令和7年度 宮崎市移住支援給付金(起業・就業・事業承継)
目的
県外から宮崎市へ移住し、起業や農林漁業への就業、または事業承継を行う若者に対して、給付金を支給することで移住定着と地域活性化を支援します。地域の課題解決やコミュニティ維持に貢献する事業を後押しし、自律的で持続可能な経営体制の構築や、長期的な就業の促進を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※個別の状況(就業・起業・テレワーク等)により必要書類が異なりますので、事前に市町村窓口へ相談することをお勧めします。
- 事前準備・書類作成
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随時
申請に必要な書類を揃えます。共通書類に加え、個別の状況に応じた書類が必要です。
- 申請書(様式1)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 移住元の住民票の除票の写し
- 振込先口座の通帳等の写し
- 就業証明書等(就業、テレワーク、起業等の区分に応じた証明書)
- 公募期間(申請書の提出)
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- 申請締切:各年度 02月20日
移住先の市町村へ、用意した申請書類一式を提出します。宮崎市の場合、申請受付は2月20日までとなります。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:要件確認後
市町村が提出された書類を基に要件審査を行います。要件を満たしていると認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の支給
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申請から3か月以内または2月末まで
交付決定後、指定した口座に支援金が振り込まれます。支給時期は、以下のいずれか早い期日までが目安です。
- 申請日から起算して3か月以内
- 2月末
- 事業実施・継続居住
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支給後5年間
支給後も継続して居住・勤務する必要があります。以下の条件に該当する場合、返還請求の対象となるため注意が必要です。
- 全額返還:3年未満で転出した場合、または1年以内に職を辞した場合など。
- 半額返還:3年以上5年以内に転出した場合。
対象となる事業
「若者UIJターン促進事業」において「対象となる事業」は、主に以下の3つのパターンに分類され、それぞれに具体的な要件が定められています。
■1 起業の場合の対象事業に関する要件
新たに事業を立ち上げる場合、その事業は以下の全ての要件を満たす必要があります。
<対象要件>
- 地域貢献と必要性: 当該地域において提供されるサービスが十分に供給されておらず、その地域のコミュニティを維持するために不可欠な事業であること。
- 事業の自律性: 提供するサービスの対価として得られる収益により、事業が自律的に継続できる見込みがあること。
- 実施地域: 事業が宮崎県内で実施されるものであること。
- 新規性: 県において「若者UIJターン促進事業」の詳細が移住希望者に対して公表された後に、新たに起業する事業であること。
- 計画性と承認: 「若者応援給付金」の申請を行う前に、本人確認書類と合わせて、商工会などの支援機関の協力を得て作成した事業計画書を市町村に提出し、市町村長の承認を得ている事業であること。
- 事業内容の制限: 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められている風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む事業ではないこと。
■2 自営での農林漁業への就業に関する要件
自ら農林漁業を営む場合、その就業は以下の全ての要件を満たす必要があります。
<対象要件>
- 支援策の活用: 農林漁業に関する特定の人材確保支援策、または市町村が独自に定める人材確保支援策を活用していること(農林水産省、水産庁、宮崎県、各市町村等の指定事業)。
- 就業時期と地域: 県において「若者UIJターン促進事業」の詳細が公表された後に、宮崎県内で自営の農林漁業に就業していること。
- 継続意思: 「若者応援給付金」の申請日から5年以上、自営での農林漁業の就業を継続する意思があること。
■3 事業承継の場合の承継事業に関する要件
既存の事業を承継する場合、その承継される事業は以下の全ての要件を満たす必要があります。
<対象要件>
- 地域貢献性: 承継する事業の内容が、地域経済の活性化または地域コミュニティの維持に貢献するものであること。
- 実施地域: 事業が宮崎県内で実施されるものであること。
- 支援と成立時期: 県内の事業承継支援機関による支援を受け、かつ「若者UIJターン促進事業」の詳細が移住希望者に対して公表された後に事業承継が成立していること。
- 事業内容の制限: 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められている風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む事業ではないこと。
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわない、または以下の条件に該当する事業は対象外となります。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められている以下の営業を営む事業。
- 風俗営業
- 性風俗関連特殊営業
- 接待業務受託営業
補助内容
■1 移住支援金
<支給額>
世帯構成によって異なる金額が設定(具体的な金額の記載なし)
<移住先・その他の要件>
- 県内市町村に転入していること
- 県が事業公表した後に転入していること
- 転入後1年以内での申請であること
- 申請日から5年以上継続して居住する意思があること
- 暴力団等の反社会的勢力でないこと
- 日本人または永住者・配偶者等の在留資格を有すること
- 過去10年以内に同様の支援金を受給していないこと
<世帯に関する要件(世帯向け申請時)>
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元と申請時に同一世帯であること
- 世帯員全員が事業公表後に転入していること
- 世帯員全員が支給申請時に転入後1年以内であること
<特定の活動に関する要件(いずれか必須)>
