公募中 掲載日:2026/01/04

最上町 中小企業・農業・商業等 雇用創出奨励金(令和7年度)

上限金額
12万円
申請期限
随時
山形県|最上町 山形県最上町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

最上町内の中小企業や農業・商業を営む事業主に対して、65歳までの新規雇用や特定の産業分野における雇用創出を支援するため、奨励金を交付します。町内での雇用機会を拡大し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。常用労働者の雇用維持やワーク・ライフ・バランス推進企業の優遇措置も設けられており、地域における安定した雇用の確保を強力に後押しします。

申請スケジュール

新規雇用の対象期間は令和7年(2025年)1月1日から令和7年12月31日までです。
いずれの奨励金も予算がなくなり次第、受付を終了することがありますので、お早めの申請をお勧めいたします。
新規雇用の実施
  • 公募開始:2025年01月01日
  • 申請締切:予算上限に達するまで

対象期間内に新たに雇用を実施してください。対象は事業主の親族等を除く新規雇用者です。

  • 中小企業雇用創出奨励金: 65歳までの方を新たに常時雇用
  • 農業及び商業等雇用創出奨励金: 新たに農業・商業に従事する方を雇用(日雇労働者含む)
雇用実績期間(実績待ち)
雇用開始から2〜3ヶ月間

申請には、雇用を開始してから一定期間の継続実績が必要です。

  • 中小企業雇用創出奨励金: 3ヶ月以上雇用している実績
  • 農業及び商業等雇用創出奨励金: 2ヶ月以上雇用している実績
交付申請
  • 申請窓口:最上町産業振興センター

所定の申請書に必要書類を添えて、最上町産業振興センターへ提出してください。

主な必要書類:
  • 交付申請書
  • 新規雇入れ名簿及びチェックシート
  • 社会保険資格取得通知書の写し または 賃金支払明細書等
審査・交付決定
申請後随時

最上町にて、町税の完納状況や雇用条件などの審査を行います。要件を満たしていると認められた場合、交付決定通知が行われます。

奨励金の交付
交付決定後

交付決定に基づき、奨励金が支払われます。

  • 中小企業雇用創出奨励金: 月額2万円以内(最大6ヶ月間、合計12万円)
  • 農業及び商業等雇用創出奨励金: 月額1万円以内(最大4ヶ月間、合計4万円)

最上町雇用創出奨励金制度

最上町では、「最上町中小企業雇用創出奨励金」と「最上町農業及び商業等雇用創出奨励金」の2種類の制度を通じて、町内での新規雇用を支援しています。これらの制度は、中小企業や農業・商業分野における雇用の促進、ひいては地域経済の発展を目指すものです。

■1 最上町中小企業雇用創出奨励金

主に町内の中小企業が新たな雇用を創出する際に支援する制度です。

<目的>
  • 最上町内における中小企業の雇用を促進し、地域経済の活性化を図ること。特に、65歳までの方の新規雇用を奨励しています。
<交付対象事業主>
  • 町内に事業所や店舗を有し、中小企業または商業を営んでいる事業者。
  • 本町に納期の到来している町税を完納していること。
  • 雇用保険適用事業の事業主であること。
  • 社会保険および厚生年金に加入していること。
  • 今回の新規雇用において、他の奨励金等の適用を受けていないこと。
<新規雇用者の要件>
  • 新たに雇用する方が65歳までであること。
  • 雇用する新規雇用者が、事業主や法人の代表者、取締役などの3親等以内の親族(配偶者または3親等以内の血族もしくは姻族)ではないこと。
<雇用条件>
  • 申請時に新規雇用が3ヶ月以上経過しており、今後も3ヶ月以上、常用労働者として常時雇用する予定があること。
  • 新規雇用によって、既存の従業員の雇用条件を変更してはならないこと。
<奨励金の内容>
  • 新規雇用者1人につき月額2万円以内が交付されます。
  • 雇用開始月から6ヶ月間、最大で12万円が支給されます。
<採用期間(対象期間)>
  • 令和7年1月1日から令和7年12月31日までの期間に新たに雇用した方が対象です。

