終了済 掲載日:2026/01/04

神奈川県伝統的工芸品産業振興事業費補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
2025年11月28日
神奈川県 神奈川県 公募開始:2025/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

神奈川県内の伝統的工芸品産地組合員や、鎌倉彫、箱根寄木細工、小田原漆器を製造する事業者に対し、産業の振興と持続的な発展を目的として、販路拡大や商品開発、生産性向上、後継者育成等の取り組みに要する経費を補助します。補助率は3分の2以内で、上限100万円まで支援することで、県内の伝統技術の継承と地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

本補助金は先着順で受け付けられ、予算額に達し次第終了となります。申請にあたっては、円滑な事務処理のため事前に県(工芸技術所)への相談が強く推奨されています。交付決定前に着手した経費は対象外となるため、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。
事前相談
随時(申請前必須)
交付申請を行う前に、工芸技術所(神奈川県中小企業支援課小田原駐在事務所)へ相談を行います。事業内容や手続きの疑問を解消し、スムーズな申請につなげます。
公募期間・交付申請
  • 公募開始:2025年05月01日
  • 申請締切:2025年11月28日

必要書類を揃え、工芸技術所へ提出します。予算に達した時点で受付終了となるため、早めの申請が推奨されます。

  • 受付時間:平日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
  • 提出先:工芸技術所(小田原市久野621)
審査・交付決定
申請から通常2〜3週間程度
県による審査が行われ、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。不備がある場合は修正依頼が発生します。この通知が届くまでは、事業の発注や契約は行えません。
補助事業実施
  • 事業実施期限:2026年01月31日
交付決定後に事業を開始します。事業計画の変更が必要な場合は、2025年12月19日(金)までに変更承認申請を行う必要があります。支払いは原則として銀行振込で行い、領収書等の証拠書類を保管してください。
実績報告
  • 報告最終期限:2026年02月06日
事業完了後、実績報告書に支出を証明する書類(振込控え、納品書、写真等)を添えて提出します。期限を過ぎると補助金が支払われないため、厳守が必要です。
確認・補助金額確定・交付
実績報告完了後
県が実績報告書の内容を審査し、適正な事業実施を確認した上で、補助金額を確定します。その後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

神奈川県内の伝統的工芸品産業の振興を目的とし、伝統的工芸品産地組合員や、鎌倉彫、箱根寄木細工、小田原漆器を製造する事業者が行う振興事業に要する経費に対して補助を行うものです。

■1 販路拡大事業

伝統的工芸品の市場拡大を目指し、新たな顧客獲得や既存顧客との関係強化を図るための事業です。

<主な補助対象経費>
  • 展示会等への出展費用(ブース代、設営・装飾費、出品物の梱包及び運送費など)
  • 出展に伴う旅費(ただし、公共交通機関以外のタクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代、パーキング料金等は対象外)
  • 通訳・翻訳費用
  • アルバイト賃金、保険料、委託・外注費用
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和8年1月31日(土)まで

■2 認知度向上事業

伝統的工芸品のブランド価値を高め、広くその魅力を伝えるための事業です。

<主な補助対象経費>
  • 広報宣伝費(ポスター、パンフレット作成、ウェブサイト・SNS作成・更新、発送費、媒体掲載費、委託・外注費用)
  • ブランド価値保全費(商標登録に関連する費用)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和8年1月31日(土)まで

■3 商品開発事業

市場のニーズに応じた新しい商品を開発したり、既存商品を改良したりするための事業です。

<主な補助対象経費>
  • 商品開発に必要な原材料費(補助事業完了時までに使い切る数量のみ)
  • 用具・工具類の購入費
  • 専門家への委託・外注費用(デザイン費など)
  • 新商品の試作にかかる費用
  • 市場調査(マーケティング調査)費
  • 事務打合せ旅費、専門家旅費
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和8年1月31日(土)まで

