公募中 掲載日:2026/01/04

鞍手町商品開発支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
25万円
申請期限
随時
福岡県|鞍手町 福岡県鞍手町 公募開始:2025/06/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

鞍手町内の商工事業者や農業者に対して、地域の特産品や資源を活かした新商品の開発や、ふるさと納税返礼品の開発に係る経費の一部を補助します。新商品の創出を通じて、地場産業の消費拡大や町の知名度向上、地域経済の活性化を図るとともに、事業者の経営意欲の向上を支援することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、随時受付を行っています。ただし、予算の範囲内での交付となるため、交付決定額が予算額に達した時点で受付が終了する場合があります。申請を検討される際は、早めの事前相談をお勧めします。
※電子申請(GビズID等)ではなく、郵送または直接持参での受付となります。
事前相談
随時

補助金制度の内容や対象可否について、鞍手町役場産業振興課商工振興係へ相談できます。スムーズな申請準備のために推奨されるステップです。

補助金交付申請
  • 公募開始:随時受付
  • 申請締切:随時(予算上限に達し次第終了)

申請書に関係書類を添えて、産業振興課へ郵送または持参してください。電子メールやFAXは不可です。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 履歴事項全部証明書
  • 納税証明書
  • 経費積算の根拠書類(見積書等)
審査・採択決定
随時(毎月必要に応じて開催)

書類審査が行われます。応募者多数の場合や詳細説明が必要な場合は、審査会にてプレゼンテーションを求められることがあります。

  • プレゼン要請があった場合、10日以内に提案書(A4・20ページ以内)の提出が必要です。
  • 審査基準点(6割以上)を満たし、評価が高い順に予算の範囲内で補助事業者が決定されます。
交付決定・事業着手
交付決定通知の受領後

交付決定通知書を受け取った後に事業に着手してください。通知前に着手した経費は補助対象外となります。

実績報告
  • 提出期限:3月31日(または事業完了から30日以内)

事業完了後、実績報告書(様式第7号)や支出を証明する領収書の写し、事業写真等を提出します。年度内に報告がない場合は補助金が交付されません。

補助金の確定・請求
報告書審査後

実績報告の内容が適正であれば「確定通知書」が届きます。その後、請求書(様式第10号)を提出します。

補助金の交付
請求書提出後

指定の口座に補助金が振り込まれます。本補助金は精算払い(後払い)です。前払いはできません。

対象となる事業

鞍手町が実施している「鞍手町商品開発支援事業補助金」は、地域経済の活性化と町内事業者の経営意欲向上、そして本町の知名度向上を目指すための事業です。町内の商工事業者や農業者が取り組む商品開発プロジェクトに対して、その経費の一部を補助します。

■鞍手町商品開発支援事業補助金

鞍手町内の商工事業者および農業者が行う商品開発を支援し、特産品・地場産業の消費拡大、地域経済の活性化、知名度および経営意欲の向上を目的としています。

<対象となる商品開発の範囲>
  • 食品に限定されず、町の地域資源を活かした商品やふるさと納税の返礼品となりうるもの
  • 試作品作成や、新たな商品の調査・研究・開発といった開発段階の取組
  • パッケージ自体の機能性やイメージが向上し、商品が従来品よりも優れた品質になるデザイン変更
  • ふるさと納税返礼品の基準に合致する商品の開発(町内生産品、町内原材料を使用した加工品、町内での主要な製造・加工等)
  • 2社以上の異なる業種の事業者が連携して行う、要綱の趣旨に合致する商品の開発
<補助対象経費>
  • 原材料など商品の開発に係る経費
  • 商品のパッケージおよびラベル等のデザイン開発および作成等に係る経費
  • 機械装置、設備類のリース料(据付費も含む)
  • 試作品の加工または市場調査の委託料
  • 講師・専門家の謝金
  • その他、町長が特に必要と認める経費
<補助事業実施期間>
  • 補助事業は年度内に完了し、実績報告書が提出できる必要があります。年度内に完了しない場合は交付対象となりません。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合、または補助対象外経費に該当するものは、本事業の対象となりません。

