公募中 掲載日:2025/12/26

渋谷区 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
825万円
申請期限
随時
東京都|渋谷区 東京都渋谷区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

渋谷区商連に加盟する商店街に対し、地域活性化や魅力向上を目的としたイベント事業等の実施費用を補助します。通常イベントに加え、組織の維持・活性化を図る事業や若手・女性グループによる小規模事業も対象です。会場設営や広報、景品購入に係る経費を支援することで、商店街が自ら企画・実施する地域貢献活動を後押しし、区内商業の振興を図ります。

申請スケジュール

本事業は渋谷区独自の様式を使用します。提出期限を過ぎると東京都への申請ができなくなるため、余裕を持った準備をお願いします。
※申請方法や最新の募集要項については、必ず公式サイトをご確認ください。
交付申請
  • 申請締切:2月中旬

渋谷区へ必要書類を提出します。この期限を過ぎると補助対象外となるため厳守してください。

  • 補助金交付申請書(別記第1号様式)
  • 事業計画書(別紙1)
  • 事業費経費別明細(別紙2)
  • 任意商店会の場合は、会則、役員名簿、決算書(直近3期分)が必要です。
準備・事前相談
交付決定前

交付申請後から交付決定までの間に、以下の点を確認・相談してください。

  • 事業内容の変更:事業名、実施期間(1ヶ月以上)、内容を変更する場合は「変更(中止)承認申請書」の提出が必要です。
  • 景品・記念品:不特定多数への周知(チラシ等)が必須です。
  • 概算払い:希望する場合は事前に相談してください。
交付決定
  • 交付決定通知:7月頃

東京都の交付決定を受け、渋谷区が商店会あてに決定通知を行います。補助事業の開始日は4月1日となるため、3月以前に契約・購入したものは補助対象外となります。

イベント実施・経費支払
4月以降(交付決定後)

事業計画に基づきイベントを実施します。

  • 100万円以上の経費:原則として3社以上からの見積もりが必要です。
  • 経費処理:領収書等の宛名は「商店街の正式名称」としてください。
  • 禁止事項:個人名義のクレジットカードやポイントカードの使用は認められません。
  • 景品受払簿、記念品受払簿の作成が必要です。
実績報告
  • 実績報告期限:別途指定する期日

イベント終了後、速やかに実績報告書を提出してください。原則、メール添付での提出となります。審査に時間を要するため、余裕を持って提出してください。

確定通知
実績報告の審査後

区が実績報告書を審査し、最終的な補助金額を確定して通知します。

補助金支払・精算
確定通知後

確定通知に基づき、請求書を提出することで補助金が支払われます。概算払いを受けている場合はここで差額の精算を行います。

都検査
翌年度

事務処理が終了した翌年度に、東京都による検査が行われる場合があります。書類の保管を適切に行ってください。

渋谷区商店街チャレンジ戦略支援事業

東京都商店街チャレンジ戦略支援事業補助金を活用し、渋谷区内の商店街が主催するイベント事業に対して、東京都と渋谷区が予算の範囲内で助成を行うものです。商店街の活性化と魅力向上を目的としています。

■1 イベント事業

商店街が自ら企画し、実施するイベント事業に対して補助が行われます。

<補助率・補助限度額>
  • 補助対象経費の2/3以内
  • 補助限度額は600万円(1商店街当たり)
  • 会則等が提出できない任意商店街は補助限度額40万円
<補助対象となる回数>
  • 1商店街当たり1ヵ年度に2回まで
  • 新規で法人化した商店街は3ヵ年に限り1ヵ年度に3回まで
  • 会則等を有していない任意商店街は1ヵ年度に1回まで

■2 組織活力向上支援事業

法人商店街の組織そのものの維持・活性化を後押しし、魅力ある商店街の増加につなげるため、法人商店街が実施するイベント事業を特別に支援します。

<補助率・補助限度額>
  • 補助対象経費の11/12以内
  • 補助限度額は825万円
<補助対象となる要件>
  • 商店街振興組合が実施するイベント事業であること
  • 1商店街が単独で実施する事業であること(共催不可)
  • 期待される効果および実施後の効果を指定様式に明記すること

■3 若手・女性支援事業

商店街の若手・女性グループが、総事業費100万円以下の小規模な事業を実施する場合に、特別に支援します。

<補助率・補助限度額>
  • 補助対象経費の8/9以内
  • 1イベント当たり補助限度額は88万8千円
  • 会則等が提出できない任意商店街は補助限度額40万円
<補助対象となる要件>
  • 商店街関係者および同居親族5名以上の若手(49歳以下)または女性で構成
  • 若手または女性が構成員の過半数を超え、かつ代表者となること
  • 構成員の過半数および代表者が商店街役員ではないこと
  • 他の商店街若手・女性メンバーとの共催事業は不可

▼補助対象外となる事業

以下の性質を持つ事業や条件に当てはまる場合は、補助の対象外となります。

  • 商店街以外の団体(町会等)と共催する事業。
  • 内容が経常的な性格を有する事業。
  • 商品券等の特典や割引を付加する事業。
  • 他の補助金を一部財源とする事業。
  • 事業に係る全ての業務を外部に委託する事業。
  • 販売促進のためにチラシ・ポスター等の作成のみを行う事業や、フラッグの掲揚のみを実施する事業。
  • 当初実施予定であったものの、天候等の影響で実施できなかった事業。
  • 要件を満たさない周知物の作成。
    • 当該年度のイベント周知であると確認できないもの(第○回や年度の記載がない等)。
    • イベントと関係ない事項や、商店街会員以外の企業・商店情報が掲載されているもの。

