終了済 掲載日:2026/01/04

志摩市 小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金(令和7年度)

上限金額
20万円
申請期限
2026年01月30日
三重県|志摩市 三重県志摩市 公募開始:2026/01/05~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

志摩市内に主たる事業所を置く小規模事業者に対し、日本政策金融公庫の融資に係る利子の一部を補給することで、資金調達の円滑化と経営の安定化を図ります。金銭的負担を軽減し、経営改善や事業拡大を促すことで地域産業の振興を支援します。対象はマル経融資等で、年間最大20万円の利子相当額を補助します。

申請スケジュール

志摩市小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金は、公庫の融資を受けた際の利子の一部を補給する制度です。令和7年度(2025年度)の補助対象は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までに支払った利子が対象となります。
利子支払・書類準備
  • 利子補給対象期間:2025年01月01日〜12月31日

対象期間中に支払った利子が補給対象となります。日本政策金融公庫へ「利子支払証明書」等の発行を依頼するなど、申請に向けた準備を行ってください。

  • 借入金の償還表の写し
  • 公庫発行の利子支払証明書・利子支払済書
  • 税に滞納がないことの証明書
交付申請期間
  • 公募開始:2026年01月05日
  • 申請締切:2026年01月30日

志摩市役所観光経済部経済課窓口へ、必要書類を添えて交付申請書兼請求書を提出してください(必着)。

※補助対象期間が複数年度にわたる場合も、各年度ごとに申請が必要です。
審査・交付決定通知
2026年2月上旬〜中旬

提出された書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知をもって補助金額が確定します。

※実績報告書の提出は原則として省略可能です。
補助金の支払い
  • 支払時期:2026年02月下旬(予定)

確定した補助金額が、申請時に指定された口座へ一括で振り込まれます。

対象となる事業

この補助金は、志摩市が市内の小規模事業者の経営改善や産業の振興を支援し、資金の円滑化を図ることを目的としています。具体的には、事業者が株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」)から特定の融資を受けた際に発生する利子の一部を、志摩市が補給する制度です。

■志摩市小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金

以下の要件を満たす事業者が対象となります。

<補助の対象となる事業者>
  • 志摩市内に主たる事業所を有していること。
  • 納税状況:住所を有する市区町村の税に滞納がないこと(個人の場合)、志摩市の市税に滞納がないこと(法人の場合)。
  • 経営指導の有無:商工会または生活衛生同業組合の経営指導を受けていること。
  • 融資実行日:補助対象となる資金の融資実行日が、平成30年4月1日以降であること。
<補助の対象となる融資>
  • 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
  • 生活衛生改善貸付
<補助金の金額と計算方法>
  • 融資利率が年1パーセントを超える場合:年1パーセントとして計算された額
  • 融資利率が年1パーセント以下の場合:その全額
  • 上限額:同一の補助対象資金に対する補助金の額は、20万円が上限
  • 算出された金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<補助対象期間>
  • 補助対象資金に係る利子の初回返済日の属する月から12か月
  • 令和7年度は令和7年1月1日から令和7年12月31日までの期間に支払われた利子が対象

▼補助対象外となる事業

以下の融資や費用については補助の対象となりません。

  • 中小機構から別途利子補給を受けている融資。
  • 融資の元本の返済が遅延したことに伴って生じた利子の増額分。

補助内容

■志摩市小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金

<補助対象資金>
  • 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
  • 生活衛生改善貸付
<補助金の額と補給利率>
項目内容
融資利率が年1%を超える場合年1パーセントとして計算された額
融資利率が年1%以下の場合その全額
上限額同一の補助対象資金において20万円
端数処理千円未満の端数は切り捨て
<補助対象期間(補給期間)>

補助対象資金に係る利子の初回返済日の属する月から12ヶ月間

■特例措置

●S1 令和7年度の特例

<補助対象期間の特例>

令和7年1月1日から令和7年12月31日までの期間に支払った利子が補助対象となる

●S2 過去の特例(参考)

<利子合計額の加算特例>

令和4年11月1日から12月31日までの期間に返済を行った利子合計額を、翌年(令和5年)1月1日から12月31日までの期間に返済を行った利子合計額に加えることができる

対象者の詳細

補助対象となる事業者の詳細条件

以下のすべての条件に該当し、かつ特定の融資を受けている必要があります。

  • 1 事業所の所在地
    志摩市内に主たる事業所を有していること
  • 2 税の滞納状況
    個人の場合:住所を有する市区町村の税に滞納がないこと、法人の場合:志摩市の市税に滞納がないこと
  • 3 経営指導の受講
    商工会または生活衛生同業組合から経営指導を受けていること
  • 4 融資実行日
    対象となる資金の融資実行日が、平成30年(2018年)4月1日以降であること

補助対象となる資金(融資)の種類

株式会社日本政策金融公庫(公庫)によって融資される、以下のいずれかの資金が対象です。

  • 小規模事業者経営改善資金
    通称:マル経融資

■補助対象外となる融資

以下に該当する融資は補助の対象外となります。

  • 中小機構から別途利子補給を受けている融資
  • 平成30年(2018年)3月31日以前に実行された融資

申請にあたっては、借入金の償還表の写し、公庫が発行した利息支払証明書、税の滞納がないことの証明書などの書類提出が必要です。詳細は志摩市の公報または担当窓口へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/sangyoshinkobu/shoko/chushokigyoshien/1523345297893.html
志摩市 公式ホームページ
https://www.city.shima.mie.jp/index.html
交付申請書(様式第1号) (Word)
https://www.city.shima.mie.jp/material/files/group/34/youshiki.rtf

本補助金の申請は窓口への直接提出が必要であり、電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請期間は令和8年1月5日から1月30日までです。

お問合せ窓口

志摩市役所 観光経済部 経済課
TEL:0599-44-0010
FAX:0599-44-5262
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日、および12月29日から1月3日
受付窓口
志摩市役所
観光経済部 経済課
住所:〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22。日本政策金融公庫の融資(小規模事業者経営改善資金「マル経融資」や生活衛生改善貸付など)に対する利子補給補助金に関する一切の業務を担当しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。