宮崎市産農林水産物活用商品開発事業補助金(令和7年度)
目的
宮崎市内の農林漁業者や加工事業者に対し、市産の農林水産物を活用した新商品の開発や既存商品のブラッシュアップに要する経費の一部を補助します。地域資源の高付加価値化と販路拡大を支援することで、農林漁業者の所得向上と地域経済の活性化を図ることを目的としています。認定農業者や一定の要件を満たす加工業者が対象です。
申請スケジュール
- 事前相談・要望書の提出
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随時(事前に相談を推奨)
補助金交付手続きの最初のステップとして、まずは「要望書」を作成し、メールやFAX等で宮崎市農政企画課へ提出します。予算状況により補助を受けられない場合があるため、事前相談が強く推奨されています。
- 補助金交付申請
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市が定める日まで
要望書受理後、市からの詳細説明に基づき、以下の書類を提出します。
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 商品説明書(参考様式第1号)
- 納税確認同意書、誓約書等
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき、事業計画の妥当性や補助対象への適合性が審査されます。適正と認められた場合、交付決定通知が行われ、これを受けて事業を開始できます。必要に応じて概算払の請求も可能です。
- 事業実施・実績報告
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事業完了後速やかに
交付決定の内容に基づき、新商品の開発やブラッシュアップを実施します。事業完了後、以下の書類を提出し実績を報告します。
- 補助事業実績報告書
- 事業実施報告書(様式第4号)
- 収支決算(見込)書(様式第5号)
- 販売状況報告書(様式第6号)
- 補助金の確定・交付
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実績報告書の審査後
市が実績報告書を審査し、適切に事業が実施されたことを確認した後、最終的な補助金額を確定します。その後、確定した補助金が指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
宮崎市が実施している「宮崎市産農林水産物活用商品」に関する事業は、宮崎市内で生産された農林水産物の付加価値を高め、その活用を促進することで、地域の農林漁業者の所得向上を図ることを目的としています。
■1 宮崎市産農林水産物活用商品認定事業
宮崎市内で生産された農林水産物を原材料として製造された加工品を「宮崎市産農林水産物活用商品」として正式に認定し、その販売を強力に支援する制度です。
<認定対象となる商品の要件>
- 製造場所: 市内で加工・製造されている商品であること。
- 原材料: 市内で生産された農林水産物を原材料として使用しており、その使用割合が原材料全体の重量の5割以上を占めること(例外規定あり)。
- 製造事業者: 市税等の滞納がなく、宮崎市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当しない個人事業者、法人、または団体であること。
- 事業所所在地: 市内に居住しているか、市内に主たる事業所がある者が製造していること。
- 衛生管理: 関係法令に基づいた適切な衛生管理が行われている場所で製造されたものであること。
- 情報登録: 宮崎県産品商談サイト「ひなたバイヤーズナビ」に登録されている商品であること。
<認定による支援内容>
- 販路拡大支援: 県内外のバイヤーへの紹介、商談会への出展支援、専門家アドバイザーからの助言。
- 商品ブラッシュアップ支援: 開発補助金の活用、販路拡大アドバイザーによる専門的な助言。
- 広報宣伝活動: 市による積極的な広報宣伝活動を通じた認知度向上支援。
- イベント・展示商談会案内: 市が主催または関与するイベント等への優先的な出展案内。
■2 宮崎市産農林水産物活用商品開発事業補助金
宮崎市産農林水産物の活用を通じて、新商品の開発や既存商品のブラッシュアップ(改良)に取り組む事業者に対し、その取り組みにかかる経費の一部を補助します。
<補助対象者>
- 六次化産業化法における総合化事業計画の認定を受けている方
- 認定農業者
- 農協、漁協、森林組合などの団体
- 市内の3戸以上の農林漁業者で構成された団体
- 加工業者(ただし、農林漁業者との3年以上の契約が必要です)
<補助対象経費>
- 新商品の開発に関する経費