- 就職(一般):マッチングサイト掲載求人への新規雇用、週20時間以上、5年以上継続勤務意思
- 就職(専門人材):プロフェッショナル人材事業等を利用した就業、週20時間以上、5年以上継続勤務意思
- テレワーク:自己の意思による移住、移住元業務の継続、週20時間以上テレワーク実施
- 関係人口:市町村が個別に認める者、地域基幹産業への就業要件等
- 起業:1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること
■2 農林漁業等就業移住支援事業
<支給額>
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 2人以上の世帯 | 100万円 |
| 単身 | 30万円 |
<主な要件(いずれか必須)>
- 就業:県内個人経営事業所(農林漁業・医療福祉等)への就業、週20時間以上、5年以上継続勤務意思
- 起業:事業公表後の開業・設立、代表者であること、5年以上継続意思、商工会等の支援受託
- 自営での農林漁業:人材確保支援策の活用、事業公表後の就業、5年以上継続意思
- 事業承継:事業公表後の県内事業承継、代表者就任、5年以上継続意思
■3 若者応援給付金
<支給額>
具体的な支給額の記載なし
<就業・起業に関する要件>
- ふるさと宮崎人材バンク掲載求人への就業:週20時間以上、5年以上継続勤務意思、新規雇用
- 人材確保支援策を活用した就業:個人経営の農林漁業・医療福祉等への就業
- 専門人材:プロフェッショナル人材事業等を利用した就業
- 地域担い手枠:市町村長が承認した事業所への就業
- 起業:起業支援金の交付決定、または事業公表後の新規開業(代表者、5年以上継続意思)
■特例措置
●Add-on 子育て世帯に対する加算措置
<18歳未満の世帯員帯同加算>
18歳未満の者一人につき市町村が定める額(最大100万円)を加算。加算上限人数は市町村が定める。
対象者の詳細
宮崎県ひなた暮らし実現応援事業
三大都市圏等(東京圏、名古屋圏、大阪圏、または福岡県)から宮崎県内へ移住し、特定の就業または起業等を行う方が対象です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 移住等に関する要件
住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、かつ直前1年以上連続して三大都市圏等に在住・通勤していたこと、宮崎県内の市町村に転入後1年以内であること、転入先の市町村に5年以上継続して居住する意思があること、日本人であるか、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者等)を有すること -
2 就職に関する要件
一般:マッチングサイトに掲載された対象求人へ週20時間以上の無期雇用で新規就業すること、専門人材:プロフェッショナル人材事業等を利用し、週20時間以上の無期雇用で新規就業すること、3親等以内の親族が経営する事業所への就業でないこと -
3 テレワークに関する要件
自己の意思により移住し、移住元での業務を週20時間以上継続すること、デジタル田園都市国家構想交付金等による資金提供を受けていないこと -
4 関係人口・起業・世帯要件
関係人口:市町村が個別に認める要件に該当すること、起業:知事が別に定める起業支援金の交付決定を受けていること、世帯:申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯として移住し、継続居住すること
宮崎県若者UIJターン促進事業
三大都市圏等から移住する29歳以下(年度末までに30歳になる者を含む)の若者を対象とした給付金です。
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1 移住等に関する要件
移住直前に連続して1年以上三大都市圏等に在住・通勤していたこと、県内への転入時において29歳以下であること、県税に未納がないこと -
2 就業・起業・事業承継の要件
ふるさと宮崎人材バンク掲載求人や、市町村が承認した地域の担い手確保に資する事業所への就業、自営での農林漁業への就業(人材確保支援策の活用)、地域コミュニティ維持に資する事業の新規起業、または事業承継(代表者となること)
宮崎市移住支援給付金(特例事項)
宮崎市に転入する場合、県事業の要件に加えて以下の特例が適用されます。
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テレワーク・関係人口の特例
テレワーク:週20時間以上の無期雇用契約または個人事業主であり、勤務先部署の所在地が移住前と同一であること、関係人口:過去に宮崎市に住民票が存在していたこと(期間不問)
■補助対象外となる事業者・要件
以下のいずれかに該当する場合は、給付の対象外となります。
- 暴力団等の反社会的勢力またはそれらと関係を有する者
- 過去10年以内に移住支援金等を受給したことがある者(返還した場合等を除く)
- 移住支援金の支給対象者または受給者と同一世帯に属する者(若者UIJターン事業の場合)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める特定の営業を営む事業(起業・承継の場合)
- その他、県または市町村が不適当と認めた者
※農林漁業研修受講者の場合、研修期間は居住期間や申請期限の算定において特例が適用される場合があります。
※各事業や市町村によって詳細が異なる場合があるため、申請を検討される際は必ず該当する自治体の最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/loan/286647.html
- 宮崎市 公式ホームページ
- https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/
- ふるさと宮崎人材バンク
- http://www.back-to-miyazaki.jp/
- 宮崎市 よくある質問(FAQ)
- https://faq.miyazaki-city-callcenter.jp/
- 宮崎県産業振興機構(支援策に関するページ)
- https://www.mepo.or.jp/shiensaku/5022.html
申請書類の具体的なダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報からは特定できませんでした。申請書類は宮崎市移住センター等で受け付けている可能性があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。