行方市市制施行20周年記念 市民等自主企画事業補助金(令和7年度)
目的
行方市市制施行20周年を盛り上げるため、市民、団体、事業者が自ら企画・実施する記念事業の経費を補助します。地域の活性化や市への愛着向上、将来の持続可能な発展に寄与する創造的な取り組みを支援することで、市民が一体となって節目を祝う場を創出します。1事業につき最大20万円を交付し、資金面と広報面の両面から、多様なアイデアを活かした地域貢献性の高い活動を後押しします。
申請スケジュール
予算の上限に達した場合は、提出期間の終了前であっても受付が終了となる場合がありますのでご注意ください。
お問い合わせ:行方市役所 企画部 政策秘書課 政策グループ(0299-72-0811)
- 事前審査書類の提出
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- 公募開始:2025年04月21日
- 申請締切:2025年12月26日
事業の提案段階として事前審査書類を提出します。持参(平日8:30〜17:15)または郵送(最終日必着)にて受け付けています。
必要書類:- 事業提案書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 実施団体概要書(様式第4号)
- 会員名簿、その他市長が必要と認める書類
- 事前審査・結果通知
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提出後、随時
市が「目的適合性」「実現可能性」「公共性」「将来性」「PR性・効果性」の5項目で審査を行います。審査後、「事業計画承認(不承認)通知書(様式第5号)」により結果が通知されます。
- 補助金交付申請
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承認後、随時
事前審査で承認された団体は、「補助金交付申請書(様式第6号)」を提出します。
- 補助金交付決定の通知
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- 交付決定通知開始:2025年04月21日
申請内容の審査後、「補助金交付(不交付)決定通知書(様式第7号)」が送付されます。
- 事業の実施
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- 事業実施期間:2025年04月21日〜2026年03月31日
交付決定を受けた後、計画に沿って事業を実施してください。大幅な変更が生じる場合は、事前に「補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第8号)」の提出が必要です。領収書の保管や活動記録の作成を適正に行ってください。
- 実績報告書の提出
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- 報告最終締切:2026年03月31日
事業完了後、速やかに実績報告を行います。
必要書類:- 実績報告書(様式第10号)
- 実施報告書(様式第11号)
- 収支決算書(様式第12号)
- 事業記録写真、資料、領収書等の写し
- 補助金の確定通知
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報告書審査後
市が実績報告書を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付額確定通知書(様式第13号)」が送付されます。この際、請求書様式も同封されます。
- 請求書の提出と補助金の交付
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確定通知後
「補助金交付請求書(様式第14号)」を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「行方市市制施行20周年記念 市民等自主企画事業補助金」を通じて、市民、団体、事業者等の皆様が市制20周年を盛り上げるために自ら企画・実施する事業です。令和7年9月2日に市制施行20周年を迎える行方市が、これまでの歩みに感謝し、将来の持続可能な発展を目指して、市民とともに様々な事業を展開することを目的としています。この補助金制度では、認定された事業に対して補助金の交付や広報支援などが行われます。
■市民等自主企画事業補助金
行方市は、市制施行20周年という節目の年を記念し、市民の皆様の多様なアイデアや想いを活かした事業を募集しています。対象となる事業は、行方市をさらに活性化させ、市民が一体となって祝うことができるような、創造的で地域貢献性の高い取り組みが期待されています。
<対象となる事業の具体的な要件>
- 目的適合性: 市制20周年を盛り上げる、将来のまちづくりについて考える機会を提供する、市民とともに祝い楽しめる場を創出する、話題性・オリジナル性・将来性を有する、のいずれかの目的に合致すること。
- 実施場所: 行方市内で実施されること。
- 実施期間: 令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの期間に実施されること。
- 事業の種類: 新規に企画・実施される事業、または既存の事業を市制20周年を記念して拡充する事業であること。
- 参加・公開範囲: 市民の誰もが参加できる事業であるか、または一般に公開される事業であること。
<補助対象となる経費>
- 報償費: 講演や研修会などの開催時に、講師などに支払う謝礼金(団体構成員への謝金は対象外)。
- 旅費: 講師や出演者等の交通費および宿泊費(団体構成員の旅費は対象外)。
- 需用費: 事業実施や事務局運営に必要な消耗品類や材料等の購入経費(備品購入費は対象外)。
- 印刷製本費: チラシ・ポスター印刷代などの印刷物に係る経費。
- 役務費: 郵送料、運搬費用、保険代、手数料など。
- 委託料: 事業を効率的に実施するために外部に委託する経費。
- 使用料及び賃借料: 機材や会場などの使用料、賃借料(家賃は対象外)。
