令和6年度補正 商用車(タクシー・バス)電動化促進補助金
目的
タクシーやバス事業者等に対して、電気自動車や燃料電池自動車等の導入、および充電設備の設置に要する費用の一部を補助することで、商用車の電動化を促進し、脱炭素社会の構築と産業競争力の強化を図ります。車両の新規購入だけでなく、既存車両の改造も対象とし、CO2排出削減を通じた持続可能な輸送サービスの実現を支援します。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2025年04月28日
申請締切:2026年01月09日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
令和6年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス))
タクシー事業者やバス事業者などが、二酸化炭素(CO2)排出削減効果のある電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)、水素内燃機関型自動車(HICEV)といった「電気自動車等」を導入する際の経費を補助することを目的としています。
■1 電気自動車等の「導入」事業
タクシー等車両またはバス車両を新規に購入・登録する事業が対象です。
<補助対象車両>
- タクシー等車両(乗車定員10人以下の車両)
- バス車両(乗車定員11人以上の車両)
- 電気自動車(BEV):バッテリー交換式を含む
- プラグインハイブリッド自動車(PHEV)
- 燃料電池自動車(FCV)
- 水素内燃機関型自動車(HICEV)
<補助対象車両の要件>
- JATAホームページ掲載の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」対象車であること
- またはJATAホームページに事前登録された車両であること
■2 電気自動車等への「改造」事業
既存のタクシー等車両またはバス車両を、BEV、PHEV、FCV、HICEVのいずれかに改造する事業が対象です。
<補助対象経費>
- 改造に必要な材料費(パワートレイン)
- 改造に必要な労務費
■3 充電設備導入事業
電気自動車等の導入と一体的に、その充放電に必要な設備を導入する事業です。
<主な補助対象設備>
- 急速充電器
- 普通充電器
- V2H(Vehicle to Home)充放電設備
- 外部給電器
- 高圧受電設備
- バッテリー交換式充電設備(交換用バッテリー、交換ステーション等を含む)
<充電設備の要件>
- 経済産業省のインフラ導入促進補助金の交付対象機器であること(高圧受電設備を除く)
- 設置場所は申請事業者の敷地内であること
- 充電設備は補助対象車両のみに使用されること
- 課金装置は使用できない状態であること
多排出者に関する要件
●GX CO2排出削減目標の設定・公表
CO2排出量が多い事業者は、令和7年度及び令和12年度の削減目標の設定、毎年度の実績公表、第三者検証の受検等の取り組みが求められます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する事業内容や経費、管理状況が認められる場合は、補助の対象外となるか、交付決定の取消し等の対象となります。
- 車両改造事業における開発費用
- デザイン料
- テスト費用
- 自家用車(白ナンバー)のうち、恒常的な運行実態がないもの
- 要件を満たさない充電設備の運用
- 課金装置が使用できる状態で設置される設備
- 補助対象車両以外への充電に使用されるもの
- 所有権留保が伴う車両導入
- 割賦販売による車両導入は認められません。
- 財産の適切な管理・義務が果たされない事業
- CO2削減効果に関する事業報告書の提出義務を怠った場合
- 環境省補助事業である旨を示すステッカーの貼付がない場合
- 処分制限期間内にJATAの承認なく処分(譲渡、廃棄、担保提供等)を行った場合
- 不正行為に関連する事業
- 虚偽の申請や提出書類があった場合
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に抵触する行為
補助内容
対象者の詳細
1. 補助金申請が可能な対象者の類型
本事業において補助金の交付を申請できる者は、主に電気自動車や充電設備の導入を通じて二酸化炭素排出量の削減を目指す事業者で、以下のいずれかに該当する者です。
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タクシー等車両またはバス車両を事業に供する者
道路運送法に基づく旅客自動車運送事業や自家用有償旅客運送の用に供する車両を導入する事業者、従業員や観光客の送迎など、恒常的に運行する自家用車(白ナンバー)を所有する者 -
リース事業者
タクシー等車両やバス車両の貸渡しを業とする者、貸渡先が「事業に供する者」「学校法人または企業等」「地方公共団体」のいずれかであること、補助金が月々のリース料金に反映される必要がある -
学校法人または企業等
特定旅客自動車運送事業者に、自らが所有または使用する車両を貸与し、旅客運送を委託する者 -
子会社たる旅客自動車運送事業者を持つ者
50%を超える出資比率で設立した子会社に、自らが所有する車両を貸与する者 -
充電設備を所有する者
車両と一体的に導入される場合に限る、原則として車両のリース会社と同一である必要がある -
地方公共団体
国または地方公共団体 -
その他
大臣の承認を得てJATA(公益財団法人 日本自動車輸送技術協会)が適当と認める者
2. 「多排出者」に対する追加要件
地方公共団体を除く補助対象事業者のうち、「多排出者」に該当する事業者は、交付申請日までに以下のCO2排出削減のための取り組みを実施することを表明する必要があります。
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CO2排出削減目標の設定と公表
令和7年度および令和12年度の国内におけるScope1・Scope2に関する目標設定 -
排出実績と進捗状況の公表
令和6年度以降、毎年度の排出実績および進捗状況の公表、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則る第三者検証が必要 -
目標未達成時の対応
Jクレジット、JCM、その他適格カーボン・クレジットを調達、または未達理由を公表
3. 車両事前登録を行う自動車製作者等事業者の要件
交付の対象となる車両の生産者にも、以下の取り組みの実施表明が求められます。
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CO2排出削減のための取り組み
Scope1・Scope2の削減目標設定と公表、毎年度の排出実績の第三者検証および公表、目標未達成時のクレジット調達または理由公表、サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取り組みの促進 -
自社の成長に向けた方針策定
コスト競争力の向上や海外市場の獲得などの方針策定 -
必要な人材確保に向けた取り組み
継続的な賃上げなど
※GXリーグに参加する事業者は、CO2削減の取り組みを実施するものとみなされます。
※多排出者以外の者や中小企業については、代替の取り組みをもって要件を満たすことができます。
※その他、詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://ataj.or.jp/subsidy/efv-f_taxibus_r6/
- 公益財団法人 日本自動車輸送技術協会(JATA)メイン公式サイト
- https://ataj.or.jp/
- 令和7年度 先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援 公式サイト
- https://ataj-asv.jp
- 令和6年度(補正)商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス)公式サイト
- https://ataj-taxi.jp/
- タクシー・バス補助金申請サイト ログイン
- https://ataj-taxi.jp/login_r6_taxi_bus.php
- タクシー・バス補助金申請 申請者情報新規登録
- https://ataj-taxi.jp/applicant_information_register.php
公募要領、申請様式、FAQ等の各種資料は公式サイト内で提供されていますが、各ファイルへの直接的なダウンロードURLは提供されていません。商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス)の電子申請システム利用期間は、令和7年4月28日から令和8年1月9日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。