供や試作のための機器購入(例: 精度の高い設計用CADソフト、3Dプリンター、特殊印刷プリンター)
- 中古品の購入(ただし、個人売買やネットオークションによる購入は不可)
<2. 備品等購入費>
- キャッシュレス決済端末、キャッシュレス決済対応型レジシステム、セルフレジの購入・導入費用
- インボイス対応レジの購入・導入費用
- 新規顧客確保のための備品購入(例: 高齢者用や乳幼児用の椅子など)
- 生産性向上のための備品購入
- 自動体外式除細動器(AED)の設置・導入費用
<3. 改修費>
- 洗面所、トイレ、手洗い場、厨房などの改修(事業遂行に必要な場所に限る)
- 新規顧客確保のための改修(例: スロープや手すりの取り付け、自動ドアの設置)
- 改修に伴う既存設備等の処分料や撤去費用
<4. 広報費>
- DMやチラシ・ポスター等の外注・発送等費用
- 新たな販売促進(販促)用の新聞、雑誌、インターネット広告、看板作成・設置の費用
- 新たなネット販売システムの構築やWEBサイト作成の委託等の費用
- 商品名やサービス名称の入っている販促品の作成費
<5. 展示会等出展費>
- 展示会や商談会の出展費用
<6. 旅費>
- 車賃:1kmにつき25円
- 宿泊料:東京都の特別区、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市では11,000円、その他の地域では10,000円
- 食卓料:1夜につき2,200円
<7. 借料>
- 商品やサービスを広報するための会場使用料
- 新規事業(新製品開発)のために必要な機器等リース料
- 衛生用具のリース料
<8. 車両費>
- キッチンカーやデリバリーバイク等の購入費及び改修費(町内で月に2日以上営業することが必須条件)
<9. 外注費>
- 事業所や店舗等における清掃・消毒作業費用(感染防止対策に必要な作業に限る)
<補助金額および補助率について>
- 町税(法人町民税または住民税)を東吾妻町に納めている場合は上限30万円、それ以外の場合は上限20万円
- 町内業者が施工または町内業者から購入した場合には、経費の50%
- 町外業者が施工または町外業者から購入した場合には、経費の30%
- 補助対象品の単価は税込み5万円以上、補助対象経費の総額は税込み10万円以上が必要
▼補助対象外となる事業
上記の各項目で挙げられているものの他に、以下のような経費も補助対象外となります。
- 本補助金の目的に合致しないもの、および必要な書類を用意できないもの。
- 事業上の制限および不適切な取引
- 自社内部の取引によるもの。
- オークション(インターネットオークション含む)による購入。
- 他機関から同様の事業経費について支援金や補助金が交付されている場合の重複分。
- 特定の物品・設備・車両
- 自動車(キッチンカー・デリバリーバイクを除く)、車両等の修繕費・車検費用、保険料、故障の修理費。
- 太陽光パネル設置費用(事業用電力確保目的)。
- スマートフォン、タブレットPC、パソコン本体、PC周辺機器(ヘッドセット、カメラ、サーバー、モニター等)。
- 汎用性の高い一般家庭用電化製品(プリンター、空気清浄機、掃除機等)。
- 不動産・施設改修の制限
- 居住部分の改修、町外の事業所や店舗の改修費用。
- 駐車場、擁壁、車庫、倉庫等の修繕や改修費用。
- 電気料金削減を目的とした照明のLED化。
- 既存建物の家賃、敷金、仲介手数料。
- 事務費・運営費・諸経費
- 名刺、文房具、その他事務用品の消耗品代(ペン、インク、用紙、ファイル等)。
- 役員報酬・直接人件費。
- 税理士費用、弁護士費用、出願手数料、審査請求料等。
- 金融機関への振込手数料、代引き手数料、決済手数料等。
- 免許・特許等の取得・登録費用、各種保証・保険料。
- 補助金応募書類・実績報告書等作成・送付・手続きに係る費用。
- 広報・営業活動の制限
- 会社のPR広告や求人の広告。
- 商品名やサービス名称の入っていない広告や配布物、社名・店舗名のみの販促品や看板。
- 単なる視察やセミナー研修、通常の営業活動とみなされる旅費。
- その他不適切な経費
- 販売、有償レンタルを目的とした製品の調達にかかる経費。
- 商品券、金券、仮想通貨、クーポン、小切手・手形での支払い。
- 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費。
補助内容
■東吾妻町中小事業者持続化及びSDGs推進補助金
<補助金額の上限>
| 納税状況 | 上限額 |
|---|---|
| 東吾妻町に町税(法人町民税または住民税)を納めている場合 | 30万円 |
| それ以外の場合 | 20万円 |
<補助率>
| 発注・購入先 | 補助率 |
|---|---|
| 町内業者が施工または町内業者から購入 | 50% |
| 町外業者が施工または町外業者から購入 | 30% |
<最低金額および共通条件>
- 補助対象品の購入単価:税込み5万円以上
- 補助対象とする経費の総額:税込み10万円以上
- 補助回数:1事業者につき1回限り
- 他の補助金との調整:国・県等の支援金は補助対象額から差し引かれる
<補助対象経費の区分>
