大垣市スタートアップ支援事業補助金(令和7年度)新規創業・第二創業を支援
目的
大垣市内で新規創業または第二創業を行う事業者に対し、地域経済の活性化と雇用創出を目的として、創業に必要な経費の一部を補助します。店舗の改修費や設備導入費、広告宣伝費などを支援することで、市内における新たな事業展開や挑戦を後押しし、持続的な経済成長を図ります。
申請スケジュール
※交付決定前に発注・購入・契約等を行った経費は補助対象外となります。必ず交付決定後に事業を開始してください。
- 補助対象者への該当相談
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随時
自身が補助対象(新規創業または第二創業の定義など)に該当するかどうかを大垣市に相談します。
- 指導及び相談
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申請前までに実施
補助金申請の前提として、以下の機関での指導・相談が必須要件です。
- 大垣商工会議所:中小企業診断士の指導及び経営支援員の相談
- 大垣ビジネスサポートセンター(ガキビズ):専門家による指導
- 交付申請
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- 公募開始:2025年03月03日
- 申請締切:2025年12月26日
必要書類(第1号様式、創業計画書、収支予算書、市税等の滞納がない証明など)を揃え、持参・郵送・電子メールのいずれかで大垣市へ提出します。
- 交付決定
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審査後随時
市による審査の結果、補助金の交付が決定されます。通知を受けて初めて補助対象となる発注・契約等が行えます。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2026年01月30日
交付決定された内容に基づき、事業を実施します。令和8年1月30日(金)までに納品等と支払いの両方を完了させる必要があります。
- 実績報告
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完了後30日以内、または2026年1月30日の早い日
事業完了後、実績報告書(第6号様式)や領収書、写真、開業届等の証拠書類を提出します。
- 審査・交付確定
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報告書提出後
市が実績報告を審査し、適正と認められれば補助金の額を確定し「交付確定通知」を送付します。
- 請求・支払い
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事業終了後の精算払い
事業者が確定した金額に基づき請求書を提出し、市から指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「大垣市スタートアップ支援事業補助金」の交付対象となるものです。この補助金は、大垣市内における新規創業または第二創業を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。具体的には、以下の条件を満たす「創業に関する事業」が補助の対象となります。
■対象事業の全体像と共通要件
本補助金は、以下のような事業が対象です。
<事業区分>
- 新規創業: 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始、または新たに会社を設立して事業を開始する場合(中小企業に限る)
- 第二創業: すでに事業を営んでいる個人または法人が、これまで営んでいた事業とは異なる業種(日本標準産業分類の中分類が異なる業種)へ転換、または新たな分野に進出する場合
<共通要件>
- 他の補助金との併用不可: 国や県などの補助金を既に受けている、または申請を行っている事業は対象外
- 交付決定後の実施: 交付決定がなされた後に、発注、購入、契約などを行う必要がある(交付決定日前の経費は対象外)
- 完了期限: 令和8年1月30日(金)までに納品や役務の提供、および支払いが完了する事業
■具体的な補助対象経費
創業に関する事業において、以下の経費が補助対象となり得ます。
<補助対象経費一覧>
- 工事費: 事業に必要な建物の改修や内装工事など(外構工事は対象外)
- 設備費: 事業運営に必要な機械設備や什器などの導入費用
- 設計費: 店舗や施設の設計にかかる費用
- 備品購入費: 事業で使用する机、いす、冷暖房器具、パソコン、印章類などの購入費用
- 広告宣伝費: 新規事業の広報活動にかかる費用
- その他、創業に必要な経費: 創業に不可欠と認められる経費
■その他の留意事項
申請にあたっての条件や制限事項です。
<留意事項>
- 申請タイミング: 新規創業(開業届・設立登記前)、第二創業(確定申告の業種追加・目的変更前)に交付申請を行う必要がある
- 補助金の回数制限: 同一事業者につき1回限り
- 予算上限: 予算上限に達し次第、申請受付を終了する
▼補助対象外となる事業・経費
以下に示す経費および特定の業種や契約形態の事業は、本補助金の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 補助金交付決定前の費用(発注、購入、契約等が完了したもの)
- 人件費・報酬(役員報酬や人件費)
- 旅費・消耗品費(事業に伴う旅費、文房具などの消耗品費)
- 販促品・飲食費等(ノベルティ作成費、茶菓、飲食、接待費)
- 事務所関連費用(家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費)
- 継続的費用(雑誌購読料、新聞代、団体会費、ホームページ保守料、ECサイト継続・更新料等)
- 高額な資産購入費(不動産購入費、車両購入費、車両修理・車検費用)
- 金融関連費用(振込手数料、借入金の支払利息および遅延損害金)
- その他(公租公課、特定不能なもの(スマホ等)、法令抵触、ポイント換算分、社会通念上不適切な経費)
- 対象外となる事業の種類
