千葉県 交通事業者向け次世代自動車・関連設備導入促進補助金(令和7年度)
目的
千葉県内の交通事業者(バス、タクシー、トラック等)やカーシェア・レンタカー事業者を対象に、運輸部門の脱炭素化を推進するため、電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)等の次世代自動車、および充電設備やソーラーカーポート等の導入費用の一部を補助します。地球温暖化対策の一環として、環境負荷の低い輸送手段への転換を強力に支援し、持続可能な社会の実現を図ります。
申請スケジュール
申請は郵送、電子メール、電子申請システムのいずれかで行うことができます。予算の上限に達し次第、期間内でも受付を終了する場合があります。
- 事前準備・導入区分の確認
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申請前
導入する対象が「車両関連設備」か「車両」かを確認し、必要書類を準備してください。設備導入の場合は契約・着工前の申請が必要です。車両導入の場合は、初度登録完了後の申請となります。
- 申請書類一覧表の確認
- 見積書の取得(設備の場合)
- 新車の購入・初度登録(車両の場合:令和7年4月1日〜令和8年2月27日登録分が対象)
- 交付申請(車両関連設備の場合)
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- 公募開始:2025年05月02日
- 申請締切:2025年12月25日
設備導入の場合は、契約や着工の前に申請を行う必要があります。
- 県による審査後、交付決定通知書が届いてから契約・着手が可能になります。
- 予算額に達した場合は期間内でも締め切られます。
- 交付申請兼実績報告(車両の場合)
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- 公募開始:2025年05月02日
- 申請締切:2026年03月06日
車両導入の場合は、新車の購入手続きと初度登録が完了した後に申請を行います。
- 対象となる初度登録日:令和7年4月1日〜令和8年2月27日
- 登録完了後、速やかに「交付申請兼実績報告書」を提出してください。
- 実績報告(設備導入)/審査
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- 実績報告締切:2026年03月06日
設備導入の事業者は、工事と代金の支払いが完了した後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 提出最終期限:令和8年3月6日(金) 必着・厳守
- 県による審査および現地調査が行われる場合があります。
- 確定通知・補助金交付
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確定通知受領後
審査完了後、県から「補助金額の確定通知」または「交付決定通知」が送られます。
- 通知を受けた後、申請者は「交付請求書」を提出します。
- 請求書の受理後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助事業は、地球温暖化対策の一環として、運輸部門の脱炭素化を強力に推進することを目的としています。具体的には、千葉県内において特定の事業を営む事業者が、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)といった次世代自動車、およびその関連設備を導入する際の費用の一部を県が補助するものです。対象となる事業は大きく分けて「バス、タクシー、トラック事業」と「カーシェアリング、レンタカー事業」の2つに分類され、それぞれに詳細な定義と要件が設けられています。
■1-1 バス、タクシー、トラック関連事業
千葉県内に事務所または事業所を有する以下の事業者が対象となります。
<対象事業者の種類>
- 一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス、乗合タクシー等)
- 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス等)
- 一般乗用旅客自動車運送事業(貸切タクシー等)
- 一般貨物自動車運送事業(いわゆる「緑ナンバー」の車両)
- 貨物軽自動車運送事業(いわゆる「黒ナンバー」の軽トラック・軽バン)
- 第二種貨物利用運送事業
- 道路運送法第79条の登録を受けた自家用有償旅客運送者(NPO等による運送サービス)
■1-2 カーシェアリング、レンタカー関連事業
千葉県内で以下の事業を営む法人または個人事業主が対象となります。
<対象事業の種類>
- カーシェアリング事業(道路運送法第80条第1項の許可を受け、会員制で自家用自動車を有償で貸し渡す事業)
- レンタカー事業(道路運送法第80条第1項の許可を受けて行う、自家用自動車を有償で貸し渡す事業)
<申請要件>
- 導入される車両は、同車格の内燃機関車の料金以下の料金で貸し渡す車両であること
■2-1 車両の導入
各事業において、以下の次世代自動車の導入が補助対象となります。
<対象車両>
- バス事業: 電気バス、プラグインハイブリッドバス、燃料電池バス
- タクシー事業: 電気タクシー、プラグインハイブリッドタクシー、燃料電池タクシー
- トラック事業: 電気トラック、燃料電池トラック
- カーシェアリング・レンタカー事業: 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車
<車両に関する共通要件>
- 導入される車両は新車・新品であること(中古車や新古車は対象外)
- 自動車検査証における使用の本拠の位置が千葉県内にあること
- 初度登録された日に、国の補助金の交付対象車両であること
■2-2 車両関連設備の導入
以下の設備の導入が対象となります。
<補助対象設備>
- 電気自動車用充電設備(急速充電設備および普通充電設備)
- 水素供給設備
- 蓄電池
- ソーラーカーポート
<設備に関する共通要件>
- 補助対象となる車両(バス、タクシー、トラック、カーシェアリング、レンタカー車両)に使用されるものであること
- 既存の次世代自動車に関連する設備を導入・更新する場合も対象
- 設備は新品であること
