千葉県 令和7年度 地域交通等次世代自動車導入促進補助金(車両導入費)
目的
千葉県内の交通事業者(バス、タクシー、トラック、カーシェア、レンタカー等)に対し、運輸部門の脱炭素化を促進するため、次世代自動車(EV、PHV、FCV)や充電設備等の導入費用の一部を補助します。地球温暖化対策の推進を図るとともに、県内における環境負荷の低い輸送手段の普及を強力に支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請(設備導入の場合)
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- 公募開始:2025年05月02日
- 申請締切:2025年12月25日
【A:車両関連設備】を導入する場合、契約・着工前に申請を行います。予算額に達した場合は期間内でも締め切られます。
- 郵送・メール・電子申請システムで提出可能です。
- 2者以上の見積書や事業計画書など、多くの添付書類が必要です。
※【B:車両の導入】の場合は、この段階での申請は不要で、車両登録後に一括して申請(手順4)を行います。
- 審査・交付決定
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随時
県にて書類審査が行われ、交付が決定した場合は「交付決定通知書」が送付されます。審査の結果、不交付となる場合もあります。
- 事業実施(着工・車両購入)
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- 車両登録期限:2026年02月27日
交付決定を受けた後、設備の契約や工事を開始します。【B:車両の導入】の場合は、2026年2月27日までに初度登録を完了させる必要があります。
- 実績報告(Case Bはここから申請)
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- 申請締切:2026年03月06日
事業完了(支払い完了)後、速やかに実績報告書を提出します。
【B:車両の導入】の場合は、このタイミングで「交付申請兼実績報告」として書類を一括提出します。- 提出期限:2026年3月6日(金)必着
- 決算証拠書類(領収書等)や施工後・車両の写真、車検証の写しなどが必要です。
- 補助金額確定・交付
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実績報告審査後
県が報告書を審査し、金額を確定させた後「補助金額の確定通知」を送付します。通知受領後、事業者が「補助金交付請求書」を提出することで補助金が振り込まれます。
※補助金受領後の収支簿や関連書類は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
この補助事業は、千葉県が地球温暖化対策を推進し、特に運輸部門の脱炭素化を促進することを目的としています。県内におけるバス、タクシー、トラック、カーシェアリング、レンタカーといった事業において、次世代自動車(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車)およびその関連設備を導入する取り組みに対し、その経費の一部を県が補助するものです。
■1 バス、タクシー、トラック等の旅客・貨物運送関連事業
公共交通機関や物流を担う多様な運送事業が含まれます。
<対象となる事業の種類>
- 一般乗合旅客自動車運送事業(主に路線バス、乗合タクシー等)
- 一般貸切旅客自動車運送事業(主に貸切バス等)
- 一般貨物自動車運送事業(緑ナンバーの車両)
- 貨物軽自動車運送事業(黒ナンバーの軽トラック、軽バン車)
- 第二種貨物利用運送事業
- 一般乗用旅客自動車運送事業(主に貸切タクシー等)
- 道路運送法第79条の登録を受けた自家用有償旅客運送(NPO等による運送サービス)
■2 カーシェアリング、レンタカー関連事業
自家用自動車の貸し渡しを行う事業を対象とします。
<対象となる事業の種類>
- カーシェアリング事業(会員制による有償貸渡事業)
- レンタカー事業(自家用自動車の有償貸渡事業)
<カーシェアリング・レンタカー事業の要件>
- 導入車両を、同車格の内燃機関車の料金以下の料金で貸し渡すこと
■補助対象となる車両と設備
「新車・新品」の次世代自動車およびその関連設備が対象です。
<補助対象車両>
- バス(電気、PHV、燃料電池)
- タクシー(電気、PHV、燃料電池)
- トラック(電気、燃料電池)
- カーシェアリング・レンタカー(電気、PHV、燃料電池)
<補助対象関連設備>
- 電気自動車用充電設備(急速・普通充電設備)
- 水素供給設備
- 蓄電池
- ソーラーカーポート(太陽光搭載型または太陽光発電一体型を新設する場合のみ)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、車両、または事業者は、補助の対象とはなりません。
- 特定の条件に該当する車両・設備
- 中古車や新古車の導入。
- 自社の荷物を自社の車で運ぶ「自家用トラック」(いわゆる白ナンバー)。
- 既設のカーポートへの太陽光発電設備設置。
- 補助対象外となる事業者
- 独立行政法人等の公法人。
- 国または地方公共団体が出資する法人。
- 暴力団員による不当な行為に関わる事業者。
- 事業の目的・内容にそぐわない事業
- 公の秩序や善良な風俗を害するおそれがある事業。
