終了済 掲載日:2026/01/04

岐阜県 令和7年度 太陽光発電設備・蓄電池導入支援補助金(事業者向け)

上限金額
300万円
申請期限
2025年12月26日
岐阜県 岐阜県 公募開始:2025/04/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

岐阜県は、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギーの活用促進を図るため、県内に事業所を有する事業者に対し、自社施設への太陽光発電設備や蓄電池の導入に要する経費の一部を補助します。FIT制度を利用せず、発電電力の50%以上を自家消費する取り組みを支援することで、エネルギー起源の二酸化炭素排出削減と地球温暖化対策への貢献を目的としています。

申請スケジュール

【重要なお知らせ】令和7年度の補助金申請は、予算の上限に達したため2025年9月10日をもって受付を終了しました。
申請は郵送、持参、またはメールにて受け付けていました。今後の募集状況については岐阜県公式ホームページをご確認ください。
申請受付期間
  • 公募開始:2025年04月07日
  • 申請締切:2025年09月10日

補助対象要件を確認し、工事契約前に必要書類を提出します。予算上限に達し次第終了となるため、早めの申請が推奨されていました。

  • 県内の事業所に設置すること
  • FIT/FIP制度の認定を取得しないこと
  • 発電電力の50%以上を自家消費すること
審査・交付決定
申請受理から通常2週間程度

県による書類審査が行われます。審査完了後、交付決定通知書が送付されます。

【重要】 原則として、交付決定日以後に補助事業に係る契約(工事契約)を締結する必要があります。
事業実施(設置工事)
交付決定後 〜 2026年2月27日

交付決定の内容に基づき、太陽光発電設備等の設置工事を実施します。やむを得ない事情で交付決定前に着手する場合は、必ず事前に県へ相談が必要です。

実績報告
  • 最終提出期限:2026年02月27日

工事完了後、実績報告書に契約書、領収書、施工写真等を添えて提出します。

  • 事業の完了とは、設備の設置がすべて完了した時点を指します。
補助金の確定・請求
実績報告の審査後

実績報告の審査を経て補助金額が確定し、確定通知書が届きます。その後、交付請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます(精算払い)。

事業完了後の報告
事業完了の翌々年度7月31日まで

設置翌年度の1年間の発電・自家消費実績を報告します。自家消費割合50%以上の要件を満たしているか確認が行われます。また、法定耐用年数(太陽光17年、蓄電池6年)内は適正な管理が求められます。

対象となる事業

岐阜県内の事業者が脱炭素社会の実現に貢献するため、自社の事務所や事業所に太陽光発電設備や蓄電池を導入する際に、その設置費用の一部を補助する制度です。県内の事業者が自社の事業活動で使用する電力の一部を太陽光発電でまかなうことで、エネルギー起源の二酸化炭素排出量を削減し、地球温暖化対策に貢献することを奨励します。

■岐阜県太陽光発電設備等設置費事業者補助金

自社の事業活動で使用する電力の50%以上を自家消費することを条件に、太陽光発電設備および蓄電池の導入費用を支援します。

<補助対象事業者>
  • 岐阜県内に自らが事業を営む建物を有する事務所または事業所に設備を設置する者
  • 設置する土地・建物を自ら所有していること(特例あり)
  • FIT/FIP制度の認定を取得しないこと
  • 自己託送を行わないこと
  • 他の補助金との併用をしないこと
  • 発電した電力の50%以上を自家消費すること
  • 環境価値を需要家に帰属させること
  • J-クレジット制度への登録を行わないこと
  • 県税の滞納がないこと
  • 令和8年2月27日までに事業を完了させ完了実績報告書を提出できること
<補助対象設備>
  • 太陽光発電設備:商用化され導入実績がある新品。建物の屋根やカーポートへの設置が対象。
  • 蓄電池:太陽光発電設備と付帯して設置される新品。定置用であり、平時に充放電を繰り返すもの。産業用(20kWh以上)または家庭用(20kWh未満)の基準を満たすもの。
<補助金額>
  • 太陽光発電設備のみ:最大150万円(5万円/kW、上限30kW)
  • 太陽光発電設備+蓄電池:最大300万円(5万円/kW、上限60kW)
  • 産業用蓄電池:最大126万円(6.3万円/kWh または 実支出額1/3のいずれか低い方、上限20kWh)
  • 家庭用蓄電池:最大102万円(5.1万円/kWh または 実支出額1/3のいずれか低い方、上限20kWh)
<申請手続きと期間>
  • 受付期間:令和7年4月7日(月)から令和7年12月26日(金)必着まで
  • 交付決定後に事業着手(契約・着工)すること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、設備、または施設は補助の対象となりません。

  • 設備・設置形態に関する対象外事項
    • 中古品およびリース設備による導入。
    • 地面に直接設置する「野立ての設備」。
    • 停電時のみに利用する非常用予備電源としての蓄電池。
  • 制度・運用に関する対象外事項
    • FIT制度またはFIP制度の認定を取得する事業。
    • 自己託送により別の場所で電力を使用する事業。
    • 国や他の地方自治体から他の補助金等を受けている事業。
    • 自家消費率が50%未満となる事業。
    • 交付決定を受ける前に契約・着工した事業。
    • 過去に本補助金の交付を受けたことがある事業者。
  • 施設・事業者に関する対象外事項
    • 風俗営業等に関連する施設。
    • 宗教的・政治的活動を目的とする施設。
    • 暴力団または暴力団員が関与する事業者、あるいは反社会的な活動を行う施設。
    • その他公的資金の交付先として社会通念上不適切と認められる施設。
  • 蓄電池の価格・規格に関する対象外事項
    • 産業用蓄電池で、工事費込み単価が19万円/kWhを超えるもの。
    • 家庭用蓄電池で、工事費込み単価が15.5万円/kWhを超えるもの、またはSII(環境共創イニシアチブ)に登録されていないもの。

