岐阜県白川町 事業承継支援事業補助金(中小企業・個人事業主の円滑な承継を支援)
目的
白川町内の中小企業者や個人事業者を対象に、円滑な事業承継を促進することで地域産業の持続的な発展と雇用の維持を図ります。後継者への引き継ぎに伴う広告宣伝費や専門家への相談費用、登記費用などの経費の一部を補助することで、経営の円滑な継続を支援し、地域の活力を守り続けることを目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ:白川町役場振興課地域支援係(電話:0574-72-1311)
- 事前相談と事業の採択申請
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- 申請期間:随時受付
事業承継の計画が固まった段階で、商工会へ相談し、以下の書類を町へ提出します。
- 白川町事業承継支援事業採択申請書(様式第1号)
- 事業承継(変更)計画書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 事業承継支援シート(商工会作成)
- 契約書、町税の滞納がない証明書等
審査の結果、適当と認められると「採択通知書」が送付されます。
- 事業の実施・変更
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採択通知後
採択通知の内容に基づき、事業承継を実施します。計画の変更や中止が生じる場合は、速やかに「変更(中止)承認申請書(様式第5号)」を提出してください。
- 補助金交付申請兼実績報告
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- 申請締切:事業完了日から30日以内(または当該年度の3月31日のいずれか早い日)
事業承継完了後、期限までに実績報告を行います。
- 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第7号)
- 法人登記事項証明書または開業届出書の写し
- 経費の領収書の写し
- 事業完了を確認できる写真
提出後、町による現地調査や審査を経て、補助金額が確定し「交付決定通知書」が届きます。
- 補助金の請求
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- 請求時期:交付決定通知の受領後
補助金交付決定通知書を受け取ったら、「補助金交付請求書」を提出します。請求に基づき、町から指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
白川町が提供する「事業承継支援事業補助金」の対象となる事業について、以下の通り詳しくご説明します。この補助金制度は、白川町の地域産業の持続的な発展と雇用の維持を目指し、町内で事業を営む中小企業者や個人事業者が、後継者(承継者)に事業をスムーズに引き継ぐための費用の一部を町が助成するものです。承継者による円滑な経営継続を支援することを目的としています。
■補助対象となる事業の主な条件
補助金の交付対象となるのは、以下のすべての条件を満たす事業を承継する場合です。
<1. 事業の種類と規模>
- 町内の小規模企業者または個人事業者の事業を承継するものであること。
- 承継しようとする事業が、後述の「別表」に掲げられる業種に該当しないこと。
<2. 事業継続の意向>
- 事業承継後、3年以上継続して当該事業を営む意向があること。
<3. 承継者の所在地または雇用状況>
- 交付申請時に、補助対象者(承継者)が白川町内に住所を有していること。
- または、白川町内に住所を有する従業員を雇用していること。
- または、白川町内において法人を設立していること。
▼補助対象外となる事業
以下の業種(日本標準産業分類に準拠)に該当する事業、および特定の条件に該当する事業を承継する場合は、この補助金の対象外となります。
- 第一次産業
- 農業
- 林業
- 漁業
- 狩猟業
- 金融・保険業
- 金融業及び保険業(ただし、生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業は除く)
- 娯楽・遊興関連業
- 娯楽業のうち風俗関連営業
- 競輪、競馬等の競争場又は競技団
- パチンコホール
- ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場
- 場外馬券売場及び場外車券売場
- 競輪競馬等予想業
- 専門サービス業
- 芸ぎ業
- 芸ぎ周旋業
- 集金業及び取立業(ただし、公共料金又はこれに準ずるものに関するものは除く)
- 興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係わる調査を主に行うもの
- 易断所及び観相業
- 相場案内業
- 医療・福祉・教育関連業
- 病院
- 一般診療所
- 歯科診療所
- 助産業及び看護業
- 歯科技工所
- 獣医業
- 学校(学校法人が経営するもの)
- 士業・専門職
- 法律事務所及び特許事務所
- 公証人役場、司法書士事務所及び土地家屋調査士事務所
- 公認会計士事務所及び税理士事務所
- 社会保険労務士事務所
- 通訳案内業
- 不動産鑑定業
- 行政書士事務所
- その他
- 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体
- LLP(有限責任事業組合)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第5項に規定するもの
- その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業