- 1. 機械装置等費:エアコン、冷凍冷蔵庫、CADソフト、3Dプリンター等の購入・設置費用
- 2. 備品等購入費:キャッシュレス決済端末、インボイス対応レジ、AED、生産性向上に資する備品等
- 3. 改修費:来訪者が利用するトイレ、厨房、スロープ設置等の改修費用
- 4. 広報費:チラシ・看板作成、ネット広告、WEBサイト作成、販促品作成費用
- 5. 展示会等出展費:展示会への出展費用や商談会への参加経費
- 6. 旅費:情報収集や販路開拓のための交通費、宿泊料、食卓料
- 7. 借料:会場使用料、機器リース・レンタル料、新規事業所の家賃等
- 8. 車両費:キッチンカー、デリバリーバイク等の購入・改修費用(町内営業が条件)
- 9. 外注費:清掃・消毒作業など、自ら実行困難な業務を第三者に外注する経費
<共通して補助対象とならない経費>
- 補助金の目的に合致しないもの、必要書類を用意できないもの
- 自社内部の取引、役員報酬、直接人件費
- 汎用性の高いPC、タブレット、スマホ、一般家庭用電化製品
- 消耗品代(文房具、用紙、インク、電池等)、金券、商品券での支払
- オークション(ネット含む)による購入
- 不動産取得費、車両の修繕費・車検費用、保険料、振込手数料
- 既存建物の家賃、敷金、仲介手数料
- 公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費
対象者の詳細
補助対象事業者の基本的な要件
地域経済を支える東吾妻町内の中小事業者が、持続可能な開発目標(SDGs)を意識しながら継続的な経営を目指すための取り組みを支援することを目的としています。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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所在地および事業形態
東吾妻町内に事業所や店舗を持つ中小企業者(個人事業者を含む)であること -
事業の継続性
申請時点で既に事業を開始しており、今後1年以上継続して事業を行う予定であること -
納税状況
期限が到来した町税等を完納していること(個人事業主の場合は、町税の納税義務者が完納していること) -
申請回数
1事業者につき、1つの事業種に対して1回限りの申請が可能
対象となる法人の詳細
原則として中小企業や個人事業主が対象ですが、以下の法人も補助対象に含まれます。
-
補助対象となる特定の法人
社会福祉法人、医療法人、一般社団法人および財団法人、特定非営利活動法人
補助対象事業の要件
補助金を受けるためには、実施する事業が以下のSDGs目標および事業内容に合致している必要があります。
-
SDGs目標との関連性(いずれかに該当)
目標8「働きがいも経済成長も」:雇用推進や働きがいのある職場づくり、労働環境整備など、目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」:技術革新、新製品開発、生産・流通の改善、新規顧客獲得など、目標11「住み続けられるまちづくりを」:環境負荷の軽減、女性・子ども・高齢者に配慮した取り組みなど、目標12「つくる責任つかう責任」:燃費効率の良い機器や環境配慮型機器の導入など -
事業の内容および実施場所
販路拡大のための事業、または新製品開発のための事業であること、補助対象となる店舗や事業所は、東吾妻町内に所在していること
■対象とならない事業者
以下の事業者や事業形態に該当する場合は、補助対象外となります。
- 中小企業基本法における「会社」に該当しないもの(農業組合法人、各種組合など)
- 一次産業(農業、林業、水産業)を営む個人事業者(農事法人化されていない場合)
- 特定の事業形態(性風俗産業、政治団体、宗教法人)
- フランチャイズ店(他法人の商標等を使用し、その対価として金銭を支払って事業を行う店舗)
【留意事項】
・「小規模事業者持続化補助金」との重複申請が可能ですが、補助対象経費からは当該補助金額が差し引かれます。
・補助対象品の単価は税込5万円以上、補助対象経費の総額は税込10万円以上であることが必要です。
※詳細は東吾妻町役場まちづくり推進課までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/contents/1713414966505/index.html
- 東吾妻町役場 公式サイト
- https://www.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/index.html
- 東吾妻町ウェブサイト 様式集ページ
- https://www.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/genre/1202933202854/index.html
申請方法は郵送または窓口(東吾妻町役場本庁舎2階)での提出が基本となっており、電子申請システム(jGrants等)は利用されていません。申請様式は町の様式集ページ等からダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。