公募中 掲載日:2026/01/04

佐伯市移住支援事業補助金(令和7年度)|就業・テレワーク・起業等の移住支援

上限金額
60万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

大分県外から佐伯市へ移住し、市内の企業への就業やテレワーク、起業等を行う方を対象に支援金を支給します。地域の活性化と中小企業における人手不足の解消を図ることを目的としており、単身世帯には40万円、2人以上の世帯には60万円(18歳未満の帯同で加算あり)を補助します。移住者の円滑な定住を促し、地域経済の持続的な発展を支援します。

申請スケジュール

佐伯市移住支援事業補助金は、移住者の生活支援と地域活性化を目的としています。移住日から1年以内の申請が必要です。また、令和7年10月1日以降の申請には年齢や世帯構成の要件変更があるため、事前の確認を推奨します。
事前準備・要件確認
  • 要件変更適用日:2025年10月01日

移住先の要件や就業・起業等の条件を満たしているか確認します。特に東京圏以外からの移住で令和7年10月1日以降に申請する場合、以下のいずれかが必要です。

  • 申請年度の4月1日時点で39歳以下であること
  • 18歳未満の世帯員を帯同する子育て世帯であること
補助金の申請(交付申請書兼請求書の提出)
  • 申請締切:移住した日から1年以内

「佐伯市移住支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)」に必要書類を添えて佐伯市長へ提出します。

主な添付書類:
  • 移住後の住民票謄本
  • 移住前の住民票除票等(在住期間確認用)
  • 就業証明書(様式第2号または第3号)
  • 税の完納証明書(世帯全員分)
  • 誓約書・承諾書
審査
申請受付後随時

提出された書類に基づき、佐伯市にて要件(移住元、就業、居住実態等)の審査が行われます。

交付決定および額の確定通知
審査完了後

審査の結果、適当と認められた場合は「佐伯市移住支援事業補助金交付決定及び交付額の確定通知書(様式第6号)」が送付されます。

補助金の交付(振込)
通知後速やかに

確定通知に基づき、申請時に指定した金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

補助金額:
  • 2人以上の世帯:60万円(18歳未満帯同で加算あり)
  • 単身世帯:40万円
交付後の継続居住
転入日から5年間

補助金受領後も、以下の場合は返還を命じられることがあります。

  • 申請から1年以内に補助金要件の職を辞した場合
  • 転入日から5年以内に佐伯市外へ転出した場合
  • 虚偽の申請が判明した場合

対象となる事業

佐伯市への移住・定住を促進し、同時に中小企業などにおける人手不足の解消を図ることを目的とした事業です。大分県外から佐伯市へ転入し、地域住民と協調して5年以上定住する意思のある方を支援します。

■1 就業

大分県マッチング支援事業の対象求人や、国のプロフェッショナル人材事業等を利用して就業した場合が対象です。

<就業に関する要件>
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業していること
  • 3親等以内の親族が経営する法人への就業でないこと
  • 申請時から5年以上継続して勤務する意思があること
  • 転勤、出向、出向元への復帰等ではない新規の雇用であること

■2 テレワーク

自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠としてテレワークにより勤務を継続する場合が対象です。

<テレワークに関する要件>
  • 原則として恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークを実施すること
  • デジタル田園都市国家構想交付金等の活用において所属先企業から資金提供を受けていないこと

■3 関係人口

佐伯市との特定の関わりを持つ方が対象です。

<関係人口に関する要件>
  • 佐伯市が実施する「関係人口創出事業」に参加し、一定期間以上滞在したこと
  • または、佐伯市内で農林水産業に正規職員として従事すること(個人事業主を除く)

■4 起業

大分県の起業支援事業を活用して起業した方が対象です。

<起業に関する要件>
  • 申請日以前1年以内に「大分県地域課題解決型起業支援事業」に係る補助金の交付決定を受けていること

特例措置・加算

●東京圏からの移住者に関する特例

東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域除く)に在住し23区内へ通勤していた者について、通算5年以上かつ直近1年以上の継続した期間要件を適用。通学期間も対象に含めることが可能な場合があります。

●子育て世帯加算

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、2人以上の世帯(60万円)に20万円を加算します。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する場合は補助の対象外となるか、あるいは交付決定の取り消し・返還の対象となります。

  • 転入の経緯が対象外となる場合
    • 転勤、進学、卒業後1年以内の初めての就職等による転入。
  • 他の補助金との併給制限
    • 佐伯市空き家利活用促進事業補助金や佐伯市移住就労応援給付事業補助金など、同趣旨の補助金を受けている場合。
  • 不適当と認められる属性・状況
    • 暴力団関係者であること。
    • 税金を完納していないこと(世帯員全員)。
    • 生活保護法に基づく被保護者であること。
  • 交付決定の取り消し・返還事由
    • 申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合。
    • 申請日から1年以内に起業補助金の交付決定が取り消された場合。
    • 申請日から5年以内に佐伯市外へ転出した場合(やむを得ない事情を除く)。
    • 虚偽の申請や不正な行為があった場合。