  • 補助対象者の要件を満たさない事業者が行う事業
    • 国税および地方税を滞納している場合
    • 鞍手町暴力団等追放推進条例に規定する暴力団関係者である場合
  • 実施期間や手続きが不適切な事業
    • 補助金の交付決定前に契約、発注、購入されたもの
    • 事業年度内に支払いが完了していないもの
    • 年度内に完了せず、実績報告書が提出できないもの
  • 補助対象外経費を主とする、または含む内容
    • 汎用性の高い家庭用電化製品(冷蔵庫、電子レンジ等)の導入
    • 単なるパッケージデザインの変更(機能性や品質向上が伴わないもの)

補助内容

■鞍手町商品開発支援事業

<補助対象となる経費>
  • 原材料費:商品の開発にかかる原材料などの経費
  • デザイン関連費:商品のパッケージやラベル等のデザイン開発および作成にかかる経費
  • 設備リース料:機械装置、設備類のリース料(据付費も含む)
  • 委託料:試作品の加工や市場調査の委託料
  • 謝金:講師や専門家への謝金
  • その他:町長が特に必要と認める経費
<補助対象とならない経費>
  • 事前購入・契約:補助金の交付決定前に契約、発注、購入されたもの
  • 未払い経費:事業年度内に支払いが完了していないもの
  • 汎用性の高い製品:汎用性の高い家庭用電化製品(冷蔵庫、電子レンジ等)
  • 行政手続き費用:各種行政手続きにかかる費用(手数料、収入印紙等)
  • 不適切な経費:社会通念上、不適切と認められる経費
  • 領収書なし:支払いを証明する書類(領収書等)がないもの
  • 重複補助:国や県、他の団体から受ける補助金と重複する補助対象経費
<補助率と補助限度額>
項目内容
補助率2分の1以内
補助限度額25万円
<補助金の交付回数>

同一事業者につき、1会計年度内につき1回限り

対象者の詳細

基本的な補助対象者

地域産業の振興や地場産品の消費拡大、そして事業者の所得向上を目的とした商品開発事業を行う以下のいずれかに該当する事業者が対象です。

  • 中小企業者・小規模企業者
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項及び第5項に規定される事業者

補助を受けるための共通要件

補助対象者は、上記の区分に該当した上で、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地と事業活動
    申請日または交付決定日において、鞍手町内に自己の店舗、事務所、工場、事業所、またはほ場(農場)が所在し、そこで事業を営んでいること
  • 2 事業計画の策定支援
    鞍手町商工会の支援を受けて、事業計画書および収支予算書を作成すること(事前に書類を記入した上で支援を受けることが推奨されます)
  • 3 商品開発の内容
    鞍手町の地域資源を積極的に活用した特色ある商品の開発、ふるさと納税の返礼品となり得る商品の開発(鞍手町産であること、または主要な原材料や製造工程の主要部分が町内であること等の基準を満たすもの)
  • 4 情報発信による販路拡大
    SNS等を利用して最低1年間、鞍手町と商品のイベント情報や魅力を発信し続けること

■補助金の交付ができないケース

要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助金は交付されません。

  • 国税および地方税を滞納している場合
  • 暴力団員、または暴力団関係者(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
  • その他、町長が補助金の交付が適切でないと判断した場合

※国などから他の補助金を交付されている場合でも、その補助金と重複しない経費の部分については、本補助金の対象となります。

※詳細な要件や条件については、鞍手町役場産業振興課へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kurate.lg.jp/syouhi/syouhin_kaihatu.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。提供された情報にはドメイン名が含まれない相対パスのみが記載されており、公募要領や申請様式などの資料についても完全なURLを特定できませんでした。また、電子申請システムは存在しません。

お問合せ窓口

鞍手町役場 産業振興課 商工振興係
TEL:0949-42-2118(直通)、0949-42-2111(内線:225)
FAX:0949-42-5693
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
鞍手町役場
産業振興課 商工振興係
公募要領のお問い合わせ先としては、代表電話番号の内線225が記載されています。補助金に関する具体的な相談の際は、こちらの内線番号をご利用いただくとスムーズです。木曜日には窓口延長を実施している場合があります。申請書類は、郵送または直接ご持参ください。電子メールやファックスでの提出は受け付けておりません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。