公募中 掲載日:2025/09/17

新商品開発支援等事業費補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
茨城県|つくばみらい市 茨城県つくばみらい市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

市では、地域産業の振興や地場産品の消費拡大を図るために、市内の中小企業者が、新商品の開発や、販路の拡大のために物産展や見本市等へ出展に係る経費について、補助する事業を実施しています。

申請スケジュール

本補助金は先着順で審査が行われ、交付決定額が予算額に達し次第、受付終了となります。また、補助対象事業は原則として会計年度内(3月末日まで)に完結する必要があります。事業期間の制約を考慮し、計画的に申請手続きを進めてください。
事前相談・事業計画策定
事業実施の前年(推奨)

新商品開発、生産効率向上、または販路拡大に関する事業計画を策定します。事業計画は年度内(3月末日まで)に支払いや実績報告まで完了できる内容である必要があります。
また、事業に取り組む前年に、計画内容や事業費について市へ事前相談することが推奨されています。

補助金申請
随時受付(予算上限に達し次第終了)

事業費の見積書、カタログ、決算書等の必要書類を揃え、交付申請書とともに提出します。
提出はつくばみらい市役所 産業経済課へ持参または郵送で行います。書類に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。

交付決定
審査終了後

審査を経て、市から「交付決定通知」が送付されます。
【重要】補助金の交付決定前に契約・発注・事業着手した経費は補助対象外となります。必ず交付決定通知を受け取ってから事業を開始してください。

契約・事業実施
交付決定後〜3月

交付決定に基づき契約を行い、事業を実施します。事業内容に変更が生じる場合や、事業の中止が見込まれる場合は、速やかに市へ連絡し手続きを行ってください。

実績報告
  • 報告期限:毎年度3月末日

事業完了後、速やかに「実績報告書兼請求書」を提出します。領収書の写しや事業実施を証明する写真など、全ての関係書類の添付が必要です。
3月末日までに実績報告書が提出できない場合、補助金は交付されません。

補助金額確定・支払
実績報告の審査後

提出された実績報告書に基づき検査が行われ、補助金額が確定します。その後、指定の口座へ補助金が支払われます。

対象となる事業

つくばみらい市が実施している「つくばみらい市新商品開発支援等事業費補助金」は、地域産業の振興と地場産品の消費拡大を目的とし、市内の中小企業者(農業者を含む)が意欲的に新商品開発や販路拡大に取り組むことを支援するための制度です。

1.1 新商品開発事業

この事業は、新しい素材や技術を活用したり、これまでの素材や技術を応用したりして、既存商品よりも優れた新商品を開発する取り組みを支援します。

<目的>
  • 新規性のある商品や既存商品の改良開発を促進し、事業者の競争力強化を図ります。例えば、見た目が悪く売り物にならない野菜を加工してアイスクリームとして販売する「6次産業化」のような、地域資源を有効活用した新商品開発が具体例として挙げられます。
<補助上限額と補助率>
  • 最高50万円まで、対象経費の1/2が補助されます。
<補助対象経費の例>
  • 先進地視察や市場調査に要する経費
  • 新商品の研究、開発計画、および試作にかかる経費(主要原料、主要材料、賄材料の購入費、工具・器具等の試作・改良業務委託費用など)
  • 展示会や試食会等に要する経費
  • デザイン設計、商標等の作成にかかる費用
  • 容器包装の試作にかかる費用
  • 初期生産に要する経費
  • 新商品生産に直接供する機械装置等の購入費
  • 専門家のアドバイスを受けるための謝金や交通費・宿泊費
  • パンフレットや紹介動画の作成、広告掲載費用、特許等の出願・登録費用など
<注意事項>
  • 必ずしも年度内に完成品を販売する必要はありませんが、年度内に事業結果として試作品や完成コンセプトなどを提出する必要があります。

2.2 生産効率向上事業

この事業は、5年以内に開発した新商品に需要が増え、生産拡大の必要が生じた場合に、市内の自社工場内で大型機械の増設や新しい機械の導入にかかる費用を支援します。

<目的>
  • 新商品の安定的な供給体制を確立し、事業者の生産能力を向上させることを目指します。例えば、新商品開発後に、既存の機械設備では生産効率が低いために、より大型の機械を導入するといったケースが該当します。
<補助上限額と補助率>
  • 最高50万円まで、対象経費の1/2が補助されます。
<補助対象経費の例>
  • 市内の事業所に設置し、原則として取得価格10万円(税抜き)以上の機械装置等の購入費が対象となります。

3.3 販路拡大事業

この事業は、商品の販売経路を拡大するため、物産展や見本市等への出店にかかる費用を支援します。

<目的>
  • 市内事業者の製品を広く市場に展開し、販売機会を増やすことを目的としています。具体的には、既存の商品について新たな販路を求めて市外の物産展へ出店する活動や、ふるさと納税返礼品の開発、市外への出店事業などが該当します。
<補助上限額と補助率>
  • 最高10万円まで、対象経費の1/2が補助されます。
<補助対象経費の例>
  • 出展事業に要する経費、専門家のアドバイスを受けるための謝金、販路拡大のための出展に要する交通費・宿泊費
  • パンフレットやポスターなどの印刷費、新聞等への折込費用や広告掲載費用などが含まれます。