補助内容

■佐伯市移住支援事業補助金

<移住等に関する共通要件>
  • 移住元:東京23区に5年以上在住・通勤、または大分県外に5年以上在住(子育て世帯等)
  • 居住意思:申請時から5年以上継続して佐伯市に居住する意思があること
  • 暴力団関係者でないこと
  • 国籍・在留資格:日本人、または永住者等の特定の在留資格を有する外国人
  • 併用制限:佐伯市や他市町村から同趣旨の補助金を受けていないこと
  • 税の完納:世帯員全員が市区町村税を完納していること
  • 世帯構成:2人以上の世帯の場合、令和4年4月1日以降かつ移住後1年以内の申請であること
  • 生活保護:世帯員が生活保護を受けていないこと
  • 地域協調:市の調査協力および地域住民と協調して生活する意思があること
<個別要件(いずれかを満たすこと)>
  • 就業:大分県マッチング支援事業の対象求人への就業、またはプロフェッショナル人材事業等を通じた就業
  • テレワーク:自己の意思で移住し、移住元での業務を週20時間以上テレワークで継続
  • 関係人口:佐伯市が個別に認める関係人口創出事業の参加者や、市内の農林水産業従事者
  • 起業:大分県地域課題解決型起業支援事業に係る起業補助金の交付決定者
<補助金額>
世帯区分補助金額
単身で移住する場合40万円
2人以上の世帯で移住する場合60万円

■特例措置

●ADD-ON 子育て世帯加算

<加算条件・金額>

18歳未満の世帯員を帯同して移住する子育て世帯の場合、2人以上の世帯の補助額に加えて20万円が加算される。

対象者の詳細

1. 移住等に関する共通要件

補助対象者全員が満たすべき必須要件です。以下の項目をすべて満たす必要があります。

  • ア 移住元の要件
    東京圏からの移住:移住前10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上、東京特別区に居住または通勤していたこと、大分県外からの移住:子育て世帯または39歳以下であり、移住前10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上、大分県外に居住していたこと
  • 居住・世帯の要件
    申請時から5年以上継続して佐伯市に居住する意思があること、申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元および申請時において同一世帯であること、世帯員全員が令和4年4月1日以降に移住し、申請時において移住後1年以内であること
  • その他の基本要件
    日本人または永住者、日本人の配偶者等、定住者等の在留資格を有すること、世帯員全員が暴力団関係者でないこと、佐伯市および前住所地の市区町村税を完納していること、世帯員および生計を一にする者が生活保護を受けていないこと

2. 個別要件(いずれか1つを満たすこと)

共通要件に加え、以下の「就業」「テレワーク」「関係人口」「起業」のいずれか1つの要件を満たす必要があります。

  • 1 就業に関する要件
    大分県マッチングサイト掲載の対象法人への就業(3親等以内の親族が経営する法人を除く)、プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業、週20時間以上の無期雇用契約かつ5年以上の継続勤務意思があること
  • 2 テレワークに関する要件
    自己の意思により移住し、移住元での業務を週20時間以上テレワークで継続すること、デジタル田園都市国家構想交付金等の資金提供を所属先から受けていないこと
  • 3 関係人口に関する要件
    佐伯市が実施する関係人口創出事業に参加し、一定期間滞在したこと、佐伯市内の農林水産業に正規職員として従事すること(個人事業主を除く)
  • 4 起業に関する要件
    1年以内に大分県地域課題解決型起業支援事業に係る起業補助金の交付決定を受けていること

■補助対象外となる事業者・者

以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 佐伯市や大分県内の他市町村から、過去10年以内に同趣旨の移住支援金等の交付を受けている世帯
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更で移住した者
  • 暴力団関係者
  • 生活保護法に規定する被保護者

※その他、佐伯市が補助金の交付対象として不適当と認める場合は対象外となります。

※本情報は令和4年・5年の告示内容に基づいています。申請にあたっては必ず事前に佐伯市の公募要領をご確認ください。
※各種調査への協力義務や、地域住民との協調して生活する姿勢が求められます。

公式サイト

公式ホームページ
https://saiki-iju.com/assist/4503/
佐伯市役所 公式ホームページ
http://www.city.saiki.oita.jp
さいき移住ポータル
https://saiki-iju.com
佐伯市観光サイト
http://saiki-kankou.com

令和7年10月1日より補助金の要件が変更されます。申請時期によって適用される要綱や様式が異なりますので、ご自身の申請時期に合わせて適切な資料をご確認ください。

お問合せ窓口

佐伯市役所 地域振興課 ふるさと振興係
TEL:0972-22-3033
FAX:0972-22-3124
Email:saiki-eiju@city.saiki.lg.jp
受付窓口
佐伯市役所
地域振興課 ふるさと振興係〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1番1号
令和7年10月1日以降に要件が変更される「佐伯市移住支援事業補助金」について、申請を検討されている方で、ご自身の世帯が対象となるかなど、要綱を読んでも不明な点がある場合は、上記の窓口にご相談いただくことが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。