■2 最上町農業及び商業等雇用創出奨励金

最上町の農業および商業分野における新規参入や規模拡大に伴う雇用を支援する制度です。

<目的>
  • 最上町の農業および商業等の分野で、新規参入や規模拡大などによる雇用の促進を図ること。
<交付対象事業主>
  • 町内に住所を有する農業者、または町内に事業所(店舗)を有する事業主。
  • 本町に納期の到来している町税を完納していること。
  • すでに雇用を行っている事業主の場合は、当年および前年の雇用実績に対して雇用人数が増加したものが対象となります。
  • 今回の新規雇用において、他の奨励金等の適用を受けていないこと。
<新規雇用者の要件>
  • 新たに常用労働者または日雇い労働者(1日の所定労働時間が3時間以上)として雇い入れた者。
  • 雇用する新規雇用者が、当該事業主の二親等以内(配偶者または二親等以内の血族若しくは姻族)の親族ではないこと。
<雇用条件>
  • 雇用期間が4ヶ月以上の雇用を対象とします。(申請時に新規に2ヶ月以上雇用している実績があり、今後も2ヶ月以上雇用することが確実であること)。
  • 新規雇用によって、既存の従業員の雇用条件を変更してはならないこと。
  • 雇用者に支払う賃金は、山形県が定める最低賃金を下回らないこと。
<奨励金の内容>
  • 新規雇用者1人につき月額1万円以内が交付されます。
  • 雇用開始月から4ヶ月間、最大で4万円が支給されます。
  • 1事業主につき2名まで交付されます。

優遇措置

●S やまがたスマイル企業制度認定に伴う交付上限拡大

山形県が制定する「やまがたスマイル企業制度」に認定されている、または認定見込みのある事業主の場合、1事業所につき最大2名まで奨励金が交付されます。

▼補助対象外となる事業・要件

各奨励金制度において、以下の条件に該当する場合や要件を満たさない場合は対象外となります。

  • 親族の雇用
    • 中小企業雇用創出奨励金:事業主や法人の代表者、取締役などの3親等以内の親族(配偶者または3親等以内の血族もしくは姻族)。
    • 農業及び商業等雇用創出奨励金:当該事業主の二親等以内(配偶者または二親等以内の血族若しくは姻族)の親族。
  • 二重受給となる場合
    • 今回の新規雇用において、他の奨励金等の適用を受けている場合。
  • 不適切な雇用形態の変更
    • 新規雇用によって、既存の従業員の雇用条件を変更(改悪等)した場合。
  • 税金の未納
    • 最上町に納期の到来している町税を完納していない事業主。
  • 賃金水準が不十分な場合
    • 雇用者に支払う賃金が、山形県が定める最低賃金を下回る場合(農業及び商業等雇用創出奨励金)。

補助内容

■A 最上町農業及び商業等雇用創出奨励金

<交付対象事業主の主な要件>
  • 所在地要件:町内に住所を有する農業者、または町内に事業所(店舗)を有する事業主
  • 納税要件:最上町に対して町税を完納していること
  • 新規雇用の対象者:常用労働者、または1日の所定労働時間が3時間以上の客雇い労働者(二親等以内の親族は対象外)
  • 雇用期間:4ヶ月以上の雇用が見込まれること(実績2ヶ月かつ今後2ヶ月以上)
  • 雇用実績:当年および前年の雇用実績と比較して、雇用人数が増加していること
  • 賃金基準:山形県が定める最低賃金を下回らないこと
  • 他制度との併用不可:本雇用に関して他の奨励金等の適用を受けていないこと
<補助金額・期間>
項目内容
月額金額新規雇用者1人につき月額1万円以内
交付期間雇用開始月から4ヶ月間
1人あたり最大総額4万円
上限人数1事業主につき2名まで

■B 最上町中小企業雇用創出奨励金

<交付対象事業主の主な要件>
  • 所在地要件:町内に事業所・店舗を有し、町内において中小企業または商業を営む事業主
  • 納税要件:最上町に対して町税を完納していること
  • 新規雇用の対象者:65歳までの方(3親等以内の親族は対象外)
  • 雇用期間:申請時に3ヶ月以上の実績があり、今後も3ヶ月以上常時雇用する予定があること
  • 社会保険等:雇用保険適用事業の事業主であり、社会保険および厚生年金に加入していること
  • 他制度との併用不可:本雇用に関して他の奨励金等の適用を受けていないこと
<補助金額・期間>
項目内容
月額金額新規雇用者1人につき月額2万円以内
交付期間雇用開始月から6ヶ月間
1人あたり最大総額12万円
上限人数(原則)1事業所につき1名まで
<令和7年度特記事項>
  • 採用期間:令和7年1月1日から令和7年12月31日まで
  • 予算状況により、期間内でも受付終了の可能性あり