- 蓄電池の導入は、原則として事務所等に太陽光発電設備が設置されている(または本補助金で設置する)ことが条件
- ソーラーカーポートは、新設する場合のみ補助対象(既設カーポートへの設置は対象外)
▼補助対象外となる事業
以下の事業は補助の対象外となります。
- 法令および条例等に違反する事業。
- 事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれがある事業。
- 宗教活動または政治活動を主たる目的としている事業。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員と関係を有する事業。
- 自家用トラック(いわゆる白ナンバーの、自社の荷物を自社の車で運ぶトラック)。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 千葉県の他の同種の補助金との重複受給はできません。
補助内容
■A 次世代自動車の導入
<対象車両(新車・新品に限る)>
- バス:電気バス、プラグインハイブリッドバス、燃料電池バス
- タクシー:電気タクシー、プラグインハイブリッドタクシー、燃料電池タクシー
- トラック:電気トラック、燃料電池トラック
- カーシェアリング・レンタカー:電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車
<車両への補助額(国の補助金の交付が必須)>
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 原則(太陽光発電設備あり) | 国の補助額の1/2 |
| 太陽光発電設備なし(燃料電池車除く) | 国の補助額の1/4 |
■B 車両関連設備の導入
<対象設備(新品に限る)>
- 燃料等供給設備(電気自動車用充電設備、水素供給設備)
- 蓄電池
- ソーラーカーポート(新設のみ)
<車両関連設備への補助率・上限額>
| 設備名 | 条件 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 燃料等供給設備 | 太陽光あり/ソーラーカーポート設置時 | 1/3 | 150万円 |
| 燃料等供給設備 | 太陽光なし | 1/6 | 75万円 |
| 蓄電池 | - | 1/6 | 40万円 |
| ソーラーカーポート | - | 1/6 | 100万円 |
■特例措置
●COMMON_LIMIT 補助金交付上限の特例
<1事業者あたりの上限>
1事業者あたりの本補助金の交付額の上限は、1,500万円と定められています。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な考え方
車両や設備の導入形態に応じて、以下の通り対象者が定められています。
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車両の導入
原則として、自動車検査証に記載される所有者、割賦販売(残価クレジット購入等)の場合は、補助対象車両の使用者 -
車両関連設備の導入
原則として、設備を所有する方 -
リース契約での導入
自動車リース事業者(車両および関連設備の貸渡しを業とする事業者)、※貸与先の使用者が別途定められた申請要件を満たす必要があります
補助対象者に共通する要件
法人または個人事業主は、以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
-
形態・資格
法人または個人事業主であること -
事業内容・遵守事項
事業内容が公の秩序や善良の風俗を害するおそれがないこと、関連する法令および条例等を遵守していること、宗教活動または政治活動を主たる目的としていないこと
バス、タクシー、トラック関連の事業者
千葉県内に事務所または事業所を有し、以下のいずれかに該当する者が対象です。
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イ 特定の運送事業者
一般乗合旅客自動車運送事業者(路線バス・乗合タクシー等)、一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス等)、一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー等)、一般貨物自動車運送事業者(緑ナンバー)、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)、第二種貨物利用運送事業者、道路運送法第79条の登録を受けた自家用有償旅客運送者(NPO法人等) -
ロ 自動車リース事業者
上記「イ」に掲げる事業者に、次世代自動車の貸渡しを業とする事業者
カーシェアリング、レンタカー関連の事業者
千葉県内で以下の事業を営む法人または個人事業主が対象です。
-
イ カーシェアリング事業またはレンタカー事業を営む者
カーシェアリング事業(道路運送法第80条第1項の許可を受けた「わ」ナンバー車両を使用)、レンタカー事業(道路運送法第80条第1項の許可を受けた「わ」ナンバー車両を使用) -
ロ 自動車リース事業者
上記「イ」に掲げる事業者に、次世代自動車の貸渡しを業とする事業者
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 独立行政法人等の公法人
- 国または地方公共団体が出資する法人
- 自社の荷物を自社の車で運ぶ「自家用トラック」(白ナンバー)の運送
※詳細な要件や手続き、提出書類については必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/koutsu-hojo-index.html
- 電子申請システム(千葉県地域交通等次世代自動車導入促進補助金の申請について)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=43668
電子申請システムのURLが確認されましたが、公式サイトのトップページや資料ダウンロードの直接的なURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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