- その他: 上記項目に該当しないものの、事業実施に不可欠と認められる経費。
<補助金額と算出方法>
- 補助率: 補助対象経費の3/4以内。
- 上限額: 1事業あたり20万円。
- 支給回数: 1団体あたり1回限り。
- 端数処理: 1,000円未満の額は切り捨て。
- 事業収入の考慮: 事業収入がある場合は、補助対象経費からその収入を差し引いた上で補助金額を算出。
- 他補助金との重複制限: 他の補助金等の交付を受けた経費との重複不可。
<事業の事前審査基準>
- 目的適合性: 提案された事業が市制20周年を盛り上げるという目的に合致しているか。
- 実現可能性: 計画、方法、スケジュール、予算規模の妥当性。
- 公共性: 広く市民が参加でき、愛着や誇りの醸成、学びや見識を深めるものに該当するか。
- 将来性: 今後の地域の活動活性化に繋がるか。
- PR性・効果性: 広くPRできる内容であり、効果が市に還元される見込みがあるか。
▼補助対象外となる事業・経費
上記の要件を満たす事業であっても、以下のいずれかに該当する事業および経費は補助の対象外となります。
- 補助の対象とならない事業
- 営利を主たる目的として実施されるもの。
- 法令や公序良俗に反する、または反するおそれのあるもの。
- 特定の政治、思想、宗教活動に使用される、または使用されるおそれのあるもの。
- 暴力団等の利益になるおそれがあるもの。
- 補助の対象とならない経費
- 対象団体の経常的な運営費。
- 事業実施に直接関係しない経費。
- 対象団体の構成員に対する謝礼、人件費、および交通費。
- 不動産の取得に関する経費や備品購入費。
- 食糧費。
- 対象団体が支払ったことを明確に確認できない経費。
- 他の補助金または助成金の交付を受けた対象経費。
- その他、市長が不適当と認める費用。
補助内容
■行方市市制施行20周年記念市民等自主企画事業補助金
<追加的な支援内容>
- 名称等の使用: 「行方市市制施行20周年」の名称等を使用可能
- 広報支援: 市報行方、市公式ホームページ、市公式SNSでの広報
- 関係部署との調整: 事業実施に係る関係部署等との調整支援
<補助金額の算出基準・制限>
- 算出基準: 補助対象経費の3/4以内
- 上限額: 1事業あたり20万円
- 回数制限: 1団体あたり1回限り
- 端数処理: 1,000円未満の端数は切り捨て
- 事業収入がある場合: 収入額を補助対象経費から差し引いた上で算出
- 他補助金との重複不可: 他の補助金等と重複する経費は対象外
<具体的な計算例>
| ケース | 算出内容 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 例1: 対象経費24万円 | 24万円 × 3/4 = 18万円 | 18万円 |
| 例2: 対象経費50万円 | 50万円 × 3/4 = 37.5万円 (上限超過) | 20万円 |
| 例3: 対象経費30万円・収入15万円 | (30万円 - 15万円) × 3/4 = 11.25万円 | 11万2千円 (端数切捨) |
| 例4: 対象経費20万円・収入10万円 | (20万円 - 10万円) × 3/4 = 7.5万円 | 7万5千円 |
<補助対象となる経費>
- 報償費: 講師等への謝礼金(団体の構成員は対象外)
- 旅費: 講師・出演者等の交通費及び宿泊費(団体の構成員は対象外)
- 需用費: 消耗品類、材料等の購入経費(備品は対象外)
- 印刷製本費: チラシ・ポスター印刷代等
- 役務費: 郵送料、運搬費用、保険代、手数料等
- 委託料: 舞台設営・撤去等の委託費用
- 使用料及び賃借料: 会場・機材レンタル料(家賃は対象外)
- その他: 事業実施に不可欠と認められ、詳細な説明が可能な経費
<補助対象とならない経費>
- 団体の経常的な運営費
- 事業に直接関係しない経費
- 団体の構成員に対する謝礼、人件費、交通費
- 不動産の取得費、備品購入費
- 食糧費(食事・飲料代)
- 支払の確認が困難な不明確な支出
- 他の補助金や助成金を受けた重複経費
- その他、市長が不適当と認める費用
対象者の詳細
補助の対象となる団体の要件
行方市の市制施行20周年を盛り上げるために、市民、団体、事業者等が自ら企画し実施する事業の提案を行う「団体等」が対象となります。具体的には、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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所在地または主たる活動場所
行方市内に所在地を持つ、または主たる活動場所が行方市内にある市民活動団体、NPO法人、企業、任意団体等 -
活動目的の制限
政治活動や宗教活動を主たる目的とする団体は対象外 -
公共の利益
公共の利益に反する行為を行わない団体等であること -
税金の滞納状況
法人税、固定資産税、および軽自動車税を滞納していないこと -
暴力団等との関係
行方市暴力団排除条例に規定される暴力団員等、または暴力団と関係を有すると認められる団体(暴力団等)でないこと -
法人格を有しない団体の組織体制
団体の意思決定を行い、事業を執行するための組織が確立されていること -
未成年のみで構成される団体の場合
保護者または学校の職員がその活動に参画していること
■補助対象外となる事業
団体の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業は補助の対象外となります。
- 営利を主たる目的として実施される事業
- 法令や公序良俗に反する、または反するおそれのある事業
- 特定の政治、思想、宗教等の活動に使用される、または使用されるおそれのある事業
- 暴力団等の利益になるおそれがある事業
申請時には「実施団体概要書」(様式第4号)により、団体名、設立年月日、代表者名、会員数、活動内容、担当者連絡先などの情報を提出する必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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