■4 生産性向上事業

製造工程の効率化や品質向上を図り、生産能力を高めるための事業です。

<主な補助対象経費>
  • 機器導入・更新:生産性向上に必要と認められる機械装置等の購入費(中古品含む)
  • 店舗・工房等設置・改修:生産性向上に必要な店舗や工房の設置、または既存施設の改修費用
<処分制限財産に関する注意点>
  • 単価50万円(税抜)以上の機械装置等や外注工事は「処分制限財産」に該当し、一定期間は目的外使用や譲渡等が制限されます
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和8年1月31日(土)まで

■5 後継者育成・確保事業

伝統技術や知識を次世代に継承し、産業を支える人材を育成・確保するための事業です。

<主な補助対象経費>
  • 研修講師への謝金や旅費
  • 研修旅費(産地外研修実施分に限る)
  • 研修教材等諸費(テキスト代、原材料購入費、工具・用具類、借料、アルバイト賃金等)
  • インターンシップ受け入れにかかる費用
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和8年1月31日(土)まで

■6 人材育成・地域産業振興事業

地域の子どもたちに伝統工芸の魅力を伝え、将来の担い手育成や地域産業への関心を高めるための事業です。

<主な補助対象経費>
  • 小中学生向け工芸体験教室開催に要する教材等諸費(テキスト代、原材料購入費、工具・用具類、教室借料、アルバイト賃金等)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和8年1月31日(土)まで

▼補助対象外となる事業

本補助金の趣旨にそぐわない事業や、公的資金の使途として不適切と判断される以下の事業・経費は対象外となります。

  • 国、県、市町村が補助する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と重複する事業。
  • 消費税および地方消費税を除く補助対象経費が15万円未満の事業。
  • 補助事業の目的に合致しない経費や、他の公的補助制度と重複する経費。
  • 経費支出や事業実施を証明する書類を用意できない経費。
  • 交付決定日より前、または令和8年2月1日以降に発注・契約・支払いが行われた経費。
  • 自社内部の取引、資本関係のある事業者、代表者や役員の親族(3親等以内)が関わる事業者への発注による経費。
  • オークションやフリマアプリ等、匿名取引による購入費。
  • 茶菓、飲食、奢侈(しゃし)、娯楽、接待の費用。
  • 車検費用や車修理費。
  • 税務申告、決算書作成、訴訟等にかかる専門家への費用(税理士、公認会計士、弁護士等)。
  • 金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料等(発注先負担時を除く)。
  • 公租公課(消費税、ナンバー取得費、車庫証明書取得費用等)。
  • 銀行振込・口座振替(クレジットカード・デビットカード含む)以外の決済方法で支払われた経費。
  • 割引金額(ポイント払い、商品券等での支払い等を含む)。
  • 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用。
  • 単なる設備の更新で生産性の向上に繋がらないもの、および汎用的に使用可能な自動車の購入。
  • その他、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費(役員報酬、キャンセル料、不適切な相互発注など)。

補助内容

■補助制度の概要

<補助金額・率の規定>
項目内容
補助上限額100万円
補助率2/3以内
対象経費の下限額15万円(税抜)以上
<申請に関する注意点>
  • 同一事業者が複数の申請をすることはできない(100万円に達するまでは複数事業の申請可)
  • 国・県・市町村が補助する他の制度と重複する事業は対象外

■1 販路拡大事業(展示会等出展)

<主な補助対象経費>
  • 展示会出展費
  • 旅費(公共交通機関利用分)
  • 設営・装飾費
  • 出品物の梱包及び運送費
  • 通訳・翻訳費
  • アルバイト賃金
  • 保険料
  • 委託・外注費

■2 認知度向上事業

<主な補助対象経費>
  • 広報宣伝(ポスター・パンフレット、ウェブサイト、SNSの作成・更新等)
  • 発送費・掲載費
  • 委託・外注費
  • ブランド価値保全(商標登録関連費)

