埼玉県副業・兼業人材活用促進事業補助金(令和7年度)
目的
埼玉県内の中小企業が、経営課題の解決や新事業展開のために、外部の専門的なスキルを持つ副業・兼業人材を初めて活用する際の経費を補助します。具体的には、人材紹介手数料や人材への報酬の一部を支援することで、県内企業のプロフェッショナル人材の確保と事業強化を図ることを目的としています。拠点を介した初めての活用が対象となり、円滑な人材導入を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・利用者登録
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申請前随時
申請前に以下の準備が必要です。
- 利用者登録:埼玉県電子申請・届出サービスにて利用者区分(個人・法人)とメールアドレスを登録し、IDとパスワードを取得してください。
- 事前相談:埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点への相談が必須となります。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2026年02月02日
「埼玉県電子申請・届出サービス」より、交付申請書(様式第1号)および事業計画書等の必要書類を添付して申請してください。契約開始後の申請は事業完了前のみ可能です。
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
提出された書類に基づき審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知により補助事業の実施が正式に承認されます。
- 事業実施期間
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- 支払完了期限:2026年03月10日
副業・兼業人材の活用(委託業務)を実施してください。人材紹介手数料および報酬の支払いを令和8年3月10日までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2026年03月10日
事業完了(支払完了)後30日以内、または令和8年3月10日のいずれか早い日までに実績報告を行ってください。電子申請システムから請求書や振込明細等の証憑類を添付して提出します。
- 額確定・補助金交付
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- 補助金請求:確定通知後速やかに
県による審査後、補助金の額が確定し「額確定通知」が送付されます。その後、電子申請にて交付請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
埼玉県内の意欲ある中小企業等が、これまで社内になかった専門的な技術や知識を持つ副業・兼業人材を外部から導入し、経営課題の解決や新たな事業展開を図ることを支援する制度です。初めて副業・兼業人材を活用する企業が、人材紹介手数料や人材への報酬といった費用の一部について補助を受けることができます。
■埼玉県副業・兼業人材活用促進事業補助金
埼玉県内の中小企業が、専門的なスキルを持つ副業・兼業人材を初めて活用する際に、その費用の一部を補助するものです。
<補助対象者>
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定される「中小企業者」
- 埼玉県内に事業所を有していること
- 埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点を通して、初めて副業・兼業人材を活用する企業
<補助対象となる人材確保の方法>
- 拠点登録の民間職業紹介事業者を通した人材確保
- 拠点が主催するマッチング事業への参加を通じた人材確保
<補助の対象となる事業の条件>
- 具体的な事業計画に基づき副業・兼業人材を確保すること
- 副業・兼業人材との契約期間が5か月以内であること
- 契約日が令和7年4月1日から令和8年1月31日までであること
- 費用支払(手数料および報酬)が令和8年3月10日までに完了すること
<補助対象経費>
- 登録民間職業紹介事業者に支払う人材紹介手数料
- 副業・兼業人材に支払う報酬
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の10分の8(80%)
- 補助限度額:1件につき50万円
▼補助対象外となる事業・事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 過去に拠点登録以外の民間職業紹介事業者を通じて副業・兼業人材と契約したことがある事業者。
- 大企業および「みなし大企業」。
- 資本金10億円未満の中堅企業の子会社・関連会社などで実質的に大企業とみなされるもの。
- 特定の要件を満たさない事業者。
- 役員等が暴力団または暴力団構成員と密接な関係を有する場合。
- 風俗営業等やその一部を受託する営業を行う事業者。
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とする事業者。
- 親族間での契約。
- 紹介される人材が、受入企業の役員の3親等以内の親族である場合。
- 補助対象外の経費。
- 消費税額および地方消費税額。
補助内容
■埼玉県副業・兼業人材活用促進事業
<補助対象者>
- 初めて副業・兼業人材を活用する中小企業等(埼玉県内に事業所を有する)
- 資本金10億円未満の中堅企業(要相談)
- 拠点登録の民間職業紹介事業者または拠点が主催するマッチング事業を通じて確保された人材であること
- 暴力団関係者、風俗営業等、宗教・政治目的の事業者でないこと
<補助対象事業の要件>
- 契約期間:令和7年4月1日から令和8年1月31日までに締結
- 業務期間:5か月以内
- 親族関係:受入企業の役員の3親等以内の親族でないこと
- 支払完了:手数料および報酬の支払いが令和8年3月10日までに完了すること
<補助対象経費>
- 人材紹介手数料(民間職業紹介事業者に支払うもの)
- 副業・兼業人材への報酬
- ※消費税および地方消費税額は含まない
<補助率と補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の8(0.8) |
| 補助限度額 | 1件につき50万円 |
<申請受付期間>
令和7年5月1日(木)から令和8年2月2日(月)まで(予算に達し次第終了)
対象者の詳細
補助対象者(中小企業等)
埼玉県内に事業所を有し、初めて副業・兼業人材を活用する事業者が対象となります。具体的には、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定される「中小企業者」が対象です。
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製造業、建設業、運輸業
資本金が3億円以下、かつ従業員の数が300人以下の企業 -
卸売業
資本金が1億円以下、かつ従業員の数が100人以下の企業 -
サービス業
資本金が5,000万円以下、かつ従業員の数が100人以下の企業 -
小売業
資本金が5,000万円以下、かつ従業員の数が50人以下の企業 -
中堅企業
資本金10億円未満の企業(県内経済への影響や中小企業との取引状況等を考慮し対象となる可能性あり。申請前に事前相談が必須)
副業・兼業人材
専門的な技術や免許資格、知識や技能を有し、業務委託契約等に基づき、職務や期間を限定して業務に従事する者が対象です。
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補助対象となる条件
具体的な事業計画に基づき確保される人材であること、契約日が令和7年4月1日から令和8年1月31日までであり、かつ契約期間が5か月以内であること、受入企業の役員の3親等以内の親族でないこと、委託業務が完了し、当該年度の3月10日までに報酬の支払いが完了すること
■補助対象外となる事業者の要件(誓約事項)
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象とはなりません。
- 暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(反社会的勢力)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行う、またはこれらの一部を受託する事業者
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とする事業者
- 受け入れる副業・兼業人材が、受入企業の役員(取締役、会計参与、監査役等)の3親等以内の親族である場合
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/projinzai/hukugyo_kengyo-hojo.html
- 埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点ホームページ
- https://www.saitama-projinzai.com/
- 埼玉県電子申請・届出サービス(メインページ)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_initDisplay
- 電子申請:交付申請の申込画面
- https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=92953
- 電子申請:実績報告の申込画面
- https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=92954
- 電子申請:補助金の請求の申込画面
- https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=92957
- 電子申請:事業内容の変更(変更等承認申請)の申込画面
- https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=92960
募集要領、よくある質問、各種申請様式(Word/Excel)は埼玉県公式ホームページからダウンロード可能です。申請手続きは「埼玉県電子申請・届出サービス」より行ってください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。