- 宗教活動または政治活動を主たる目的としている事業。
- 法令や条例に違反する事業。
- 重複受給等
- 千葉県の他の同種の補助金の交付を重複して受ける事業。
補助内容
■1 車両の導入
<電気バス、タクシー、トラック、電気自動車(カーシェア・レンタカー)>
| 導入条件 | 補助額(算出式) |
|---|---|
| 事業所等に太陽光発電設備を設置済み、または本補助金でソーラーカーポートを設置する場合 | 国の補助金 × 1/2 |
| 上記以外の通常の導入条件 | 国の補助金 × 1/4 |
<燃料電池バス、タクシー、トラック、燃料電池自動車(カーシェア・レンタカー)>
国の補助金に「1/2」を乗じて得た額
■2 車両関連設備の導入
<設備別の補助率・上限額>
| 設備名称 | 導入条件 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 電気自動車用充電設備 | 事業所等に太陽光発電設備を設置済み、または本補助金でソーラーカーポートを設置 | 1/3 | 150万円/台 |
| 電気自動車用充電設備 | 上記以外 | 1/6 | 75万円/台 |
| 蓄電池 | 全対象 | 1/6 | 40万円/台 |
| ソーラーカーポート | 全対象 | 1/6 | 100万円/事業所等 |
| 水素供給設備 | 全対象 | 1/3 | 150万円/台 |
■特例措置
●補助上限額及び共通算定ルール
<共通ルール>
- 1事業者あたりの合計交付額上限:1,500万円(令和7年度中)
- 算定された補助額の千円未満の端数は切り捨て
- 県と国の補助金合計額は、補助対象経費を超えないこと
対象者の詳細
補助対象者の基本的な考え方
補助対象者となるのは、導入する車両または車両関連設備の所有者、あるいは特定の契約形態における使用者またはリース事業者です。
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車両の導入の場合
原則として、自動車検査証に記載される車両の所有者が対象、割賦販売(所有権留保条項付売買契約)の場合は、実際にその補助対象車両を使用する方が対象 -
車両関連設備の導入の場合
設備を所有する方が対象 -
リース契約の場合
車両および車両関連設備の貸渡しを業とする「自動車リース事業者」が補助対象(申請者)となる、貸与先の使用者が別途定められた申請要件を満たすことが必要
共通要件
以下の要件を満たす法人または個人事業主が対象となります。※独立行政法人等の公法人や、国または地方公共団体が出資する法人は対象外です。
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1 事業内容の健全性
事業内容が公の秩序や善良な風俗を害するおそれがないこと -
2 法令遵守
事業を営むにあたって関連する法令および条例等を遵守していること -
3 非営利性
宗教活動または政治活動を主たる目的としていないこと
事業の種類ごとの対象者:A. バス、タクシー、トラック
以下のいずれかに該当する法人または個人事業主が対象です。
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1 運送事業者
一般乗合旅客自動車運送事業者(路線バス・乗合タクシー等)、一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス等)、一般乗用旅客自動車運送事業者(貸切タクシー等)、一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)、第二種貨物利用運送事業、道路運送法第79条の登録を受けた自家用有償旅客運送者(NPO法人等) -
2 自動車リース事業者
上記1.の運送事業者に対し、次世代自動車の貸渡しを業とする事業者
事業の種類ごとの対象者:B. カーシェアリング、レンタカー
以下のいずれかに該当する法人または個人事業主が対象です。
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1 事業実施者
カーシェアリング事業(道路運送法第80条第1項の許可を受け、会員制により自家用自動車を有償で貸し出す事業)、レンタカー事業(道路運送法第80条第1項の許可を受けて行う自家用自動車を有償で貸し出す事業) -
2 自動車リース事業者
上記1.の事業実施者に対し、次世代自動車の貸渡しを業とする事業者
■補助対象外となる事業者
以下の事業者は本補助金の対象外となります。
- 独立行政法人等の公法人
- 国または地方公共団体が出資する法人
- 自社の荷物を自社の車で運ぶ「自家用トラック」(白ナンバー)
※その他、申請に関する詳細な要件や手続きについては、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/koutsu-hojo-index.html
- 電子申請システム(千葉県地域交通等次世代自動車導入促進補助金の申請について)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=43668
公式サイトおよび資料ダウンロードの直接的なURLは提供された情報内に記載されていませんでしたが、電子申請システムのURLが確認できました。申請受付期間は令和7年5月2日から令和7年12月25日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。