- 一部の農業・林業(園芸サービスを除く農業、素形材産業・素形生産サービスを除く林業)
- フランチャイズ事業(フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業)
- 風俗営業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条で規定される事業)
- 公序良俗に反する事業(市長が適切でないと認める事業を含む)
補助内容
■大垣市スタートアップ支援事業補助金
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(税抜金額)の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 最大30万円 |
| 交付回数 | 同一事業者につき1回限り |
<同一事業者とみなされるケース(申請不可)>
- 事業所の所在地が同一、または代表者が重複している法人の場合
- 本補助金の交付を受けている個人が設立した法人、またはその法人の代表者が同一である場合
- 本補助金の交付を受けている法人の代表者が個人で行う事業である場合
<補助の対象となる事業>
- 事業内容:新規に事業を開始、または既存事業者が異なる分野での事業を開始するもの
- 他補助金との兼ね合い:国や県などの補助金の交付を受けていない、または申請を行っていない事業であること
- 事業実施期間:交付決定後に着手し、令和8年1月30日までに納品と支払いが完了するもの
<補助の対象となる経費>
- 工事費:店舗や事務所の改修など(外構工事は除く)
- 設備費:機械設備などの購入費用
- 設計費:店舗や設備の設計にかかる費用
- 備品購入費:机、いす、冷暖房器具、パソコン、印章類など
- 広告宣伝費:広告、宣伝にかかる費用
- その他、市長が創業に必要と認める費用
<補助の対象とならない経費>
- 補助金交付決定日より前に発注、購入、契約等をした費用
- 役員報酬、人件費、旅費、消耗品費
- ノベルティ作成費、接待交際費(飲食代等)
- 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 定期的な費用(雑誌、新聞、会費、保守料、ECサイト継続料など)
- 不動産購入費、車両関連費(購入、修理、車検)
- 振込手数料、支払利息、遅延損害金、公租公課
- 特定できないもの(スマートフォン等)、送料、保険料
- ポイントの現金換算分、その他社会通念上不適切な経費
<重要事項・実績報告>
- 交付決定前に発注や購入を行った場合は対象外
- 予算の上限に達し次第、申請受付を終了する
- 事業完了後30日以内、または令和8年1月30日のいずれか早い日までに実績報告が必要
- 補助金の支払いは実績報告後の精算払い
対象者の詳細
創業の種類と時期・場所に関する条件
令和8年1月30日(金)までに大垣市内において新規創業または第二創業をする者で、以下の条件を満たす必要があります。
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新規創業
これまで事業を営んでいなかった個人が新たに事業を始める場合、事業を営んでいなかった個人が新しく会社を設立(中小企業に限る)し、事業を開始する場合、個人は開業届の提出前、法人は設立登記の申請前に申請すること -
第二創業
既に事業を営んでいる個人または法人が、日本標準産業分類の中分類が異なる業種へ転換または進出する場合、個人は確定申告の業種名欄への追加記載前、法人は変更登記の申請前に申請すること、既に確定申告の業種名欄や法人登記の目的欄に記載済みの事業は対象外
事業所の所在地と企業規模に関する条件
創業前および創業後の企業規模が中小企業基本法上の中小企業であることが条件です。
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個人事業主
大垣市内に住所を有していること -
法人
大垣市内に事業所を有していること
事業継続・指導・納税等の要件
以下の全ての要件を満たす必要があります。
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事業継続の意思
創業後、3年以上事業を継続する意思があること -
外部機関による指導・相談
大垣ビジネスサポートセンター(ガキビズ)の指導を受けていること、大垣商工会議所において、中小企業診断士の指導および経営支援員の相談を受けていること -
納税状況・コンプライアンス
大垣市に対する市税等の滞納がないこと、大垣市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員ではないこと
■補助対象外となる事業者・事業
以下の事業内容、または過去に受給歴のある事業者は対象外となります。
- 農業(園芸サービスを除く)
- 林業(素形材産業、素形生産サービスを除く)
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条で規定される事業
- 公序良俗に反する事業
- 市長が適切でないと認める事業
- 過去に本補助金を受給したことがある事業者(同一事業者とみなされる場合を含む)
【同一事業者とみなされるケース】
・事業所の所在地が同一、または代表者が重複している法人
・本補助金の交付を受けた個人が設立した法人、またはその代表者である法人
・本補助金の交付を受けた法人の代表者が、個人として行う事業
※上記の全ての条件を満たしている方が、本補助金の対象となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ogaki.lg.jp/0000052972.html
- 大垣市公式サイト
- https://www.city.ogaki.lg.jp
申請期間は令和7年3月3日から令和7年12月26日までです。申請書類は持参、郵送、または電子メールでの提出が可能です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報はありませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。