■特例措置

●C やまがたスマイル企業制度認定等に係る雇用上限の特例

<認定時等の補助上限人数>
対象要件補助上限人数
原則(一般の事業主)1名
やまがたスマイル企業制度に認定または認定見込みの事業主2名
<摘要>

2名分の交付を受けるためには、実際に「やまがたスマイル企業制度」に認定されている必要があります。

対象者の詳細

1. 最上町中小企業雇用創出奨励金

最上町における雇用の促進を図ることを目的とし、65歳までの方を新たに雇用した中小企業等の事業主が対象となります。

  • 1.1 交付対象となる事業主の条件
    最上町内に事業所や店舗を有し、かつ町内で中小企業や商業を営んでいること、最上町に対して納期の到来している町税を全て完納していること、新たに雇用する方が、事業者・代表者等の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族または姻族)でないこと、雇用保険適用事業の事業主であること、社会保険および厚生年金に加入していること、今回の新規雇用に関して、他の雇用関連の奨励金等の適用を受けていないこと、原則として1事業所につき1名まで(「やまがたスマイル企業制度」認定等の場合は2名まで拡大可能)
  • 1.2 新たに雇用される労働者(新規雇用者)の条件
    65歳までの方、申請時に新規に3ヶ月以上雇用実績があり、かつ今後も3ヶ月以上、常時雇用する予定があること、新規雇用により、既存の従業員の雇用条件(給与、勤務時間など)を変更していないこと、令和7年1月1日から令和7年12月31日の期間に新たに雇用された方

2. 最上町農業及び商業等雇用創出奨励金

本町の農業および商業等の分野における新規参入や規模拡大による雇用の促進を図ることを目的としています。

  • 2.1 交付対象となる事業主の条件
    最上町内に住所を有する農業者、または町内に事業所(店舗)を有する事業主であること、本町に納期の到来している町税を全て完納していること、今回の新規雇用において、他の奨励金等の適用を受けていないこと、雇用した事業主(個人事業主を含む)に対し、2名までが対象
  • 2.2 新たに雇用される労働者(新規雇用者)の条件
    新たに常用労働者として、または日雇い労働者(1日の所定労働時間が3時間以上の者)として雇い入れられた方、事業主の二親等以内の親族(配偶者、二親等以内の血族または姻族)でないこと、4ヶ月以上の雇用(申請時に2ヶ月以上の実績があり、今後も2ヶ月以上の雇用が確実であること)、当該年度および前年度の雇用実績と比較して、雇用人数が増加していること、新規雇用により、既存の従業員の雇用条件を変更していないこと、雇用者に支払う賃金が、山形県が定める最低賃金を下回らないこと

■補助対象外となる条件

以下の条件に該当する場合は、本奨励金の対象外となります。

  • 事業主、法人の代表者または取締役等の親族(中小企業:3親等以内、農業・商業:2親等以内)を雇用する場合
  • 町税に未納・滞納がある場合
  • 当該雇用に関して他の雇用関連奨励金の適用を受けている場合
  • 新規雇用に伴い、既存従業員の雇用条件を悪化させた場合

※親族の範囲には配偶者、血族、姻族が含まれます。

※各制度で対象となる事業主および新規雇用者の条件が異なるため、申請を検討される際には、ご自身の状況に合った制度の条件をよくご確認いただくことが重要です。詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://town.mogami.lg.jp/data/news/news_view.php?news_id=428
最上町役場公式ウェブサイト
https://town.mogami.lg.jp/
最上町ポータルサイト
https://mogami-portal.net/
最上町物産サイト
https://mogamimachi-bussan.com/
最上町役場 申請書ダウンロード目次ページ
https://town.mogami.lg.jp/admin/04shinseisyo-dl/index.php
お問い合わせページ
https://town.mogami.lg.jp/info/100etc/06otoiawase.php

令和7年度最上町中小企業雇用創出奨励金および最上町農業及び商業等雇用創出奨励金に関する情報です。電子申請システムやjGrantsの利用は確認されませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

最上町役場
TEL:0233-43-2111(代表)
FAX:0233-43-2345
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
最上町役場
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最上町産業振興センター
TEL:0233-43-2340
Email:shoko@town.mogami.lg.jp
受付窓口
最上町産業振興センター
令和7年度の最上町中小企業雇用創出奨励金や最上町農業及び商業等雇用創出奨励金に関するお問い合わせや申請の受付窓口。令和7年1月1日から令和7年12月31日までの期間に新たに雇用した事業主が対象となり、予算がなくなり次第受付を終了する場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。