補助内容

■A 太陽光発電設備

<太陽光発電設備の補助詳細>
設置形態補助上限額補助単価対象上限
太陽光発電設備のみを設置する場合最大150万円5万円/kW30kWまで
太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置する場合最大300万円5万円/kW60kWまで
<太陽光発電設備の主な要件>
  • 商用化され導入実績があること
  • 中古設備やリース設備ではないこと
  • 建物の屋根等に設置するものであること(野立ては対象外)
  • FIT制度またはFIP制度を利用しないこと

■B 蓄電池

<蓄電池の補助詳細>
区分補助上限額補助単価対象上限
産業用蓄電池(20kWh以上)最大126万円6.3万円/kWhまたは実支出額(税抜)の1/3の少ない方20kWhまで
家庭用蓄電池(20kWh未満)最大102万円5.1万円/kWhまたは実支出額(税抜)の1/3の少ない方20kWhまで
<蓄電池共通の主な要件>
  • 太陽光発電設備の付帯設備であること(単独導入は不可)
  • 商用化され導入実績があること
  • 中古設備やリース設備ではないこと
  • 平時において充放電を繰り返すことを前提とした定置用設備であること
  • 停電時のみに利用する非常用予備電源は対象外

■C 補助対象経費

<対象となる主な経費>
  • 工事費(直接工事費、間接工事費、付帯工事費)
  • 機械器具費(設備本体の購入費、据付費等)
  • 測量及び試験費(調査、設計、工事監理費等)

対象者の詳細

補助対象事業者の基本的な定義

岐阜県内に所在し、自らが事業を営んでいる建物(事務所または事業所)に太陽光発電設備や蓄電池を設置しようとする事業者であって、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 1 FIT制度・FIP制度の不利用
    再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度(FIT制度)またはFIP制度の認定を取得していないこと
  • 2 自己託送の不実施
    発電した電力を送電網を利用して別の事業所へ送る「自己託送」を行わないこと
  • 3 他の補助金との併用不可
    国や他の地方自治体から重複して補助金等の交付を受けていないこと
  • 4 自家消費率の要件
    発電した電力の50%以上を、申請した事業所における事業活動で自家消費すること
  • 5 法令・ガイドラインの遵守
    「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」および関連法令の遵守
  • 6 県税の滞納がないこと
    岐阜県に対して納めるべき県税に滞納がないこと
  • 7 環境価値の需要家帰属
    売電分に相当する環境価値は需要家(電力の最終利用者)に帰属させること
  • 8 J-クレジット制度への登録制限
    法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わないこと
  • 9 土地・建物の所有に関する条件
    原則として申請者自身の所有であること、【特例】個人事業主:配偶者または1親等内の血族が所有する場合、【特例】法人:役員、子会社、親会社等が所有する場合、※特例の場合は「設置に関する同意書」の提出が必要
  • 10 事業実施期間の条件
    交付決定後に事業着手し、令和8年2月27日までに完了・実績報告を行うこと
  • 11 過去の補助金受給歴
    過去に本補助金事業の交付を受けたことがないこと(1事業者につき1回限り)

■補助対象とならない欠格事由

以下のいずれかの事由に該当する者は補助事業者となることができません。

  • 暴力団または暴力団員
  • 暴力団が経営や運営に実質的に関与している個人・法人・団体
  • 暴力団員であることを知りながら使用・雇用している者
  • 不正な利益取得や損害を加える目的で暴力団等を利用している者
  • 暴力団等に対して資金提供や便宜供与を行っている者
  • 暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 暴力団関与事業者であることを知りながら下請契約や資材購入契約を締結している者

※上記の欠格事由には、法人の役員(支配人、支店長等を含む)や個人事業主の使用人も含まれます。

※これらの条件をすべて満たし、かつ欠格事由に該当しない事業者が対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/287442.html
岐阜県公式ホームページ(トップページ)
https://www.pref.gifu.lg.jp/
岐阜県太陽光発電設備等設置費事業者補助金の募集に関するページ(申請書チェックリスト・完了実績報告書等)
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/0287442.html
口座振込依頼書兼債権者登録(変更)票
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/226.html
国税庁 インボイス制度に関するページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

電子申請システム(jGrants等)のURLに関する情報は見つかりませんでした。公募要領やよくある質問の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんが、補助金募集ページ内に掲載されている可能性があります。

お問合せ窓口

岐阜県庁 省エネ・再エネ社会推進課 (企画係)
TEL:058-272-8405(直通)
FAX:058-272-8407
Email:c11268@pref.gifu.lg.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
受付窓口
岐阜県庁 9階
省エネ・再エネ社会推進課 (企画係)
令和7年度の補助金申請は、9月10日をもって受付上限に達したため、すでに終了しています。持参で提出する場合は、事前に電話番号(058-272-8405)に連絡し、担当者の在席を確認の上、お越しください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。