- 既存商品のブラッシュアップ(改良)に要する経費
▼補助対象外となる事業
- 宮崎市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する者が関与する事業。
- 市税等の滞納がある事業者が実施する事業。
- 予算の状況により、要件を満たしていても補助対象とならない場合があります。
補助内容
■1 宮崎市産農林水産物活用商品認定事業における主な支援内容
<販路拡大支援>
- 県内外バイヤー等への商品紹介:宮崎市が、県内外のバイヤーに対して認定商品を積極的に紹介
- 県内外商談会等への出展支援:県内外で開催される商談会や展示会への出展を支援
- 販路拡大アドバイザーによる助言:専門家から商品の販売戦略や市場開拓に関する具体的な助言
- 市による広報宣伝活動:市が認定商品について積極的に広報宣伝活動を行い認知度向上を図る
- イベント・展示商談会等の案内:開催時に認定事業者へ出展案内を実施
<商品ブラッシュアップ等への支援>
- 開発補助金の活用:「宮崎市産農林水産物活用商品開発事業補助金」の活用により新商品開発やブラッシュアップ経費の一部補助が可能
- 販路拡大アドバイザーによる助言:商品開発や改良に関する専門的なアドバイス
<認定ロゴマークの使用>
認定事業者は、認定を受けた商品に、宮崎市産農林水産物活用商品であることを証明するロゴマークを表示可能。表示に要する費用は認定事業者が負担。
■2 宮崎市産農林水産物活用商品開発事業補助金
<補助対象者>
- 六次化産業化法における総合化事業計画の認定を受けた方
- 認定農業者
- 農協、漁協、森林組合 等
- 市内の3戸以上の農林漁業者で構成された団体
- 加工業者(農林漁業者との3年以上の契約が必要)
<補助対象経費>
- 新商品の開発に関する経費
- 既存商品のブラッシュアップに要する経費 等
<受付方法と注意点>
補助金の申請には、まず要望書をメールやFAX等で送付する必要がある。予算の状況によっては補助事業を受けられない場合があるため、事前の確認・相談が推奨される。
対象者の詳細
宮崎市産農林水産物活用商品の認定申請者
本市で生産・採取・水揚げされた農林水産物を活用し、商品の高付加価値化や販路拡大を目指す事業者が対象です。
認定を受けるための申請者(商品を作成する事業者)には、以下の要件が求められます。
-
税金等の滞納がないこと
宮崎市の市税などを滞納していない個人事業者、法人、または団体であること -
暴力団関係者ではないこと
宮崎市暴力団排除条例第2条第3号に規定される暴力団関係者に該当しないこと -
事業所の所在地および製造場所
宮崎市内に居住、または市内に主たる事業所を保有していること、市内で商品を加工・製造していること -
製造場所の衛生管理
関係法令に基づいた衛生管理が行われている場所で製造された商品であること -
原材料の使用割合
商品に使用される原材料全体に占める宮崎市産農林水産物の使用割合が5割以上であること(例外規定あり) -
「ひなたバイヤーズナビ」への登録
宮崎県産品商談サイト「ひなたバイヤーズナビ」に登録されている商品であること
宮崎市産農林水産物活用商品開発事業補助金の対象者
宮崎市産農林水産物を活用した新商品の開発や既存商品のブラッシュアップに取り組む事業者が対象です。
具体的に以下のいずれかに該当する方が補助対象となります。
-
認定農業者
農業経営改善計画の認定を受けた農業者 -
市内の農林漁業者団体
市内の3戸以上の農林漁業者で構成された団体 -
加工業者
宮崎市内の農林漁業者と3年以上の原材料供給契約を結んでいること
ご不明な点があれば、宮崎市農政部農政企画課(電話: 0985-21-1785)までお問い合わせください。
※申請を検討されている内容によって必要な要件が異なる場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/agriculture_and_fisheries/agriculture/37540.html
- 宮崎市公式ホームページ
- https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/
- 宮崎市コールセンター よくある質問サイト
- https://faq.miyazaki-city-callcenter.jp/
- ひなたバイヤーズナビ(FCPシート出力用)
- https://hinata-buyersnavi.pref.miyazaki.lg.jp/
オンライン申請システム(jGrants等)は導入されていません。申請は必要書類をダウンロードし、メールやFAX等で送付する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。