三豊市 中小企業向け省エネルギー設備導入等支援事業補助金(令和7年度)
目的
三豊市内の事業所を有する中小企業者や個人事業主を対象に、エネルギー価格の高騰対策および温室効果ガス排出量の削減を目的として、省エネ診断の受診や診断結果に基づく省エネ設備の導入にかかる経費を補助します。LED照明への切替や高効率空調への更新等の取り組みを支援することで、事業者の負担軽減と持続可能な脱炭素経営の推進を図ります。
申請スケジュール
予算額(20件程度)に達した場合は、募集期間中であっても受付を終了することがありますので、早めの申請を推奨します。また、設備導入は必ず交付決定通知を受けた後に行う必要があります。
- 事前準備(省エネ診断の受診)
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交付申請の前に受診が必要
補助金交付申請を行う前に、省エネ診断の受診が必須要件となります。専門家による現地確認と報告書の作成には、通常1ヶ月から2ヶ月半程度の時間を要するため、早めの着手が推奨されます。
- 診断費用も補助対象経費(補助率2/3)に含まれます。
- 市が掲示する診断機関以外を利用する場合は、事前に脱炭素推進室への確認が必要です。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2026年01月16日
「省エネルギー設備導入等支援事業補助金交付申請書」に省エネ診断報告書の写しや事業計画書などの必要書類を添えて、三豊市へ提出してください。
- 提出された申請書類は返却されません。必ず控えを保管してください。
- 申請から交付決定までは、通常2週間程度の期間を要します。
- 審査・交付決定
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申請から約2週間程度
市による書類審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
【重要】補助対象の設備導入に着手できるのは、この通知を受領した後です。通知前の着手は補助対象外となります。
- 補助事業の実施(設備導入)
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交付決定後〜2026年2月20日まで
交付決定の内容に基づき、省エネ設備の導入(工事・設置)および代金の支払いを完了させます。事業計画に変更が生じる場合は、事前に承認を受ける必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2026年02月20日
事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。以下の書類添付が必要です。
- 契約書・領収書等の写し(支払証明書類)
- 導入状況を示すカラー写真(型式が確認できるもの)
- 竣工図面など
審査後、補助金の確定通知書が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知から30日以内に請求
補助金額の確定通知を受けた後、30日以内に「交付請求書」を三豊市へ提出してください。請求書受領後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※事業完了後5年間は、関連する帳簿書類を保存する義務があります。また、導入から1年間は使用状況報告書の提出が必要です。
対象となる事業
三豊市が実施している「三豊市省エネルギー設備導入等支援事業補助金」は、中小企業者が行う「省エネ診断」および「省エネ設備」の導入にかかる経費を補助する制度です。この事業の主な目的は、高騰するエネルギー価格への対策と、温室効果ガス排出量の削減を図ることにあります。
■1 省エネ診断
中小企業者が事業所のエネルギー使用状況を把握し、効率化のための改善策を見出すために実施する省エネ診断にかかる費用が補助対象となります。
<補助対象経費>
- 診断費
- 算定費
- 専門家の派遣にかかる費用などの自己負担額
<診断実施機関の例>
- 一般社団法人 環境共創イニシアチブ(ウォークスルー診断、IT診断、伴走支援など)
- 一般財団法人 省エネルギーセンター(省エネ最適化診断など)
■2 省エネ設備の導入
省エネ診断の結果に基づいて、具体的な省エネ設備を導入する事業も補助の対象となります。
<導入の主な要件>
- 交付申請の日から遡って3年以内に診断実施機関から報告を受けた省エネ診断の結果に含まれる、一つ以上の改善提案に基づいていること
- 改善提案の内容を変更せずにそのまま実施すること
- 効果試算において温室効果ガスの排出量削減が見込まれること
- 補助金の交付決定後に着工または着手するものであること
- 設置場所は三豊市の区域内であること
<補助対象経費>
- 設計費
- 設備費
- 工事費(既存設備の撤去・処分費も含む)
<具体的な省エネ設備の例>
- 既存の蛍光灯をLED照明に切り替えること
- 既存の空調設備を高効率なものに更新すること