- 会社法に規定される子会社等が補助対象者となる場合。
- フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む場合(他の企業等から特定の商標、商号等を使用する権利を付与され、その対価として金銭等を支払う形態)。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業、またはこれに準ずる事業を営む場合。
- 外国政府、外国の法人、その他これらに準ずる者に実質的に支配されている者が補助対象者となる場合。
補助内容
■事業承継支援事業
<補助対象経費>
- 広告宣伝費:事業の引き継ぎに伴う広告や宣伝にかかる費用
- 専門的助言に係る経費:事業承継に関する専門家(税理士、弁護士など)への相談や依頼にかかる費用
- 資格・免許等取得費用:事業を引き継ぎ、継続するために必要な資格や免許の取得にかかる費用
- 登記費用:法人の代表者変更登記や、個人事業主の開業・廃業等に伴う登記にかかる費用
- その他:白川町長が必要と認める経費
<補助金額の基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
<算出・併用に関する備考>
補助金の額は千円単位で計算(千円未満切り捨て)。他の補助金と併用する場合、本補助金との総額が20万円を超えない範囲で調整されることがあります。
対象者の詳細
補助対象者の要件
補助金の交付対象となる者(補助対象者)は、以下の条件をすべて満たす必要があります。この補助金は原則として親族外承継を支援の対象としています。
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1 承継する事業の範囲と承継者の定義
白川町内にある「小規模企業者」または「個人事業者」の事業を承継する個人または法人であること、親族関係(2親等以内)等を除き、被承継者の事業を承継し、自ら事業主または法人代表者として経営にあたること、法人の場合は代表者の変更登記や株式取得、個人事業主の場合は廃業・開業届の提出等が適切に行われること -
2 事業内容の制限
交付要綱の「別表」に掲げられている補助対象外業種ではないこと -
3 納税状況
白川町の町税及びこれに準ずる納付金について完納していること -
4 事業継続の意思
事業承継後、3年以上継続して当該事業を営む意思があること -
5 白川町との関係性
交付申請時において「町内に住所を有する」「町内居住者を雇用している」「町内で法人を設立している」のいずれかを満たすこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業種別、または事業者は補助対象外となります。
- 農業、林業、漁業、狩猟業(第一次産業)
- 金融業及び保険業(一部を除く)
- 風俗関連営業、パチンコホールなどの娯楽業
- 病院、診療所、助産業、獣医業などの医療・保健衛生業
- 学校(学校法人が経営するもの)
- 士業事務所(法律、特許、税理士、社会保険労務士等)
- 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体
- 会社法に規定する子会社等
- フランチャイズチェーンの加盟店
- 外国政府や外国法人に実質的に支配されている者
※その他、公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業も対象外となります。詳細は交付要綱の別表をご確認ください。
詳細については、白川町役場の振興課 地域支援係にご相談いただくことをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shirakawa.lg.jp/kankou/koyou_roudou/1002037/1003104/index.html
- 白川町公式サイト
- https://www.town.shirakawa.lg.jp/
- 事業採択申請に関する様式(関連ページ)
- https://www.town.shirakawa.lg.jp/kankou/koyou_roudou/1002037/1003104/1003105.html
- 事業変更・中止に関する様式(関連ページ)
- https://www.town.shirakawa.lg.jp/kankou/koyou_roudou/1002037/1003104/1003106.html
- 補助金交付申請兼実績報告に関する様式(関連ページ)
- https://www.town.shirakawa.lg.jp/kankou/koyou_roudou/1002037/1003104/1003107.html
- 事業承継支援事業補助金に関するお問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/doBQ/983707?r[4:text]=https://www.town.shirakawa.lg.jp/kankou/koyou_roudou/1002037/1003104/index.html
- 白川町 汎用お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/doBQ/inquiryform_kikaku
本補助金の申請は書面での提出が基本であり、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。申請にあたっては白川町商工会への事前相談が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。