補助内容

■1 イベント事業

<概要(対象イベント例)>
  • 地域資源(文化、歴史など)を活かしたイベント
  • 資源リサイクルや環境対策に資するイベント
  • 地域福祉や健康に資するイベント
  • 防犯防災や生活安全に資するイベント
<補助率・補助限度額・補助回数>
項目内容
補助率補助対象経費の3分の2以内
補助限度額1商店街あたり600万円
補助回数1ヵ年度あたり2回まで(新規法人化等は3回、書類不備の任意商店街は1回)
<実施要件・注意事項>
  • 当該商店街の街区内での実施(理由があれば隣接場所も可)
  • 連続する期間に行われる事業であること(概ね2ヶ月以内)
  • 当該年度の3月31日までに完了(契約・実施・支払)すること
  • 100万円以上の経費は原則3社以上からの見積が必要
<補助対象とならない事業>
  • 経常的な性格を有する事業
  • 商品券等の特典や割引を付加する事業
  • 他の補助金を一部財源とする事業
  • 業務を全て委託する事業
  • 商店街以外の団体(町会等)との共催事業
  • 周知物の作成のみやフラッグ掲揚のみの事業

■2 組織活力向上支援事業

<概要>

法人商店街(商店街振興組合または事業協同組合)が組織維持・活性化のために実施する単独のイベント事業を支援します。

<補助率・補助限度額・補助回数>
項目内容
補助率補助対象経費の12分の11以内
補助限度額1イベントあたり825万円
補助回数1法人商店街あたり1ヵ年度に1回まで
<主な要件>
  • 商店街振興組合または事業協同組合が実施すること
  • 他の商店街との共催は不可(単独実施)
  • 指定様式による効果報告(期待される効果・実施後の効果)が必要

■3 若手・女性支援事業

<概要>

商店街の若手(49歳以下)や女性グループが実施する、総事業費100万円以下の小規模な事業を支援します。

<補助率・補助限度額・補助回数>
項目内容
補助率補助対象経費の9分の8以内
補助限度額1イベントあたり88万8千円(書類不備の任意商店街は40万円)
補助回数1ヵ年度に1回まで
<グループ構成要件>
  • 商店街関係者および同居親族5名以上の若手または女性で構成
  • 若手または女性が構成員の過半数を超え、かつ代表者であること
  • 構成員の過半数および代表者が商店街役員ではないこと
  • 他商店街の若手・女性メンバーとの共催は不可

■共通 補助対象経費・対象外経費

<主な補助対象経費>
  • 事業周知に要する経費(チラシ・ポスター・看板・のぼり等)
  • 会場設営および運営委託費
  • 景品購入費・記念品購入費
  • 出演料
  • その他諸経費(要事前相談)
<補助対象外経費>
  • 役員・来賓等の特定者に係る経費
  • 商店街関係者および同居親族へ支出する経費
  • 現金、宝くじ、周知されていない景品
  • 汎用性が高いもの(文房具、調理器具など)
  • 宗教的性格を有する経費(玉串料など)
  • 「渋谷区商店会等イベント事業費補助金」との重複受給

対象者の詳細

「若手」の定義

本事業における「若手」の定義は以下の通りです。

  • 年齢基準
    当該年度末年齢が49歳以下の人

若手・女性グループの要件

商店街の若手・女性グループとして認められるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 構成人数と属性
    商店街関係者、またはその同居する親族(同一生計)であるメンバーで構成されていること、グループは5名以上で構成され、その全員が「若手」または「女性」であること
  • 若手または女性の割合
    グループの構成員全体のうち、若手または女性が過半数を超えること
  • 代表者の要件
    グループの代表者が若手または女性であること
  • 商店街役員の制限
    グループの構成員の過半数および代表者が商店街役員ではないこと

構成員の役割と活動の制限

グループの活動実態および制限については以下の通りです。

  • 役割
    イベントの企画および実行を担うメンバーであること(名義貸しは不可)
  • 共催事業の禁止
    他の商店街若手・女性メンバーとの共催事業は不可

【支援内容】
総事業費100万円以下の小規模な事業に対して、補助対象経費の8/9以内を支援します。
(補助限度額:1イベント当たり88万8千円。ただし任意商店街の一部ケースでは40万円)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/shoko-rodo-sodan/syoutengaishinkoujigyou/tyarenjisenryaku.html
渋谷区議会 公式ウェブサイト
https://shibukugi.tokyo
渋谷区マイポータルログインページ
https://dcp.city.shibuya.tokyo.jp/ctz/s/
お問い合わせフォーム(外部サイト)
https://dcp.city.shibuya.tokyo.jp/ctz/s/inquirys/add?oid=01220101
渋谷区公式LINEアカウント
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よくあるご質問(FAQ)
https://dcp.city.shibuya.tokyo.jp/ctz/s/faq

渋谷区商店街チャレンジ戦略支援事業の申請は、指定の様式をダウンロードして提出する形式であり、jGrants等の電子申請システムは確認されませんでした。渋谷区役所のメインホームページの絶対パスURLは提供された情報には含まれていません。

お問合せ窓口

産業観光課産業振興係
受付窓口
産業観光課産業振興係
補助金の申請を検討されている場合は、事前に産業観光課まで連絡することが推奨されています。補助金には様々な条件があるため、具体的な詳細については産業観光課へ直接お問い合わせください。特に、任意商店街(法人化されていない商店街)の場合、会則や決算書類を提出できないと補助限度額が40万円となる可能性があり、その詳細も問い合わせが必要です。
渋谷区役所(代表)
TEL:03-3463-1211
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝・休日、および12月29日から1月3日までは閉庁しています。
受付窓口
渋谷区役所
住所: 〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。