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。

  • 新商品開発事業において、すでに加工製造されている商品のパッケージデザイン、味付け、形状の変更のみの事業。
  • 販路拡大事業における、グリーン車やビジネスクラスの交通費。
  • 交付決定前から実施しているもの。
  • 年度内に事業が完了しない場合(3月末日までに全ての支払を完了し、実績報告書を提出できない場合)。
  • 補助対象外となる事業の例
    • 他の制度による補助金等の交付を受けている事業
    • 途中で頓挫した事業
    • パッケージデザインや味付け等の変更のみの事業
    • 交付決定日の年度末日~5年以内に市外へ移転した場合
  • 補助対象外となる経費の例
    • 職員・従業員の人件費や残業代
    • 他の業務にも使用できる汎用性の高い事務機器(パソコン、プリンターなど)
    • 修理費
    • 既存機器の買い替え費用
    • 中古品の購入費
    • 自社商品の消費分
    • 高額すぎるノベルティ
    • 事業の全部をコンサル業者へ委託する費用
    • 経費に対する消費税および地方消費税

つくばみらい市新商品開発支援等事業費補助金

■1 新商品開発事業

<目的・対象>

新素材(食材)や技術を活用した新商品開発、または既存技術の応用による新商品開発(例:規格外野菜の加工による6次産業化など)。

<補助率・補助限度額>
項目内容
補助率補助対象経費の1/2以内
補助限度額最高50万円
<主な補助対象経費>
  • 調査・研究費(先進地視察、市場調査)
  • 開発・試作費(研究、計画、試作)
  • 販促関連費(展示会出展、パンフレット・動画作成)
  • デザイン・知財費(デザイン設計、商標・特許出願)
  • 容器包装費(試作)
  • 初期生産費
  • 原材料費(主要原料、試作用食材)
  • 委託費(市場調査、加工、器具試作等の一部委託)
  • 専門家経費(謝金、旅費)
  • その他(消耗品、広告費、運搬費、検査手数料、リース料等)
  • 旅費(研究・視察、販路拡大出展のための交通費・宿泊費)

■2 生産効率向上事業

<目的・対象>

5年以内に開発した新商品の需要増加に伴い、生産効率向上のために市内の自社工場内で大型機械の増設や新規導入を行う事業。

<補助率・補助限度額>
項目内容
補助率補助対象経費の1/2以内
補助限度額最高50万円
<補助対象経費>

市内の事業所に設置し、原則として取得価格が10万円(税抜き)以上の機械装置の導入にかかる費用。

■3 販路拡大事業

<目的・対象>

商品の販売経路拡大を図るため、市外の物産展や見本市等へ出店する事業。

<補助率・補助限度額>
項目内容
補助率補助対象経費の1/2以内
補助限度額最高10万円
<補助対象経費>
  • 出展にかかる交通費・宿泊費
  • パンフレットやポスターなどの印刷費
  • 広告掲載費用
  • 物品の運搬に必要な経費
  • 各種検査手数料

対象者の詳細

対象者の要件・条件(推測)

提供されたテキストには明確な対象者の定義はありませんが、文脈から以下の条件を満たす事業者が対象であると推測されます。

  • 事業所の所在地
    つくばみらい市内の事業所に機械設備を設置すること、補助事業完了後5年以内に市外へ移転しないこと(移転時は返還の可能性あり)
  • 事業形態
    法人または個人事業主(事業者名や代表者欄の記載等から推測)、新商品開発に取り組む事業者
  • 事業内容との関連性
    申請者の主たる業種に直接関連する事業であること
  • 納税状況
    つくばみらい市の市税(市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)について、納期到来分の未納がないこと
  • 事業実施体制
    自社で事業を遂行する能力を有していること

■補助対象外となる事業

以下の実施体制で行う事業は補助金の対象となりません。

  • 事業の全部を外注(委託)する事業

※一部の委託は認められる場合がありますが、丸投げは不可とされています。

※事業者の設立年数、資本金、従業員数といった中小企業者としての詳細な定義や資格要件に関する情報は、提供されたテキストには含まれていません。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/business/news/page001213.html
つくばみらい市公式ホームページ
https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/
みらい平市民センターホームページ
https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/miraidaira-shimin-center/
お問い合わせフォーム(産業経済課)
https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=9&code2=0

電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。最新情報は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

つくばみらい市役所(総合お問い合わせ窓口)
TEL:0297-58-2111
FAX:0297-58-5611
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※祝祭日は除きます
伊奈庁舎と谷和原庁舎の開庁時間です。みらい平市民センターの開庁時間は各フロアによって異なります。
つくばみらい市役所 産業経済課
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
※平日に限る
受付窓口
つくばみらい市役所谷和原庁舎 1階
産業経済課
郵送での提出先:〒300-2395 つくばみらい市加藤237 つくばみらい市役所 産業経済課 新商品開発支援等事業費補助金担当宛。補助金は申請書類一式が提出された順に審査が行われ、交付決定額が予算額に達した時点で終了するため、事業に取り組む前年に計画や事業費について市に事前に相談することが望ましいとされています。申請書類はすべて揃った状態でなければ受付できません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。