- コンプレッサーの更新など
<補助事業実施期間>
- 申請日から令和8年2月20日(金)まで(この期間内に支払いまで完了している必要があります)
特例措置
●認定事業者 三豊市脱炭素経営事業者認定制度に基づく補助上限額引上げ
認定事業者である場合は、補助上限額が100万円から150万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、本補助金の対象外となります。
- 設備の取得方法や状態が不適切な事業
- リース契約による設備導入
- 中古品の導入
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 本事業の補助金の交付を受ける経費について、国、他の地方公共団体、または公共的団体等から他の補助金等を受けている事業
- 交付決定前に着手した事業
- 補助金の交付決定前に着工または着手した設備導入(決定通知書を受け取る前に開始したもの)
- 不適切な主体による事業
- 市税等(延滞金を含む)を滞納している事業者が行う事業
- 暴力団またはこれらに準ずるものの構成員に該当する者が行う事業
補助内容
■1 省エネルギー診断の受診
<対象となる内容>
- 事業所の電力、燃料、熱などのエネルギー使用状況を総合的に診断する事業
- (一社)環境共創イニシアチブが提供する「ウォークスルー診断」や「IT診断・伴走支援」
- (一財)省エネルギーセンターが提供する「省エネ最適化診断」等
<補助対象経費>
- 診断費、算定費、専門家の派遣に係る費用などの自己負担額
- ※消費税および地方消費税相当額は対象外
■2 省エネルギー設備の導入及び設備改良
<対象となる内容>
- 省エネルギー診断の結果に基づき、温室効果ガス排出量の削減効果が見込まれる設備の導入または改良
- 具体的な例:LED照明への交換、高効率空調設備への更新等
<補助対象経費>
- 設計費、設備費、工事費(既存設備の撤去・処分費を含む)
- ※交付申請の日から過去3年以内の診断結果に基づくものが対象
- ※消費税および地方消費税相当額は対象外
<基本の補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の2(2/3) |
| 補助上限額 | 100万円 |
■特例措置
●認定 三豊市脱炭素経営事業者認定制度に基づく補助上限額引上げ
<引上げ後補助上限額>
150万円
対象者の詳細
基本的な対象者要件
エネルギー価格高騰への対策と温室効果ガス排出量の削減を目的として、以下の条件を満たす事業者が対象となります。
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中小企業者
三豊市内に事業所を有していること、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
補助対象事業の要件
対象となる「省エネ診断」および「省エネ設備の導入」には、それぞれ以下の要件があります。
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1 省エネ診断
本補助金に関する告示の施行日以降に実施された診断であること -
2 省エネ設備の導入
交付申請日から遡って3年以内の省エネ診断の結果に基づいた、一つ以上の「改善提案」を内容とするものであること、提案された改善内容を変更せず、そのまま実施すること、改善提案ごとに温室効果ガスの排出量削減が見込まれること、補助金の交付決定通知書を受領した後に着工・着手すること(事前着工は不可)、リース契約によるものではなく、かつ中古品でないこと(新規導入が原則)、設置する物件が販売を目的とするものでないこと、設備の設置場所が三豊市の区域内であること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 市税やその他公的な料金(延滞金を含む)に滞納がある事業者
- 同一の補助対象経費について、国・地方公共団体・公共的団体等から別の補助金等を受けている事業者
- 暴力団または暴力団員等の反社会的勢力に該当する、あるいは関係を有する事業者
※同じ事業や経費に対して複数の公的支援を重複して受けることはできません。
※対象設備の具体例:既存の蛍光灯のLED化、高効率な空調設備への更新など。
※詳細は公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/shiminkankyou/eisei/10/13776.html
- 三豊市役所 公式サイト
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/
本補助金の申請は書類持参または郵送にて受け付けており、電子申請システムは利用されていません。募集期間は令和7年6月2日から令和8年1月16日までですが、予算額の上限に達した場合は受付が中止されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。