■3 商品開発事業

<主な補助対象経費>
  • 原材料費(事業完了までに使い切る分のみ)
  • 用具・工具類購入費
  • 専門家への委託・外注費(デザイン費)
  • 新商品試作費
  • マーケティング調査費
  • 事務打合せ旅費・専門家旅費

■4 生産性向上事業

<主な補助対象経費>
  • 機器導入・更新(機械装置等の購入費。中古品含む)
  • 店舗・工房等設置・改修(外注工事費)
<留意事項>

単価50万円(税抜)以上の機械装置や外注工事は「処分制限財産」に該当し、一定期間の処分が制限されます。

■5 後継者育成・確保事業

<主な補助対象経費>
  • 研修講師謝金・旅費
  • 研修旅費
  • 研修教材等諸費(テキスト代、原材料費、工具類購入費、借料、アルバイト賃金等)

■6 人材育成・地域産業振興事業

<主な補助対象経費>
  • 小中学生向け工芸体験教室開催経費
  • 教材等諸費(テキスト代、体験用原材料費、工具類購入費、会場借料、アルバイト賃金等)

対象者の詳細

補助対象者の類型

この補助金制度における補助対象者は、以下の二つの類型に大別されます。

  • 1 特定の伝統工芸品関連組合とその組合員
    伝統鎌倉彫事業協同組合(またはその組合員)、小田原箱根伝統寄木協同組合(またはその組合員)、伝統小田原漆器組合(またはその組合員)
  • 2 伝統工芸品を製造するその他の事業者
    上記1.に挙げられた組合の組合員ではないものの、鎌倉彫、箱根寄木細工、小田原漆器のいずれかを製造している事業者

補助対象者が満たすべき共通要件

上記の区分に該当する事業者であっても、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 事業内容の適合性
    申請する事業が、公募要領に定められている内容に沿ったものであること
  • 2 事業所の所在地および実態
    申請日において、神奈川県内に事業所を有し、実態のある事業を営んでいること
  • 3 事業実施場所
    補助対象となる事業を、神奈川県内の事業所等で実施すること
  • 4 事業遂行の主体性
    申請者自身が、主体的に補助事業を遂行すること
  • 5 許認可の取得
    営業許可等を受けているか、または補助事業完了までに取得する見込みがあること
  • 6 公序良俗への適合
    事業が公序良俗に反するものでないこと
  • 7 資金使途の適正性
    公的な資金の使途として、社会通念上不適切と判断される事業ではないこと
  • 8 暴力団排除条項への適合
    暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号)、法人の代表者または役員のうちに暴力団員に該当する者がいる場合、法人格を持たない団体の代表者が暴力団員に該当する場合

■補助対象外となる事業

以下に該当する事業は補助の対象となりません。

  • 補助対象経費が15万円(消費税及び地方消費税を除く)未満の事業
  • 国・県・市町村の他の補助制度と重複する事業

※補助対象経費の下限および他制度との重複には十分ご注意ください。

※同一事業者が同一年度内に複数の補助事業を申請することは可能ですが、補助上限額は100万円です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/odawara/hojokinr7.html

電子申請システムは導入されておらず、申請は書類の持参または郵送で行う必要があります。また、円滑な事務処理のため、交付申請前に神奈川県中小企業支援課小田原駐在事務所(工芸技術所)への事前相談が推奨されています。

お問合せ窓口

工芸技術所(神奈川県中小企業支援課小田原駐在事務所)
TEL:0465-35-3557
FAX:0465-35-3936 (小田原駐在事務所のFAX番号として記載されています)
受付時間
平日 9時00分~12時00分 および 13時00分~17時00分
受付窓口
工芸技術所(神奈川県中小企業支援課小田原駐在事務所)
交付申請前には必ず県(上記の工芸技術所)に事前相談をするよう強く推奨されています。
産業労働局 中小企業部中小企業支援課
受付窓口
産業労働局 中小企業部中小企業支援課
この補助金制度のページの所管部署
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。